管理技術者は. 本建設工事請負契約に基づく受注者による本件設計の履行に関し,管理及び統括を行うほか,本件設計に係る請負代金額の変更,請求及び受領並びに本件設計に係る第21条に基づく履行期間の延長請求を除き,本建設工事請負契約に基づく一切の権限のうち本件設計に関するものを行使することができる。
管理技術者は. 設計業務の履行に関し,業務の管理及び統轄を行う。
管理技術者は. 設計業務の技術上の管理技術者と同一の者であって ない。
管理技術者は. 本業務に係る設計趣旨及び内容を総括的に反映できる者とし,一級建築士資格取得後5年以上の実務経験を有する者でなければならない。 なお,業務履行期間中において,その者が管理技術者として著しく不適当と監督員がみなした場合は,受注者は,すみやかに適正な措置を講じるものとする。
管理技術者は. に定める業務がすべて完了したときは、各成果物について十分な検証(受注者が請負に係る業務の成果物の瑕疵を防止するため、当該成果物を発注者に提出する前に、発注者の指示に従った成果物が完成しているかについて点検及び修正することをいう。以下同じ。)を行わなければならない。
管理技術者は. 仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は速やかに監督員と協議するものとする。
4. 打合せ(対面) の想定回数は、特記仕様書又は数量総括表による。
5. 受注者は、発注者に電子媒体等を提出する際には、必ず最新のデータに更新(アップデート) されたソフトを使用してウィルスチェックを行い提出するものとする。 なお、 使用するウィルスチェックソフトの種別は任意とする。
6. 監督員及び受注者は、 「ワンデーレスポンス」※に努める。 ※ワンデーレスポンスとは、問合せ等に対して、1日あるいは適切な期限までに対応することをいう。なお、1日での回答が困難な場合などは、いつまでに対応するかを連絡するなど、速やかに何らかの対応をすることをいう。
管理技術者は. 契約の履行に関し,業務の管理及び統轄を行うほか,第 16 条第 1 項の請求の受理, 同条第 2 項の決定及び通知,同条第 3 項の請求,同条第 4 項の通知の受理,設計仕様書の訂正又は変更, 履行期間の変更, 業務委託料の変更, 第 30 条条第 3 項( 第 36 条第 1 項又は第 2 項において準用する場合を含む。)の成果物の引渡しの申出で及び引渡し,同条第 4項( 第 36 条第 1 項又は第 2 項において準用する場合を含む。)の引渡し,業務委託料の請求及び受領,賠償金等( 賠償金,損害金及び違約金をいう。以下同じ。)の請求及び受領並びに契約の解除に係る権限を除き,契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
管理技術者は. 第8条第4項に規定する照査結果の確認を行わなければならない。
管理技術者は. 1 級建築士の免許を有する者であること。
管理技術者は. 契約図書等に基づき,業務の技術上の管理を行うものとする。