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Common use of 服務規律 Clause in Contracts

服務規律. 第 45 条 (誠実義務) 第 46 条 (遵守事項) (1) 常に健康に留意し、社会の一員としての責任を忘れずに業務に努めなければならない。 (2) 会社並びに派遣先の指示を遵守して、業務を正確かつ迅速に行い、常に業務の効率化、改善に努めなければならない。 (3) 出退勤、遅刻、早退に際しては、所定の方法に従って、正確な時刻の記録を行うこと。 (4) 始業時刻前には、直ちに業務につけるよう準備をしておくこと。 (5) 終業時刻後には退勤の準備をし、承認又は指示を受けたときを除き、速やかに退勤すること。 (6) 就業中は、私語や業務外の行為を行わず、業務に集中しなければならない。 (7) 就業中に、勝手に職場を離れたり、私的な面会や携帯電話の使用等をしてはならない。また派遣先の端末機器を使い、私的な通話及び電子メール等の送受信をしてはならない (8) 派遣先等職場で入室が認められていない場所に入らず、また第三者を入室させてはならない。又、派遣先の承諾を得ずに日常品と認められる以外の私物用品を持ち込まない。 (9) 就業中は、その職場に定められた服装、ふさわしい服装、身だしなみ等、マナーの保持に努めること。 (10) 品位、人格を保ち、挨拶、言葉遣いに十分配慮すること。 (11) 派遣先等職場の整理整頓に努め、退勤するときには後片付けをすること。 (12) 定められた届出、手続きを怠らないこと。もしくは偽らないこと。 (13) 理由の如何にかかわらず、無断欠勤、遅刻、早退、私的外出等をしてはならない。 (14) 派遣先の職場において口論、けんか、その他のトラブルを起こしてはならない。 (15) 刑法に触れる行為、職場の人からの借財、不当な私利を図る行為等を行い、他人に迷惑をかけ、又は風紀を乱してはならない。 (16) 会社、派遣先及び協力関係企業、またそのクライアントに帰属する物品、金銭、有価証券等を私的に流用、使用、着服したり隠ぺいしたりしてはならない。 (17) 会社、派遣先及び協力関係企業の名称等を私的な目的、その他業務遂行以外の目的で使用してはならない。 (18) 会社が定める「派遣従業員機密保持規程」を遵守し、在職中はもとより解雇又は退職後会社社又は派遣先及び協力関係企業に関する機密及びその他一切の情報を他に漏らしてはならない。 (19) 業務上取扱い個人情報について、個人の情報の保護に関するその他の法令、会社の個人情報保護方針、個人情報保護規定その他のルールを遵守しなければならない。 (20) 業務遂行上の権限を越えたことを行う、又は業務遂行上の権限を乱用してはならない。 (21) 会社又は派遣先の社内及び施設で、ビラの配布、演説、集会、掲示、署名運動、政治活動、宗教活動、私的な営利活動等の行為を行ってはならない。 (22) 会社、派遣先並びに協力関係会社及びそれらに属する個人の名誉、信用を傷つけてはならない (23) 会社、派遣先並びに協力関係会社、及びそれらに属する個人を誹謗中傷し、又は不利益を与えるような事実の歪曲、虚偽の情報を陳述、流布を行わないこと。 (23) 会社、派遣先並びに協力関係会社、及びそれらに属する個人に対し、相手の望まない性的言動により不利益を与え、就業環境、生活環境を害してはならない。 (24) 会社内又は派遣先の職場等に性的な刊行物を持ち込み、卑猥な言動その他社内の風紀を乱し、又は他人に著しい不快感を与える行為を行ってはならない。 (25) この規定に明記していないことでも、社会的常識をもって行動し、会社又は派遣先の職員と良好な関係を築きながら業務を遂行しなければならない。 (26) その他、前各号の禁止事項に準ずるような行為をしてはならない。 第 47 条 (個人情報管理義務) 第 48 条 (兼業の制限)

