スライド額算定 のサンプル条項

スライド額算定. 1-5-1 スライド額算定の方法について
スライド額算定. 1-5-1 スライド額算定の方法について ・「スライド額」とは,材料価格の変動に伴う変動額のうち,請負代金額の1%を超える額とする。 ・それぞれの品目毎の変動後の金額は,実勢価格に基づき算出した額と実際の購入金額とのどちらか低い方とする。ただし,受注者が実際の購入金額が適当な購入金額であることを証明する書類を示し,実際の購入金額が適当な購入金額であると認められる場合にあっては,実際の購入金額が実勢価格に基づき算出した額よりも高い場合でも,実際の購入金額とする。
スライド額算定. 1-5-1 スライド額算定の方法について ・「スライド額」とは、材料価格の変動に伴う変動額のうち、対象工事費の1%を超える額。 ・ただし、それぞれの品目毎の変動後の金額は、増額に係る場合、実勢価格に基づき算出した額と実際の購入金額とのどちらか低い方とし、減額に係る場合は、実勢価格に基づき算出した額と実際の購入金額とのどちらか高い方とする。 ・同一品目内で増額に係る材料と減額に係る材料がある場合は、増額分及び減額分、個々で対象工事費の1%を超える分のみがスライド額の算定に係る変動額の対象となる。 ・1-3により対象となった鋼材類および燃料油のそれぞれの品目ごとに、その品目に 該当する各材料の当初の価格(発注者が設定した実勢単価に数量、落札率を乗じた額)と変動後の価格(実際に当該品目を搬入・購入した期間中の平均的な実勢単価に、数 量及び落札率を乗じた額)との差額の合計額(変動額)から、変動前の対象工事費(1 -4参照)の1%を差し引いて算出する。 ・なお、増額に係る場合は、鋼材類および燃料油の品目毎に算出した変動後の価格よりも、それぞれの品目毎の実際の購入価格(この場合には落札率は乗じない)の方が低い場合は、実際の購入価格とし、減額に係る場合は、品目毎の実際の購入価格の方が低い場合、実勢価格に基づき算出した額とする。 ・減額において、乙の証明が全くなされない場合は実勢価格に基づき算出した額とし、実際の購入価格との比較をする必要がないものとする。
スライド額算定. 1-5-1 スライド額算定の方法について ・「スライド額」とは、材料価格の変動に伴う変動額のうち、対象工事費の1%を超える額。 ・ただし、それぞれの品目毎の変動後の金額は、実勢価格に基づき算出した額と実際の購入金額とのどちらか低い方とする。 ・1-3により対象となった鋼材類および燃料油のそれぞれの品目ごとに、その品目に 該当する各材料の当初の価格(発注者が設定した実勢単価に数量、落札率を乗じた額)と変動後の価格(実際に当該品目を搬入・購入した期間中の平均的な実勢単価に、数量及び落札率を乗じた額)との差額の合計額(変動額)から、変動前の対象工事費(1-4参照)の1%を差し引いて算出する。 ・なお、鋼材類および燃料油の品目毎に算出した変動後の価格よりも、それぞれの品目毎の実際の購入価格(この場合には落札率は乗じない)の方が低い場合は、実際の購入価格とする。
スライド額算定. 1-5-1 スライド額算定の方法について ・「スライド額」とは、材料価格の変動に伴う変動額が対象工事費の1%を超える品目において、変動額が、対象工事費の0.5%を超える額。 ・ただし、それぞれの品目毎の変動後の金額は、実勢価格に基づき算出した額と実際の購入金額とのどちらか低い方とする。 1-3により対象となった品目ごとに、その品目に該当する各材料の当初の価 なお、品目毎に算出した変動後の価格よりも、それぞれの品目毎の実際の購入価格(この場合には落札率は乗じない)の方が低い場合は、実際の購入価格とする。 落札率の扱いについては、通常の設計変更の際に当初設計と設計変更後との額の差額に落札率を乗じて予定価格を算出するのと全く同様である。なお、購入金額が採用される場合に落札率を乗じないのは、既に落札率が乗じられた対象工事費の範囲内で受注者が購入したものにまで落札率を乗じるのは適当ではないとの考えによるものである。 スライド額 =対象品目ごとの変動額の総計- 対象工事費× 0.5% (M 変更-M 当初 )+(M 変更-M 当初 )+(M 変更-M 当初 )- P×0.5 M 当初 ,M 当初 , 当初 (価格変動前の対象品目毎の金額) M 鋼 油 他 = 設計時点の設計単価 × 対象数量× 落札率×消費税率 = { p1×D1 + p2×D2+……+ pm×Dm }×k×105/100 M 変更 ,M 変更 ,M 変更 (価格変動後の対象品目毎の金額) 鋼 油 他 = 変動後の実勢価格× 対象数量× 落札率×消費税率 = {p'1×D1 +p'2×D2+……+ p'm×Dm }×k×105/100 ※ただし、上記の式に基づき算出したM変更, M変更, M 変更よりも、実際の購入金額 鋼 油 他 の方が安い場合は、M 変更 , M 変更, M 変更は実際の購入金額とする。
スライド額算定. 1-5-1 スライド額算定の方法について ・請負代金の部分払をした工事における「請負代金額」は、当該工事の請負代金額から当該部分払の対象となった出来高部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品(以下「出来高部分等」という。)に相応する請負代金相当額を控除した額とする。

