会員とカード使用者 のサンプル条項

会員とカード使用者. 1.会員とは、ロイヤルホームセンタープロカード会員規約(以下「本規約」という)を承認の上、乙に入会の申込みをした法人又は個人事業主で、乙が入会を承認した者をいいます。なお、乙が入会を認めた時に、カードに係る基本契約が成立するものとし、契約日は乙から会員に通知されます。
会員とカード使用者. 1.本規約を承認のうえ、甲及び乙に入会を申込みした法人で、甲及び乙が入会を認めた法人を「JR東海エクスプレス・カード(法人)会員」(以下「会員」という)とします。
会員とカード使用者. (1) 会員とは、本規約を承認の上、事業のため若しくは事業としての商品の購入又は役務の提供の代金の決済にのみ使用することを約し、当社にコメリビジネスカードの入会申込みをされ、当社が入会を認めた法人又は個人事業主をいいます。 なお、契約は、当社が承認した日に成立するものとします。 (2) カード使用者とは、会員が、あらかじめカードの使用者として当社に申請した会員の役員又は従業者をいいます。また、当社が会員にカードを貸与した後、会員がカードを使用させた方もカード使用者といいます。 ただし、会員が個人事業主の場合、会員は、自らカード使用者としてカードを使用するとともに、他のカード使用者の使用も含めその使用につき、自己の債務として、(3)項の責任を負います。 (3) 会員は、カード使用による代金の当社への支払、その他のカードの使用及び保管により生ずる当社への一切の責任を、自己の債務として当社に対し負担します。 第 1 条 (定義) (1)申込者等とは、コメリビジネスカードの入会申込みをされた法人又は個人事業主をいいます。 (2) 会員とは、本規約を承認の上、事業のため若しくは事業としての商品の購入又は役務の提供の代金の決済にのみ使用することを約し、当社にコメリビジネスカードの入会申込みをされ、当社が入会を認めた法人又は個人事業主をいいます。なお、契約は、当社が承認した日に成立するものとします。 (3)カード使用者とは、会員が、あらかじめカードの使用者として当社に申請した会員の役員及び会員がカード使用を 承認した方をいいます。 (4)代表者とはカード使用者のうち法人を代表する役員又は役職者をいいます。 (5)連帯債務者とは、会員が法人の場合、連帯債務者として申込書に記名、捺印し、当社が当該法人の入会を承認した方をいいます。 (6)連帯保証人とは、会員が法人の場合、連帯保証人として申込書に記名、捺印し、当社が当該法人の入会を承認した方をいいます。 (7)会員が個人事業主の場合、会員は、自らカード使用者としてカードを使用するとともに、他のカード使用者の使用も含めその使用につき、自己の債務として、(8)項の責任を負います。 (8) 会員は、カード使用による代金の当社への支払、その他のカードの使用及び保管により生ずる当社への一切の責任を、自己の債務として当社に対し負担します。
会員とカード使用者. (1)会員とは、本規約を承認の上、農業事業用途としての商品の購入又は役務の提供の代金の決済にのみ使用することを約し、当社にアグリカードの入会の申込みをされ、当社が入会を認めた農業法人又は農業事業者をいいます。 (2)カード使用者とは、農業法人である会員が、あらかじめカードの使用者として当社に申請した会員の役員又は従業員をいいます。また、当社が会員にカードを貸与した後、会員がカードを使用させた方もカード使用者といいます。 ただし、会員が農業法人の場合、会員は、自らカード使用者としてカードを使用するとともに、他のカード使用者の使用も含めその使用につき、自己の債務として、(3)項の責任を負います。 (3)会員は、カード使用による代金の当社への支払、その他のカードの使用及び保管により生ずる当社への一切の責任を、自己の債務として当社に対し負担します。 第 1 条 (
会員とカード使用者. (1)会員とは、本規約を承認の上、農業事業用途としての商品の購入又は役務の提供の代金の決済にのみ使用することを約し、当社にアグリカードの入会の申込みをされ、当社が入会を認めた農業法人又は農業事業者をいいます。なお、契約は、当社 が承認した日に成立するものとします。 (2)カード使用者とは、農業法人である会員が、あらかじめカードの使用者として当社に申請した会員の役員又は従業員をいいます。また、当社が会員にカードを貸与した後、会員がカードを使用させた方もカード使用者といいます。 ただし、会員が農業法人の場合、会員は、自らカード使用者としてカードを使用するとともに、他のカード使用者の使用も含めその使用につき、自己の債務として、(3)項の責任を負います。 (3)会員は、カード使用による代金の当社への支払、その他のカードの使用及び保管により生ずる当社への一切の責任を、自 己の債務として当社に対し負担します。

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  • 業務の概要 (2)業務の実施方針

  • 業務の内容 信用金庫からの借入債務に対する保証

  • 業務の範囲 事業者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

  • 料金等の支払い 5.契約者は、本サービスの料金について、所定の支払期日までに支払っていただきます。この場合において、契約者は、その料金について、当社が指定する支払方法により支払っていただきます。

  • 業務の委託 当社は、本サービスに関する業務の全部または一部を第三者に委託することができるものとします。

  • 請負代金の支払い 第33条 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。

  • 業務の中止 第 26 条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。

  • 業務の目的 第2条 業務の背景」に記載する技術協力事業について、「第3条 実施方針及び留意事項」を踏まえ、「第4条 業務の内容」に記載される活動の実施によ り、相手国政府関係機関等と協働して、期待される成果を発現し、プロジェクト目標達成に資することを目的とする。

  • 追加保険料の払込み ⑴ 当会社が第10条(保険料の取扱い)の規定による追加保険料を請求した場は、保険契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。

  • 個人情報等の保護 当社は、お客さまの個人情報を当社が定める「個人情報保護方針」に基づき適切に取り扱います。