保険❹の支払時期. (1) 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
保険❹の支払時期. 盧 当会社は、被保険者が前条盪の手続を完了した日(以下この条において「請求完了日」といいます。)からその日 を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要 な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
保険❹の支払時期. 盧 当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払 います。 漓 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、傷害発生の有無および被保険者に該当する事実 滷 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
保険❹の支払時期. 当会社は、普通保険約款第31条(保険金の支払時期) (2)⑤の次に、⑥として次のとおり追加して適用します。
保険❹の支払時期. 普通約款第2 6 条(保険金の支払時期)( 1 )①の「事故発生の状況」とある箇所は「ホールインワンまたはアルバトロス発生の状況」、( 1 )③ 「事故」とある箇所は「ホールインワンまたはアルバトロスの達成」と読み替えて適用します。
保険❹の支払時期. 当会社は、普通約款第32条(保険金の支払時期)の規定にかかわらず、被保険者の要求がある場合は、当会社の定めるところにより、事故時諸費用保険金を内払いすることがあります。
保険❹の支払時期. 当会社は、保険契約者または被保険者が第5条(復旧の通知)の規定に定める復旧した旨を当会社に通知した場合は、この特約に従い、火災保険普通保険約款(以下
保険❹の支払時期. 当会社は、普通保険約款第28条(保険金の支払時期)盪潸の次に、澁として次のとおり追加して適用します。 「
保険❹の支払時期. 当会社は、普通保険約款第5章基本条項第17条(保険金の支払時期)(2)⑤の次に、⑥として次のとおり追加して適用します。
保険❹の支払時期. 盧 当会社は、保険契約者または被保険者が第5条(復旧の通知)の規定に定める復旧した旨を当会社に通知した場合は、この特約に従い、火災保険普通保険約款(以下 この特約の保険の対象について、再調達価額を基準とし て算出した損害の額に基づき保険金を支払う旨の約定のない他の保険契約等がある場合においては、当会社は、次の ①から③までの規定によって、損害保険金を支払います。