Common use of 計図書の変更 Clause in Contracts

計図書の変更. 第 28 条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。ただし、設計図書(設計成果物を除く。)の変更は発注者が行い、設計成果物の変更は受注者が行う。なお、受注者が変更を行った設計成果物については発注者の承諾を得るものとする。 (工事の中止)

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Samples: www.city.miura.kanagawa.jp, www.city.miura.kanagawa.jp

計図書の変更. 28 19 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。ただし、設計図書(設計成果物を除く。)の変更は発注者が行い、設計成果物の変更は受注者が行う。なお、受注者が変更を行った設計成果物については発注者の承諾を得るものとする発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。ただし、設計図書(設計成果物を除く。)の変更は発注者が行い、設計成果物の変更は受注者が行う。なお、受注者が変更を行った設計成果物については発注者の承諾を得るものとする。 (工事の中止)

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Samples: www.jica.go.jp

計図書の変更. 第 28 条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。ただし、設計図書(設計成果物を除く。)の変更は発注者が行い、設計成果物の変更は受注者が行う。なお、受注者が変更を行った設計成果物については発注者の承諾を得るものとする第19条 発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を相手方に通 知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要がある と認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたと きは必要な費用を負担しなければならない。ただし、設計図書(設計成果物及び本件提 案を除く。)の変更は発注者のみが行うことができ、本件提案及び設計成果物の変更は、受注者が発注者の事前の承諾を得た場合に限り、行うことができるものとする。 (工事の中止)

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Samples: 建設工事

計図書の変更. 第 28 条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。ただし、設計図書(設計成果物を除く。)の変更は発注者が行い、設計成果物の変更は受注者が行う。なお、受注者が変更を行った設計成果物については発注者の承諾を得るものとする。 (工事の中止)第20条 発注者は、前条第4項に定めるものを除くほか、必要があると認められるときは、設計図書の変更の内容を請負人に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期又は請負代金額を変更し、請負人に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。ただし、設計図書(設計成果物を除く。)の変更は発注者が行い、設計成果物の変更は請負人が行う。なお、請負人が変更を行った設計成果物については発注者の承諾を得るものとする。

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Samples: keiyaku.city.yokohama.lg.jp