需要場所. (1) 本小売電気事業者が供給した電気をお客さまが使用する場所をいい、当社は、原則として、1 構内をなすものは 1 構内を 1 需要場所として取り扱い、これによりがたい場合には、次号および第(3)号によります。なお、この場合において、1 構内をなすものとは、柵塀その他の客観的なしゃ断物によって明確に区画され、公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。 (2) 当社は、1 建物をなすものは 1 建物を1 需要場所とし、これによりがたい場合には、次号によります。なお、1 建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ、各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、1 建物をなすものとみなします。また、看板灯、庭園灯、門灯等建物に付属した屋外電灯は、建物と同一の需要場所とします。 (3) 構内または建物の特殊な場合には、以下によります。 (a) 居住用の建物の場合 1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、以下のいずれにも該当するとき (b) 居住用以外の建物の場合 1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、各部分の間が固定的な隔壁で明確に区分され、かつ、共用する部分がないときまたは各部分の所有者が異なるときは、各部分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、 共用する部分を原則として 1 需要場所とします。 (c) 居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合 1 建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は、第(2)号に準ずるものとします。ただし、アパートと店舗からなる建物等居住用部分と居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物の場合は、居住用部分に限り第(1)号に準ずるものとします。
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需要場所. (1) 本小売電気事業者が供給した電気をお客さまが使用する場所をいい、当社は、原則として、1 . 取次店は,原則として,1 構内をなすものは 1 構内を 1 需要場所として取り扱い、これによりがたい場合には、次号および第(3)号によります。なお、この場合において、1 構内をなすものとは、柵塀その他の客観的なしゃ断物によって明確に区画され、公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます需要場所とし,これによりがたい場合には,2 および 3 によります。 なお,1 構内をなすものとは,さく,へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって,原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。
2. 取次店は,
1 建物をなすものは 1 建物を 1 需要場所とし,これによりがたい場合には,次項によります。
1 建物をなすものとは,独立した 1 建物をいいます。ただし,複数の建物であっても,それぞれが地上または地下において連結され,かつ,各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は,
1 建物をなすものとみなします。また,看板灯,庭園灯,門灯等建物に付属した屋外電灯は,建物と同一の需要場所といたします。
3. 構内または建物の特殊な場合には,次によります。
(1) 居住用の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で,次のいずれにも該当するときは,各 部分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には,共用する部分 を原則として 1 需要場所といたします。 イ 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。ロ 各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。 ハ 各部分が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること。
(2) 当社は、1 建物をなすものは 居住用以外の建物の場合
1 建物を1 需要場所とし、これによりがたい場合には、次号によります。なお、1 建物をなすものとは、独立した 建物に会計主体の異なる部分がある場合で,各部分の間が固定的な隔壁で明確に区分され,かつ,共用する部分がないときまたは各部分の所有者が異なるときは,各部分をそれぞれ 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ、各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、1 建物をなすものとみなします。また、看板灯、庭園灯、門灯等建物に付属した屋外電灯は、建物と同一の需要場所とします需要場所とすることができます。この場合には,共用する部 分を原則として 1 需要場所といたします。
(3) 構内または建物の特殊な場合には、以下によります。
(a) 居住用の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、以下のいずれにも該当するとき
(b) 居住用以外の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、各部分の間が固定的な隔壁で明確に区分され、かつ、共用する部分がないときまたは各部分の所有者が異なるときは、各部分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、 共用する部分を原則として 1 需要場所とします。
(c) 居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合
1 建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は、第(2)号に準ずるものとします。ただし、アパートと店舗からなる建物等居住用部分と居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物の場合は、居住用部分に限り第(1)号に準ずるものとします。建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は,
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需要場所. (1) 本小売電気事業者が供給した電気をお客さまが使用する場所をいい、当社は、原則として、1 当社が供給した電気をお客さまが使用する場所をいい、当社は、原則として、1 構内をなすものは 1 構内を 1 需要場所として取り扱い、これによりがたい場合には、次号および第(3)号によります。なお、この場合において、1 構内をなすものとは、柵塀その他の客観的なしゃ断物によって明確に区画され、公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。
(2) 当社は、1 建物をなすものは 1 建物を1 建物を 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、次号によります。なお、1 建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ、各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、1 建物をなすものとみなします。また、看板灯、庭園灯、門灯等建物に付属した屋外電灯は、建物と同一の需要場所とします。
(3) 構内または建物の特殊な場合には、以下によります。
(a) 居住用の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、以下のいずれにも該当するとき
(b) 居住用以外の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、各部分の間が固定的な隔壁で明確に区分され、かつ、共用する部分がないときまたは各部分の所有者が異なるときは、各部分をそれぞれ 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、各部分の間が固定的な隔壁で明確に区分され、かつ、共用する部分がないときまたは各部分の所有者が異なる ときは、各部分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、 共用する部分を原則として 1 需要場所とします。
