情報提供義務. 説明義務を負う者が、それに違反して、信義則に従って情報を提供し、または説明をしなかった交渉当事者は、それにより相手方が被った損害を賠償する責任を負う(【II-5-5】(2))。具体的には、相手方が契約を締結しなければ被らなかったであろう損害を賠償しなければならない。
情報提供義務. (1) 神戸地判平成14年3月26日 (LEX / DB 文献番号28071007) 本判決において裁判所は,「原告らが, 被告会社らは, 原告ら及び亡甲
情報提供義務. 乙は、委託販売商品の写真、情報、原材料、規格書、販売価格及びその他の出品に際し必要な甲が要求する情報を甲に提供しなければならない。
情報提供義務. 保険会社、保険募集人50は、保険契約の締結又は保険募集等に関し、「保険契約の内容その他保険契約者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない」(保険業法 294 条 1項)。
情報提供義務. 保険会社、保険募集人50は、保険契約の締結又は保険募集等に関し、「保険契約の内容その他保険契約者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない」(保険業法 294 条 1項)。 保険会社、保険募集人は、保険契約の締結又は保険募集等に関し、「顧客の意向を把握し、これに沿った保険契約の締結等(保険契約の締結又は保険契約への加入をいう。以下この条において同じ。)の提案、当該保険契約の内容の説明及び保険契約の締結等に際しての顧客の意向と当該保険契約の内容が合致していることを顧客が確認する機会の提供を行わなければならない」(保険業法294 条の2)。 所属保険会社51については、適切な保険募集管理態勢を確立し、「保険募集に関する法令等の遵守、保険契約に関する知識、内部事務管理態勢の整備(顧客情報の適正な管理を含む。)等について、社内規則等に定めて、保険募集人の育成、資質の向上を図るための措置を講じるなど、適切な教育・管理・指導」を行わなければならないとされていたところ(保険業法 100 条の2、保険業法施行規則53 条の7、同53 条の11、保険会社向けの総合的な監督指針Ⅱ -4-2-1(4))、平成 26 年改正保険業法においては、保険募集人に対する体制整備義務が新設された。すなわち、保険募集人も、所属保険会社から委託を受けた保険募集に関する業務に関し、適切な保険募集管理態勢を確立し、「保険募集に関する法令等の遵守、保険契約に関する知識、内部事務管理態勢の整備(顧客情報の適正な管理を含む。)等について、社内規則 50 保険募集人とは、一般的には、保険会社のために保険契約の締結の代理又は媒介を行う者をいう。いわゆる保険代理店や保険会社の営業職員がこれに該当する。
情報提供義務. 契約の価額が高額で、当事者間の情報や専門的知識に大きなアンバランスがある場合、契約の締結過程において、一方当事者から他方当事者に対して、信義則上、情報提供の義務が課されることがある。
情報提供義務. 意見要旨) ・努力義務を法的義務とすることに反対。 ・ 法的義務として規定する場合には、義務の発生要件および提供すべき情報の範囲について明確な基準が必要であるが、適切な要件設定は困難である。
情報提供義務. 消費者契約法では、3 条 1 項で事業者に「契約内容を明確かつ平易になるよう配慮する義務」および「勧誘に際して必要な情報を提供するよう努めなければならない」義務を課している。 同条 2 項では「消費者は、事業者から提供された情報を活用し、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容について理解する」努力義務を負うと規定され、情報提供義務は事業者・消費者双方の努力義務とされている。