貸渡情報の登録と利用の合意 のサンプル条項

貸渡情報の登録と利用の合意. 第34条の個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、借受人及び運転者は、次の各号のいずれかに該当するときは、借受人及び運転者の氏名・生年月日・運転免許証番号等を含む客観的な貸渡事実に基づく情報(以下 「貸渡情報」という)が全レ協システム及び貸渡注意者リストに7年を超えない期間登録されることに同意するものとします。
貸渡情報の登録と利用の合意. 会員は、前条第1 項に該当することとなったときは、会員又は登録運転者の氏名・住所等を含む客観的な貸渡事実に基づく情報が、(社)全国レンタカー協会に7 年を超えない期間登録されること、並びにその情報が(社)全国レンタカー協会及び加盟各都道府県レンタカー協会とその会員事業者に利用されることに同意するものとします。なお、会員は、当該登録等についての登録運転者の同意を、自 己の費用と責任により取り付けるものとし、万一これに関連して登録運転者と当社との間に紛争が生じたときは会員が自己の費用と責任によりこれを解決するものとします。
貸渡情報の登録と利用の合意. 約款冒頭の個⼈情報の取扱いに関する規定にかかわらず、借受⼈及び運転者は、次の各号のいずれかに該当するときは、 借受⼈及び運転者の⽒名・⽣年⽉⽇・運転免許証番号等を含む客観的な貸渡事実に基づく情報(以下「貸渡情報」という)が貸渡注意者リストに7年を超えない期間登録されることに同意するものとします。 (1) 借受⼈⼜は運転者が、当社の指定する期⽇までに、第16条第5項に定める駐⾞違反⾦を当社に⽀払わなかったとき。 (2) 前条第1項各号に該当したとき。
貸渡情報の登録と利用の合意. 借受⼈は、次の各号のいずれかに該当するときは、借受⼈の⽒名・⽣年⽉⽇・運転免許証番号等を含む客観的な貸渡事実に基づく情報(以下「貸渡情報」という)が全レ協システム及び貸渡注意者リストに7年を超えない期間登録されることに同意するものとします。
貸渡情報の登録と利用の合意. 1. 本約款冒頭の個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、借受人及び運転者は、次の各号のいずれかに該当するときは、借受人及び運転者の氏名・生年月日・運転免許証番号等を含む当社から借受人及び運転者への貸渡に関する情報(以下「貸渡情報」といいます。)が、当社の運営するレンタルバイク貸出システムに登録されることに同意するものとします。 (1) 借受人又は運転者が、当社の指定する期日までに、第19 条第5項に定める駐車違反金を当社に支払わなかったとき。 (2) 前条第 1 項に該当したとき。 2. 本約款冒頭の個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、借受人及び運転者は、前項の規定により当社の運営するレンタルバイク貸出システムに登録された貸渡情報が加盟店に利用されることに同意するものとします。
貸渡情報の登録と利用の合意. 1. 借受人又は運転者は次の各号のいずれかに該当する場合には、借受人又は運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報が、全レ協システムに7年を超えない期間登録されること並びにその情報が社団法人全国レンタカー協会及びこれに加盟する各地区レンタカー協会並びにこれらの会員であるレンタカー事業者によって貸渡契約締結の際の審査のために利用されることに同意するものとします。 (1) 当社が道路交通法第 51 条の 4 第 1 項に基づいて放置違反金の納付を命ぜられた場合 (2) 当社に対して第 20 条第 5 項に規定する駐車違反関係費用の全額の支払いがない場合 (3) 第 26 条第 1 項に規定する不返還があったと認められる場合 2. その他、個人情報の取扱については、別途定める会員規約に従うものとします。
貸渡情報の登録と利用の合意. 1 借受人及び運転者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、借受人及び運転者の氏名・生年月日・運転免許証番号等を含む客観的な貸渡事実に基づく情報(以下「貸渡情報」という)が全レ協システム及び貸渡注意者リストに7年を超えない期間登録されることに同意する。 (1) 借受人又は運転者が、当社の指定する期日までに、第16条第5項に定める駐車違反金相当額を当社に支払わなかったとき。 (2) 前条第1項各号に該当したとき。 2 借受人及び運転者は、次に掲げる事項に同意する。 (1) 全レ協システムに登録された貸渡情報が(社)全国レンタカー協会及び加盟各都道府県レンタカー協会とその会員事業者に利用されること。 (2) 貸渡注意者リストに登録された貸渡情報が当社各店に利用されること。
貸渡情報の登録と利用の合意. 1. 約款冒頭の個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、借受人及び運転者は、次の各号のいずれかに該当するときは、借受人及び運転者の氏名・生年月日・運転免許証番号等を含む客観的な貸渡事実に基づく情報(以下「貸渡情報」という)が当社の運営するレンタルバイク貸出システムに登録されることに同意するものとします。 01. 借受人又は運転者が、当社の指定する期日までに、第 18 条第 5 項に定める駐車違反金を当社に支払わなかったとき。 02. 前条第 1 項各号に該当したとき。
貸渡情報の登録と利用の合意. 1 約款冒頭の個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、借受人及び運転者は、前条第1項各号に該当することとなったときは、借受人及び運転者の氏名・住所等を含む客観的な貸渡事実に基づく情報が(社)全国レンタカー協会に7年を超えない期間登録されること、並びにその情報が(社)全国レンタカー協会及び加盟各都道府県レンタカー協会とその会員事業者に利用されることに同意するものとします。 2 約款冒頭の個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、借受入及び運転者は、前条第1項各号に該当することとなったときは、前項の惰報が(株)ホンダカーズ南札幌で共有する貸渡注意者リストに登録されることに同意するものとします。なお、この場合、当社は、今後レンタカーの貸渡をお断りすることがあります。
貸渡情報の登録と利用の合意. 約款第9章の個人情報の取り扱いに関する規定にかかわらず、借受人は、前条に該当することとなったときは、借受人の氏名・住所等 を含む客観的な貸渡事実に基づく情報が(社)全国レンタカー協会に 7 年を超えない期間登録されること、並びにその情報が(社)全国レンタカー協会及び加盟各都道府県レンタカー協会とその会員事業者に利用されることに同意するものとします。