市は、維持管理 样本条款

市は、維持管理. 運営開始後において、要求水準どおり維持管理・運営業務が遂行されているか、随時及び定期的に業務の実施状況を確認する。 ア モニタリング対象 市は、具体的なモニタリング項目については、事業契約締結後に事業者が提出す る各種仕様書及び業務計画書等を基に、事業者と協議の上、モニタリング実施計画書を策定し、内容を確定する。 また、事業者は、自らの費用負担において、業務水準を満たす維持管理・運営業務等の提供がなされていることを確認するために、事業提案書等による提案をもとに、事業契約締結後、市と協議してセルフモニタリング計画を策定し、当該計画に則り、セルフモニタリングを行うものとする。 イ モニタリング方法
市は、維持管理. 運営期間開始後、前項に基づき履行義務を免れた期間に対応するサービス対価の支払いにおいて、事業者が履行義務を免れたことにより支出又は負担を免れた費用を控除することができる。
市は、維持管理. 運営期間開始前に、事業者の責めに帰すべき事由により、次の各号の事実が発生した場合には、事業者に催告し、本契約の全部又は一部を解除することができる。第2号の事実が発生した場合には、市は、事業者に対して催告することなく、本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
市は、維持管理. 運営期間開始後、事業者の責めに帰すべき事由により、次の各号に掲げる事実が発生した場合には、事業者に対し、相当の期間を定めてこれを改善すべき旨を通知する。この場合において、相当期間内に改善がなされないときは、事業者に通知し、本契約の全部又は一部を解除することができる。
市は、維持管理. 運営業務を行うことが不適当と認める従事職員の交代について、事業者に対し、その理由を示し、協議することができる。
市は、維持管理. 運営業務が本契約等に従って適正に遂行されていることを確認するため、別紙9「開業準備業務及び維持管理・運営業務のモニタリング」に従って、維持管理・運営業務の遂行状況についてモニタリングを行う。
市は、維持管理. 運営事業者から第1項の通知を受領した場合には、速やかに維持管理・運営事業者と協議する。当該協議にもかかわらず、不可抗力が発生した日から 90 日以内に本契約の変更(引渡予定日及び運営開始予定日の変更を含む。)について合意が得られない場合には、市は、不可抗力の対応方法(引渡予定日及び運営開始予定日の変更を含む。)を維持管理・運営事業者に通知し、維持管理・運営事業者はこれに従い本業務を継続する。 (不可抗力による増加費用・損害の扱い)
市は、維持管理. 保全業務については、業務の実施が確認できた期間及び範囲のサービス対価を支払うものとする。
市は、維持管理. 運営期間満了の6か月前に事業者に通知を行った上、本施設につい て本契約等の内容を満たしているかを判断するために別途協議の上、終了前検査を行う。本施設が本契約等に適合しないと認めるときは、適合しない事項及び理由並びに是正期 間を明示して、その修補を請求することができる。
市は、維持管理. 運営開始後において、要求水準どおり維持管理・運営業務が遂行されているか、随時及び定期的に業務✰実施状況を確認する。 ア モニタリング対象 市は、具体的なモニタリング項目については、事業契約締結後に事業者が提出す る各種仕様書及び業務計画書等を基に、事業者と協議✰上、モニタリング実施計画書を策定し、内容を確定する。 また、事業者は、自ら✰費用負担において、業務水準を満たす維持管理・運営業務等✰提供がなされていることを確認するために、事業提案書等による提案をもとに、事業契約締結後、市と協議してセル➚モニタリング計画を策定し、当該計画に則り、セル➚モニタリングを行うも✰とする。 イ モニタリング方法