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  • 本契約の変更 本契約の内容について変更の必要が生じた場合、甲乙協議の上文書により本契約を変更するものとする。

  • 契約の申込 共済契約の申込は、被共済者となるべき者の意に反して行ってはならず、かつ、被共済者の氏名および基本掛金月額を明らかにし、掛金月額に相当する額の申込金を添えて、毎月 1 日から20日までに商工会議所に申し込まなければならない。

  • 審査方法 審査は、県が別に定める委員により組織された審査会が行う。 なお、契約候補者の選定にあたっては、審査項目に基づき、提案者によるプレゼンテーションの内容を審査し、競争性・透明性の確保に十分に配慮しながら、企画提案の内容、事業の実施能力等を審査、採点し、審議のうえ契約候補者を選定する。

  • 債務の返済等に充てる順序 1 組合が相殺または払戻充当をする場合、借主の組合に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、組合は適当と認める順序方法により充当することができるものとし、借主は その充当に対して異議を述べることができないものとします。 2 借主が弁済または相殺する場合、借主は組合に対する債務全部を消滅させるに足りないときは、借主は組合に対する書面による通知をもって充当の順序方法を指定することができるものとします。 3 借主が前項による指定をしなかったときは、組合は適当と認める順序方法により充当することができ、借主はその充当に対して異議を述べることができないものとします。 4 第2項の指定により組合の債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、組合は遅滞なく異議を述べたうえで、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、組合の指定する順序方法により充当することができるものとします。この場合、組合は借主に対して充当結果を通知するものとします。 5 前2項によって組合が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、組合はその順序方法を指定することができるものとします。

  • 契約の変更 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更することができる。

  • 任 期 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 (代表取締役および役付取締役)

  • 自営電気通信設備 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの

  • 照会後の取消、変更 お客様からの照会を受けて当金庫から回答した内容について、当金庫がその責めによらない事由により変更または取消を行った場合、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

  • 予約の取消し等 借受人は、別に定める方法により、予約を取り消すことができます。

  • 外貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要 当社における外貨建て債券のお取引については、以下によります。 ・ 外貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い ・ 当社が自己で直接の相手方となる売買 ・ 外貨建て債券の売買の媒介、取次ぎまたは代理 個人のお客様に対する外貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります。 ・ 外貨建て債券の利子(為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、利子所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。 ・ 外貨建て債券の譲渡益及び償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。 ・ 外貨建て債券の利子、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。 ・ 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。 法人のお客様に対する外貨建て債券の課税は、原則として以下によります。 ・ 外貨建て債券の利子、譲渡益、償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。 ・ 国外で発行される外貨建て債券(一部を除く。)の利子に現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。 なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。