カード・暗証番号の管理等. (1) カードは第三者に使用されないよう保管してください。暗証番号は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに貯金者から当組合へ通知してください。この通知を受けたときは、直ちに前記1に基づきデビットカード取引機能を停止する措置を講じます。
(2) カードの盗難にあった場合には、当組合所定の届出書を当組合に提出してください。
(3) デビットカード取引において、当組合所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合、デビットカード取引のほか、ATMや窓口での入出金、残高照会等、カードを利用する一切の取引が利用できなくなります。その場合、当組合から請求があり次第直ちにカードを返却してください。
カード・暗証番号の管理等. (1) 当金庫は、自動機の操作の際に使用されたカードが、当金庫が本人に交付したカードであること、および入力された暗証番号と届出の暗証番号とが一致することを当金庫所定の方法により確認のうえ預金の払戻しを行います。当金庫の窓口においても同様にカードを確認し、払戻請求書、諸届その他の書類に使用された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認のうえ、取扱いをいたします。
(2) カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証番号は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から当金庫に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカードによる預金の払戻し停止の措置を講じます。
(3) カードの盗難にあった場合には、当金庫所定の届出書を当金庫に提出してください。
カード・暗証番号の管理等. (1) カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証番号は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに預金者から当金庫に通知してください。この通知を受けたときは、直ちに前記 5.に基づき本サービスを利用する機能を停止する措置を講じます。
(2) カードの盗難にあった場合には、当金庫所定の届出書を当金庫に提出してください。
カード・暗証番号の管理等. (1) 当金庫は、支払機または振込機の操作の際に使用されたカードが、当金庫が本人に交付したカードであること、および入力された暗証番号と届出の暗証番号とが一致することを当金庫所定の方法により確認のうえ預金の払戻しを行います。
(2) カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証番号は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から当金庫に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカードによる預金の払戻し停止の措置を講じます。
(3) カードの盗難にあった場合には、当金庫所定の届出書を当金庫に提出してください。
カード・暗証番号の管理等. 当行は、ATMの操作の際に使用されたカードが、当行が本人に交付したカードであること、および入力された暗証番号と届出の暗証番号とが一致することを当行所定の方法により確認のうえ貸出を行います。
カード・暗証番号の管理等. 当行は、支払機または振込機の操作の際に使用されたカードが、当行が本人に交付したカードであること、および入力された暗証番号と届出の暗証番号が一致することを当行所定の方法により確認のうえ払戻しを行います。当行の窓口においても同様にカードを確認し、払戻請求書、諸届その他の書類に使用された暗証番号と届出の暗証番号の一致を確認のうえ取扱いをいたします。
カード・暗証番号の管理等. (1) カードは他人使用されないよう保管してください。暗証番号は生年月日・電話番号等の他人推測されやすい番号の利用を避け、他人知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等より他人使用されるおそれが生じた場合または他人使用されたことを認知した場合は、すみやか預金者から当金庫通知してください。この通知を受けたときは、直ち前記 5.基づき本サービスを利用する機能を停止する措置を講じます。
(2) カードの盗難あった場合は、当金庫所定の届出書を当金庫提出してください。
カード・暗証番号の管理等. (1) カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証番号は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。 カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、速やかに預金者から当金庫に通知して ください。
(2) カードの盗難にあった場合には、当金庫所定の届出書を当金庫に提出してください。
カード・暗証番号の管理等. (1) 当行は、支払機または振込機の操作の際 使用されたカードが、当行が本人 交付したカードであること、および入力された暗証番号と届出の暗証番号とが一致することを当行所定の方法 より確認のうえ預金の払戻しを行います。 当行の窓口おいても同様カードを確認し、払戻請求書、諸届その他の書類使用された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認のうえ取扱いします。
(2) カードは他人使用されないよう保管してください。暗証番号は生年月日・電話番号等の他人推測されやすい番号の利用を避け、他人知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等より他人使用されるおそれが生じた場合または他人使用されたことを認知した場合は、すみやか本人から口座開設店(以下「当店」という。)通知してください。この通知を受けたときは、直ちカードよる預金の払戻し停止の措置を講じます。
(3) カードの盗難あった場合は、当行所定の届出書を当店提出してください。
(4) インターネットを利用した各種サービスの申込み時および利用時に入力された暗証番号その他の所定の事項と、届出の暗証番号その他の所定の事項とを照合し、その一致を確認することで、本人の申込みまたは取引(以下 「取引等」といいます」)であることを確認します。本人の取引等であることを確認した取引等の場合は、当該暗証番号に盗用または不正使用その他の事故があっても、当行は当該取引を有効なものとして取扱い、また、これらにより生じた損害については、当行は補てん責任を負いません。
(5) 暗証番号の盗用または不正使用その他の事故があった場合には、すみやかに当行へ通知してください。 11.(
カード・暗証番号の管理等. ATMの操作の際に使用されたカードが当行が借主に交付したカードであり、入力された暗証番号とあらかじめカードごとに届け出られた暗証番号との一致が確認され、相違ないものと認められて取引が行われた場合、それが偽造、変造、盗用、不正使用(借主が第42条に違反してカードを第三者に譲渡、質入れまたは貸与し、カードが使用された場合を含みます。)、その他の事故により借主本人による取引でなかったときであっても、当該取引により生じた一切の債務について、借主が責任を負い、当行は一切の責任を負担しないものとします。