支払遅延利息. 甲は、自己の責めに帰すべき理由により、約定期間に契約金額を支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から起算して支払の日までの日数に応じ、請求金額に対し契約締結日の政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定に基づき財務大臣が定める率(年の日数は閏日を含む期間についても、365日で換算する。)を乗じて計算した金額を遅延利息として、乙に支払わなければならない。ただし、約定期間に支払をしないことが天災地変等やむを得ない理由による場合は、当該理由の継続する期間は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。
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Samples: 公募公告, 公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示
支払遅延利息. 甲は、自己の責めに帰すべき理由により、約定期間に契約金額を支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から起算して支払の日までの日数に応じ、請求金額に対し契約締結日の政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定に基づき財務大臣が定める率(年の日数は閏日を含む期間についても、365日で換算する。)を乗じて計算した金額を遅延利息として、乙に支払わなければならない。ただし、約定期間に支払をしないことが天災地変等やむを得ない理由による場合は、当該理由の継続する期間は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする甲は、自己の責めに帰すべき理由により、約定期間に契約金額を支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から起算して支払の日までの日数に応じ、請求金額に対し契約締結日の政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定に基づき財務大臣が定める率を乗じて計算した金額を遅延利息として、乙に支払わなければならない。ただし、約定期間に支払をしないことが天災地変等やむを得ない理由による場合は、当該理由の継続する期間は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。
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Samples: 公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示, 公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示
支払遅延利息. 甲は、自己の責めに帰すべき理由により、約定期間に契約金額を支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から起算して支払の日までの日数に応じ、請求金額に対し契約締結日の政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定に基づき財務大臣が定める率(年の日数は閏日を含む期間についても、365日で換算する。)を乗じて計算した金額を遅延利息として、乙に支払わなければならない。ただし、約定期間に支払をしないことが天災地変等やむを得ない理由による場合は、当該理由の継続する期間は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする甲は、自己の責めに帰すべき理由により、約定期間に契約金額を支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から起算して支払の日までの日数に応じ、請求金額に対し契約締結日の政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第 8条の規定に基づき財務大臣が定める率(年の日数は閏日を含む期間についても、365日で換算する。)を乗じて計算した金額を遅延利息として、乙に支払わなければならない。ただし、約定期間に支払をしないことが天災地変等やむを得ない理由による場合は、当該理由の継続する期間は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。
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支払遅延利息. 甲は、自己の責めに帰すべき理由により、約定期間に契約金額を支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から起算して支払の日までの日数に応じ、請求金額に対し契約締結日の政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定に基づき財務大臣が定める率(年の日数は閏日を含む期間についても、365日で換算する。)を乗じて計算した金額を遅延利息として、乙に支払わなければならない。ただし、約定期間に支払をしないことが天災地変等やむを得ない理由による場合は、当該理由の継続する期間は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする甲は、自己の責めに帰すべき理由により、約定期間内に契約金額を支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から起算して支払の日までの日数に応じ、請求金額に対して契約締結日の政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定に基づき財務大臣が定める率を乗じて計算した金額を遅延利息として、乙に支払わなければならない。ただし、約定期間に支払をしないことが天災地変等やむを得ない理由による場合は、当該理由の継続する期間は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。
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Samples: 業務委託契約, 公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示
支払遅延利息. 甲は、自己の責めに帰すべき理由により、約定期間に契約金額を支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から起算して支払の日までの日数に応じ、請求金額に対し契約締結日の政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定に基づき財務大臣が定める率(年の日数は閏日を含む期間についても、365日で換算する。)を乗じて計算した金額を遅延利息として、乙に支払わなければならない。ただし、約定期間に支払をしないことが天災地変等やむを得ない理由による場合は、当該理由の継続する期間は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする甲は、自己の責めに帰すべき理由により、約定期間に契約金額を支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から起算して支払の日までの日数に応じ、請求金額に対して契約締結日の政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24 年法律第256 号)第8条の規定に基づき財務大臣が定める率(年の日数は閏日を含む期間についても、3 65日で換算する。)を乗じて計算した金額を遅延利息として、乙に支払わなければならない。ただし、約定期間に支払をしないことが天災地変等やむを得ない理由による場合は、当該理由の継続する期間は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。
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Samples: 売買契約
