査・措置. 受注者が、第 18 条第 1 項各号又は第 23 条第 1 項各号に該当すると疑われる場合は、発注者は、受注者に対して調査を指示し、その結果を文書で発注者に報告させることができ、受注者は正当な理由なくこれを拒否してはならないものとする。
Appears in 59 contracts
査・措置. 受注者が、第 18 16 条第 1 項各号又は第 23 18 条第 1 項各号に該当すると疑われる場合は、発注者は、受注者に対して調査を指示し、その結果を文書で発注者に報告させることができ、受注者は正当な理由なくこれを拒否してはならないものとする。
Appears in 8 contracts
査・措置. 受注者が、第 18 20 条第 1 項各号又は第 23 25 条第 1 項各号に該当すると疑われる場合は、発注者は、受注者に対して調査を指示し、その結果を文書で発注者に報告させることができ、受注者は正当な理由なくこれを拒否してはならないものとする。
Appears in 7 contracts
査・措置. 受注者が、第 18 20 条第 1 項各号又は第 23 25 条第 1 項各号に該当すると疑われる場合は、発注者は、受注者に対して調査を指示し、その結果を文書で発注者に報告させることができ、受注者は正当な理由なくこれを拒否してはならないものとする項各号に該当する疑いがある場合は、発注者は、受注者に対して調査を指示し、その結果を文書で発注者に報告させることができ、受注者は正当な理由なくこれを拒否してはならないものとする。
Appears in 5 contracts
査・措置. 受注者が、第 18 条第 1 項各号又は第 23 22 条第 1 項各号に該当すると疑われる場合は、発注者は、受注者に対して調査を指示し、その結果を文書で発注者に報告させることができ、受注者は正当な理由なくこれを拒否してはならないものとする項各号に該当する疑いがある場合は、発注者は、受注者に対して調査を指示し、その結果を文書で発注者に報告させることができ、受注者は正当な理由なくこれを拒否してはならないものとする。
Appears in 4 contracts
査・措置. 受注者が、第 18 条第 1 項各号又は第 23 条第 1 項各号に該当すると疑われる場合は、発注者は、受注者に対して調査を指示し、その結果を文書で発注者に報告させることができ、受注者は正当な理由なくこれを拒否してはならないものとする項各号に該当すると疑われる場合は、発注者は、受注者に対して調査を指示し、その結果を文書で発注者に✲告させることができ、受注者は正当な理由なくこれを拒否してはならないものとする。
Appears in 3 contracts
査・措置. 受注者が、第 18 20 条第 1 項各号又は第 23 条第 22 条の 2 第 1 項各号に該当すると疑われる場合は、発注者は、受注者に対して調査を指示し、その結果を文書で発注者に報告させることができ、受注者は正当な理由なくこれを拒否してはならないものとする項各号に該当すると疑われる場合は、発注者は、受注者に対して内部調査を指示し、その結 果を文書で発注者に報告させることができ、受注者は正当な理由なくこれを拒否してはならない。
Appears in 3 contracts
査・措置. 受注者が、第 18 条第 1 項各号又は第 23 22 条第 1 項各号に該当すると疑われる場合は、発注者は、受注者に対して調査を指示し、その結果を文書で発注者に報告させることができ、受注者は正当な理由なくこれを拒否してはならないものとする。
Appears in 3 contracts
査・措置. 受注者が、第 18 48 条第 1 項各号又は第 23 条第 55 条の 2 第 1 項各号に該当すると疑われる場合は、発注者は、受注者に対して調査を指示し、その結果を文書で発注者に報告させることができ、受注者は正当な理由なくこれを拒否してはならないものとする項各号に該当すると疑われる場合は、発注者は、受注者に対して調査を指示し、その結果を文書で発注者に報告させることができ、受注者は正当な理由なくこれを拒否してはならない。
Appears in 2 contracts
査・措置. 受注者が、第 18 条第 1 項各号又は第 23 条第 1 項各号に該当すると疑われる場合は、発注者は、受注者に対して調査を指示し、その結果を文書で発注者に報告させることができ、受注者は正当な理由なくこれを拒否してはならないものとする項各号に該当すると疑われる場合は、発注者は、受注者に対して調査を指示し、その結果を文書で発注者に ✲告させることができ、受注者は正当な理由なくこれを拒否してはならないものとする。
Appears in 2 contracts
Samples: 企画競争説明書, プロポーザル及び契約に関する手続き
査・措置. 受注者が、第 18 19 条第 1 項各号又は第 23 24 条第 1 項各号に該当すると疑われる場合は、発注者は、受注者に対して調査を指示し、その結果を文書で発注者に報告させることができ、受注者は正当な理由なくこれを拒否してはならないものとする。
Appears in 1 contract
Samples: 業務委託契約
査・措置. 受注者が、第 18 条第 1 項各号又は第 23 条第 1 項各号に該当すると疑われる場合は、発注者は、受注者に対して調査を指示し、その結果を文書で発注者に報告させることができ、受注者は正当な理由なくこれを拒否してはならないものとする項各号に該当すると疑われる場合は、発注者は、受注者に対して調査を指示し、その結果を文書で発注者に報告させる❦とができ、受注者は正当な理由なく❦れを拒否してはならないものとする。
