支払手続き 样本条款

支払手続き. 上述のとおり、「サービス対価」の支払い対象期間については、3ヶ月間(年4回払い)又は半年間(年2回払い)と規定されることが通例である。
支払手続き. ① 事業者は、毎月の維持管理業務終了後、翌月の10日(10日が閉庁日の場合はその翌開庁日。)までに、業務報告書(月報)を作成し、市に報告を行う。また、事業者は、毎四半期の維持管理業務終了後、翌月の10日(10日が閉庁日の場合はその翌開庁日。)までに、業務報告書(四半期報)を作成し、市に報告を行う。
支払手続き. (1) サービス購入費A及びC 事業者は、事業契約の規定に従い市の確認を受けた後、サービス購入費A及びCについて、速やかに市に対して請求書を提出することとする。市は、請求を受理した日から 30 日以内に支払を行う。
支払手続き. ア SPCは、毎月の維持管理業務終了後、翌月の10日(10日が閉庁日の場合はその翌開庁日)までに、業務報告書(月報)を作成し、市に報告を行う。また、S PCは、毎四半期の維持管理業務終了後、翌月の10日(10日が閉庁日の場合はその翌開庁日)までに、業務報告書(四半期報)を作成し、市に報告を行う。 イ 市は、上記アの報告を受けてから7日(7日目が閉庁日の場合はその翌開庁日)以内に、当該月のモニタリングの結果を通知する。 ウ SPCは、上記イの通知を受領後、速やかに市に対して請求書を送付する。エ 市は、適法な請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
支払手続き. 上述のとおり、「サービス対価」の支払い対象期間については、3ヶ月間(年4回払い)又は半年間(年2回払い)と規定されることが通例である。 ・各期ごとの「サービス対価」の支払いについては、①「サービス対価」の支払い対象期間に係る管理者等による選定事業者の業務履行状況の確認及びその通知、②あらかじめ定められた不履行・欠落等の場合の減額措置の適用と確定及びその通知、③疑義のある場合の協議、④管理者等からの通知に基づき算出した「サービス対価」の支払い対象期間に係る「サービス対価」の請求、⑤管理者等による「サービス対価」の支払い、という手続きを経ることになり、かつ減額確定の前に選定事業者による修復の機会や一定の猶予期間を設けること等が通例である。 ・なお、「サービス対価」の支払期日については、支払期日が閉庁日(行政機関等の休日に関する法律に定める行政機関の休日)の場合に、その前日までに支払う等の規定を置くこともある。 4.
支払手続き. 上述のとおり、「サービス対価」の支払い対象期間については、3ヶ月間(年4回払い)又は半年間(年2回払い)と規定されることが通例である。 ・各期ごとの「サービス対価」の支払いについては、①「サービス対価」の支払い対象期間に係る管理者等による選定事業者の業務履行状況の確認及びその通知、②あらかじめ定められた不履行・欠落等の場合の減額措置の適用と確定及びその通知、③疑義のある場合の協議、④管理者等からの通知に基づき算出した「サービス対価」の支払い対象期間に係る「サービス対価」の請求、⑤管理者等による「サービス対価」の支払い、という手続きを経ることになり、かつ減額確定の前に選定事業者による修復の機会や一定の猶予期間を設けること等が通例である。 ・なお、「サービス対価」の支払期日については、支払期日が閉庁日(行政機関等の休日に関する法律に定める行政機関の休日)の場合に、その前日までに支払う等の規定を置くこともある。 6.虚偽報告の場合の「サービス対価」の返還 ・選定事業者が管理者等に提出する業務報告書に虚偽の内容が含まれていた場合、選定事業者が受領した「サービス対価」のうち不当に得た額を返還すべき義務が規定されることが通例である(民法第703条)。返 5.虚偽報告の場合の「サービス対価」の返還 ・選定事業者が管理者等に提出する業務報告書に虚偽の内容が含まれていた場合、選定事業者が受領した「サービス対価」のうち不当に得た額を返還すべき義務が規定されることが通例である(民法第703条)。返
支払手続き. 甲と乙との協議によって決定する。 別紙6(不可抗力による追加費用又は損害の負担割合) 不可抗力により、一事業年度内に乙に発生した合理的な追加費用又は損害の累積額のうち、当該年度の本指定管理業務にかかる指定管理料(消費税等の税率は当該指定管理料の支払時の税率とする。以下同じ。)の 100 分の 1 に至るまでは乙が負担するものとし、これを超える額については甲が負担する。また、一事業年度内に不可抗力事由に該当する複数の事由が発生した場合でも、それぞれ乙に追加費用又は損害が生じた場合には、それらの追加費用又は損害の額をすべて合計した上で、当該年度の本指定管理業務にかかる指定管理料の 100 分の 1 に至るまでは乙が負担するものとし、これを超える額については甲が負担する。ただし、甲又は乙が別紙7の1(乙に付保が義務付けられている保険契約)に記載する保険に基づき保険金を受領した場合、当該保険金額相当額は、まず、甲が負担すべき追加費用又は損害の額から控除し、その控除後も残余があるときは、当該残余額につき、乙が負担すべき追加費用又は損害の額から控除する。
支払手続き. ア 事業者は、それぞれの支払時期に、市に対して請求書を送付する。イ 市は、適法な請求書を受理した日から40日以内に支払うものとする。
支払手続き. ア 事業者は、毎年度の9月末日の翌日(4月から9月分)及び3月末日の翌日(10月から3月分)からそれぞれ30日以内に、市に対して請求書を送付する。 イ 市は、適法な請求書を受理した日から40日以内に支払うものとする。

