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Common use of 違約金 Clause in Contracts

違約金. 甲が第39条第1項の規定により本契約の全部又は一部を解除したときは、乙は違約金として、解除部分(解除日が属する事業年度の翌事業年度以降の部分を除く。)に対する委託費の百分の十に相当する金額を、甲に支払わなければならない。

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Samples: 共同研究契約, 共同研究契約, 共同研究契約

違約金. 甲が第39条第1項の規定により本契約の全部又は一部を解除したときは、乙は違約金として、解除部分(解除日が属する事業年度の翌事業年度以降の部分を除く。)に対する委託費の百分の十に相当する金額を、甲に支払わなければならない甲が第37条第1項の規定により本契約の全部又は一部を解除したときは、乙は違約金として、解除部分(解除日が属する事業年度の翌事業年度以降の部分を除く。)に対する契約金額の百分の十に相当する金額を、甲に支払わなければならない

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Samples: 業務委託契約, 業務委託契約, 業務委託契約

違約金. 甲が第39条第1項の規定により本契約の全部又は一部を解除したときは、乙は違約金として、解除部分(解除日が属する事業年度の翌事業年度以降の部分を除く。)に対する委託費の百分の十に相当する金額を、甲に支払わなければならない甲が第35条第1項第一号から第五号の規定により本契約の全部又は一部を解除したときは、乙は違約金として、解除部分(解除日が属する事業年度の翌事業年度以降の部分を除く。)に対する契約金額の百分の十に相当する金額を、甲に支払わなければならない

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Samples: 業務委託契約, 業務委託契約

違約金. 甲が第39条第1項の規定により本契約の全部又は一部を解除したときは、乙は違約金として、解除部分(解除日が属する事業年度の翌事業年度以降の部分を除く。)に対する委託費の百分の十に相当する金額を、甲に支払わなければならない甲が第21条第1項の規定により本契約の全部又は一部を解除したときは、乙は違約金として、解除部分(解除日が属する事業年度の翌事業年度以降の部分を除く。)に対する契約金額の百分の十に相当する金額を、甲に支払わなければならない

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Samples: 調査委託契約, 調査委託契約

違約金. 甲が第39条第1項の規定により本契約の全部又は一部を解除したときは、乙は違約金として、解除部分(解除日が属する事業年度の翌事業年度以降の部分を除く。)に対する委託費の百分の十に相当する金額を、甲に支払わなければならない甲が第36条第1項の規定により本契約の全部又は一部を解除したときは、乙は違約金として、解除部分(解除日が属する事業年度の翌事業年度以降の部分を除く。)に対する契約金額の百分の十に相当する金額を、甲に支払わなければならない

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Samples: 業務委託契約, 業務委託契約

違約金. 甲が第39条第1項の規定により本契約の全部又は一部を解除したときは、乙は違約金として、解除部分(解除日が属する事業年度の翌事業年度以降の部分を除く。)に対する委託費の百分の十に相当する金額を、甲に支払わなければならない甲が第36条第1項第一号から第五号の規定により本契約の全部又は一部を解除したときは、乙は違約金として、解除部分(解除日が属する事業年度の翌事業年度以降の部分を除く。)に対する契約金額の百分の十に相当する金額を、甲に支払わなければならない

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Samples: 業務委託契約

違約金. 甲が第39条第1項の規定により本契約の全部又は一部を解除したときは、乙は違約金として、解除部分(解除日が属する事業年度の翌事業年度以降の部分を除く。)に対する委託費の百分の十に相当する金額を、甲に支払わなければならない甲が第38条第1項の規定により本契約の全部又は一部を解除したときは、乙は違約金として、解除部分(解除日が属する事業年度の翌事業年度以降の部分を除く。)に対する契約金額の百分の十に相当する金額を、甲に支払わなければならない

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Samples: 共同研究契約

違約金. 甲が第39条第1項の規定により本契約の全部又は一部を解除したときは、乙は違約金として、解除部分(解除日が属する事業年度の翌事業年度以降の部分を除く。)に対する委託費の百分の十に相当する金額を、甲に支払わなければならない甲が第38条第1項の規定により本契約の全部又は一部を解除したとき は、乙は違約金として、解除部分(解除日が属する事業年度の翌事業年度以降の部分を除く。)に対する契約金額の百分の十に相当する金額を、甲に支払わなければならない

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Samples: 共同研究契約

違約金. 甲が第39条第1項の規定により本契約の全部又は一部を解除したときは、乙は違約金として、解除部分(解除日が属する事業年度の翌事業年度以降の部分を除く。)に対する委託費の百分の十に相当する金額を、甲に支払わなければならない甲が第37条第1項の規定により本契約の全部又は一部を解除したときは、乙は違約金として、解除部分(解除日が属する事業年度の翌事業年度以降の部分を除く。)に対する契約金額の百分の十に相当する金額を、甲に支払わなければ ならない

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Samples: 業務委託契約

違約金. 甲が第39条第1項の規定により本契約の全部又は一部を解除したときは、乙は違約金として、解除部分(解除日が属する事業年度の翌事業年度以降の部分を除く。)に対する委託費の百分の十に相当する金額を、甲に支払わなければならない甲が第39条第1項の規定により本契約の全部又は一部を解除したときは、乙は違約金として、解除部分(解除日が属する事業年度の翌事業年度以降の部分を除く。)に対する委託費の百分の十に相当する金額を、甲に支払わなければな らない

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Samples: 共同研究契約

違約金. 甲が第39条第1項の規定により本契約の全部又は一部を解除したときは、乙は違約金として、解除部分(解除日が属する事業年度の翌事業年度以降の部分を除く。)に対する委託費の百分の十に相当する金額を、甲に支払わなければならない条 甲が第27条第1項の規定により本契約の全部又は一部を解除したときは、乙は違約金として、解除部分(解除日が属する事業年度の翌事業年度以降の部分を除く。)に対する契約金額の百分の十に相当する金額を、甲に支払わなければならない

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Samples: 実証事業委託契約

違約金. 甲が第39条第1項の規定により本契約の全部又は一部を解除したときは、乙は違約金として、解除部分(解除日が属する事業年度の翌事業年度以降の部分を除く。)に対する委託費の百分の十に相当する金額を、甲に支払わなければならない甲が第21条第1項の規定により本契約の全部又は一部を解除したとき は、乙は違約金として、解除部分(解除日が属する事業年度の翌事業年度以降の部分を除く。)に対する契約金額の百分の十に相当する金額を、甲に支払わなければならない

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Samples: 調査委託契約