依頼内容の変更 のサンプル条項

依頼内容の変更. (1) 振込契約の成立後にその依頼内容を変更する場合には、取扱店の窓口において次の訂正の手続により取扱います。ただし、振込先の金融機関・店舗名および振込金額を変更する場合には、第8条第1項に規定する組戻しの手続により取扱います。
依頼内容の変更. (1) 送金委託契約の成立後にその依頼内容を変更する場合には、取扱店の窓口において、次の変更手続きにより取扱います。この他送金金額、関係銀行を変更する場合には、次条に規定する組戻しの手続きにより取扱います。
依頼内容の変更. 依頼者は、依頼内容に変更があった場合は速やかにNBRCにその旨を通知するものとします。ただし、依頼者情報及び実務担当者情報の変更に限るものとします。
依頼内容の変更. 総合振込等の依頼の確定後に振込に係る依頼内容を変更しようとするときは、当行所定の手続に従って訂正の依頼をするものとします。ただし、当行所定の事項を変更する場合には、次条第 1項に規定する組戻しの手続により取り扱います。
依頼内容の変更. 振込契約の成立後にその依頼内容を変更しようとするときは、次により取り扱います。ただし、振込先の金融機関若しくは店舗名又は振込金額を変更する場合には、次条第1項に規定する組戻しの手続により取り扱います。
依頼内容の変更. (1) 送金委託契約の成立後にその依頼内容を変更される 場 には取扱店の窓口において、次の変更の手続きによりお取扱い致します。ただし、送金金額を変更する場 には、第11条に規定する組戻しの手続によりお取扱い致します。 1. 変更のご依頼にあたっては、当行所定の内容変更依頼書に、外国送金依頼書に使用した署名または印章により署名または記名捺印のうえ、第4条 (2)に規定する外国送金計算書等とともにお届けください。この場 、当行所定の本人確認資料を求めることがあります。 2. 当行が変更依頼をお受けしたときは、当行が適当と認める関係銀行および伝送手段により、内容変更依頼書の内容に従って、変更の指図を発信するなど、遅滞なく変更に必要な手続をとります。 (2) 第10条(1)の依頼内容の変更にあたっての内容変更依頼書の取扱いについては、第4条(5)の規定を準用します。また、第10条(1)2.の取扱いによって生じた損害については、当行は責任を負いません。 (3) 本条に規定する変更は、関係銀行による変更の拒絶、 法令による制限、政府または裁判所等の公的機関の 措置により、その取扱いができない場 があります。変更ができず組戻しを行う場 には、第11条に規 定する組戻しの手続きをしてください。この場 に は、当行はこれにより生ずる損害については責任を 負いません。
依頼内容の変更. 手続依頼書に記載された受贈者指定口座への振込実行後の依頼内容の変更はお受けできません。これによって生じた契約者または受贈者の損害については、当行は責任を負いません。
依頼内容の変更. 振込契約の成立後にその依頼内容を変更する場合には、当支店への電話により次の変更の手続きをおこないます。ただし、振込先の金融機関・店舗名および振込金額を変更する場合には、第7条に規定する組戻しの手続きにより取扱います。 1. 変更の依頼にあたっては、当金庫所定の方法により、オペレータにその依頼内容を正確に伝えてください。当金庫は、お客様から伝えられた事項を依頼内容とします。 2. 当金庫は、お客様からの依頼にもとづき、変更依頼電文を振込先の金融機関に発信します。 3. 変更の依頼にあたっては、当金庫は、振込依頼の時と同様の方法で本人確認をさせていただきます。本人確認項目を照合し、相違ないものと認めて依頼内容を変更したときは、これによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
依頼内容の変更. 依頼内容が確定した後は、原則として依頼内容を変更することはできません。ただし、入金口座なし等の事由により、振込資金が入金先口座に入金されなかった場合には、当行よりすみやかに通知しますので、取扱店にて依頼内容の変更手続を行ってください。その後、振込資金を正当な入金先口座へ振込を行います。なお、振込資金が返却された場合も、取扱店にて依頼内容の変更手続きを行ってください。その後、当行の別段預金に入金後に、正当な入金先口座へ振込を行います。依頼内容の変更手続きを行った場合、当行所定の変更手数料をいただきます。また、成立しなかった振込の振込手数料は返却いたしません。

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  • 依頼内容の変更・取消 依頼内容の変更または取消は、マスターユーザまたは管理者ユーザ・一般ユーザが、当組合所定の方法により行うものとします。なお、当組合への連絡の時期、依頼内容等によっては、変更または取消ができないことがあります。

  • 依頼内容の確定 契約者は、前項に基づき返信された依頼内容を確認し、返信された依頼内容が正しい場合には、当組合所定の方法により確認した旨を当組合宛てに送信することで回答してください。この回答が当組合所定の時間内に当組合に到着した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとします。 なお、回答が当組合所定の時間内に当組合に到着しなかった場合は、当該依頼は取消しされたとみなします。

  • サービス内容の変更 当社は、本サービス利用者の承諾を得ることなく、本サービスの料金、サービス内容、各種手数料ならびにこれに付随するサービス内容等を変更することがあります。その場合には、当社は変更後のサービス内容を本サービス利用者に通知するものとし、以後、変更後のサービス内容が適用されるものとします。

