時間外労働. 8の就業時間外の労働は1日4時間、1箇月45時間、1年360時間の範囲で命ずることができるものとする。
時間外労働. 前記7 の就業時間外の労働については、乙と労働派遣者との間で締結している労働契約又は乙の事業所における3 6 協定により定める範囲内で命じることができる。
時間外労働. 業務の都合により所定時間外に労働を命じることがある。
時間外労働. 時間外労働は原則行わないが、やむを得ない場合には、横浜市は、前記の就業時間にかかわらず、派遣労働者に時間外労働を命ずることができる。就業時間外の労働を命ずる場合、 1日4時間以内、1か月 45 時間の範囲で命ずることができるものとする。なお、午後5時00分から午後6時00分までは就業時間から8時間(法定労働時間)以内のため通常時間と同じ時間単価とし、午後6時00分以降についての時間外労働単価は、通常時間単価の1.25倍とする。また、時間外労働の就業時間は各スタッフ月毎に集計し、15分単位で支払いを行う。
時間外労働. 第3条に定める所定労働時間を超えて労働させた場合は、就業規則第条に基づき時間外労働割増賃金を支払う。 (適用者の範囲)
時間外労働. 休日労働に関する協定届(36協定) (非常時) 非常災害等の理由による労働時間延長・休日労働許可申請・届(33届)
時間外労働. 休日労働 ◆例外としての時間外労働・休日労働
時間外労働. 休日労働の割増賃金 ◆時間外労働と割増賃金の計算例
1 日8時間の法定労働時間を超えて働かせたときには、超えた時間に対して、使用者は通常の時間単価の2割5分増以上の割増賃金を支払う義務があります。 さらに、22時から翌朝5時までの「深夜」に働かせたときには 2割5分増以上、1週1回又は4週4日の法定休日に働かせたときには3割5分増以上の割増賃金を支払わなければなりません。 時間外労働と深夜労働、休日労働と深夜労働が重なったときは、次のモデルのように割り増しされます。
時間外労働. 有:派遣元の36協定の範囲内とする。 なお,時間外料金の単価は,料金単価の100分の125以内とする。
時間外労働. 節 36 協定による時間外・休日労働 p56~57 [論点 1]時間外・休日労働義務の発生根拠 [論点 2]労使協定の過半数要件の基準時 [論点 3]過半数代表者の選出方法