会計監査人の選任. 会計監査人は、法令に別段の定めがある場合を除き、投資主総会の決議によって選任する。
会計監査人の選任. 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。
会計監査人の選任. 会計監査人は、投資主総会の決議によって選任する。ただし、法令の規定により、設立に際して会計監査人となる設立時会計監査人はこの限りでない。
会計監査人の選任. 会計監査人は、総代会において選任する。
会計監査人の選任. 会計監査人の選任は、株主総会において行う。
会計監査人の任期 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。