Appears in 1 contract
Samples: 入札説明書
査・措置. 受注者が、第 18 47 条第 1 項各号又は第 23 条第 項各号又は前条第 1 項各号に該当すると疑われる場合は、発注者は、受注者に対して調査を指示し、その結果を文書で発注者に報告させることができ、受注者は正当な理由なくこれを拒否してはならないものとする項各号に該当すると疑われる場合は、発注者は、受注者に対して調査を指示し、その結果を文書で発注者に報告させることができ、受注者は正当な理由なくこれを拒否してはならない。
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Samples: 建築設計・監理業務委託契約書
査・措置. 受注者が、第 18 16 条第 1 項各号又は第 23 20 条第 1 項各号に該当すると疑われる場合は、発注者は、受注者に対して調査を指示し、その結果を文書で発注者に報告させることができ、受注者は正当な理由なくこれを拒否してはならないものとする項各号に該当する疑いがある場合は、発注者は、受注者に対して調査を指示し、その結果を文書で発注者に✲告させることができ、受注者は正当な理由なくこれを拒否してはならないものとする。
Appears in 1 contract
Samples: 入札説明書
査・措置. 受注者が、第 18 19 条第 1 項各号又は第 23 条第 21 条の 2 第 1 項各号に該当すると疑われる場合は、発注者は、受注者に対して調査を指示し、その結果を文書で発注者に報告させることができ、受注者は正当な理由なくこれを拒否してはならないものとする項各号に該当すると疑 われる場合は、発注者は、受注者に対して調査を指示し、その結果を文書で発注 者に報告させることができ、受注者は正当な理由なくこれを拒否してはならない。
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Samples: 業務実施契約
査・措置. 受注者が、第 18 条第 1 項各号又は第 23 22 条第 1 項各号に該当すると疑われる場合は、発注者は、受注者に対して調査を指示し、その結果を文書で発注者に報告させることができ、受注者は正当な理由なくこれを拒否してはならないものとする項各号に該当する疑いがある場合は、発注者は、受注者に対して調査を指示し、その結果を文書で発注者に報告させることができ、受注者は正当な理由なくこれを拒否してはならないものとす る。
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Samples: 企画競争説明書
査・措置. 受注者が、第 18 条第 1 項各号又は第 23 条第 1 項各号に該当すると疑われる場合は、発注者は、受注者に対して調査を指示し、その結果を文書で発注者に報告させることができ、受注者は正当な理由なくこれを拒否してはならないものとする項各号に該当すると疑われる場合は、発注者は、受注者に対して調査を指示し、その結果を文書で発注者に✲告させる❦とができ、受注者は正当な理由なく❦れを拒否してはならないものとする。
Appears in 1 contract
Samples: 入札説明書
査・措置. 受注者が、第 18 条第 1 項各号又は第 23 条第 1 項各号に該当すると疑われる場合は、発注者は、受注者に対して調査を指示し、その結果を文書で発注者に報告させることができ、受注者は正当な理由なくこれを拒否してはならないものとする受注者が、第16条第1項各号に該当すると疑われる場合は、発注者 は、受注者に対して調査を指示し、その結果を文書で発注者に報告させることができ、受注者は正当な理由なくこれを拒否してはならないものとする。
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Samples: 企画競争説明書
査・措置. 受注者が、第 18 条第 1 項各号又は第 23 条第 1 項各号に該当すると疑われる場合は、発注者は、受注者に対して調査を指示し、その結果を文書で発注者に報告させることができ、受注者は正当な理由なくこれを拒否してはならないものとする受注者が、第16条第1項各号に該当すると疑われる場合は、発注者は、受注者に対して調査を指示し、その結果を文書で発注者に報告させることがで き、受注者は正当な理由なくこれを拒否してはならないものとする。
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Samples: 入札説明書
査・措置. 受注者が、第 18 条第 1 項各号又は第 23 15 条第 1 項各号に該当すると疑われる場合は、発注者は、受注者に対して調査を指示し、その結果を文書で発注者に報告させることができ、受注者は正当な理由なくこれを拒否してはならないものとする。
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Samples: 業務委託契約
査・措置. 受注者が、第 18 条第 1 項各号又は第 23 条第 1 項各号に該当すると疑われる場合は、発注者は、受注者に対して調査を指示し、その結果を文書で発注者に報告させることができ、受注者は正当な理由なくこれを拒否してはならないものとする項各号に該当すると疑われる場合 は、発注者は、受注者に対して調査を指示し、その結果を文書で発注者に報告させることができ、受注者は正当な理由なくこれを拒否してはならないものとする。
