時間外労働 样本条款

時間外労働. 8の就業時間外の労働は1日4時間、1箇月45時間、1年360時間の範囲で命ぜられることがある。
時間外労働. 業務の都合により所定時間外に労働を命じることがある。
時間外労働. 時間外労働は原則行わないが、やむを得ない場合には、横浜市は、前記の就業時間にかかわらず、派遣労働者に時間外労働を命ずることができる。就業時間外の労働を命ずる場合、 1日4時間以内、1か月 45 時間の範囲で命ずることができるものとする。なお、午後5時00分から午後6時00分までは就業時間から8時間(法定労働時間)以内のため通常時間と同じ時間単価とし、午後6時00分以降についての時間外労働単価は、通常時間単価の1.25倍とする。また、時間外労働の就業時間は各スタッフ月毎に集計し、15分単位で支払いを行う。
時間外労働. 前記7 の就業時間外の労働については、乙と労働派遣者との間で締結している労働契約又は乙の事業所における3 6 協定により定める範囲内で命じることができる。
時間外労働. の就業日以外の就労は、1ヶ月に2日の範囲で命ずることができるものとする。
時間外労働. 人 派遣先において残業がある場合は、1日、1ヶ月(3ヶ月)、年間分のそれぞれの残業時間を記載します。派遣元事業主で定めた36協定の範囲内の時間外労働時間になります。 【派遣労働者の福祉の増進のための便宜の供与】 派遣先は、派遣労働者についても、派遣先で雇用する労働者が通常利用している設備、施設等の利用の便宜を図るよう配慮し、その旨を記載して下さい。
時間外労働. 条 業務上やむを得ない場合は、三六協定に基づき就業時間を超えて早出、残業及び休日労働させることがある。
時間外労働. 有:派遣元の36協定の範囲内とする。 なお,時間外料金の単価は,料金単価の100分の125以内とする。
時間外労働. 休日労働・深夜労働 労働者に時間外労働や休日労働を行わせる場合は、36 協定を労働者代表と締結し、労働基準監督署に届出をする必要があります。なお、36協定を締結していても時間外労働には上限があります。 1 時間外労働・休日労働・深夜労働 (1) 時間外労働とは 1 週間および 1 日の法定労働時間(1 日 8 時間、1 週 40 時間または 44 時間)を超えて労働させることをいいます。 (2) 休日労働とは 法定休日と所定休日のちがい (3) 深夜労働とは
時間外労働. 休日労働に関する協定届(36協定) (非常時) 非常災害等の理由による労働時間延長・休日労働許可申請・届(33届)