Common use of 精神的損害 Clause in Contracts

精神的損害. 被保険者の属性別に下記の金額とします。 被保険者が一家の支柱である場合 2,000万円被保険者が一家の支柱でない場合で、 65歳以上の者であるとき 1,500万円被保険者が上記以外の者である場合 1,600万円

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Samples: 自動車保険, 自動車保険契約, 自動車保険契約

精神的損害. 被保険者の属性別に下記の金額とします。 被保険者が一家の支柱である場合 2,000万円被保険者が一家の支柱でない場合で、 65歳以上の者であるとき 1,500万円被保険者が上記以外の者である場合 1,500万円 被保険者が上記以外である場合 1,600万円

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Samples: 自動車保険契約, 自動車保険

精神的損害. 被保険者の属性別に下記の金額とします被保険者区分別に次の金額を基準とします被保険者区分 金額 (1) 被保険者が一家の支柱である場合 2,000万円被保険者が一家の支柱でない場合で、 65歳以上の者であるとき 1,500万円被保険者が上記以外の者である場合 1,600万円2,000 万円 (2) 被保険者が一家の支柱でない場合で 65 歳以上のとき。 1,500 万円

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Samples: 傷害総合保険普通保険約款・特約

精神的損害. 被保険者の属性別に下記の金額とします被保険者の属性別に下表の金額とします。 被保険者が一家の支柱である場合 2,000万円被保険者が一家の支柱でない場合で、 65歳以上の者であるとき 1,500万円被保険者が上記以外の者である場合 1,600万円2,000 万円 被保険者が一家の支柱でない場合で 65 歳以上のとき 1,500 万円 被保険者が一家の支柱でない場合で 65 歳未満のとき 1,600 万円

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Samples: 一般自動車保険普通保険約款・特約条項

精神的損害. 被保険者の属性別に下記の金額とします。 被保険者が一家の支柱である場合 2,000万円被保険者が一家の支柱でない場合で、 65歳以上の者であるとき 1,500万円被保険者が上記以外の者である場合 1,500万円 被保険者が上記以外である場合 1,600万円 4. その他の損害 上記1から3以外の死亡による損害は、社会通念上必要かつ妥当な実費とします。

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Samples: 自動車保険契約