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Samples: 入札説明書
査・措置. 受注者が、第 18 21 条第 1 項各号又は第 23 条第 1 項各号に該当すると疑われる場合は、発注者は、受注者に対して調査を指示し、その結果を文書で発注者に報告させることができ、受注者は正当な理由なくこれを拒否してはならないものとする。
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Samples: 入札説明書
査・措置. 受注者が、第 18 14 条第 1 項各号又は第 23 22 条第 1 項各号に該当すると疑われる場合は、発注者は、受注者に対して調査を指示し、その結果を文書で発注者に報告させることができ、受注者は正当な理由なくこれを拒否してはならないものとする。
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Samples: 電力供給契約
査・措置. 受注者が、第 18 16 条第 1 項各号又は第 23 20 条第 1 項各号に該当すると疑われる場合は、発注者は、受注者に対して調査を指示し、その結果を文書で発注者に報告させることができ、受注者は正当な理由なくこれを拒否してはならないものとする項各号に該当する疑いがある場合は、発注者は、受注者に対して調査を指示し、その結果を文書で発注者に報告させることができ、受注者は正当な理由なくこれを拒否してはならないものとする。
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Samples: 企画競争説明書
査・措置. 受注者が、第 18 16 条第 1 項各号又は第 23 21 条第 1 項各号に該当すると疑われる場合は、発注者は、受注者に対して調査を指示し、その結果を文書で発注者に報告させることができ、受注者は正当な理由なくこれを拒否してはならないものとする。
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Samples: 企画競争説明書
査・措置. 受注者が、第 14 条第 1 項第 6 号又は第 18 条第 1 項各号又は第 23 条第 1 項各号に該当すると疑われる場合は、発注者は、受注者に対して調査を指示し、その結果を文書で発注者に報告させることができ、受注者は正当な理由なくこれを拒否してはならないものとする項各号に該当する疑いがある場合は、発注者は、受注者に対して内部調査を指示し、その結果を文書で発注者に報告させることができ、受注者は正当な理由なく、これを拒否してはならないものとする。
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Samples: 売買契約
査・措置. 受注者が、第 18 16 条第 1 項各号又は第 23 条第 1 項各号に該当すると疑われる場合は、発注者は、受注者に対して調査を指示し、その結果を文書で発注者に報告させることができ、受注者は正当な理由なくこれを拒否してはならないものとする項各号に該当すると疑われる場合は、発注者は、受注者に対して調査を指示し、その結果を文書で発注者に報告させることがで き、受注者は正当な理由なくこれを拒否してはならないものとする。
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Samples: 企画競争説明書
査・措置. 受注者が、第 18 12 条第 1 項各号又は第 23 項第 6 号又は第 16 条第 1 項各号に該当すると疑われる場合は、発注者は、受注者に対して調査を指示し、その結果を文書で発注者に報告させることができ、受注者は正当な理由なくこれを拒否してはならないものとする項各号に該当する疑いがある 場合は、発注者は、受注者に対して内部調査を指示し、その結果を文書で発注者に報 告させることができ、受注者は正当な理由なくこれを拒否してはならないものとする。
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Samples: 入札説明書
査・措置. 受注者が、第 18 20 条第 1 項各号又は第 23 25 条第 1 項各号に該当すると疑われる場合は、発注者は、受注者に対して調査を指示し、その結果を文書で発注者に報告させることができ、受注者は正当な理由なくこれを拒否してはならないものとする項各号に該当すると疑われる場合は、発注者は、受注者に対して調査を指示し、その結果を文書で発注者に ✲告させることができ、受注者は正当な理由なくこれを拒否してはならないものとする。
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Samples: 企画競争説明書
査・措置. 受注者が、第 18 条第 1 項各号又は第 23 条第 1 項各号に該当すると疑われる場合は、発注者は、受注者に対して調査を指示し、その結果を文書で発注者に報告させることができ、受注者は正当な理由なくこれを拒否してはならないものとする項各号に該当すると疑われる場合は、発注者は、受注者に対して調査を指示し、その結果を文書で発注者に報 告させることができ、受注者は正当な理由なくこれを拒否してはならないものとする。
