保険及び補償. 借受人又は運転者が第28条第1項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。
保険及び補償. 1. 借受人又は運転者が第 33 条第1項の賠償責任を負う場合は、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。
(1) 対人補償 1名につき 無制限(自動車損害賠償責任保険による金額を含む。)
(2) 対物補償 1事故につき 無制限(免責金額 0 万円)
(3) 車両補償 1事故につき 時価額 免責金額 5 万円(下記以外すべて) 免責責金額 5 万円(2tロング以上の平トラック・アルミトラック、 マイクロバス、キャンピングカー、特装車、一部 1 ナンバーの乗用車)
(4) 人身傷害補償 1名につき 5,000 万円まで(定員まで) 人身傷害補償の適用に際しては、必ず警察への人身事故の届出と医師による正規の治療を要します。なお、その他に関しては当社付保の損害保険規定に準ずるものとします。
保険及び補償. 借受人が第 28 条第 1 項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。
(1) 対人補償:1 名につき無制限(自動車損害賠償責任保険を含む)
(2) 対物補償:1 事故につき無制限(免責額 5 万円)
(3) 人身傷害補償:1 名につき 3,000 万円まで
(4) 車両補償:1 事故につき車両時価額(免責額 5 万円)
保険及び補償. 借受人が前条第 1 項又は第 3 項の賠償責任を負うとき及び運転者が前条第 3 項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。
(1) 対人補償:1 名につき無制限(自動車損害賠償責任保険を含む)
(2) 対物補償:1 事故につき無制限(免責額 5 万円)
(3) 人身傷害補償:1 名につき 3,000 万円まで
(4) 車両補償:1 事故につき車両時価額(免責額 5 万円)
保険及び補償. 借受人が前条第1項又は第3項の賠償責任を負うとき及び運転者が前条第3項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約又は当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。
保険及び補償. 1、 借受人又は運転者が第27条第1項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約により、原則として次の限度内の保険金が支払われます。
(1) 対人補償 1名につき無制限
(2) 対物補償 1事故につき無制限(免責額10万円)
(3) 車両補償 1事故につき限度額時価額(免責額10万円)
(4) 人身障害補償 1名につき3000万円まで 2、 保険金が給付されない損害及び前項に定めにより給付される保険金額を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。
保険及び補償. 会員が第 23 条第 2 項の損害賠償責任を負うときは、提携事業者がカーシェアリング車両について締結した損害保険契約若しくは損害賠償責任共済契約又は提携事業者の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。
保険及び補償. 借受人又は運転者が第28条第1項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。
(1) 対人補償 無制限(自動車損害賠償責任保険を含む)
(2) 対物補償 無制限(自動車損害賠償責任保険を含む)
(3) 車両補償 1事故限度額時価額(免責金額5万円)
(4) 人身傷害補償 1事故限度額 5000万円×定員、 1名限度額 3000万円 (搭乗者保険 500万円を含む) 保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。 貸渡約款に違反した場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。 保険金又は補償金が支払われない損害及び第1項の定めにより支払われる保険金額又は補償金を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。ただし、特約により第1項の限度額を変更した場合は、特約で定めた限度額を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。ただし、激甚災害に対処するための特別の財政措置等に関する法律 (昭和37年法律第150号)第2条に基づき激甚災害と指定された災害(以下「激甚災害」といいます。)による損害については、その損害が当該激甚災害に指定された地域において滅失し、き損し、又はその他の被害を受けたレンタカーに係るもの等である場合には、その損害の発生につき借受人又は運転者に故意又は重大な過失があった場合を除き、借受人又は運転者はその損害を補償することを要しないものとします。 当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。 第1項第2号又は第3号に定める保険金又は補償金の免責金額に相当する損害については、特約をした場合を除いて借受人又は運転者の負担とします。
保険及び補償. 1. 借受人又は運転者が第29条の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。
(1) 対人補償 1 名限度額 無制限(自動車損害賠償責任保険を含む)
(2) 対物補償 1 事故限度額 無制限(免責額 5 万円)
(3) 車両補償 1 事故限度額 時価額(免責額 5 万円 ※但し、バス・大型車 10 万円)
(4) 人身傷害補償 1 名につき 3,000 万円まで
2. 保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第 1 項に定める保険金又は補償金は支払われません。
3. 警察および当社に届出のない事故、その他借受人または運転者がこの約款に違反した場合には、第 1 項に定める保険金又は補償金は支払われません。
4. 保険金又は補償金が支払われない損害及び第 1 項の定めにより支払われる保険金額又は補償金を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。
5. 当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
6. 第 1 項第 2 号又は第 3 号に定める保険金又は補償金の免責金額に相当する損害については、特約をした場合を除いて借受人又は運転者の負担とします。
7. 第 1 項に定める損害保険契約の保険料相当額及び当社の定める補償制度の加入料相当額は、貸渡料金に含みます。
保険及び補償. 1 借受人又は運転者が前条第1項の賠償責任を負うときは、当社がレンタルバイクについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。
(1) 対人補償 1名限度額 無制限(自賠責保険含む)
(2) 対物補償 1事故限度額 1000 万円:免責額 5 万円
(3) 車両補償 1事故限度額 時価額:免責額 10 万円から 30 万円(貸出車両ごとに限度額は異なる)
(4) 搭乗者傷害補償 1 名限度額:500 万円(死亡もしくは重度後遺障害に限る)