損害負担). 役務が行われた納入完了前の契約物件が滅失し、又は、損傷した場合において当該役務に係る部分を修補( 良品との取替えを含む。以下同じ。)すべきときは、その損害は次項から第4 項までの規定に従って負担されるものとする。
損害負担). 委託業務の実施に関して発生した損害(第三者に与えた損害を含む。)のため必要を生じた経費は乙の負担とする。ただし、その損害が甲の責めに帰すべき事由による場合においては、その損害のために生じた経費は甲が負担するものとし、その額は甲乙協議して定める。 (乙の責めに帰すべき事由による履行期限の延長及び遅延利息)
損害負担). 研究等を行っている間に事故が発生した場合において、研究等を継続すべきときは、その損害は次項から第4項までの規定に従って負担されるものとする。
損害負担). (1) 委託者および当⾏は、それぞれの責により⽣じた損害を負担するものとします。委託者・当⾏いずれの責によるか明らかでないときは、両者で協議して定めるものとします。
(2) 当⾏は委託者と預⾦者との債権債務関係、物品の売買、サービスの供与およびその他の紛議については⼀切の責任を負わないものとします。また、当⾏が委託者の請求明細内容に疑義があると判断した場合は、預⾦⼝座振替を拒絶することができるものとします。
損害負担). 給与振込の取扱いによって事故が⽣じたときは、当事者が誠意をもって損害の排除または軽減に努めることとします。万⼀損害が発⽣したときは、当事者間で協議したその原因の帰属するところに従いこれを負担することとします。
損害負担). 賃貸借契約が行われ契約期間終了前に契約物件が滅失し、又は、損傷した場合において当該賃貸借契約に係る部分を修補( 良品との取替えを含む。) すべきときは、その損害は、次項から第4項までの規定に従って負担されるものとする。
損害負担). 乙あて運送するために、譲渡資産を運送事業者に引渡しを行った時点以降発生した損害は乙の負担とする。
損害負担). 委託作業の処理に関して発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む)は、受注者の負担とする。ただし、その損害が発注者の責めに帰する理由による場合は、この限りでない。 (契約金額の請求及び支払)
損害負担). この契約による目的物について、その引渡し前に生じた損害は、すべて受注者の負担とする。
損害負担). 前条の運搬に当たり、買受人が売払人又は第三者に対して損害を与えたときは、買受人がその損害を負担するものとする。