(c) 居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合
1 建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は、第(2)号に準ずるものとします。ただし、アパートと店舗からなる建物等居住用部分と居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物の場合は、居住用部分に限り第(1)号に準ずるものとします。建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は、
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需要場所. (1) 本小売電気事業者が供給した電気をお客さまが使用する場所をいい、当社は、原則として、1 当社が供給した電気をお客さまが使用する場所をいい、当社は、原則として、1 構内をなすものは 1 構内を 1 需要場所として取り扱い、これによりがたい場合には、次号および第(3)号によります。なお、この場合において、1 構内をなすものとは、柵塀その他の客観的なしゃ断物によって明確に区画され、公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます需要場所として取り扱い、これによりがたい場合には、第(2)号および第(3)号によります。なお、この場合において、1 構内をなすものとは、柵塀その他の客観的な遮断物によって明確に区画され、公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。
(2) 当社は、1 建物をなすものは 1 建物を1 需要場所とし、これによりがたい場合には、次号によります。なお、1 建物を 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、第(3)号によります。なお、1 建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ、各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、1 建物をなすものとみなします。また、看板灯、庭園灯、門灯等建物に付属した屋外電灯は、建物と同一の需要場所とします。
(3) 構内または建物の特殊な場合には、以下によります。
(a) 居住用の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、以下のいずれにも該当するとき建物に会計主体の異なる部分がある場合で、以下のいずれにも該当するとき は、各部分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、共用 する部分を原則として 1 需要場所とします。 イ 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。ロ 各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。 ハ 各部分が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること。
(b) 居住用以外の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、各部分の間が固定的な隔壁で明確に区分され、かつ、共用する部分がないときまたは各部分の所有者が異なるときは、各部分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、 共用する部分を原則として 1 需要場所とします。
(c) 居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合
1 建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は、第(2)号に準ずるものとします。ただし、アパートと店舗からなる建物等居住用部分と居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物の場合は、居住用部分に限り第(1)号に準ずるものとします。建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は、
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需要場所. (1) 本小売電気事業者が供給した電気をお客さまが使用する場所をいい、当社は、原則として、1 構内をなすものは 1 構内を 1 需要場所として取り扱い、これによりがたい場合には、次号および第(3)号によります。なお、この場合において、1 構内をなすものとは、柵塀その他の客観的なしゃ断物によって明確に区画され、公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。
(2) 当社は、1 建物をなすものは 1 建物を1 建物を 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、次号によります。なお、1 建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ、各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、1 建物をなすものとみなします。また、看板灯、庭園灯、門灯等建物に付属した屋外電灯は、建物と同一の需要場所とします。
(3) 構内または建物の特殊な場合には、以下によります。
(a) 居住用の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、以下のいずれにも該当するとき
(b) 居住用以外の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、各部分の間が固定的な隔壁で明確に区分され、かつ、共用する部分がないときまたは各部分の所有者が異なるときは、各部分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、 共用する部分を原則として 1 需要場所とします。
(c) 居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合
1 建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は、第(2)号に準ずるものとします。ただし、アパートと店舗からなる建物等居住用部分と居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物の場合は、居住用部分に限り第(1)号に準ずるものとします。建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は、
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需要場所. (1) 本小売電気事業者が供給した電気をお客さまが使用する場所をいい、当社は、原則として、1 構内をなすものは 1 構内を 1 需要場所として取り扱い、これによりがたい場合には、次号および第(3)号によります。なお、この場合において、1 構内をなすものとは、柵塀その他の客観的なしゃ断物によって明確に区画され、公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。
(2) 当社は、1 建物をなすものは 1 建物を1 建物を 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、次号によります。なお、1 建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ、各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、1 建物をなすものとみなします。また、看板灯、庭園灯、門灯等建物に付属した屋外電灯は、建物と同一の需要場所とします。
(3) 構内または建物の特殊な場合には、以下によります。
(a) 居住用の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、以下のいずれにも該当するとき
(b) 居住用以外の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、各部分の間が固定的な隔壁で明確に区分され、かつ、共用する部分がないときまたは各部分の所有者が異なるときは、各部分をそれぞれ 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、各部分の間が固定的な隔壁で明確に区分され、かつ、共用する部分がないときまたは各部分の所有者が異なる ときは、各部分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、 共用する部分を原則として 1 需要場所とします。
