秘密情報の取扱い 样本条款

秘密情報の取扱い. 第21条 乙は、この契約の履行に関し知り得た甲の秘密に属する事項を他に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。ただし、次の各号のいずれか一つに該当する情報についてはこの限りではない。また、乙は秘密情報のうち法令の定めに基づき開示すべき情報を当該法令の定めに基づく開示先に対し開示することができるものとする。
秘密情報の取扱い. 第11条 甲、乙及び丙は、本件業務遂行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が書面により秘密である旨指定して開示した情報、又は口頭により秘密である旨を示して開示した情報で開示後 7 日以内に書面により内容を特定した情報(以下あわせて「秘密情報」という。)を第三者に漏洩してはならない。但し、次の各号のいずれか一つに該当する情報についてはこの限りではない。また、甲、乙及び丙は秘密情報のうち法令の定めに基づき開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先に対し開示することができるものとする。
秘密情報の取扱い. 第17条 本契約の当事者は、本契約に関連して他の当事者から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、本契約の履行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本契約に特に定める場合を除き、他の当事者の事前の書面による承諾なしに第三者に開示してはならない。
秘密情報の取扱い. 第 21 条 本施設において、利用者は、自らの秘密情報を自らの責任で管理するものとします。協会は、本施設における秘密情報の漏洩について、利用者に対し、一切の責任を負いません。
秘密情報の取扱い. 第 60 条 スタッフは、会社、派遣先及び協力関係企業の秘密情報の取扱いについて、適正な管理・保全に努めなければならない。会社又は派遣先の秘密情報とは、下記のものをいう。
秘密情報の取扱い. 第16条 甲は、乙からコアシステムのソースプログラムの提供を受けた場合、当該ソースプログラム及びその内容を、この契約の期間中はもとよりその終了後も、甲の業務遂行上必要とする甲の管理責任者又は職員以外の者及び第三者に開示してはならないものとする。ただし、乙の文書による事前の同意を得た場合は、この限りでない。
秘密情報の取扱い. 第 14 条 乙及びは、その職務上知り得た業務上の情報(以下「秘密情報」という)を業務目的以外に利用したり、第三者に漏洩してはならない。
秘密情報の取扱い. 第19条 甲は、乙からコアシステムのソースプログラムの提供を別途受けた場合、当該ソースプログラム及びその内容を、この契約の期間中はもとより、その終了後も甲の業務遂行上必要とする甲の管理責任者又は職員以外の者及び第三者に開示してはならないものとする。
秘密情報の取扱い. 第41条 甲及び乙は、本件業務遂行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が書面により秘密である旨指定して開示した情報、又は口頭により秘密である旨を示して開示した情報で開示後○日以内に書面により内容を特定した情報を秘密情報と定めるものとする。但し、次の各号のいずれか一つに該当する情報については秘密情報には該当しない。
秘密情報の取扱い. 第12条 本契約における秘密情報の取扱いについては、別途秘密保持契約で定める。