市は、維持管理. 運営開始後において、要求水準どおり維持管理・運営業務が遂行されているか、随時及び定期的に業務の実施状況を確認する。 ア モニタリング対象 市は、具体的なモニタリング項目については、事業契約締結後に事業者が提出す る各種仕様書及び業務計画書等を基に、事業者と協議の上、モニタリング実施計画書を策定し、内容を確定する。 また、事業者は、自らの費用負担において、業務水準を満たす維持管理・運営業務等の提供がなされていることを確認するために、事業提案書等による提案をもとに、事業契約締結後、市と協議してセルフモニタリング計画を策定し、当該計画に則り、セルフモニタリングを行うものとする。 イ モニタリング方法
市は、維持管理. 運営期間開始後、前項に基づき履行義務を免れた期間に対応するサービス対価の支払いにおいて、事業者が履行義務を免れたことにより支出又は負担を免れた費用を控除することができる。
市は、維持管理. 運営期間開始前に、事業者の責めに帰すべき事由により、次の各号の事実が発生した場合には、事業者に催告し、本契約の全部又は一部を解除することができる。第2号の事実が発生した場合には、市は、事業者に対して催告することなく、本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
(1) 事業者が、工事開始予定日を過ぎても本件工事を開始せず、市が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、事業者から合理的説明がなされないとき。
(2) 維持管理・運営開始予定日までに維持管理・運営業務が開始されないとき、又は維持管理・運営開始予定日後、相当の期間内に維持管理・運営業務を開始する見込みが明らかに存在しないと認めたとき。
市は、維持管理. 運営期間開始後、事業者の責めに帰すべき事由により、次の各号に掲げる事実が発生した場合には、事業者に対し、相当の期間を定めてこれを改善すべき旨を通知する。この場合において、相当期間内に改善がなされないときは、事業者に通知し、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 事業者が、連続して 30 日以上又は1年間に 60 日以上にわたり、本契約等の内容に従った維持管理・運営業務その他維持管理・運営期間中の業務を行わないとき。
(2) 本契約の履行が困難になったとき。
市は、維持管理. 運営業務が本契約等に従って適正に遂行されていることを確認するため、別紙9「開業準備業務及び維持管理・運営業務のモニタリング」に従って、維持管理・運営業務の遂行状況についてモニタリングを行う。
市は、維持管理. 運営業務総括責任者又は業務責任者がその業務を行うのに不適当と認められるときは、その事由を明記して、事業者に対しその交代を求めることができ、事業者はこれに従うものとする。 (維持管理・運営業務の報告)
市は、維持管理. 運営事業者から第1項の通知を受領した場合には、速やかに維持管理・運営事業者と協議する。当該協議にもかかわらず、変更された法令の公布日から 90日以内に本契約の変更(引渡予定日及び運営開始予定日の変更を含む。)について合意が得られない場合には、市は、法令の変更への対応方法(引渡予定日及び運営開始予定日の変更を含む。)を維持管理・運営事業者に通知し、維持管理・運営事業者はこれに従い本業務を継続する。 (法令の変更による費用・損害の扱い)
市は、維持管理. 運営業務期間において、本件都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合、その他都市公園法に定める事由が生じた場合においては、都市公園法に定めるところに従い、第40条第1項又は第55条第1項の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中 止、本件都市公園に存する工作物その他の物件若しくは施設の改築、移転若しくは除却等を行うことができるものとする。 前項の場合において、認定計画提出者等に生じた損失に伴う補償については、都市公園関係法令の規定に従うものとする。 市は、認定計画提出者等が都市公園関係法令又は許可条件に違反した場合には、第40条第1項又は第55条第1項の許可を取消し、又はその効力を停止することがある。この場合においては、認定計画提出者等に損失が生じても、市は、その補償をしないものとする。 (届出事項) 認定計画提出者が、第40条第1項又は第55条第1項に基づく許可に係る公募対象公園施設(管理)の管理を廃止するときは、その旨を速やかに市に届け出るものとする。 (変更許可申請) 認定計画提出者が、管理許可を受けた事項( 管理運営内容等) を変更しようとするときは、市と協議し、市の承認を得た上で、当該事項を記載した申請書を市に提出 し、その許可を得なければならない。 認定計画提出者は、前項に基づく協議の結果、公募設置等計画に定める事項の変更が必要と市が認める場合は、変更許可申請の前に市と協議し、市の承認を得た上で、公募設置等計画の変更の認定を得るものとする。 (改善命令) 市は認定計画提出者に対し、必要に応じ、公募対象公園施設( 管理)について調査し、公共的場所にふさわしくないと認めた事項について改善を命ずることができるものとする。
市は、維持管理. 運営開始後において、要求水準どおり維持管理・運営業務が遂行されているか、随時及び定期的に業務✰実施状況を確認する。 ア モニタリング対象 市は、具体的なモニタリング項目については、事業契約締結後に事業者が提出す る各種仕様書及び業務計画書等を基に、事業者と協議✰上、モニタリング実施計画書を策定し、内容を確定する。 また、事業者は、自ら✰費用負担において、業務水準を満たす維持管理・運営業務等✰提供がなされていることを確認するために、事業提案書等による提案をもとに、事業契約締結後、市と協議してセル➚モニタリング計画を策定し、当該計画に則り、セル➚モニタリングを行うも✰とする。 イ モニタリング方法
市は、維持管理. 運営業務を行うことが不適当と認める従事職員の交代について、事業者に対し、その理由を示し、協議することができる。