支払遅延利息. 甲は、自己の責めに帰すべき理由により、約定期間に契約金額を支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から起算して支払の日までの日数に応じ、請求金額に対し契約締結日の政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定に基づき財務大臣が定める率(年の日数は閏日を含む期間についても、365日で換算する。)を乗じて計算した金額を遅延利息として、乙に支払わなければならない。ただし、約定期間に支払をしないことが天災地変等やむを得ない理由による場合は、当該理由の継続する期間は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする甲は、自己の責めに帰すべき理由により、約定期間内に契約金額を支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から起算して支払の日までの日数に応じ、請求金額に対して契約締結日の政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定に基づき財務大臣が定める率(年の日数は閏日を含む期間についても、365日で換算する。)を乗じて計算した金額を遅延利息として、乙に支払わなければならない。ただし、約定期間に支払をしないことが天災地変等やむを得ない理由による場合は、当該理由の継続する期間は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。
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Samples: 公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示
支払遅延利息. 甲は、自己の責めに帰すべき理由により、約定期間に契約金額を支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から起算して支払の日までの日数に応じ、請求金額に対し契約締結日の政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定に基づき財務大臣が定める率(年の日数は閏日を含む期間についても、365日で換算する。)を乗じて計算した金額を遅延利息として、乙に支払わなければならない。ただし、約定期間に支払をしないことが天災地変等やむを得ない理由による場合は、当該理由の継続する期間は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする甲は、自己の責めに帰すべき理由により、約定期間に賃貸借料を支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から起算して支払の日までの日数に応じ、請求金額に対して契約締結日の政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定に基づき財務大臣が定める率(年の日数は閏日を含む期間についても、 365日で換算する。)を乗じて計算した金額を遅延利息として、乙に支払わなければならない。ただし、約定期間に支払をしないことが天災地変等やむを得ない理由による場合は、当該理由の継続する期間は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。
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Samples: 物品賃貸借契約
支払遅延利息. 甲は、自己の責めに帰すべき理由により、約定期間に契約金額を支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から起算して支払の日までの日数に応じ、請求金額に対し契約締結日の政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定に基づき財務大臣が定める率(年の日数は閏日を含む期間についても、365日で換算する。)を乗じて計算した金額を遅延利息として、乙に支払わなければならない。ただし、約定期間に支払をしないことが天災地変等やむを得ない理由による場合は、当該理由の継続する期間は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする甲は、自己の責めに帰すべき理由により、約定期間に契約金額を支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から起算して支払の日までの日数に応じ、請求金額に対して契約締結日の政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第 8条の規定に基づき財務大臣が定める率(年の日数は閏日を含む期間についても、365日で換算する。)を乗じて計算した金額を遅延利息として、乙に支払わなければならない。ただし、約定期間に支払をしないことが天災地変等やむを得ない理由による場合は、当該理由の継続する期間は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。
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Samples: 売買契約
支払遅延利息. 甲は、自己の責めに帰すべき理由により、約定期間に契約金額を支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から起算して支払の日までの日数に応じ、請求金額に対し契約締結日の政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定に基づき財務大臣が定める率(年の日数は閏日を含む期間についても、365日で換算する。)を乗じて計算した金額を遅延利息として、乙に支払わなければならない。ただし、約定期間に支払をしないことが天災地変等やむを得ない理由による場合は、当該理由の継続する期間は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする甲は、自己の責めに帰すべき理由により、約定期間内に契約金額を支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から起算して支払の日までの日数に応じ、請求金額に対して契約締結日の政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第 8条の規定に基づき財務大臣が定める率を乗じて計算した金額を遅延利息として、乙に支払わなければならない。ただし、約定期間に支払をしないことが天災地変等やむを得ない理由による場合は、当該理由の継続する期間は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。
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Samples: 公募公告
支払遅延利息. 甲は、自己の責めに帰すべき理由により、約定期間に契約金額を支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から起算して支払の日までの日数に応じ、請求金額に対し契約締結日の政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定に基づき財務大臣が定める率(年の日数は閏日を含む期間についても、365日で換算する。)を乗じて計算した金額を遅延利息として、乙に支払わなければならない。ただし、約定期間に支払をしないことが天災地変等やむを得ない理由による場合は、当該理由の継続する期間は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする甲は、自己の責めに帰すべき理由により、約定期間に契約金額を支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から起算して支払の日までの日数に応じ、請求金額に対して契約締結日の政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条の規定に基づき財務大臣が定める率(年の日数は閏日を含む期間についても、365日で換算する。)を乗じて計算した金額を遅延利息として、乙に支払わなければならない。ただし、約定期間に支払をしないことが天災地変等やむを得ない理由による場合は、当該理由の継続する期間は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。
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Samples: 単価契約書