保険料の運用 のサンプル条項

保険料の運用. 〇 保険料は特別勘定に繰入れて運用され、特別勘定の資産から保険関係費や資産運用関係費を差引いて、日々の特別勘定の資産が評価されます。また、契約ごとに差引かれるべき費用があればその額が差引かれて、契約ごとの積立金額が決まります。
保険料の運用. 特別勘定と資産運用
保険料の運用. ●特別勘定に繰り入れられた金額が特別勘定で運用され、特別勘定の資産から保険関係費 1 や運用関係費などの諸費用を差し引いて、日々の特別勘定の資産が評価されます。また、スイッチング手数料があれば、その額が差し引かれてご契約ごとの積立金の 計額が決まります。2 ●ご指定いただける特別勘定と各特別勘定の運用方針の詳細は「、特別勘定のしおり」をご覧ください。 ●将来、特別勘定を新設することがあるほか、すでに設定されている特別勘定を廃止することがあります。 保険料の収納に必要な費用を除きます。 詳細については「8.諸費用」をご参照ください。
保険料の運用. 〇 特別勘定に繰入れられた保険料が個々の特別勘定ごとに運用され、運用資産から所定の保険関係費や資産運用関係費を差引いて、日々の特別勘定の資産が評価されます。また、契約ごとに差引かれるべき費用があればその額が差引かれて、契約ごとの積立金額が決まります。 1. ユニットプライス・ユニット数 〇 この保険においては、日々変動(増減)しているご契約ごとの積立金を特別勘定ごとに「ユニットプライス(」単位価額)と「ユニット数(」単位数)で把握します。 ・ ユニットプライス(単位価額) 特別勘定資産の積立金の1 ユニットに対する価額のことをいい、特別勘定資産の評価を反映して毎日計算されます。
保険料の運用. ●特別勘定に繰り入れられた金額が特別勘定で運用され、特別勘定の資産から保険関係 1 や運用関係などの諸 用を差し引いて、日々の特別勘定の資産が評価されます。また、ご契約ごとに差し引かれるべき 用(スイッチング手数料)があれば、その額が差し引かれてご契約ごとの積立金額が決まります。2 保険料の収納に必要な用を除く 詳細については「8.諸費用」をご参照ください。

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  • 保険料の返還 解除の場合) (1) 第10条(告知義務)(2)、第11条(通知義務)(2)もしくは(6)、第19条(重大事由による解除)(1)または第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。 (2) 第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。

  • 保険料の精算 保険契約者は、保険料が、賃金、入場者、領収金、売上高等に対する割合によって定められる場合においては、保険契約終了後遅滞なく、保険料を確定するために必要な資料を当会社に提出しなければなりません。

  • 追加保険料の払込方法 (1) この保険契約の保険料の返還または追加保険料の請求の規定に従い、当社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、次のいずれかの方法により、初回追加保険料を払い込むことができます。

  • 契約の申込 共済契約の申込は、被共済者となるべき者の意に反して行ってはならず、かつ、被共済者の氏名および基本掛金月額を明らかにし、掛金月額に相当する額の申込金を添えて、毎月 1 日から20日までに商工会議所に申し込まなければならない。

  • サービスの休止 当組合は、システムの定期的な保守点検、安全性の維持・向上、その他必要な事由がある場合は、本規定に基づくサービスを休止することができるものとします。また、この休止の時期・内容等に関する契約者への告知については、当組合任意の方法によることとします。

  • 保険期間 保険 証券記載の保険期間をいいます。

  • 契約の締結 1. お客様が5条に定めた本人確認手続きを経た後、当金庫所定の手続きをお客様が正確に行い、当金庫にて手続きが正確に行われたことが確認できた時点で、お客様と当金庫との間にEdyチャージに係る預金口座振替契約が締結されたものとします。 なお、Edyチャージに係る預金口座振替契約が締結された後に、申込み内容の取消、変更はできません。 2. Edyチャージに係る預金口座振替契約が成立した場合、当金庫は、普通預金規程 (利息を付さない旨の約定のある普通預金の規程を含みます。)にかかわらず、預金者から預金通帳および払戻請求書の提出を受けることなく対象口座より楽天Edy社からの請求書に記載の金額を引落すことができるものとします。 3. 楽天Edy社の指定する振替日において請求書記載金額が対象口座の支払可能金額 (当座貸越(総合口座取引による当座貸越を含みます。)を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるときは、お客様に通知することなく、請求書に記載の金額を引落さずに楽天Edy社に返却します。 4. Edyチャージに係る預金口座振替契約を解約するときは、お客様から当金庫へ所定の手続きにより届出るものとします。なお、この届出がないまま長期間(13カ月間)にわたり楽天Edy社からの請求がない等相当の事由があるときは、当金庫はお客様に通知することなくEdyチャージに係る預金口座振替契約が終了したものとして取扱うことができるものとします。 5. このEdyチャージに係る預金口座振替について仮に紛議が生じても、当金庫に責のある場合を除き、当金庫は一切の責任を負いません。

  • サービスの追加・廃止 1 本サービスに今後追加されるサービスについて、契約者は新たな申込なしに利用できるものとします。 ただし、当組合(会)所定の一部のサービスについてはこの限りではありません。 2 当組合(会)は、 廃止内容を第21条の通知手段でお知らせのうえ、本サービスで実施しているサービスの全部または一部を廃止することができるものとします。 3 サービスの追加時、全部または一部廃止時には、変更内容を本サービスのホームページ等に表示したうえで本規定を変更する場合があります。

  • 設備の設置・維持管理および接続 1. 申込者は、本サービスを利用するにあたっては、本規約にて当社が行うものと定めている場合を除き、自らの費用と責任により申込者設備を設置し、本サービスを利用可能な状態に置くものとします。 2. 申込者は、本サービスを利用するにあたっては、自己の費用と責任にて、登録電気通信事業者等の任意の電気通信サービスを利用して、申込者設備を当社のサービスに接続するものとします。 3. 当社は、申込者が前各項の規定に従い設置、維持および接続を行わない場合、本サービス提供の義務を負わないものとします。

  • サービスの廃止 1. 当社は、当社の判断により、本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。 2. 当社は、前項の規定により本サービスの全部又は一部を廃止するときは、本サービス利用者に対し、廃止する日の1 ヶ月前までに、その旨を通知します。 3. 当社は、本サービスの一部又は全部が廃止したことにより本サービス利用者に損害が生じた場合でも一切責任を負わないものとします。