Common use of 精神的損害 Clause in Contracts

精神的損害. 被保険者の属性別に下記の金額とする。 被保険者が一家の支柱である場合 2,000 万円被保険者が65 歳以上の者である場合 1,500 万円被保険者が上記以外の場合 1,600 万円

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Samples: Insurance Terms and Conditions, 自動車保険普通保険約款, Insurance Policy Terms and Conditions

精神的損害. 被保険者の属性別に下記の金額とする。 被保険者区分別に次の金額を基準とします。 (1) 被保険者が一家の支柱である場合 2,000 万円被保険者が65 歳以上の者である場合 万円 (2) 被保険者が一家の支柱でない場合で 65 歳以上のとき。 1,500 万円被保険者が上記以外の場合 1,600 万円

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Samples: 保険約款, 保険約款, 保険約款

精神的損害. 被保険者の属性別に下記の金額とする。 被保険者区分別に下記の金額とします。 (1) 被保険者が一家の支柱である場合 2,000 万円被保険者が65 歳以上の者である場合 1,500 万円被保険者が上記以外の場合 1,600 万円2, 000万円 (2) 被保険者が18歳未満である場合(有職者を除きます。) 1, 600万円 (3) 被保険者が高齢者(注)である場合 1, 500万円 (4) 被保険者が上記以外である場合 1, 600万円 (注)65歳以上の者をいいます。

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Samples: 総合自動車保険, 総合自動車保険, 総合自動車保険

精神的損害. 被保険者の属性別に下記の金額とする。 被保険者が一家の支柱である場合 2,000 万円被保険者が65 歳以上の者である場合 1,500 万円被保険者が上記以外の場合 1,600 万円2,000万円被保険者が65歳以上の者である場合 1,500万円被保険者が上記以外である場合 1,600万円 期間 ライプニッツ係数 期間 ライプニッツ係数 年 年

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Samples: 自動車保険契約