事故発生時の措置. 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
(1) 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(2) 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
(3) 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類等を遅滞なく提出すること。
(4) 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
事故発生時の措置. 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
事故発生時の措置. 1. 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
(1) 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社に指示に従うこと。
(2) 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
(3) 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類などを遅滞なく提出すること。
(4) 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
2. 借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び解決するものとします。
3. 当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
事故発生時の措置. 当社は,秘密情報の紛失,破壊,改ざん,漏洩,盗用等の事故が発生又は予見される場合には,直ちに貴社に報告し,貴社の指示に従います。
事故発生時の措置. 受注者は、本業務に係る個人情報の取扱いに関し、万一事故が発生した場合は、直ちに当該事故の状況その他必要な事項を発注者に報告するとともに、発注者の指示に従って適切な 措置を講じるものとする。
事故発生時の措置. 借受人または運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
(1) 直ちに警察に通報すること。
(2) 直ちに事故の状況等を当社または、当社指定連絡先に報告し、その指示に従うこと。
(3) 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社または当社の指定する工場で行うこと。
(4) 事故に関し当社および当社が契約している保険会社の調査に協力し、必要な書類等を遅滞なく提出すること。
(5) 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
事故発生時の措置. 会員または登録運転者は、借受期間中にシェアカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず、法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
事故発生時の措置. 受注者は、委託業務に係る個人情報について、漏えい、滅失、き損その他の事故が発生した場合は、直ちに、発注者に連絡し、その指示を受け、必要な措置を講じなければならない。
事故発生時の措置. 会員又は登録運転者は、借受期間中に車両に係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず、法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
(1) 直ちに事故の状況を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(2) 事故に関し、警察や当社、及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社及び当社が契約している保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
(3) 当該事故に関し、当事者間での示談は行わないこと。
(4) 前号の指示に基づき、車両の修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社が指定する工場で行うこと。
事故発生時の措置. 借受人又は運転者は、使用中にレンタルバイクに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
(1) 直ちに事故の状況等を当社の指定する連絡先又は当社に報告し、当該連絡先又は当社の指示に従うこと。
(2) 前号の指示に基づきレンタルバイクの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
(3) 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに要求する書類等を遅滞なく提出すること。
(4) 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。