源泉徴収. 当社は、お客様から特定口座源泉徴収選択届出書をご提出いただいたときは、 租税特別措置法第 37 条の 11 の 4、地方税法第 71 条 51、その他関係法令 及び政省令の規定に基づき、所得税及び地方税(道府県民税株式等譲渡所得割)の源泉徴収を行います。
源泉徴収. 当社は、お客様から特定口座源泉徴収選択届出書をご提出いただいたときは、租税特別措置法、地方税法その他関係法令の規定に基づき、源泉徴収を行います。
源泉徴収. (1) 当組合は、お客さまから「特定口座源泉徴収選択届出書」を提出していただいたときは、措置法およびその他関係法令の定めるところにより所得税および住民税の源泉徴収または還付を行います。
(2) 当組合は、
(1) により源泉徴収した税金について還付を行う場合、還付金はお客さまがあらかじめ指定した預金口座へ入金します。
源泉徴収. 特別徴収および還付は証券振替決済口座に係る指定預金口座からの引き落とし・入金により行います。指定預金口座からの引き落としの際には、普通預金規定または当座勘定規定にかかわらず、普通預金通帳および同払戻請求書または小切手の提出は省略するものとします。
源泉徴収. (1) 当行は、投資家から特定口座源泉徴収選択届出書をご提出いただいたときは、措置法第37条の 11の4その他関係法令の規定に基づき、源泉徴収・還付を行います。
(2) 源泉徴収・還付は投資信託保護預り口座の預金決済口座を通じた引落し・入金により行います。預金決済口座からの引落しの際には、当該預金規定にかかわらず、小切手または払戻請求書および通帳等の提出を受けることなく引き落とします。
源泉徴収. 当行は、お客さまが特定口座源泉徴収選択届出書を提出いただいたときは、租税特別措置法第 37 条の 11 の 4 その他関係法令に基づき、源泉徴収を行います。
源泉徴収. 還付
(1) 当行は、申込者より特定口座源泉徴収選択届出書の提出を受けた場合には、法、地方税法、その他関係法令の規定に基づき、 特定口座内保管上場株式等の所得について所得税・地方税の源泉徴収・還付を行います。
(2) 源泉徴収・還付は振替決済口座にかかる指定預金口座からの引落とし、入金により行います。指定預金口座からの引落としの際には、当座勘定約款または普通預金・総合口座通帳および同払戻請求書の提出は省略するものとします。
(3) 源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出している 場合、譲渡損失と上場株式等の配当等との損益通算を行った結果、還付すべき金銭が発生した場合は、当行が定める日に指定預金口座に入金します。
源泉徴収. 当行は、申込者が特定口座源泉徴収選択届出書を提出したときは、租税特別措置法その他関係法令の規定に基づき、源泉徴収を行います。なお、源泉徴収税は、申込者があらかじめ指定した投資信託取引における指定預金口座から自動振替します。
源泉徴収. 当社は、お客さまが特定口座源泉徴収選択届出書をご提出いただいたとき、及び源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書をご提出いただいたときは、法その他関係法令の規定にもとづき、源泉徴収等及び還付を行います。
源泉徴収. (1) 当社は、お客様から特定口座源泉徴収選択届出書をご提出いただいたときは、租税特別措置法、地方税法その他関係法令の規定に基づき、株式等の譲渡による所得に係る所得税及び地方税の源泉徴収を行います。
(2) 前項の源泉徴収を行う口座における特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価のうち、お客様の外国証券に付与された新株予約権の売却処分に係る譲渡所得の源泉徴収を行わないことがあります。
(3) 外貨決済による上場株式等の譲渡に係る所得の源泉徴収は、当社が定める方法により行います。