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Samples: 入札説明書
査・措置. 受注者が、第 18 20 条第 1 項各号又は第 23 条第 22 条の 2 第 1 項各号に該当すると疑われる場合は、発注者は、受注者に対して調査を指示し、その結果を文書で発注者に報告させることができ、受注者は正当な理由なくこれを拒否してはならないものとする項各号に該当すると疑 われる場合は、発注者は、受注者に対して調査を指示し、その結果を文書で発注 者に報告させることができ、受注者は正当な理由なくこれを拒否してはならない。
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Samples: 業務実施契約
査・措置. 受注者が、第 18 20 条第 1 項各号又は第 23 25 条第 1 項各号に該当すると疑われる場合は、発注者は、受注者に対して調査を指示し、その結果を文書で発注者に報告させることができ、受注者は正当な理由なくこれを拒否してはならないものとする項各号に該当すると疑われ る場合は、発注者は、受注者に対して調査を指示し、その結果を文書で発注者に報告させることができ、受注者は正当な理由なくこれを拒否してはならないものとする。
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Samples: Advisory Services Agreement
査・措置. 受注者が、第 18 条第 1 項各号又は第 23 条第 1 項各号に該当すると疑われる場合は、発注者は、受注者に対して調査を指示し、その結果を文書で発注者に報告させることができ、受注者は正当な理由なくこれを拒否してはならないものとする項各号に該当すると疑われ る場合は、発注者は、受注者に対して調査を指示し、その結果を文書で発注者に ✲告させることができ、受注者は正当な理由なくこれを拒否してはならないものとする。
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Samples: 企画競争説明書
査・措置. 受注者が、第 18 49 条第 1 項各号又は第 23 条第 項各号又は前条第 1 項各号に該当すると疑われる場合は、発注者は、受注者に対して調査を指示し、その結果を文書で発注者に報告させることができ、受注者は正当な理由なくこれを拒否してはならないものとする項各号に該当すると疑われる場合は、発注者は、受注者に対して調査を指示し、その結果を文書で発注者に報告させることができ、受注者は正当な理由なくこれを拒否してはならない。
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Samples: 企画競争説明書
査・措置. 受注者が、第 18 20 条第 1 項各号又は第 23 25 条第 1 項各号に該当すると疑われる場合は、発注者は、受注者に対して調査を指示し、その結果を文書で発注者に報告させることができ、受注者は正当な理由なくこれを拒否してはならないものとする項各号に該当すると疑われる場合は、発注者は、受注者に対して調査を指示し、その結果を文書で発注者に報告 させることができ、受注者は正当な理由なくこれを拒否してはならないものとする。
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Samples: 入札説明書
査・措置. 受注者が、第 18 13 条第 1 項各号又は第 23 条第 1 項各号に該当すると疑われる場合は、発注者は、受注者に対して調査を指示し、その結果を文書で発注者に報告させることができ、受注者は正当な理由なくこれを拒否してはならないものとする項各号に該当すると疑われる場合は、発注者は、受注者に対して調査を指示し、その結果を文書で発注者に報告させることができ、受注者は、正当な理由なくこれを拒否してはならない。
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Samples: 技術研修等支援業務契約
査・措置. 受注者が、第 18 条第 1 項各号又は第 23 条第 1 項各号に該当すると疑われる場合は、発注者は、受注者に対して調査を指示し、その結果を文書で発注者に報告させることができ、受注者は正当な理由なくこれを拒否してはならないものとする項各号に該当すると疑われる場合は、発注者は、受注者に対して調査を指示し、その結果を文書で発注者に ✲告させる❦とができ、受注者は正当な理由なく❦れを拒否してはならないものとする。
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Samples: 企画競争説明書
査・措置. 受注者が、第 18 条第 1 項各号又は第 23 条第 1 項各号に該当すると疑われる場合は、発注者は、受注者に対して調査を指示し、その結果を文書で発注者に報告させることができ、受注者は正当な理由なくこれを拒否してはならないものとする項各号に該当すると疑われる場合は、発注者は、受注者に対して調査を指示し、その結果を文書で発注者に報告させることができ、受注者は正当な理由なくこれを拒否してはならないものと する。
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Samples: 入札説明書