秘密情報の取扱い. 甲は、乙からコアシステムのソースプログラムの提供を受けた場合、当該ソースプログラム及びその内容を、この契約の期間中はもとよりその終了後も、甲の業務遂行上必要とする甲の管理責任者又は職員以外の者及び第三者に開示してはならないものとする。ただし、乙の文書による事前の同意を得た場合は、この限りでない。
秘密情報の取扱い. 乙は、この契約の履行に関し知り得た甲の秘密に属する事項を他に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。ただし、次の各号のいずれか一つに該当する情報についてはこの限りではない。また、乙は秘密情報のうち法令の定めに基づき開示すべき情報を当該法令の定めに基づく開示先に対し開示することができるものとする。
秘密情報の取扱い. ユーザ及びベンダは、本件業務の遂行のため、相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が書面により秘密である旨指定して開示した情報、又は口頭により秘密である旨を示して開示した情報で開示後○日以内に書面により内容を特定した情報(以下あわせて「秘密情報」という。)を第三者に漏洩してはならない。但し、次の各号のいずれか一つに該当する情報についてはこの限りではない。また、ユーザ及びベンダは秘密情報のうち法令の定めに基づき開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先に対し開示することができるものとする。
秘密情報の取扱い. スタッフは、会社、派遣先及び協力関係企業の秘密情報の取扱いについて、適正な管理・保全に努めなければならない。会社又は派遣先の秘密情報とは、下記のものをいう。
秘密情報の取扱い. 本契約の当事者は、本契約に関連して他の当事者から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、本契約の履行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本契約に特に定める場合を除き、他の当事者の事前の書面による承諾なしに第三者に開示してはならない。
秘密情報の取扱い. 本施設において、利用者は、自らの秘密情報を自らの責任で管理するものとします。協会は、本施設における秘密情報の漏洩について、利用者に対し、一切の責任を負いません。
秘密情報の取扱い. 乙は、その職務上知り得た業務上の情報(以下「秘密情報」という。)を業務目的以外に利用したり、第三者に漏洩してはならない。
秘密情報の取扱い. 甲及び乙は、本協定の履行に際して知り得た個人情報や法人の秘密情報、公共の安全に支障を及ぼすおそれのある秘密情報(公開されたものを除く。以下同じ。)について、善良なる管理者の注意をもって厳に秘密として取り扱い、甲及び乙の書面による事前の承諾なく第三者に開示し、又は漏えいしてはならない。
秘密情報の取扱い. 甲、乙及び丙は、本件業務遂行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が書面により秘密である旨指定して開示した情報、又は口頭により秘密で ある旨を示して開示した情報で開示後 7 日以内に書面により内容を特定した情報(以下あわせて「秘密情報」という。)を第三者に漏洩してはならない。但し、次の各号のいずれか一つに該当する情報についてはこの限りではない。また、甲、乙及び丙は秘密情報のうち法令の定めに基づき開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先に対し開示することができるものとする。
秘密情報の取扱い. 各事業者は、導入等契約書の「(秘密情報の取扱い)」の規定が定めると同様の秘密保持義務を、各事業者相互間でも負う。