(c) 居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合
1 建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は、第(2)号に準ずるものとします。ただし、アパートと店舗からなる建物等居住用部分と居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物の場合は、居住用部分に限り第(1)号に準ずるものとします。
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Samples: 電気需給約款
需要場所. (1) 本小売電気事業者が供給した電気をお客さまが使用する場所をいい、当社は、原則として、1 構内をなすものは 1 構内を 1 需要場所として取り扱い、これによりがたい場合には、次号および第(3)号によります。なお、この場合において、1 構内をなすものとは、柵塀その他の客観的なしゃ断物によって明確に区画され、公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。
(2) 当社は、1 建物をなすものは 1 建物を1 建物を 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、次号によります。なお、1 建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ、各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、1 建物をなすものとみなします。また、看板灯、庭園灯、門灯等建物に付属した屋外電灯は、建物と同一の需要場所とします。
(3) 構内または建物の特殊な場合には、以下によります。
(a) 居住用の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、以下のいずれにも該当するとき
(b) 居住用以外の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、各部分の間が固定的な隔壁で明確に区分され、かつ、共用する部分がないときまたは各部分の所有者が異なるときは、各部分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、 共用する部分を原則として 1 需要場所とします。
(c) 居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合
1 建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は、第(2)号に準ずるものとします。ただし、アパートと店舗からなる建物等居住用部分と居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物の場合は、居住用部分に限り第(1)号に準ずるものとします。
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Samples: 電気需給約款
需要場所. (1) 本小売電気事業者が供給した電気をお客さまが使用する場所をいい、当社は、原則として、1 当社が供給した電気をお客さまが使用する場所をいい、当社は、原則として、1 構内をなすものは 1 構内を 1 需要場所として取り扱い、これによりがたい場合には、次号および第(3)号によります。なお、この場合において、1 構内をなすものとは、柵塀その他の客観的なしゃ断物によって明確に区画され、公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。
(2) 当社は、1 建物をなすものは 1 建物を1 需要場所とし、これによりがたい場合には、次号によります。なお、1 建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ、各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、1 建物をなすものとみなします。また、看板灯、庭園灯、門灯等建物に付属した屋外電灯は、建物と同一の需要場所とします。
(3) 構内または建物の特殊な場合には、以下によります。
(a) 居住用の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、以下のいずれにも該当するとき
(b) 居住用以外の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、各部分の間が固定的な隔壁で明確に区分され、かつ、共用する部分がないときまたは各部分の所有者が異なるときは、各部分をそれぞれ 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、各部分の間が固定的な隔壁で明確に区分され、かつ、共用する部分がないときまたは各部分の所有者が異なる ときは、各部分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、 共用する部分を原則として 1 需要場所とします。
(c) 居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合
1 建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は、第(2)号に準ずるものとします。ただし、アパートと店舗からなる建物等居住用部分と居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物の場合は、居住用部分に限り第(1)号に準ずるものとします。建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は、
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Samples: 電気需給約款
需要場所. (1) 本小売電気事業者が供給した電気をお客さまが使用する場所をいい、当社は、原則として、1 当社が供給した電気をお客さまが使用する場所をいい、当社は、原則として、1 構内をなすものは 1 構内を 1 需要場所として取り扱い、これによりがたい場合には、次号および第(3)号によります。なお、この場合において、1 構内をなすものとは、柵塀その他の客観的なしゃ断物によって明確に区画され、公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。
(2) 当社は、1 建物をなすものは 1 建物を1 建物を 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、次号によります。なお、1 建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ、各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、1 建物をなすものとみなします。また、看板灯、庭園灯、門灯等建物に付属した屋外電灯は、建物と同一の需要場所とします。
(3) 構内または建物の特殊な場合には、以下によります。
(a) 居住用の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、以下のいずれにも該当するとき
(b) 居住用以外の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、各部分の間が固定的な隔壁で明確に区分され、かつ、共用する部分がないときまたは各部分の所有者が異なるときは、各部分をそれぞれ 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、各部分の間が固定的な隔壁で明 確に区分され、かつ、共用する部分がないときまたは各部分の所有者が異なるときは、各部分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、 共用する部分を原則として 需要場所とすることができます。この場合には、共用 する部分を原則として 1 需要場所とします。
(c) 居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合
1 建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は、第(2)号に準ずるものとします。ただし、アパートと店舗からなる建物等居住用部分と居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物の場合は、居住用部分に限り第(1)号に準ずるものとします。建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は、