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服務規律. 第 45 条 (誠実義務) 第 46 条 (遵守事項) (1) 常に健康に留意し、社会の一員としての責任を忘れずに業務に努めなければならないスタッフは、次の各号に定める事項を遵守しなければならない(2) 会社並びに派遣先の指示を遵守して、業務を正確かつ迅速に行い、常に業務の効率化、改善に努めなければならない(1) 常に健康に留意し、清潔感のある態度をもって誠実に勤務すること(3) 出退勤、遅刻、早退に際しては、所定の方法に従って、正確な時刻の記録を行うこと(2) 本規則及び会社並びに派遣先の指示命令を遵守して、自己の職務を正確かつ迅速に処理し、常にその効率をはかり、業務の改善に積極的であること(4) 始業時刻前には、直ちに業務につけるよう準備をしておくこと(3) 出退勤・遅刻・早退に際しては、所定の方法に従って、その時刻の記録を行うこと(5) 終業時刻後には退勤の準備をし、承認又は指示を受けたときを除き、速やかに退勤すること(4) 始業時刻には、直ちに就業できる態勢にあること(6) 就業中は、私語や業務外の行為を行わず、業務に集中しなければならない(5) 終業時刻前に退勤の準備をしたりしないこと(7) 就業中に、勝手に職場を離れたり、私的な面会や携帯電話の使用等をしてはならない。また派遣先の端末機器を使い、私的な通話及び電子メール等の送受信をしてはならない (8) 派遣先等職場で入室が認められていない場所に入らず、また第三者を入室させてはならない。又、派遣先の承諾を得ずに日常品と認められる以外の私物用品を持ち込まない(6) 就業時間中は、業務外の行為はしないこと(9) 就業中は、その職場に定められた服装、ふさわしい服装、身だしなみ等、マナーの保持に努めること(7) 派遣先の就業に関する規定を尊重し、所定終業時刻以降は、承認又は指示を受けたときを除き速やかに退勤すること(10) 品位、人格を保ち、挨拶、言葉遣いに十分配慮すること(8) 就業中は、勝手に職場を離れたり、私用面会、私用電話をしないこと(11) 派遣先等職場の整理整頓に努め、退勤するときには後片付けをすること(9) 派遣先等職場の立ち入り禁止区域に入らないこと、また、職場に第三者を入場させないこと(12) 定められた届出、手続きを怠らないこと。もしくは偽らないこと(10) 就業中は、私語を慎むこと(13) 理由の如何にかかわらず、無断欠勤、遅刻、早退、私的外出等をしてはならない(11) 就業中は、その職場にふさわしい清潔な服装、身だしなみ等、マナーの保持に努めること(14) 派遣先の職場において口論、けんか、その他のトラブルを起こしてはならない(12) 品位、人格を保ち、挨拶、言葉づかいに十分に配慮すること(15) 刑法に触れる行為、職場の人からの借財、不当な私利を図る行為等を行い、他人に迷惑をかけ、又は風紀を乱してはならない(13) 派遣先の承認を得ずに日常携行品以外の私物を派遣先等職場に持ち込まないこと(16) 会社、派遣先及び協力関係企業、またそのクライアントに帰属する物品、金銭、有価証券等を私的に流用、使用、着服したり隠ぺいしたりしてはならない(14) 派遣先等職場の整理整頓に努め、退出するときは、後片づけをすること(17) 会社、派遣先及び協力関係企業の名称等を私的な目的、その他業務遂行以外の目的で使用してはならない(15) 定められた届出、手続きを怠らない、若しくは偽らないこと(18) 会社が定める「派遣従業員機密保持規程」を遵守し、在職中はもとより解雇又は退職後会社社又は派遣先及び協力関係企業に関する機密及びその他一切の情報を他に漏らしてはならない(16) 無断の欠勤、遅刻、早退、私用外出等は、理由の有無にかかわらず皆無であること(19) 業務上取扱い個人情報について、個人の情報の保護に関するその他の法令、会社の個人情報保護方針、個人情報保護規定その他のルールを遵守しなければならない(17) 派遣先等職場において口論やけんか、その他のトラブルを起さないよう万全を期すこと(20) 業務遂行上の権限を越えたことを行う、又は業務遂行上の権限を乱用してはならない(18) 刑罰法規にふれる行為、過度の借財、不当な私利を図る行為等を行い、他人に迷惑をかけ、又は風紀を乱さないこと(21) 会社又は派遣先の社内及び施設で、ビラの配布、演説、集会、掲示、署名運動、政治活動、宗教活動、私的な営利活動等の行為を行ってはならない(19) 会社、派遣先及び協力関係企業に帰属する物品、金銭有価証券等を、私的に流用、使用、着服したり、隠匿したりしないこと(22) 会社、派遣先並びに協力関係会社及びそれらに属する個人の名誉、信用を傷つけてはならない (23) 会社、派遣先並びに協力関係会社、及びそれらに属する個人を誹謗中傷し、又は不利益を与えるような事実の歪曲、虚偽の情報を陳述、流布を行わないこと(20) 会社が定める「秘密情報保持規程」の各事項を遵守し、在籍中はもとより、解雇又は退職後といえども、会社、派遣先及び協力関係企業に関する機密及びその他の一切の情報を他に漏らさないこと(23) 会社、派遣先並びに協力関係会社、及びそれらに属する個人に対し、相手の望まない性的言動により不利益を与え、就業環境、生活環境を害してはならない(21) 