トークンの発行 のサンプル条項

トークンの発行. 契約者は、ワンタイムパスワードの利用を希望する場合は、インターネットバンキングサービスからトークンの発行依頼を行ってください。当行はトークン発行の依頼を受付けた場合、契約者がトークン発行依頼時に指定した携帯電話機のメールアドレスへ電子メールを送信します。当該電子メール には、トークンの動作に必要な基本ソフト(以下「携帯アプリ」といいます)を取得するためのURL、サービスID、ユーザーIDが記載されていますので、契約者は当該URLより携帯電話機に携帯アプリをダウンロードし、当該携帯アプリにサービスID、ユーザーIDおよび契約者がトークン発行依頼時に指定した利用開始パスワードを正確に入力して、トークンを取得します。
トークンの発行. 契約者は、ワンタイムパスワードサービスの利用を希望する場合は、インターネットバンキングサービスから以下のとおりトークン発 行の依頼を行ってください。なお、複数トークンを同時にご利用す ることはできません。
トークンの発行. 契約者がワンタイムパスワード機能の利用を希望する場合は、インターネットバンキングにログインのうえトークンの発行手続きを行うものとします。当行はトークン発行手続きを受けた場合、契約者がトークン発行手続き時に指定した携帯電話機の電子メールアドレスへ電子メールを送信します。契約者は当該電子メールに基づき携帯アプリをダウンロードしてトークンの取得を行います。
トークンの発行. お客さまがワンタイムパスワード認証サービスを利用される場合は、インターネットバンキングサービスから「トークン発行依頼」を行います。当行は「トークン発行依頼」を受け、「トークン発行依頼」で指定されたスマートフォンまたは携帯電話の電子メールアドレス宛に、トークンのダウンロード先URL等を通知します。お客さまは、通知されたURLよりトークンをダウンロードした後、パスワード生成機能の設定を行います。
トークンの発行. お客さまは、ワンタイムパスワードの利用を希望する場合は、本サービスからトークン発行の依頼を行ってください。当行はトークン発行の依頼を受付けた場合、お客さまがトークン発行依頼時に指定したスマートフォンまたは携帯電話機のメールアドレスへ電子メールを送信します。当該電子メールには、トークンの動作に必要な基本ソフト(以下「携帯アプリ」といいます)を取得するためのURL、サービスID、ユーザIDが記載されていますので、お客さまは当該UR Lよりスマートフォンまたは携帯電話機に携帯アプリをダウンロードし、当該携帯アプリにサービスID、ユーザIDおよびお客さまがトークン発行依頼時に指定した利用開始パスワードを正確に入力してトークンを取得します。
トークンの発行. 契約者は、ワンタイムパスワードの利用を希望する場合は、ほうわ法人向けインターネットバンキングサービスワンタイムパスワード利用・解除申込書をお取引店(もしくは最寄の支店)の窓口に提出し、当行にてワンタイムパスワード利用登録が完了した後、インターネットバンキングからトークン発行の手続きを行います。当行はトークン発行の依頼を受付けた場合、契約者がトークン発行依頼時に指定したスマートフォン等のメールアドレスへ電子メールを送信します。当該電子メールには、トークンの動作に必要な基本ソフト(以下「携帯アプリ」といいます)を取得するための URL、サービス ID、ユーザ ID が記載されていますので、契約者は当該 URL よりスマートフォン等にアプリをダウンロードし、当該携帯アプリにサービス ID、ユーザ ID および契約者がトークン発行依頼時に指定した利用開始パスワードを正確に入力して、トークンを取得します。
トークンの発行. 鳥取銀行 1. お客様の知識、経験、財産の状況、及び投資目的やご意向に照らし、適正な情報提供と説明を行い、適切な商品をお勧めします。 2. 商品の選択、購入は、お客様ご自身の判断によってお決めいただきます。そのため、お客様に商品の「取引の仕組み」やそのリスク内容など、重要な事項を十分ご理解いただくようご説明いたします。 3. 公正・誠実な勧誘、販売を旨とし、お客様の誤解を招くような断定的判断の提供や事実と異なる情報の提供などは一切行いません。 4. 訪問・電話による勧誘は、お客様にとって迷惑な又は不都合な時間帯や場所では行いません。また、執拗な勧誘や不快感を与えるような勧誘は行いません。勧誘に際しご迷惑な場合は、その旨を担当者へお申し付けください。 5. 法令・諸規則を遵守し、お客様に適切な勧誘が行えるよう、行内体制の整備や行内研修の充実による商品知識等の習得に努めます。 6. お客様のお取引についてお気付きの点がありましたら、お取引店までご連 絡ください。 当行は、法令やルールに則り、商品等の勧誘に際しては次の事項を遵守して、 常にお客様の信頼と期待に添うよう努めて参ります。 契約者は、ワンタイムパスワードの利用を希望する場合は、インターネットバンキングサービスからトークンの発行依頼を行ってください。当行はトークン発行の依頼を受付けた場合、契約者がトークン発行依頼時に指定した携帯電話機のメールアドレスへ電子メールを送信します。当該電子メール には、トークンの動作に必要な基本ソフト(以下「携帯アプリ」といいます)を取得するためのURL、サービスID、ユーザーIDが記載されていますので、契約者は当該URLより携帯電話機に携帯アプリをダウンロードし、当該携帯アプリにサービスID、ユーザーIDおよび契約者がトークン発行依頼時に指定した利用開始パスワードを正確に入力して、トークンを取得します。
トークンの発行. 本サービス新規申込時の利用申出により、トークン 1 個を契約者の届出住所宛に郵送します。当行が契約者の届出住所宛に郵送したトークンが、当行に返送された場合、当行所定の期間経過後、当該トークンを廃棄し、トランザクション認証の利用を解除(解約)します。
トークンの発行. お客様は、ワンタイムパスワードの利用を希望する場合は、本サービスからトークン発行の依頼を行ってください。但し、ハードトークンの利用を希望される場合は、事前に別途窓口にてお申込みが必要ですので、ハードトークンがお手元に到着後に同封した操作マニュアルに従いトークン発行依頼等の利用開始操作を行ってください。ソフトウェア方式のトークン発行依頼を受付けた場合、お客様がトークン発行依頼時に指定したスマートフォン等のメールアドレスへ電子メールを送信します。当該電子メールには、トークンの動作に必要な基本ソフト(以下「スマホアプリ」といいます)を取得するためのURL、サービスID、ユーザIDが記載されていますので、契約者は当該URLよりスマートフォンにスマホアプリをダウンロードし、当該スマホアプリにサービスID、ユーザIDおよび契約者がトークン発行依頼時に指定した利用開始パスワードを正確に入力してトークンを取得し ます。

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  • 再発行 ETCカードの再発行は、当社所定の届け出を提出していただき当社が適当と認めた場合に限り行います。この場合、会員は当社所定のETCカード再発行手数料を支払うものとします。

  • カードの発行 カードは、1口座につき1枚ご本人に対し発行します。このほか代理人のカードを第10条に基づき発行します。

  • 追加発行 発行会社は、随時その自由裁量で、本社債権者又は当該本社債に付される利札所持人の同意なく、本社債とすべての点において同順位の社債を追加で起債・発行し、かかる社債はその時点で未償還の本社債と併せて単一のシリーズを構成する。

  • カードの再発行 当社は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、本会員が当社所定の届けを提出し当社が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合、本会員は、当社所定のカード再発行手数料を支払うものとします。

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  • 保険料領収証の発行 当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。

  • 受益権の帰属と受益証券の不発行 この信託のすべての受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、委託者があらかじめこの信託の受益権を取扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第2条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。

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