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カード規定の読替 のサンプル条項

カード規定の読替. カードを CO デビット取引に利用する場合におけるカード規定の適用については、同規定第 6 条中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込および CO デビット取引」と、同規定第 6 条第1項中「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・振込の依頼および CO デビット取引をする場合」と、同規定第 8 条中「窓口でカードにより取り扱った場合」とあるのは「CO デビット取引をした場合」と、同規定第 9 条第 1 項中「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定第 14 条中「預金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。
カード規定の読替. カードをCOデビット取引に利用する場合におけるキャッシュカード規定の適用については、同規定第10条中「代理人による 預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込およびCOデビット取引」と、同規定第10条第1項中「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・振込の依頼およびCOデビット取引をする場合」と、同規定第12条中「窓口でカードにより取り扱った場合」とあるのは「COデビット取引をした場合」と、同規定第18条中「入金機・出金機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。
カード規定の読替. カードを CO デビット取引に利用する場合におけるキャッシュカード規定の適用については、同規定第 8 条第 1 項中「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定第 13 条第 1 項中「預金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。
カード規定の読替. カードを CO デビット取引に利用する場合におけるキャッシュカードサービスに関する規定(以下「同規定」といいます)の適用については、同規定(キャッシュカードサービス)第 6 条中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは、「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込および CO デビット取引」と同規定(キャッシュカードサービス)第 6 条第 1 項中「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・振込の依頼および CO デビット取引をする場合」と、同規定(キャッシュカードサービス)第 8 条中「窓口でカードにより取り扱った場合」とあるのは「CO デビット取引をした場合」と、同規定(キャッシュカードサービス)第 9 条第 1 項中「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、同規定(キャ ッシュカードサービス)第 14 条「預金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。
カード規定の読替. カードを CO デビット取引に利用する場合におけるカード規定の適用については、同規定第 9 条中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込および CO デビット取引」と、同規定第 9 条第 1 項中「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・振込の依頼および CO デビット取引をする場合」と、同規定第 11 条中「窓口でカードにより取扱った場合」とあるのは「CO デビット取引をした場合」と、同規定第 11 条第 1 項中「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、「払戻しまたは総合口座定期預金の自動解約予約(以下「払戻し等」といい ます。)」とあるのは「引落し」と、第 2 項中「払戻し等」とあるのは「引落し」と、同規定第 19 条中「当行および提携先の預金機・支払機・当行および提携行の振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。
カード規定の読替. カードを CO デビット取引に利用する場合におけるカード規定の適用については、同規定中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込および CO デビット取引」と、「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・振込の依頼および CO デビット取引をする場合」と、「窓口でカードにより取り扱った場合」とあるのは「CO デビット取引をした場合」と、「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、「預金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。
カード規定の読替. (1) すがもキャッシュカード規定(個人用)の適用 カードをCOデビット取引に利用する場合におけるすがもキャッシュカード規定(個人用)の適用については、同規定7条中「代理人カードによる預金の預入・払戻・振替・振込」とあるのは「代理人カードによる預金の預入・払戻・振替・振込・COデビット取引」と、同規定7条第1項中「預金の預入、払戻、振替および振込の依頼をする場合」とあるのは「預金の預入、払戻、振替および振込の依頼ならびにCOデビット取引をする場合」と、同規定第9条中「窓口でカードにより取り扱った場合」とあるのは「COデビット 取引をした場合」と、同規定第10条中「支払機、振込機または振替機」とあるのは「端末機」と、同規定第11条中および同規定第12条中「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定第18条中「預金機・支払機・振込機・振替機への誤入力等」とあるのは「端末機への誤入力等」と、「預金機、支払機、振込機または振替機の使用」とあるのは「端末機の使用」と読み替えるものとします。 (2) すがも法人キャッシュカード規定の適用 カードをCOデビット取引に利用する場合におけるすがも法人キャッシュカード規定の適用については、同規定第8条中「窓口でカードにより取り扱った場合」とあるのは「COデビット取引をした場合」と、同規定第9条中「支払機、振込機または振替機」とあるのは「端末機」と、同規定第10条中および同規定第 11条中「払戻し」とあるのは「引落し」と、第15条中「預金機・支払機・振込機・振替機への誤入力等」とあるのは「端末機への誤入力等」と、「預金機、支払機、振込機または振替機の使用」とあるのは「端末機の使用」に読み替えるものとします。
カード規定の読替. カードをCOデビット取引に利用する場合におけるカード規定の適用については、同規定第 6条第1項中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは
カード規定の読替. カードを CO デビット取引に利用する場合におけるキャッシュカード規定の適用については、同規定第 8 条中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込および CO デビット取引」と、同規定第 10 条中「窓口で取扱った場合」とあるのは「窓口で CO デビット取引をした場合」と、同規定第 11 条第 1 項中「支払機または振込機」とあるの は「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定第 17 条中「預金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。
カード規定の読替. カードをCOデビット取引に利用する場合におけるカード規定の適用につい ては、同規定第6条中「代理人による預金の預預入れ・払戻しおよび振込」 とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻しおよびCOデビット取引」と、 同規定第6条第1項中「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場 合」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・振込の依頼およびCOデビット取引をする場合」と、同規定第8条中「窓口でカードにより取り扱った場合」とあるのは「COデビット取引をした場合」と、同規定9条第2項中「支払機ま たは振込機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定第14条中「預金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み 替えるものとします。