支払手続き. 上述のとおり、「サービス対価」の支払い対象期間については、3ヶ月間(年4回払い)又は半年間(年2回払い)と規定されることが通例である。
支払手続き. (1) サービス購入費A及びC 事業者は、事業契約の規定に従い市の確認を受けた後、サービス購入費A及びCについて、速やかに市に対して請求書を提出することとする。市は、請求を受理した日から 30 日以内に支払を行う。
(2) サービス購入費B及びD 事業者は、6「サービス購入費の改定」に基づき改定されたサービス購入費B及びDについて、毎年度 4 月から 6 月分を 7 月、7 月から 9 月分を 10 月、10 月から 12 月分を 1 月及び 1 月から 3 月分を 4 月の 7 営業日までに、市に対して請求書を提出することとする。市は、請求を受理した日の属する月の末日までに支払いを行う。
(3) サービス購入費E、F及びG 事業者は、事業契約の規定に従い、市に対して毎月業務終了後 7 営業日以内に業務報告書(月報)を提出する。ただし、毎年度 3 月の業務報告書(月報)については 3 月 31 日付けで提出することとする。
支払手続き. ア 事業者は、毎月の運営業務終了後、翌月の10日(10日が閉庁日の場合はその翌開庁日。
支払手続き a. モニタリングの実施 選定事業者は、開園準備業務報告書を開園準備業務期間終了月の翌月10日までに市へ提出し、市の確認を受ける。市は原則として10日以内に、選定事業者に対してモニタリング結果を通知する
支払手続き. 甲と乙との協議によって決定する。 別紙6(不可抗力による追加費用又は損害の負担割合) 不可抗力により、一事業年度内に乙に発生した合理的な追加費用又は損害の累積額のうち、当該年度の本指定管理業務にかかる指定管理料(消費税等の税率は当該指定管理料の支払時の税率とする。以下同じ。)の 100 分の 1 に至るまでは乙が負担するものとし、これを超える額については甲が負担する。また、一事業年度内に不可抗力事由に該当する複数の事由が発生した場合でも、それぞれ乙に追加費用又は損害が生じた場合には、それらの追加費用又は損害の額をすべて合計した上で、当該年度の本指定管理業務にかかる指定管理料の 100 分の 1 に至るまでは乙が負担するものとし、これを超える額については甲が負担する。ただし、甲又は乙が別紙7の1(乙に付保が義務付けられている保険契約)に記載する保険に基づき保険金を受領した場合、当該保険金額相当額は、まず、甲が負担すべき追加費用又は損害の額から控除し、その控除後も残余があるときは、当該残余額につき、乙が負担すべき追加費用又は損害の額から控除する。
支払手続き. ア SPCは、毎月の維持管理業務終了後、翌月の10日(10日が閉庁日の場合はその翌開庁日)までに、業務報告書(月報)を作成し、市に報告を行う。また、S PCは、毎四半期の維持管理業務終了後、翌月の10日(10日が閉庁日の場合はその翌開庁日)までに、業務報告書(四半期報)を作成し、市に報告を行う。 イ 市は、上記アの報告を受けてから7日(7日目が閉庁日の場合はその翌開庁日)以内に、当該月のモニタリングの結果を通知する。 ウ SPCは、上記イの通知を受領後、速やかに市に対して請求書を送付する。エ 市は、適法な請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
支払手続き. ア 維持管理等業務費用 原則として3ヶ月ごとに支払を行う(原則として提案のあった年間支払額の4分の1の額を各回に支払う。)。各回の支払額は均等額とする。 イ 大規模修繕費 大規模修繕を実施した年度において、支払を行う。
支払手続き. ア 事業者は、それぞれの支払時期に、市に対して請求書を送付する。イ 市は、適法な請求書を受理した日から40日以内に支払うものとする。
支払手続き. ア 事業者は、毎年度の9月末日の翌日(4月から9月分)及び3月末日の翌日(10月から3月分)からそれぞれ30日以内に、市に対して請求書を送付する。 イ 市は、適法な請求書を受理した日から40日以内に支払うものとする。
3) 施設の整備業務に関する金利支払額の算定及び改定
支払手続き. 38 円
3) 給食運営費相当分の支払額の改定