会社、派遣先及び協力関係企業の名称、業務遂行上の地位を私的な目的、その他業務遂行以外の目的で使用しないこと(24) 会社内又は派遣先の職場等に性的な刊行物を持ち込み、卑猥な言動その他社内の風紀を乱し、又は他人に著しい不快感を与える行為を行ってはならない(22) 業務遂行上の権限を超えたことを行ったり、又は業務遂行上の権限を濫用したりしないこと(25) この規定に明記していないことでも、社会的常識をもって行動し、会社又は派遣先の職員と良好な関係を築きながら業務を遂行しなければならない(23) 会社又は派遣先の社内及び施設内でビラの配布、演説、集会、掲示、署名運動、政治、宗教、営利等の行為、活動を行わないこと(26) その他、前各号の禁止事項に準ずるような行為をしてはならない(24) 会社の役員・社員・スタッフ、派遣先の役員・社員、又は派遣先の取引先・顧客の役員・社員に対し、政治、 宗教、連鎖販売取引の勧誘を行わないこと(25) 会社、派遣先並びに協力関係企業及びそれらに属する個人を中傷、誹謗したり、不利益を与えるような事実の歪曲を行い、又は虚偽の事実を陳述、若しくは流布したりしないこと。 (26) 会社、派遣先及び協力関係企業の名誉、信用を傷つけないこと。 (27) 派遣先等職場又はこれに準じる場所(以下「派遣先等職場等」という)において、派遣先従業員等(人材派遣会社からの派遣労働者、派遣先の関係先従業員等その他派遣先等職場等の従業員に準じる就業者を含む)に対して、相手方の望まない性的言動により当該従業員に不利益を与えたり、就業環境を害するような行為を行わないこと。 (28) 派遣先等職場等において性的な刊行物をみだりに掲出したり、卑猥な言動その他派遣先等職場等の風紀を乱し、又は他人に著しい不快感を与える行為を行わないこと。 (29) 派遣先等職場又はこれに準じる場所(以下「派遣先等職場等」という)において、派遣先従業員等(人材派遣会社からの派遣労働者、派遣先の関係先従業員等その他派遣先等職場等の従業員に準じる就業者を含む)に対して、職務上の地位や人間関係等の優位性を背景に業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える、若しくは就業環境を悪化させる行為、又はストーカー行為を行わないこと。 (30) 次の場合には、直ちに会社にその旨を申告し、派遣就業しないこと。 (1) 会社から案内された派遣先に、その事業所及び雇用形態を問わず派遣開始日以前 1 年以内に直接雇用の社員として在籍していたとき(離職後1 年以内である場合) (2) 労働者派遣法第 35 条の 3 47 条 (個人情報管理義務)1 項及び労働者派遣法施行令第 4 条に定める日雇派遣原則禁止例外要件に該当する者として、30 日以内の雇用契約で派遣就業する場合若しくは就業していた場合において、当該 例外要件を満たさなくなったとき 第 48 条 (兼業の制限)(31) 派遣先及び派遣先の取引先等関係先の未公表の会社情報を知った上で株取引を行う等、インサイダー取引に該当する行為及び疑われる行為を一切しないこと、及び、派遣先等において株取引に際して申告、その他必要手続き等がある場合は、これを遵守すること。 (32) 会社が法令(関係する条例を含む。)に基づき調査を求められる事項につき実施する調査に協力すること。 (33) その他、前各号の服務事項・禁止事項に違反する行為に準ずるような不都合な行為をしないこと。

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服務規律. 第 45 条 (誠実義務)スタッフは、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。 第 46 条 (遵守事項)(1) 常に健康に留意し、清潔感のある態度をもって誠実に勤務すること。 (2) 本規則及び会社並びに派遣先の指示命令を遵守して、自己の職務を正確かつ迅速に処理し、常にその効率をはかり、業務の改善に積極的であること。 (3) 出退勤・遅刻・早退に際しては、所定の方法に従って、その時刻の記録を行うこと。 (4) 始業時刻には、直ちに就業できる態勢にあること。 (5) 終業時刻前に退勤の準備をしたりしないこと。 (6) 就業時間中は、業務外の行為はしないこと。 (7) 派遣先の就業に関する規定を尊重し、所定終業時刻以降は、承認又は指示を受けたときを除き速やかに退勤すること。 (8) 就業中は、勝手に職場を離れたり、私用面会、私用電話をしないこと。 (9) 派遣先等職場の立ち入り禁止区域に入らないこと、また、職場に第三者を入場させないこと。 (10) 就業中は、私語を慎むこと。 (11) 就業中は、その職場にふさわしい清潔な服装、身だしなみ等、マナーの保持に努めること。 (12) 品位、人格を保ち、挨拶、言葉づかいに十分に配慮すること。 (13) 派遣先の承認を得ずに日常携行品以外の私物を派遣先等職場に持ち込まないこと。 (14) 派遣先等職場の整理整頓に努め、退出するときは、後片づけをすること。 (15) 定められた届出、手続きを怠らない、若しくは偽らないこと。 (16) 無断の欠勤、遅刻、早退、私用外出等は、理由の有無にかかわらず皆無であること。 (17) 派遣先等職場において口論やけんか、その他のトラブルを起さないよう万全を期すこと。 (18) 刑罰法規にふれる行為、過度の借財、不当な私利を図る行為等を行い、他人に迷惑をかけ、又は風紀を乱さないこと。 (19) 会社、派遣先及び協力関係企業に帰属する物品、金銭有価証券等を、私的に流用、使用、着服したり、隠匿したりしないこと。 (20) 会社が定める「秘密情報保持規程」の各事項を遵守し、在籍中はもとより、解雇又は退職後といえども、会社、派遣先及び協力関係企業に関する機密及びその他の一切の情報を他に漏らさないこと。 (21) 会社、派遣先及び協力関係企業の名称、業務遂行上の地位を私的な目的、その他業務遂行以外の目的で使用しないこと。 (22) 業務遂行上の権限を超えたことを行ったり、又は業務遂行上の権限を濫用したりしないこと。 (23) 会社又は派遣先の社内及び施設内でビラの配布、演説、集会、掲示、署名運動、政治、宗教、営利等の行為、活動を行わないこと。 (24) 会社の役員・社員・スタッフ、派遣先の役員・社員、又は派遣先の取引先・顧客の役員・社員に対し、政治、宗教、連鎖販売取引の勧誘を行わないこと。 (25) 会社、派遣先並びに協力関係企業及びそれらに属する個人を中傷、誹謗したり、不利益を与えるような事実の 歪曲を行い、又は虚偽の事実を陳述、若しくは流布したりしないこと。 (26) 会社、派遣先及び協力関係企業の名誉、信用を傷つけないこと。 (27) 派遣先等職場又はこれに準じる場所(以下「派遣先等職場等」という)において、派遣先従業員等(人材派遣会社からの派遣労働者、派遣先の関係先従業員等その他派遣先等職場等の従業員に準じる就業者を含む)に対して、相手方の望まない性的言動により当該従業員に不利益を与えたり、就業環境を害するような行為を行わないこ と。 (28) 派遣先等職場等において性的な刊行物をみだりに掲出したり、卑猥な言動その他派遣先等職場等の風紀を乱し、又は他人に著しい不快感を与える行為を行わないこと。 (29) 派遣先等職場又はこれに準じる場所(以下「派遣先等職場等」という)において、派遣先従業員等(人材派遣会社からの派遣労働者、派遣先の関係先従業員等その他派遣先等職場等の従業員に準じる就業者を含む)に対して、職務上の地位や人間関係等の優位性を背景に業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える、若しくは就業環境を悪化させる行為、又はストーカー行為を行わないこと。 (30) 次の場合には、直ちに会社にその旨を申告し、派遣就業しないこと。 (1) 常に健康に留意し、社会の一員としての責任を忘れずに業務に努めなければならない。会社から案内された派遣先に、その事業所及び雇用形態を問わず派遣開始日以前 1 年以内に直接雇用の社員として在籍していたとき(離職後1 年以内である場合) (2) 会社並びに派遣先の指示を遵守して、業務を正確かつ迅速に行い、常に業務の効率化、改善に努めなければならない労働者派遣法第35 条の3 第1 項及び労働者派遣法施行令第4 条に定める日雇派遣原則禁止例外要件に該当する者として、30 日以内の雇用契約で派遣就業する場合若しくは就業していた場合において、当該例外要件 を満たさなくなったとき (31) 派遣先及び派遣先の取引先等関係先の未公表の会社情報を知った上で株取引を行う等、インサイダー取引に該当する行為及び疑われる行為を一切しないこと、及び、派遣先等において株取引に際して申告、その他必要手続き等がある場合は、これを遵守すること(3) 出退勤、遅刻、早退に際しては、所定の方法に従って、正確な時刻の記録を行うこと(32) 会社が法令(関係する条例を含む。)に基づき調査を求められる事項につき実施する調査に協力すること(4) 始業時刻前には、直ちに業務につけるよう準備をしておくこと(33) その他、前各号の服務事項・禁止事項に違反する行為に準ずるような不都合な行為をしないこと (5) 終業時刻後には退勤の準備をし、承認又は指示を受けたときを除き、速やかに退勤すること。 (6) 就業中は、私語や業務外の行為を行わず、業務に集中しなければならない。 (7) 就業中に、勝手に職場を離れたり、私的な面会や携帯電話の使用等をしてはならない。また派遣先の端末機器を使い、私的な通話及び電子メール等の送受信をしてはならない (8) 派遣先等職場で入室が認められていない場所に入らず、また第三者を入室させてはならない。又、派遣先の承諾を得ずに日常品と認められる以外の私物用品を持ち込まない。 (9) 就業中は、その職場に定められた服装、ふさわしい服装、身だしなみ等、マナーの保持に努めること。 (10) 品位、人格を保ち、挨拶、言葉遣いに十分配慮すること。 (11) 派遣先等職場の整理整頓に努め、退勤するときには後片付けをすること。 (12) 定められた届出、手続きを怠らないこと。もしくは偽らないこと。 (13) 理由の如何にかかわらず、無断欠勤、遅刻、早退、私的外出等をしてはならない。 (14) 派遣先の職場において口論、けんか、その他のトラブルを起こしてはならない。 (15) 刑法に触れる行為、職場の人からの借財、不当な私利を図る行為等を行い、他人に迷惑をかけ、又は風紀を乱してはならない。 (16) 会社、派遣先及び協力関係企業、またそのクライアントに帰属する物品、金銭、有価証券等を私的に流用、使用、着服したり隠ぺいしたりしてはならない。 (17) 会社、派遣先及び協力関係企業の名称等を私的な目的、その他業務遂行以外の目的で使用してはならない。 (18) 会社が定める「派遣従業員機密保持規程」を遵守し、在職中はもとより解雇又は退職後会社社又は派遣先及び協力関係企業に関する機密及びその他一切の情報を他に漏らしてはならない。 (19) 業務上取扱い個人情報について、個人の情報の保護に関するその他の法令、会社の個人情報保護方針、個人情報保護規定その他のルールを遵守しなければならない。 (20) 業務遂行上の権限を越えたことを行う、又は業務遂行上の権限を乱用してはならない。 (21) 会社又は派遣先の社内及び施設で、ビラの配布、演説、集会、掲示、署名運動、政治活動、宗教活動、私的な営利活動等の行為を行ってはならない。 (22) 会社、派遣先並びに協力関係会社及びそれらに属する個人の名誉、信用を傷つけてはならない (23) 会社、派遣先並びに協力関係会社、及びそれらに属する個人を誹謗中傷し、又は不利益を与えるような事実の歪曲、虚偽の情報を陳述、流布を行わないこと。 (23) 会社、派遣先並びに協力関係会社、及びそれらに属する個人に対し、相手の望まない性的言動により不利益を与え、就業環境、生活環境を害してはならない。 (24) 会社内又は派遣先の職場等に性的な刊行物を持ち込み、卑猥な言動その他社内の風紀を乱し、又は他人に著しい不快感を与える行為を行ってはならない。 (25) この規定に明記していないことでも、社会的常識をもって行動し、会社又は派遣先の職員と良好な関係を築きながら業務を遂行しなければならない。 (26) その他、前各号の禁止事項に準ずるような行為をしてはならない。 第 47 条 (個人情報管理義務) 第 48 条 (兼業の制限)

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服務規律. 第 45 条 (誠実義務)禁止事項 第 46 条 (遵守事項) (1) 常に健康に留意し、社会の一員としての責任を忘れずに業務に努めなければならない。 (2) 会社並びに派遣先の指示を遵守して、業務を正確かつ迅速に行い、常に業務の効率化、改善に努めなければならない。 (3) 出退勤、遅刻、早退に際しては、所定の方法に従って、正確な時刻の記録を行うこと。 (4) 始業時刻前には、直ちに業務につけるよう準備をしておくこと。 (5) 終業時刻後には退勤の準備をし、承認又は指示を受けたときを除き、速やかに退勤すること。 (6) 就業中は、私語や業務外の行為を行わず、業務に集中しなければならない。 (7) 就業中に、勝手に職場を離れたり、私的な面会や携帯電話の使用等をしてはならない。また派遣先の端末機器を使い、私的な通話及び電子メール等の送受信をしてはならない (8) 派遣先等職場で入室が認められていない場所に入らず、また第三者を入室させてはならない。又、派遣先の承諾を得ずに日常品と認められる以外の私物用品を持ち込まない。 (9) 就業中は、その職場に定められた服装、ふさわしい服装、身だしなみ等、マナーの保持に努めること。 (10) 品位、人格を保ち、挨拶、言葉遣いに十分配慮すること。 (11) 派遣先等職場の整理整頓に努め、退勤するときには後片付けをすること。 (12) 定められた届出、手続きを怠らないこと。もしくは偽らないこと。 (13) 理由の如何にかかわらず、無断欠勤、遅刻、早退、私的外出等をしてはならない。 (14) 派遣先の職場において口論、けんか、その他のトラブルを起こしてはならない。 (15) 刑法に触れる行為、職場の人からの借財、不当な私利を図る行為等を行い、他人に迷惑をかけ、又は風紀を乱してはならない。 (16) 会社、派遣先及び協力関係企業、またそのクライアントに帰属する物品、金銭、有価証券等を私的に流用、使用、着服したり隠ぺいしたりしてはならない。 (17) 会社、派遣先及び協力関係企業の名称等を私的な目的、その他業務遂行以外の目的で使用してはならない。 (18) 会社が定める「派遣従業員機密保持規程」を遵守し、在職中はもとより解雇又は退職後会社社又は派遣先及び協力関係企業に関する機密及びその他一切の情報を他に漏らしてはならない。 (19) 業務上取扱い個人情報について、個人の情報の保護に関するその他の法令、会社の個人情報保護方針、個人情報保護規定その他のルールを遵守しなければならない。 (20) 業務遂行上の権限を越えたことを行う、又は業務遂行上の権限を乱用してはならない。 (21) 会社又は派遣先の社内及び施設で、ビラの配布、演説、集会、掲示、署名運動、政治活動、宗教活動、私的な営利活動等の行為を行ってはならない。 (22) 会社、派遣先並びに協力関係会社及びそれらに属する個人の名誉、信用を傷つけてはならない (23) 会社、派遣先並びに協力関係会社、及びそれらに属する個人を誹謗中傷し、又は不利益を与えるような事実の歪曲、虚偽の情報を陳述、流布を行わないこと。 (23) 会社、派遣先並びに協力関係会社、及びそれらに属する個人に対し、相手の望まない性的言動により不利益を与え、就業環境、生活環境を害してはならない。 (24) 会社内又は派遣先の職場等に性的な刊行物を持ち込み、卑猥な言動その他社内の風紀を乱し、又は他人に著しい不快感を与える行為を行ってはならない。 (25) この規定に明記していないことでも、社会的常識をもって行動し、会社又は派遣先の職員と良好な関係を築きながら業務を遂行しなければならない。 (26) その他、前各号の禁止事項に準ずるような行為をしてはならない。スタッフはこの規則に定めるもののほか、業務上の指揮命令に従い、自己の業務に専念し、作業能率の向上に努めるとともに、互いに協力して職場の秩序を維持しなければならない。 (服務心得) 第 47 条 (個人情報管理義務)スタッフは次の事項を守り、服務に精励しなければならない。 第 48 条 (兼業の制限)(1) 常に健康に留意し、清潔感のある態度をもって勤務すること (2) この規則及び会社や派遣先の指示命令を遵守して、自己の職務を正確かつ迅速に処理し、常にその効率をはかり、業務の改善に積極的であること (3) 派遣先の就業に関する規定を尊重すること (4) 就業中は業務外の行為をしないこと (5) 就業中は職務に専念し、みだりに職務の場所を離れたり、私用面会や私用電話等をしないこと (6) 就業中は私語を慎むこと (7) 就業中はその職場にふさわしい清潔な服装、みだしなみ等、マナーの保持に努め、他人に不快感を与える言動等をしないこと (8) 品位、人格を保ち、挨拶、言葉遣いに十分配慮すること (9) 派遣先等職場の立入禁止区域に入らないこと、又、職場に第三者を入場させないこと (10) 日常携行品以外の私物をみだりに職場に持ち込まないこと (11) 派遣先等職場の整理整頓に努め、退出するときは後片付けをすること (12) 定められた届出、手続きを怠らない、もしくは偽らないこと (13) 派遣先職場において口論やけんか、その他のトラブルを起こさないよう万全を期すこと (14) 会社や上長の許可なく、会社の直接かかわりのない部門や派遣先、あるいは派遣先の関連企業などにむやみに連絡を入れたり、暴言、暴挙の類を行わないこと (15) 刑罰法規に触れる行為、過度の借財、不当の私利を図る行為等を行い、他人に迷惑をかけ、又は風紀を乱さないこと (16) 派遣先及び協力関係企業に帰属する物品、金銭、有価証券等を私的に流用、使用、着服したり、隠蔽したりしないこと (17) 会社、派遣先及び協力関係企業の名称、業務遂行上の地位を私的な目的その他業務遂行以外の目的で使用しないこと (18) 自己の業務上の権限を超えて専断的なことを行わないこと、又業務遂行上の権限を乱用したりしないこと (19) 会社、派遣先及び協力関係企業で政治活動、宗教活動、社会活動、物品の販売、勧誘活動、集会、演説、貼紙、放送、募金、署名、文書配布その他業務に関係のない活動を行わないこと (20) 会社、派遣先及び協力関係企業の名誉を害し信用を傷つけるようなことをしないこと (21) 在職中又は退職後においても、会社、派遣先及び協力関係企業等の機密、機密性のある情報、 顧客情報、企画案、ノウハウ、データ、ID、パスワード及び会社の不利益となる事項を第三者に開示、漏洩、提供しないこと、又、コピー等を社外に持ち出さないこと。 (22) 業務に使用するパソコン、インターネット、E-mail 等を私的に利用しないこと(会社は不正使用がないかチェックすることができる) (23) 会社又は派遣先と利害関係のある取引先から、みだりに金品又は飲食等のもてなしを受けたり、私事の理由で貸借関係を結んだりしないこと (24) 酒気を帯びて勤務しないこと (25) 業務上、外を問わず飲酒運転をしないこと (26) 勤務に関する手続き、その他の届け出を偽らぬこと (27) 他のスタッフ等を教唆してこの規則に反するような行為、秩序を乱すような行為をしないこと (28) 会社又は派遣先の施設、機器、什器、備品等を大切にし、消耗品は節約に留意して使用すること (29) 専従契約のスタッフについては、会社の許可無く他に雇われ、又は他の職業に従事したり、商品を販売するなどして自己営業を行わぬこと (30)その他、会社の命令、注意、通知事項を遵守すること

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Samples: 就業規則

服務規律. 第 45 条 (誠実義務)禁止事項46 49 (遵守事項)スタッフはこの規則に定めるもののほか、業務上の指揮命令に従い、自己の業務に専念し、作業能率の向上に努めるとともに、互いに協力して職場の秩序を維持しなければならない。 (服務心得) (1) 常に健康に留意し、社会の一員としての責任を忘れずに業務に努めなければならない第 50 条 スタッフは次の事項を守り、服務に精励しなければならない(2) 会社並びに派遣先の指示を遵守して、業務を正確かつ迅速に行い、常に業務の効率化、改善に努めなければならない(1) 常に健康に留意し、清潔感のある態度をもって勤務すること (2) この規則及び会社や派遣先の指示命令を遵守して、自己の職務を正確かつ迅速に処理し、常にその効率をはかり、業務の改善に積極的であること (3) 派遣先の就業に関する規定を尊重すること (4) 就業中は業務外の行為をしないこと (5) 就業中は職務に専念し、みだりに職務の場所を離れたり、私用面会や私用電話等をしないこと (6) 就業中は私語を慎むこと (7) 就業中はその職場にふさわしい清潔な服装、みだしなみ等、マナーの保持に努め、他人に不快感を与える言動等をしないこと (8) 品位、人格を保ち、挨拶、言葉遣いに十分配慮すること (9) 派遣先等職場の立入禁止区域に入らないこと、また、職場に第三者を入場させないこと (10) 日常携行品以外の私物をみだりに職場に持ち込まないこと (11) 派遣先等職場の整理整頓に努め、退出するときは後片付けをすること (12) 定められた届出、手続きを怠らない、もしくは偽らないこと (13) 派遣先職場において口論やけんか、その他のトラブルを起こさないよう万全を期すこと (14) 会社や上長の許可なく、会社の直接かかわりのない部門や派遣先、あるいは派遣先の関連企業などにむやみに連絡を入れたり、暴言、暴挙の類を行わないこと (15) 刑罰法規に触れる行為、過度の借財、不当の私利を図る行為等を行い、他人に迷惑をかけ、又は風紀を乱さないこと (16) 派遣先及び協力関係企業に帰属する物品、金銭、有価証券等を私的に流用、使用、着服したり、隠蔽したりしないこと (17) 会社、派遣先及び協力関係企業の名称、業務遂行上の地位を私的な目的その他業務遂行以外の目的で使用しないこと (18) 自己の業務上の権限を超えて専断的なことを行わないこと、また業務遂行上の権限を乱用したりしないこと (19) 会社、派遣先及び協力関係企業で政治活動、宗教活動、社会活動、物品の販売、勧誘活動、集会、演説、貼紙、放送、募金、署名、文書配布その他業務に関係のない活動を行わないこと (20) 会社、派遣先及び協力関係企業の名誉を害し信用を傷つけるようなことをしないこと (21) 在職中又は退職後においても、会社、派遣先及び協力関係企業等の機密、機密性のある情 報、顧客情報、企画案、ノウハウ、データ、ID、パスワード及び会社の不利益となる事項を第三者に開示、漏洩、提供しないこと、また、コピー等を社外に持ち出さないこと(3) 出退勤、遅刻、早退に際しては、所定の方法に従って、正確な時刻の記録を行うこと。