Common use of 違約金 Clause in Contracts

違約金. 乙は、第22条第6項、第26条第1項若しくは第2項又は前条第4項の規定により、この契約の全部又は一部を甲により解除された場合には、当該解除部分に係る契約金額の100分の10に相当する額を、違約金として甲に支払うものとする。ただし、その金額が100円未満である場合は、この限りでない。

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Samples: 産業廃棄物収集運搬及び処分委託契約, 産業廃棄物収集運搬及び処分委託契約, 産業廃棄物収集運搬及び処分委託契約

違約金. 乙は、第22条第6項、第26条第1項若しくは第2項又は前条第4項の規定により、この契約の全部又は一部を甲により解除された場合には、当該解除部分に係る契約金額の100分の10に相当する額を、違約金として甲に支払うものとする。ただし、その金額が100円未満である場合は、この限りでない甲が、第18条第 1 項及び第18条の2の規定により、この契約の全部又は一部を 解除した場合は、乙は、代金(一部解除の場合は、解除部分に相当する代金)の100分 の20に相当する金額を乙から違約金として甲に対して支払わなければならない。ただし、その額が100円未満であるとき又は第18条第1項第1号及び第2号に定める場合に おいて、乙の責に帰しがたい事由があるときは、これを収得しない

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Samples: 作業請負契約書, 作業請負契約書, 作業請負契約書

違約金. 乙は、第22条第6項、第26条第1項若しくは第2項又は前条第4項の規定により、この契約の全部又は一部を甲により解除された場合には、当該解除部分に係る契約金額の100分の10に相当する額を、違約金として甲に支払うものとする。ただし、その金額が100円未満である場合は、この限りでない乙は、第18条第6項、第21条第1項若しくは第2項又は前条第4項の規定により、この契約の全部又は一部を甲により解除された場合には、当該解除部分に係る契約金額の100分の10に相当する額を、違約金として甲に支払うものとする。ただし、下請法が適用される取引の場合又はその金額が100円未満である場合は、この限りでない

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Samples: 契約条項, 委託契約

違約金. 乙は、第22条第6項、第26条第1項若しくは第2項又は前条第4項の規定により、この契約の全部又は一部を甲により解除された場合には、当該解除部分に係る契約金額の100分の10に相当する額を、違約金として甲に支払うものとする。ただし、その金額が100円未満である場合は、この限りでない乙は、第27 条第1項又は前条第4項の規定により、この契約の全部又は一部を甲により解除された場合には、当該解除部分に係る契約金額の100分の10に相当する額を、違約金として甲に支払うものとする。ただし、その金額が100円未満である場合は、この限りではない

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Samples: 産業廃棄物収集運搬及び処分委託契約書

違約金. 乙は、第22条第6項、第26条第1項若しくは第2項又は前条第4項の規定により、この契約の全部又は一部を甲により解除された場合には、当該解除部分に係る契約金額の100分の10に相当する額を、違約金として甲に支払うものとする。ただし、その金額が100円未満である場合は、この限りでない乙は、第20条第6項、第23条第1項若しくは第2項又は前条第4項の規定により、本契約の全部又は一部を甲により解除された場合には、当該解除部分の契約金額の100分の 10に相当する額を、違約金として甲に支払うものとする。ただし、下請法が適用される取引の場合及びその金額が100円未満である場合は、この限りではない

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Samples: 業務委託契約書

違約金. 乙は、第22条第6項、第26条第1項若しくは第2項又は前条第4項の規定により、この契約の全部又は一部を甲により解除された場合には、当該解除部分に係る契約金額の100分の10に相当する額を、違約金として甲に支払うものとする。ただし、その金額が100円未満である場合は、この限りでない乙は、第19条第6項、第22条第1項若しくは第2項又は前条第4項の規定により、この契約の全部又は一部を甲により解除された場合には、当該解除部分に係る契約金額の100分の10に相当する額を、違約金として甲に支払うものとする。ただし、その金額が100円未満である場合は、この限りでない

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Samples: 契約条項

違約金. 乙は、第22条第6項、第26条第1項若しくは第2項又は前条第4項の規定により、この契約の全部又は一部を甲により解除された場合には、当該解除部分に係る契約金額の100分の10に相当する額を、違約金として甲に支払うものとする。ただし、その金額が100円未満である場合は、この限りでない乙は、第26条第6項、第29条第1項若しくは第2項又は前条第4項の規定により、この契約の全部又は一部を甲により解除された場合には、当該解除部分に係る契約金額の100分の10に相当する額を、違約金として甲に支払うものとする。ただ し、下請法が適用される取引の場合及びその金額が100円未満である場合は、この限りでない

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Samples: 契約条項

違約金. 乙は、第22条第6項、第26条第1項若しくは第2項又は前条第4項の規定により、この契約の全部又は一部を甲により解除された場合には、当該解除部分に係る契約金額の100分の10に相当する額を、違約金として甲に支払うものとする。ただし、その金額が100円未満である場合は、この限りでない乙は、第22条第6項、第25条第1項若しくは第2項又は前条第4項の規定により、この契約の全部又は一部を甲により解除された場合には、当該解除部分に係る契約金額の100分の10に相当する額を、違約金として甲に支払うものとする。ただし、その金額が100円未満である場合は、この限りでない

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Samples: 契約条項