Common use of 金利の固定 Clause in Contracts

金利の固定. 管理者等は、財政支出の平準化を図るため、選定事業者に対して支払う借入金利相当の 対価を一定期間固定する場合が多い。この場合、選定事業者は、事業期間中の借入金利水準の変動による自らの借入金利負担の変動を回避するため、固定金利による資金調達を行うことが通例である。 ・管理者等が選定事業者に対して支払う対価のうちの金利相当額を取り決めるにあたっては、①融資金融機関等は、選定事業者に対する融資の可否及び融資条件(貸出金利の水準及び償還条件等)を決定するため、PFI事業契約の詳細について十分な審査を必要とすること、②選定事業者による固定金利での資金調達の期間には市場の制約がかかることに留意する必要がある。また、融資金融機関等による貸出金利が確定する日は融資実行日であり、貸出金利は金融市場の動向に従って(金利スワップによる金利固定化を行う場合には金利スワップ市場の動向も加味され)定まるものであることにも留意が必要である。 ・管理者等が支払う選定事業者による借入金利相当の対価は、融資金融機関等による貸出 金利を前提として決定される。融資金融機関等により貸出金利が確定される日は、融資実 行日であり、融資実行は施設の引渡し日など、PFI事業契約締結日からは相当の期間が 経過していることが通例である。その間、市場の金利は日々変動するため、PFI事業契 約締結日には、選定事業者は融資金融機関等により確定される貸出金利を正確に想定する ことが困難である。しかしながら、仮に、PFI事業契約締結日に、管理者等から選定事 業者に支払う借入金利相当の対価を固定することとした場合、選定事業者は、この時点に おいて、融資金融機関等により確定される貸出金利について想定値をおかざるを得ない。このため、実際の融資金融機関による貸出金利が、この選定事業者による想定値とは異な るものとなる。金利上昇局面においては、選定事業者がその金利差相当を負担することに より資金調達費用を高めるリスクが存在し、ひいては、こうしたリスクが契約金額に転嫁 される結果ともなり得る。この間の金利変動リスクの管理は管理者等自らが担うこととし、管理者等が選定事業者に支払う借入金利相当の対価を確定する日を、PFI事業契約締結 日以降において別途定める日(基準日)とし、かつ、その基準日を融資金融機関等により 貸出金利が確定される日に出来るだけ近接した日に設定する考え方もある。

Appears in 2 contracts

Samples: 融資金融機関等, 融資金融機関等

金利の固定. 管理者等は、財政支出の平準化を図るため、選定事業者に対して支払う借入金利相当の 対価を一定期間固定する場合が多い。この場合、選定事業者は、事業期間中の借入金利水準の変動による自らの借入金利負担の変動を回避するため、固定金利による資金調達を行うことが通例である管理者等は、財政支出の平準化を図るため、選定事業者に対して支払う借入金利相当の対価を一定期間固定する場合が多い。この場合、選定事業者は、事業期間中の借入金利水準の変動による自らの借入金利負担の変動を回避するため、固定金利による資金調達を行うことが通例である。 ・管理者等が選定事業者に対して支払う対価のうちの金利相当額を取り決めるにあたっては、①融資金融機関等は、選定事業者に対する融資の可否及び融資条件(貸出金利の水準及び償還条件等)を決定するため、PFI事業契約の詳細について十分な審査を必要とすること、②選定事業者による固定金利での資金調達の期間には市場の制約がかかることに留意する必要がある。また、融資金融機関等による貸出金利が確定する日は融資実行日であり、貸出金利は金融市場の動向に従って(金利スワップによる金利固定化を行う場合には金利スワップ市場の動向も加味され)定まるものであることにも留意が必要である。 ・管理者等が支払う選定事業者による借入金利相当の対価は、融資金融機関等による貸出 金利を前提として決定される。融資金融機関等により貸出金利が確定される日は、融資実 行日であり、融資実行は施設の引渡し日など、PFI事業契約締結日からは相当の期間が 経過していることが通例である。その間、市場の金利は日々変動するため、PFI事業契 約締結日には、選定事業者は融資金融機関等により確定される貸出金利を正確に想定する ことが困難である。しかしながら、仮に、PFI事業契約締結日に、管理者等から選定事 業者に支払う借入金利相当の対価を固定することとした場合、選定事業者は、この時点に おいて、融資金融機関等により確定される貸出金利について想定値をおかざるを得ない。このため、実際の融資金融機関による貸出金利が、この選定事業者による想定値とは異な るものとなる。金利上昇局面においては、選定事業者がその金利差相当を負担することに より資金調達費用を高めるリスクが存在し、ひいては、こうしたリスクが契約金額に転嫁 される結果ともなり得る。この間の金利変動リスクの管理は管理者等自らが担うこととし、管理者等が選定事業者に支払う借入金利相当の対価を確定する日を、PFI事業契約締結 日以降において別途定める日(基準日)とし、かつ、その基準日を融資金融機関等により 貸出金利が確定される日に出来るだけ近接した日に設定する考え方もある金利を前提として決定される。融資金融機関等により貸出金利が確定される日は、融資実行日であり、融資実行は施設の引渡し日など、PFI事業契約締結日からは相当の期間が経過していることが通例である。その間、市場の金利は日々変動するため、PFI事業契約締結日には、選定事業者は融資金融機関等により確定される貸出金利を正確に想定することが困難である。しかしながら、仮に、PFI事業契約締結日に、管理者等から選定事業者に支払う借入金利相当の対価を固定することとした場合、選定事業者は、この時点において、融資金融機関等により確定される貸出金利について想定値をおかざるを得ない。このため、実際の融資金融機関による貸出金利が、この選定事業者による想定値とは異なるものとなる。金利上昇局面においては、選定事業者がその金利差相当を負担することにより資金調達費用を高めるリスクが存在し、ひいては、こうしたリスクが契約金額に転嫁される結果ともなり得る。この間の金利変動リスクの管理は管理者等自らが担うこととし、管理者等が選定事業者に支払う借入金利相当の対価を確定する日を、PFI事業契約締結日以降において別途定める日(基準日)とし、かつ、その基準日を融資金融機関等により貸出金利が確定される日に出来るだけ近接した日に設定する考え方もある