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Samples: 電気需給約款
需要場所. (1) 本小売電気事業者が供給した電気をお客さまが使用する場所をいい、当社は、原則として、1 構内をなすものは 当組合が取次した電気をお客さまが使用する場所をいい、当組合は、原則として、1構内をなすものは 1 構内を 1 需要場所として取り扱い、これによりがたい場合には、次号および第(3)号によります。なお、この場合において、1 構内をなすものとは、柵塀その他の客観的なしゃ断物によって明確に区画され、公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます構内をなすものとは、柵塀その他の客観的な遮断物によって明確に区画され、公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物の所有権が同一の主体に属するものをいいます。
(2) 当社は、1 建物をなすものは 1 当組合は、1 建物をなすものは1 建物を1 需要場所とし、これによりがたい場合には、次号によります。なお、1 建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ、各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、1 建物をなすものとみなします。また、看板灯、庭園灯、門灯等建物に付属した屋外電灯は、建物と同一の需要場所とします。
(3) 構内または建物の特殊な場合には、以下によります。
(a) 居住用の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、以下のいずれにも該当するとき建物に建物所有者とは異なる者が所有する部分がある場合で、以下のいずれにも該 当するときは、各部分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、 共用する部分を原則として 1 需要場所とします。 イ 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。ロ 各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。 ハ 各部分が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること。
(b) 居住用以外の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、各部分の間が固定的な隔壁で明確に区分され、かつ、共用する部分がないときまたは各部分の所有者が異なるときは、各部分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、 共用する部分を原則として 需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を 原則として 1 需要場所とします。
(c) 居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合
1 建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は、第(2)号に準ずるものとします。ただし、アパートと店舗からなる建物等居住用部分と居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物の場合は、居住用部分に限り第(1)号に準ずるものとします。建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は、
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Samples: 電気需給約款
需要場所. (1) 本小売電気事業者が供給した電気をお客さまが使用する場所をいい、当社は、原則として、1 構内をなすものは 当社が供給した電気をお客さまが使用する場所をいい、当社は、原則として、1 構 内をなすものは 1 構内を 1 需要場所として取り扱い、これによりがたい場合には、次号および第(3)号によります。なお、この場合において、1 構内をなすものとは、柵塀その他の客観的なしゃ断物によって明確に区画され、公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます需要場所として取り扱い、これによりがたい場合には、第(2)号および第(3)号によります。なお、この場合において、1 構内をなすものと は、柵塀その他の客観的な遮断物によって明確に区画され、公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。
(2) 当社は、1 建物をなすものは 1 建物を1 需要場所とし、これによりがたい場合には、次号によります。なお、1 建物を 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、第(3)号によります。なお、1 建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ、各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、1 建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ、各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると 認められる場合は、1 建物をなすものとみなします。また、看板灯、庭園灯、門灯等建物に付属した屋外電灯は、建物と同一の需要場所とします。
(3) 構内または建物の特殊な場合には、以下によります。
(a) 居住用の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、以下のいずれにも該当するとき建物に会計主体の異なる部分がある場合で、以下のいずれにも該当するとき は、各部分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、共用 する部分を原則として 1 需要場所とします。 イ 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。ロ 各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。 ハ 各部分が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること。
(b) 居住用以外の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、各部分の間が固定的な隔壁で明確に区分され、かつ、共用する部分がないときまたは各部分の所有者が異なるときは、各部分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、 共用する部分を原則として 1 需要場所とします。
(c) 居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合
1 建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は、第(2)号に準ずるものとします。ただし、アパートと店舗からなる建物等居住用部分と居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物の場合は、居住用部分に限り第(1)号に準ずるものとします。建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は、
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Samples: 電気需給約款
需要場所. (1) 本小売電気事業者が供給した電気をお客さまが使用する場所をいい、当社は、原則として、1 構内をなすものは 1 構内を 1 当社が供給した電気をお客さまが使用する場所をいい、当社は、原則として、1 構内をなすものは1 構内を1 需要場所として取り扱い、これによりがたい場合には、次号および第(3)号によります。なお、この場合において、1 構内をなすものとは、柵塀その他の客観的なしゃ断物によって明確に区画され、公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます構内をなすものとは、柵塀その他の客観的な遮断物によって明確に区画され、公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。