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  • 清算与交割 根据《中国证券登记结算有限责任公司结算备付金管理办法》、《证券结算保证金管理办法》,在每月第二个工作日内,中国证券登记结算有限责任公司对结算参与人的最低结算备付金限额或结算保证金进行重新核算、调整,基金管理人应提前一个交易日匡算最低备付金和证券结算保证金调整金额,留出足够资金头寸,以保证正常交收。基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司调整最低结算备付金和证券结算保证金当日,在资金调节表中反映调整后的最低备付金和证券结算保证金。基金管理人应预留最低备付金和证券结算保证金,并根据中国证券登记结算有限责任公司确定的实际下月最低备付金和证券结算保证金数据为依据安排资金运作,调整所需的现金头寸。 基金托管人负责基金买卖证券的清算交收。场内资金结算由基金托管人根据中国证券登记结算有限责任公司结算数据办理;场外资金汇划由基金托管人根据基金管理人的交易划款指令具体办理。 如果因为基金托管人自身原因在清算上造成基金财产的损失,应由基金托管人负责赔偿;如果因为基金管理人未事先通知基金托管人增加交易单元等事宜,致使基金托管人接收数据不完整,造成清算差错的责任由基金管理人承担;如果因为基金管理人未事先通知需要单独结算的交易,造成基金资产损失的由基金管 理人承担;如果由于基金管理人违反市场操作规则的规定进行超买、超卖等原因造成基金投资清算困难和风险的,基金托管人发现后应立即通知基金管理人,由基金管理人负责解决,由此给基金托管人、本基金和基金托管人托管的其他资产造成的直接损失由基金管理人承担。 基金管理人应采取合理、必要措施,确保 T 日日终有足够的资金头寸完成 T+1 日的投资交易资金结算;如因基金管理人原因导致资金头寸不足,基金管理人应在 T+1 日上午 10:00 前补足透支款项,确保资金清算。如果未遵循上述规定备足资金头寸,影响基金资产的清算交收及基金托管人与中国证券登记结算有限责任公司之间的一级清算,由此给基金托管人、基金资产及基金托管人托管的其他资产造成的直接损失由基金管理人负责。

  • じゅう (*2) 設備・什器等または商品・製品等に生じた損害には、加工または製造することに使用された機械、設備または装置等の停止によってその設備・什器等または商品・製品等に生じた損害を含みます。

  • 区 分 基 準 1 新聞社 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的としてあまねく発売されること。 (2) 発行部数が、1の題号について 8,000 部以上であること。

  • 入札の方法 第 4 条 入札者は、別紙様式による入札書を直接又は郵便等で提出しなければならない。 (入札書の記載)

  • 費用負担) 第6条 本契約書に定めるものを除き、乙が本契約を履行する上で要する一切の費用は、乙の負担とする。 (監督)

  • 通知和送达 8.1 甲乙双方因履行本合同书而相互发出或者提供的所有通知、文件、资料,以及政府部门等单位所发出的文件,均以本合同书所列明的联系信息送达,一方如果变更联系信息,应当自变更之日起三日内书面通知对方,否则视为未变更。

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