自己資本比率 (%) 样本条款

自己資本比率 (%). 自己資本利益率 (%) 株価収益率 (倍) 配当性向 (%) 営業活動によるキャッシュ・フロー投資活動によるキャッシュ・フロー財務活動によるキャッシュ・フロー現金及び現金同等物の期末残高
自己資本比率 (%). 15.9 20.4 自己資本利益率 (%) 29.8 56.7 株価収益率 (倍) - - 営業活動によるキャッシュ・フロー (千円) △747,302 △821,564 投資活動によるキャッシュ・フロー (千円) △10,570 △34,005 財務活動によるキャッシュ・フロー (千円) 1,522,710 1,295,861 現金及び現金同等物の期末残高 (千円) 1,140,310 1,580,602 従業員数
自己資本比率 (%). 自己資本/総資産 時価ベースの自己資本比率:株式時価総額/総資産 キャッシュ・フロー対有利子負債比率:有利子負債/キャッシュ・フローインタレスト・カバレッジ・レシオ:キャッシュ・フロー/利息支払額
自己資本比率 (%). 自己資本比率(国内基準) (単位:%) 16 連結単体
自己資本比率 (%). 45.3 21.2
自己資本比率 (%). 2011年度中、グループの自己資本比率は著しい改善を示した。当年度末現在の自己資本比率は、2010年度の19.28%に対し24.13%であった。基本的項目自己資本比率は19.04%(2010年度:
自己資本比率 (%). グループは、バーゼルⅡ規制に基づき自己資本比率を計算している。信用リスクに関する所要自己資本は第 1の柱および標準的手法を用いて計算され、事業リスクに関する所要自己資本は基本的手法を用いて計算され る。公社は、トレーディング勘定も市場リスクに起因する所要資本も有していない。スタンダード&プアーズ、ムーディーズ・インベスター・サービスおよびフィッチ・レーティングスにより付与された信用格付が、自己 資本比率の計算に使用されるリスク要因を決定するために使用されている。上記各社は、フィンランド金融監 督局により自己資本比率の計算について承認を受けた信用格付機関である。信用リスクに関する自己資本比率 の計算のために、公社は地方自治体により付与された保証およびフィンランド国家により付与された不足補填 保証等の信用リスクを差し引く手法を使用している。デリバティブについては、ネッティング契約、追加的な 保証契約(ISDA / Credit Support Annex)および地方政府保証機構により付与される保証が、デリバティブ の相手方のカウンターパーティー・リスクに関する所要自己資本を減じるために使用される。 2010年度末現在、基本的項目自己資本は、合計177.5百万ユーロ(2009年度:145.4百万ユーロ)であった。基本的項目自己資本には、2010年度純利益が含まれ、取締役会により提案された配当金がそこから控除されている。2009年度の比較数値では、純利益には支払済み配当金が含まれている。補完的項目自己資本は6.0百万ユーロ増加し、合計68.3百万ユーロ(2009年度:62.3百万ユーロ)に上った。かかる増加は公正価値準備金の改善によるものであった。
自己資本比率 (%). 自己資本利益率 (%)
自己資本比率 (%). 2015年度末現在、グループの自己資本は、合計1,068.8百万ユーロ(2014年度:623.1百万ユーロ)であった。普通株式Tier1(CET1)資本は、合計686.3百万ユーロ(2014年度:556.4百万ユーロ)であった。Tier1資本は、 1,033.8百万ユーロ(2014年度:557.2百万ユーロ)に上った。公正価値により測定される資産に係る未実現利 益(公正価値準備金)は普通株式Tier1(CET
自己資本比率 (%). 当行は、海外営業拠点を有しておりますので、連結自己資本比率及び単体自己資本比率は、「銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」(平成18年金融庁告示第19号)に定められる国際統一基準を満たさなければなりません。 当行の自己資本比率が要求される水準を下回った場合には、金融庁長官から、業務の全部又は一部の停止等を含む様々な命令を受けることとなります。 当行の自己資本比率に影響を与える主な要因は以下のとおりであります。 ・債務者及び株式・債券の発行体に対する内部格付に応じて生じるリスク・アセット及び期待損失の増加 ・保有する株式や国債等有価証券ポートフォリオの価値の低下 ・不良債権処理や債務者の信用力悪化等による与信関係費用の増加 ・繰延税金資産の自己資本への算入制限が課された場合の自己資本の減少 ・繰延税金資産の回収可能性判断に基づく繰延税金資産の取崩による自己資本の減少 ・自己資本へ算入可能な劣後債務が再調達できない場合の自己資本の減少 ・本項記載のその他の不利益な展開