Common use of 料 金 Clause in Contracts

料 金. (1) 当社が発電者に支払う毎月の料金は,21(受給電力量の計量および検針)に定める方法により計量された受給電力量に次の電力量料金単価を乗じてえた金額といたします。 イ ロおよびハの場合を除き,本事業計画にかかる再エネ特措法第9条第3項の認定を受けたことにより,本発電設備について適用される調達価格 ロ 本事業計画にかかる再エネ特措法第10条第1項の変更認定を受けたことにより,本発電設備について適用される調達価格が変更された場合,または,その他再エネ特措法および同法の関係法令等の規定により,本発電設備について適用される調達価格が変更された場合については,当該変更後の調達価格 ハ 再エネ特措法第3条第10項の規定により,本発電設備について適用される調達価格が改定された場合については,当該改定後の調達価格

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料 金. (1) 当社が発電者に支払う毎月の料金は,21(受給電力量の計量および検針)に定める方法により計量された受給電力量に次の電力量料金単価を乗じてえた金額といたします。 イ ロおよびハの場合を除き,本事業計画にかかる再エネ特措法第9条第3項の認定を受けたことにより,本発電設備について適用される調達価格 ロおよびハの場合を除き,本事業計画にかかる再エネ特措法第 9 条第 3項の認定を受けたことにより,本発電設備について適用される調達価格 本事業計画にかかる再エネ特措法第10条第1項の変更認定を受けたことにより,本発電設備について適用される調達価格が変更された場合,または,その他再エネ特措法および同法の関係法令等の規定により,本発電設備について適用される調達価格が変更された場合については,当該変更後の調達価格 本事業計画にかかる再エネ特措法第10条第 1 項の変更認定を受けたこと により,本発電設備について適用される調達価格が変更された場合,または,その他再エネ特措法および同法の関係法令等の規定により,本発電設備に ついて適用される調達価格が変更された場合については,当該変更後の調 達価格 再エネ特措法第3条第10項の規定により,本発電設備について適用される調達価格が改定された場合については,当該改定後の調達価格再エネ特措法第 3 条第10項の規定により,本発電設備について適用される調達価格が改定された場合については,当該改定後の調達価格

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料 金. (1) 当社が発電者に支払う毎月の料金は,21(受給電力量の計量および検針)に定める方法により計量された受給電力量に次の電力量料金単価を乗じてえた金額といたします。 イ ロおよびハの場合を除き,本事業計画にかかる再エネ特措法第9条第3項の認定を受けたことにより,本発電設備について適用される調達価格 ロおよびハの場合を除き,本事業計画にかかる再エネ特措法第9 条第3 項の認定を受けたことにより,本発電設備について適用される調達価格 本事業計画にかかる再エネ特措法第10条第1項の変更認定を受けたことにより,本発電設備について適用される調達価格が変更された場合,または,その他再エネ特措法および同法の関係法令等の規定により,本発電設備について適用される調達価格が変更された場合については,当該変更後の調達価格 本事業計画にかかる再エネ特措法第10 条第1 項の変更認定を受けたことにより,本発電設備について適用される調達価格が変更された場合,または,その他再エネ特措法および同法の関係法令等の規定により,本発電設備について適用される調達価格が変更された場合については,当該変更後の調達価格 再エネ特措法第3条第10項の規定により,本発電設備について適用される調達価格が改定された場合については,当該改定後の調達価格再エネ特措法第3 条第10 項の規定により,本発電設備について適用される調達価格が改定された場合については,当該改定後の調達価格

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料 金. (1) 当社が発電者に支払う毎月の料金は,21(受給電力量の計量および検針)に定める方法により計量された受給電力量に次の電力量料金単価を乗じてえた金額といたします。 イ ロおよびハの場合を除き,本事業計画にかかる再エネ特措法第9条第3項の認定を受けたことにより,本発電設備について適用される調達価格 ロおよびハの場合を除き,本事業計画にかかる再エネ特措法第 9 条第 3項の認定を受けたことにより,本発電設備について適用される調達価格 本事業計画にかかる再エネ特措法第10条第1項の変更認定を受けたことにより,本発電設備について適用される調達価格が変更された場合,または,その他再エネ特措法および同法の関係法令等の規定により,本発電設備について適用される調達価格が変更された場合については,当該変更後の調達価格 本事業計画にかかる再エネ特措法第10条第 1 項の変更認定を受けたことにより,本発電設備について適用される調達価格が変更された場合,または,その他再エネ特措法および同法の関係法令等の規定により,本発電設備について適用される調達価格が変更された場合については,当該変更後の調達価格 再エネ特措法第3条第10項の規定により,本発電設備について適用される調達価格が改定された場合については,当該改定後の調達価格再エネ特措法第 3 条第10項の規定により,本発電設備について適用される調達価格が改定された場合については,当該改定後の調達価格

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料 金. (1) 当社が発電者に支払う毎月の料金は,21(受給電力量の計量および検針)に定める方法により計量された受給電力量に次の電力量料金単価を乗じてえた金額といたします。 イ ロおよびハの場合を除き,本事業計画にかかる再エネ特措法第9条第3項の認定を受けたことにより,本発電設備について適用される調達価格 ロおよびハの場合を除き,本事業計画にかかる再エネ特措法第 9 条第 3項の認定を受けたことにより,本発電設備について適用される調達価格 本事業計画にかかる再エネ特措法第10条第1項の変更認定を受けたことにより,本発電設備について適用される調達価格が変更された場合,または,その他再エネ特措法および同法の関係法令等の規定により,本発電設備について適用される調達価格が変更された場合については,当該変更後の調達価格 本事業計画にかかる再エネ特措法第10条第 1 項の変更認定を受けたこと により,本発電設備について適用される調達価格が変更された場合,または,その他再エネ特措法および同法の関係法令等の規定により,本発電設備に ついて適用される調達価格が変更された場合については,当該変更後の調達価格 再エネ特措法第3条第10項の規定により,本発電設備について適用される調達価格が改定された場合については,当該改定後の調達価格再エネ特措法第 3 条第10項の規定により,本発電設備について適用される調達価格が改定された場合については,当該改定後の調達価格

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