(2) 当社は、1 建物をなすものは 1 建物を1 需要場所とし、これによりがたい場合には、次号によります。なお、1 建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ、各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、1 建物をなすものとみなします。また、看板灯、庭園灯、門灯等建物に付属した屋外電灯は、建物と同一の需要場所とします。
(3) 構内または建物の特殊な場合には、以下によります。
(a) 居住用の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、以下のいずれにも該当するとき建物に会計主体の異なる部分がある場合で、以下のいずれにも該当するときは、各部分 をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則として
1 需要場所とします。 イ 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。ロ 各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。 ハ 各部分が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること。
(b) 居住用以外の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、各部分の間が固定的な隔壁で明確に区分され、かつ、共用する部分がないときまたは各部分の所有者が異なるときは、各部分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、 共用する部分を原則として 1 需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則として1 需要場所とします。
(c) 居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合
1 建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は、第(2)号に準ずるものとします。ただし、アパートと店舗からなる建物等居住用部分と居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物の場合は、居住用部分に限り第(1)号に準ずるものとします。
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Samples: 電気需給約款
需要場所. (1) 本小売電気事業者が供給した電気をお客さまが使用する場所をいい、当社は、原則として、1 本小売電気事業者が供給した電気をお客さまが使用する場所をいい、当社は、原則として、 1 構内をなすものは 1 構内を 1 需要場所として取り扱い、これによりがたい場合には、次号および第(3)号によります。なお、この場合において、1 構内をなすものとは、柵塀その他の客観的なしゃ断物によって明確に区画され、公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。
(2) 当社は、1 建物をなすものは 1 建物を1 建物を 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、次号によります。なお、1 建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ、各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、1 建物をなすものとみなします。また、看板灯、庭園灯、門灯等建物に付属した屋外電灯は、建物と同一の需要場所とします。
(3) 構内または建物の特殊な場合には、以下によります。
(a) 居住用の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、以下のいずれにも該当するとき建物に会計主体の異なる部分がある場合で、以下のいずれにも該当するときは、各
(b) 居住用以外の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、各部分の間が固定的な隔壁で明確に区分され、かつ、共用する部分がないときまたは各部分の所有者が異なるときは、各部分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、 共用する部分を原則として 需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則と して 1 需要場所とします。
(c) 居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合
1 建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は、第(2)号に準ずるものとします。ただし、アパートと店舗からなる建物等居住用部分と居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物の場合は、居住用部分に限り第(1)号に準ずるものとします。建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は、
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Samples: 電気需給約款
需要場所. (1) 本小売電気事業者が供給した電気をお客さまが使用する場所をいい、当社は、原則として、1 当社が供給した電気をお客さまが使用する場所をいい、当社は、原則として、1 構内をなすものは 1 構内を 1 需要場所として取り扱い、これによりがたい場合には、次号および第(3)号によります。なお、この場合において、1 構内をなすものとは、柵塀その他の客観的なしゃ断物によって明確に区画され、公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます需要場所として取り扱い、これによりがたい場合には、次号および第(3)号 によります。なお、この場合において、1 構内をなすものとは、柵塀その他の客観的な遮断物によって明確に区画され、公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。
(2) 当社は、1 建物をなすものは 1 建物を1 建物を 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、次号によります。なお、1 建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ、各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、1 建物をなすものとみなします。また、看板灯、庭園灯、門灯等建物に付属した屋外電灯は、建物と同一の需要場所とします。
(3) 構内または建物の特殊な場合には、以下によります。
(a) 居住用の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、以下のいずれにも該当するとき建物に会計主体の異なる部分がある場合で、以下のいずれにも該当するときは、各部分 をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則として
1 需要場所とします。 イ 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。ロ 各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。 ハ 各部分が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること。
(b) 居住用以外の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、各部分の間が固定的な隔壁で明確に区分され、かつ、共用する部分がないときまたは各部分の所有者が異なるときは、各部分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、 共用する部分を原則として 需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則として 1 需要場所とします。
(c) 居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合
1 建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は、第(2)号に準ずるものとします。ただし、アパートと店舗からなる建物等居住用部分と居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物の場合は、居住用部分に限り第(1)号に準ずるものとします。