  • 依頼内容の確認 契約者が取引に必要な事項を、当組合所定の操作により正確に当組合に送信してください。当組合が本サービスによる取引等の依頼を受けた場合に、当組合所定の本人確認終了後、依頼内容を確認し一致した場合に限り契約者からの依頼とみなし、当組合が受信した依頼内容を契約者が依頼に用いたパソコンに返信します。

  • 取引の依頼・依頼内容の確認等 1. 本サービスの取引の依頼は、第 4 条の本人確認手続を経た後、取引に必要な事項を当組合の指定する操作方法により行ってください。 2. 当組合が本サービスの取引の依頼を受けた場合、契約者に依頼内容を端末機器を通じて確認しますので、その内容が正しい時には、当組合の指定する操作方法により、確認した旨を当組合に伝達してください。当組合が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとして、契約者の有効な意思により、かつ依頼内容が真正なものとみなし取り扱います。また、依頼した取引については、本規定において特に定めのない限り、取消、変更等はできないものとします。 3. 取引の依頼事項・内容および取引の完了結果については、当組合が指定する方法(受付完了確認画面、依頼内容の照会機能、通帳等)により、契約者の責任において必ず確認してください。なお、内容に不明な点がある場合等は、当組合にご確認ください。 4. 以下の事由等により、契約者から依頼された取引が処理できなかった場合には、当該取引が行われなかったことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。 (1) 振込・振替手続の処理時において、振込金額と振込手数料の合計金額、振替金額または払込手続の処理時において、払込金額が支払元の貯金口座(以下、「支払指定口座」といいます。)の支払可能残高(当座貸越を利用できる場合は、その範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。 (2) 振替手続において入金先の貯金口座が解約済みのとき。 (3) 支払指定口座に対し契約者から支払停止もしくは解約の届出があり、それに基づき当組合が手続を行ったとき。 (4) 当組合の任意に定める回数を超えて暗証番号を誤って端末機器に入力したとき。 (5) 差押その他相当の事由が発生したとき。 5. サービス利用口座について同日に複数の引き落とし(本サービス以外の引き落としを含みます。)をする場合には、 その総額が支払指定口座の支払可能金額を超えるとき、その何れを引き落とすかは当組合の任意とします。また、万一、これにより損害が生じた場合でも、当組合は責任を負いません。

  • サービス運営等 1. ソフト通信株式会社(以下「当社」といいます。)は、「しっ✎りサポート規約」 (以下「本規約」といいます。)に従って、「しっ✎りサポート」(以下「本サービス」といいます。)を運営します。なお、本サービスの詳細は第2条に定めるものとします。 2. 次条に定義する申込者に対して発する第3条に規定する通知は、本規約の一部を構成するものとします。 3. 当社が、本規約の他に別途当社の指定する方法にて定める各サービスの利用規約および各サービスの「ご案内」または「サービスについて」等で規定する各サービス利用上の注意事項および利用条件等の告知も、名称の如何に✎✎わらず、本規約の一部を構成するものとします。 4. 申込者が本サービスを利用するには、本規約のほ✎、各サービスの利用規約、利用条件等に同意するものとします。本規約と各サービスの利用規約と抵触する条項等が存する場合は各サービスの利用規約における定めが優先的に適用されるものとします。

  • 契約内容の変更 1 本契約者は、第 6 条による申込書記入内容の変更を請求することができます。

  • 依頼内容の訂正・組戻し(口座振込を除く。) (1) 振込取引において、データ送信後にその依頼内容を変更する場合には、取りまとめ店において次の訂正の手続により取扱います。ただし、振込先の金融機関・店舗名または振込金額を変更する場合には、次号に規定する組戻しの手続により取扱います。 ア 訂正の依頼にあたっては、当組合(会)所定の「振込金組戻・訂正依頼書」に、当該取引を行った支払指定口座にかかる届出の印章(以下、「支払指定口座の届出の印章」 といいます。)により記名押印して提出してください。 イ 当組合(会)は、「振込金組戻・訂正依頼書」に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。 (2) 振込の取引において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、取りまとめ店の窓口において次の組戻しの手続により取扱います。組戻手続を行う場合、本条第1項の伝送振込手数料等相当額は返却しません。また組戻しにつきましては、別途手数料がかかりますので、あらかじめご了承ください。 ア 組戻しの依頼にあたっては、当組合(会)所定の「振込金組戻・訂正依頼書」に、支払指定口座の届出の印章により記名押印して提出してください。イ 当組合(会)は、「振込金組戻・訂正依頼書」に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。

  • サービス内容 本サービスは、お客様が、当金庫所定の収納機関に対する諸料金等の支払いに関し、お客様の指定する預金口座(以下「対象口座」という)を対象として、パーソナルコンピュータ、携帯電話その他の端末機(以下「端末機」という)からインターネットを通じて預金口座振替契約の締結を申込めるサービスをいいます。

  • 登録内容の変更 利用者は、本サービスの利用にあたり当社に届出ていただいた事項に変更が生じた場合は、当社が別に定める連絡先に速やかにその変更を届出るものとします。