経費等) 样本条款

経費等). 第7条 看板の掲出にあたり、必要な一切の経費等は、乙及び広告主が負担し、甲はその一切を負担しないものとする。
経費等). 第4条 機構は、インターンシップ制度に基づく学生の受入れ・指導にかかる対価は徴収しない。また、受入れを行う機構の職員は、大学等から、給与・謝金等、実習の対価を受領しない。
経費等). 受入れに係る諸経費等(交通費、日当、宿泊費等)については、私又は私の所属する大学が負担します。別途、雇用契約の締結や業務の依頼があった場合を除き、受入期間中、機構からは給与、謝金、旅費等の金銭の授与はないことを理解いたします。
経費等). 第5条 機構は、受託指導学生方式に基づく学生の受入れ・指導にかかる対価は徴収しない。また、受入れを行う機構の職員(受入指導者)は、大学から、給与・謝金等、教育・研究指導の対価を受領しない。
経費等). 第9条 看板の設置にあたり、必要な一切の経費、第4条及び第6条の規定により生じた損害は、乙、丙及び広告主が負担するものとする。 (有効期間)
経費等). ア 本業務の事業費(委託費)から支援対象者に対して、現金給付及び現物給付を行うことはできない。 イ 机、椅子、キャビネット、OA機器等本業務の実施に必要となる設備及び機器類については、受注者の負担で用意することとし、本業務の契約金額に含まれるものとする。 ウ 支援対象者から利用料を徴収しないこと。 エ 本業務に係る協議、打ち合わせ等の必要経費及びその他の経費は全て受注者の負担とする。
経費等). (1) 対象とする経費 経費の内容 事業費 撮影に係る費用 打合せ等にかかる人件費、衣装代、撮影に必要な小物代 カメラマン手配にかかる費用、撮影場所にかかる費用移動手段にかかる費用、ヘアメイク費用、写真加工費
経費等). 第6条 看板の設置にあたり、必要な経費等は、乙及び丙並びに広告主が負担し、甲は負担しないものとする。
経費等). 第6条 本学は、次の各号に掲げる経費の合算額(以下「コンサルティング料等」という。)を申込者から受け入れるものとする。 一 業務担当者の知見等の提供の対価としてのコンサルティング料(以下「コンサルティング料」という。) 二 コンサルティング業務の実施のために特に必要となった業務担当者の旅費、消耗品費、本条第5項に規定する受入設備のランニングコスト、第10条に規定する協力者への謝金等の経費(消費税相当額を含む。以下「必要経費」という。)
経費等). 本業務に関する費用については,全て受託者の負担とする。