Appears in 2 contracts

Samples: 融資金融機関等, 融資金融機関等

金利の固定. 管理者等は、財政支出の平準化を図るため、選定事業者に対して支払う借入金利相当の 対価を一定期間固定する場合が多い。この場合、選定事業者は、事業期間中の借入金利水準の変動による自らの借入金利負担の変動を回避するため、固定金利による資金調達を行うことが通例である管理者等は、財政支出の平準化を図るため、選定事業者に対して支払う借入金利相当の対価を一定期間固定する場合が多い。この場合、選定事業者は、事業期間中の借入金利水準の変動による自らの借入金利負担の変動を回避するため、固定金利による資金調達を行うことが通例である。 ・管理者等が選定事業者に対して支払う対価のうちの金利相当額を取り決めるにあたっては、①融資金融機関等は、選定事業者に対する融資の可否及び融資条件(貸出金利の水準及び償還条件等)を決定するため、PFI事業契約の詳細について十分な審査を必要とすること、②選定事業者による固定金利での資金調達の期間には市場の制約がかかることに留意する必要がある。また、融資金融機関等による貸出金利が確定する日は融資実行日であり、貸出金利は金融市場の動向に従って(金利スワップによる金利固定化を行う場合には金利スワップ市場の動向も加味され)定まるものであることにも留意が必要である。 ・管理者等が支払う選定事業者による借入金利相当の対価は、融資金融機関等による貸出 金利を前提として決定される。融資金融機関等により貸出金利が確定される日は、融資実 行日であり、融資実行は施設の引渡し日など、PFI事業契約締結日からは相当の期間が 経過していることが通例である。その間、市場の金利は日々変動するため、PFI事業契 約締結日には、選定事業者は融資金融機関等により確定される貸出金利を正確に想定する ことが困難である。しかしながら、仮に、PFI事業契約締結日に、管理者等から選定事 業者に支払う借入金利相当の対価を固定することとした場合、選定事業者は、この時点に おいて、融資金融機関等により確定される貸出金利について想定値をおかざるを得ない。このため、実際の融資金融機関による貸出金利が、この選定事業者による想定値とは異な るものとなる。金利上昇局面においては、選定事業者がその金利差相当を負担することに より資金調達費用を高めるリスクが存在し、ひいては、こうしたリスクが契約金額に転嫁 される結果ともなり得る。この間の金利変動リスクの管理は管理者等自らが担うこととし、管理者等が選定事業者に支払う借入金利相当の対価を確定する日を、PFI事業契約締結 日以降において別途定める日(基準日)とし、かつ、その基準日を融資金融機関等により 貸出金利が確定される日に出来るだけ近接した日に設定する考え方もある・管理者等が支払う選定事業者による借入金利相当の対価は、融資金融機関等 による貸出金利を前提として決定される。融資金融機関等により貸出金利が確定される日は、融資実行日であり、融資実行は施設の引渡し日など、PF I事業契約締結日からは相当の期間が経過していることが通例である。その間、市場の金利は日々変動するため、PFI事業契約締結日には、選定事業者は融資金融機関等により確定される貸出金利を正確に想定することが困難である。しかしながら、仮に、PFI事業契約締結日に、管理者等から選定 事業者に支払う借入金利相当の対価を固定することとした場合、選定事業者は、この時点において、融資金融機関等により確定される貸出金利について想定値をおかざるを得ない。このため、実際の融資金融機関による貸出金利 が、この選定事業者による想定値とは異なるものとなる。金利上昇局面においては、選定事業者がその金利差相当を負担することにより資金調達費用を高めるリスクが存在し、ひいては、こうしたリスクが契約金額に転嫁される結果ともなり得る。この間の金利変動リスクの管理は管理者等自らが担うこととし、管理者等が選定事業者に支払う借入金利相当の対価を確定する日を、 PFI事業契約締結日以降において別途定める日(基準日)とし、かつ、その基準日を融資金融機関等により貸出金利が確定される日に出来るだけ近接した日に設定する考え方もある

Appears in 1 contract

Samples: 融資金融機関等