(22) 業務に使用するパソコン、インターネット、E-mail 等を私的に利用しないこと(会社は不正使用がないかチェックすることができる) (4) 始業時刻前には、直ちに業務につけるよう準備をしておくこと。(23) 会社又は派遣先と利害関係のある取引先から、みだりに金品又は飲食等のもてなしを受けたり、私事の理由で貸借関係を結んだりしないこと (5) 終業時刻後には退勤の準備をし、承認又は指示を受けたときを除き、速やかに退勤すること。(24) 酒気を帯びて勤務しないこと (6) 就業中は、私語や業務外の行為を行わず、業務に集中しなければならない。(25) 業務上、外を問わず飲酒運転をしないこと (7) 就業中に、勝手に職場を離れたり、私的な面会や携帯電話の使用等をしてはならない。また派遣先の端末機器を使い、私的な通話及び電子メール等の送受信をしてはならない(26) 勤務に関する手続き、その他の届け出を偽らぬこと (8) 派遣先等職場で入室が認められていない場所に入らず、また第三者を入室させてはならない。又、派遣先の承諾を得ずに日常品と認められる以外の私物用品を持ち込まない。(27) 他のスタッフ等を教唆してこの規則に反するような行為、秩序を乱すような行為をしないこと (9) 就業中は、その職場に定められた服装、ふさわしい服装、身だしなみ等、マナーの保持に努めること。(28) 会社又は派遣先の施設、機器、什器、備品等を大切にし、消耗品は節約に留意して使用すること (10) 品位、人格を保ち、挨拶、言葉遣いに十分配慮すること。 (11) 派遣先等職場の整理整頓に努め、退勤するときには後片付けをすること。 (12) 定められた届出、手続きを怠らないこと。もしくは偽らないこと。 (13) 理由の如何にかかわらず、無断欠勤、遅刻、早退、私的外出等をしてはならない。 (14) 派遣先の職場において口論、けんか、その他のトラブルを起こしてはならない。 (15) 刑法に触れる行為、職場の人からの借財、不当な私利を図る行為等を行い、他人に迷惑をかけ、又は風紀を乱してはならない。 (16) 会社、派遣先及び協力関係企業、またそのクライアントに帰属する物品、金銭、有価証券等を私的に流用、使用、着服したり隠ぺいしたりしてはならない。 (17) 会社、派遣先及び協力関係企業の名称等を私的な目的、その他業務遂行以外の目的で使用してはならない。 (18) 会社が定める「派遣従業員機密保持規程」を遵守し、在職中はもとより解雇又は退職後会社社又は派遣先及び協力関係企業に関する機密及びその他一切の情報を他に漏らしてはならない。 (19) 業務上取扱い個人情報について、個人の情報の保護に関するその他の法令、会社の個人情報保護方針、個人情報保護規定その他のルールを遵守しなければならない。 (20) 業務遂行上の権限を越えたことを行う、又は業務遂行上の権限を乱用してはならない。 (21) 会社又は派遣先の社内及び施設で、ビラの配布、演説、集会、掲示、署名運動、政治活動、宗教活動、私的な営利活動等の行為を行ってはならない。 (22) 会社、派遣先並びに協力関係会社及びそれらに属する個人の名誉、信用を傷つけてはならない (23) 会社、派遣先並びに協力関係会社、及びそれらに属する個人を誹謗中傷し、又は不利益を与えるような事実の歪曲、虚偽の情報を陳述、流布を行わないこと。 (23) 会社、派遣先並びに協力関係会社、及びそれらに属する個人に対し、相手の望まない性的言動により不利益を与え、就業環境、生活環境を害してはならない。 (24) 会社内又は派遣先の職場等に性的な刊行物を持ち込み、卑猥な言動その他社内の風紀を乱し、又は他人に著しい不快感を与える行為を行ってはならない。 (25) この規定に明記していないことでも、社会的常識をもって行動し、会社又は派遣先の職員と良好な関係を築きながら業務を遂行しなければならない。 (26) その他、前各号の禁止事項に準ずるような行為をしてはならない。 第 47 条 (個人情報管理義務) 第 48 条 (兼業の制限)(29) 専従契約のスタッフについては、会社の許可無く他に雇われ、又は他の職業に従事したり、商品を販売するなどして自己営業を行わぬこと (30)その他、会社の命令、注意、通知事項を遵守すること

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