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Samples: 電気需給約款
需要場所. (1) 本小売電気事業者が供給した電気をお客さまが使用する場所をいい、当社は、原則として、1 . 取次店は,原則として,1 構内をなすものは 1 構内を 1 需要場所として取り扱い、これによりがたい場合には、次号および第(3)号によります。なお、この場合において、1 構内をなすものとは、柵塀その他の客観的なしゃ断物によって明確に区画され、公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます需要場所とし,これによりがたい場合には,2 及び 3 によります。 なお,1 構内をなすものとは,さく,へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって,原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。
2. 取次店は,
1 建物をなすものは 1 建物を 1 需要場所とし,これによりがたい場合には,次項によります。
1 建物をなすものとは,独立した 1 建物をいいます。ただし,複数の建物であっても,それぞれが地上または地下において連結され,かつ,各建物の所有者及び使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は,
1 建物をなすものとみなします。また,看板灯,庭園灯,門灯等建物に付属した屋外電灯は,建物と同一の需要場所といたします。
3. 構内または建物の特殊な場合には,次によります。
(1) 居住用の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で,次のいずれにも該当するとき は,各部分をそれぞ れ1需要場所とすることができます。この場合には,共用する部分を原則として 1 需要場所といたします。 イ 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。ロ 各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。 ハ 各部分が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること。
(2) 当社は、1 建物をなすものは 居住用以外の建物の場合
1 建物を1 需要場所とし、これによりがたい場合には、次号によります。なお、1 建物をなすものとは、独立した 建物に会計主体の異なる部分がある場合で,各部分の間が固定的な隔壁で明確に区分され,かつ,共用する部分がないときまたは各部分の所有者が異なるときは,各部分をそれぞれ 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ、各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、1 建物をなすものとみなします。また、看板灯、庭園灯、門灯等建物に付属した屋外電灯は、建物と同一の需要場所とします需要場所とすることができます。この場合には,共用 する部分を原則として 1 需要場所といたします。
(3) 構内または建物の特殊な場合には、以下によります。
(a) 居住用の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、以下のいずれにも該当するとき
(b) 居住用以外の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、各部分の間が固定的な隔壁で明確に区分され、かつ、共用する部分がないときまたは各部分の所有者が異なるときは、各部分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、 共用する部分を原則として 1 需要場所とします。
(c) 居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合
1 建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は、第(2)号に準ずるものとします。ただし、アパートと店舗からなる建物等居住用部分と居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物の場合は、居住用部分に限り第(1)号に準ずるものとします。建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は,
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Samples: 電気供給約款
需要場所. (1) 本小売電気事業者が供給した電気をお客さまが使用する場所をいい、当社は、原則として、1 構内をなすものは 1 構内を 1 需要場所として取り扱い、これによりがたい場合には、次号および第(3)号によります。なお、この場合において、1 構内をなすものとは、柵塀その他の客観的なしゃ断物によって明確に区画され、公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます当社が供給した電気をお客さまが使用する場所をいい、当社は、原則として、1構内をなすものは1構内を1需要場所として取り扱い、これによりがたい場合には、第 (2)号および第(3)号によります。なお、この場合において、1構内をなすものとは、柵塀その他の客観的な遮断物によって明確に区画され、公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。
(2) 当社は、1 建物をなすものは 1 建物を1 需要場所とし、これによりがたい場合には、次号によります。なお、1 建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ、各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、1 建物をなすものとみなします。また、看板灯、庭園灯、門灯等建物に付属した屋外電灯は、建物と同一の需要場所とします当社は、1建物をなすものは1建物を1需要場所とし、これによりがたい場合には、第(3)号によります。なお、1建物をなすものとは、独立した1建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ、各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると 認められる場合は、1建物をなすものとみなします。また、看板灯、庭園灯、門灯等建物に付属した屋外電灯は、建物と同一の需要場所とします。
(3) 構内または建物の特殊な場合には、以下によります。
(a) 居住用の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、以下のいずれにも該当するとき建物に会計主体の異なる部分がある場合で、以下のいずれにも該当するときは、各部分をそれぞれ1需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則として1需要場所とします。 イ 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。ロ 各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。 ハ 各部分が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること。
(b) 居住用以外の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、各部分の間が固定的な隔壁で明確に区分され、かつ、共用する部分がないときまたは各部分の所有者が異なるときは、各部分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、 共用する部分を原則として 1 需要場所とします。
(c) 居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合
1 建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は、第(2)号に準ずるものとします。ただし、アパートと店舗からなる建物等居住用部分と居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物の場合は、居住用部分に限り第(1)号に準ずるものとします。建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は、
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