ご契約ごとの積立金 のサンプル条項

ご契約ごとの積立金. 〇 ご契約ごとの積立金は、特別勘定のユニット数と、日々定まる特別勘定のユニットプライスを把握することにより、計算されます。 ご契約ごとの積立金= 特別勘定の積立金 特別勘定の積立金= 特別勘定のユニットプライス×特別勘定のユニット数 <ユニットプライスの変動による積立金の推移の例> 繰入時 1 年後 2 年後 ユニット数 30,000 口 30,000 口 30,000 口 積立金 240 万円 315 万円 300 万円
ご契約ごとの積立金. 〇 ご契約ごとの積立金は、特別勘定のユニット数と、日々定まる特別勘定のユニットプライスを把握することにより、計算されます。 ご契約ごとの積立金 = 特別勘定の積立金 特別勘定の積立金 = 特別勘定のユニットプライス×特別勘定のユニット数 <ユニット数およびユニットプライスの変動による積立金の推移の例(契約通貨が米ドルの場合)> 繰入時 1 年後 2 年後
ご契約ごとの積立金. 〇 ご契約ごとの積立金は、個々の特別勘定のユニット数と、日々定まる特別勘定のユニットプライスを把握することにより、計算されます。 ご契約ごとの積立金 各特別勘定の積立金の 計 各特別勘定の積立金 各特別勘定のユニットプライス×各特別勘定のユニット数 <ユニット数およびユニットプライスの変動による積立金の推移の例> 繰入時 1 年後 2 年後 ※ 口数は、1口未満を切捨てて表示しています。

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  • 遅延損害金 借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

  • 依頼内容の変更・組戻し (1) 振込において、振込指定日以降にその依頼内容を変更する場合には、当該取引の支払指定口座がある当金庫本支店の窓口において、次の訂正の手続により取扱います。 ただし、振込先の金融機関・店舗名または振込金額を変更する場合には、次号に規定する組戻し手続きにより取扱います。

  • 構成企業 所在地] [商 号]

  • 口座振替 1 伝送契約者は、当組合(会)に対して、伝送サービスを利用した口座振替事務を委託します。 2 口座振替の取扱店の範囲は、当組合(会)および当組合(会)と同一県内の農業協同組合・信用農業協同組合連合会の本支店とします。 3 口座振替依頼書の受理等 (1) 当組合(会)の取扱店は、貯金者から貯金口座振替の依頼を受けた時は、貯金口座振替依頼書(以下、「依頼書」といいます。)および貯金口座振替申込書(以下「申込書」といいます。)を提出させ、これを承諾した時は申込書を伝送契約者に送付します。 (2) 伝送契約者が貯金者から依頼書および申込書を受理した時は、依頼書を当組合(会)に提出するものとします。当組合(会)は記載事項を確認し、依頼書に印鑑相違その他の不備事項がある時は依頼書にその旨を付記し(または別添資料等により)、伝送契約者に返戻するものとします。 (3) 貯金口座振替に関する契約書に基づき、伝送契約者が届け出し、当組合(会)が承諾した依頼書および申込書については、伝送契約者および貯金者からの申し出がない限り、伝送サービスを利用した口座振替事務に適用します。 (4) 伝送契約者は、振替日を変更する時は貯金者に対して周知徹底を図るものとし、当組合(会)はこれに関し特別な通知等は行わないものとします。

  • 契約概要 満期返戻金・契約者配当金 この保険には、満期返戻金・契約者配当金はありません。

  • 売買代金 売買代金は、金 円とする。

  • 振替資金の入金 当組合(会)は、振替指定日に振替資金を伝送契約者の指定する当組合(会)本支店および全銀内国為替制度に加盟している当組合(会)以外の金融機関の国内本支店の口座に入金するものとします。なお、当組合(会)以外の金融機関の国内本支店の口座に入金する場合は、伝送契約者は当組合(会)所定の振込手数料および振込手数料合計額にかかる消費税相当額を入金額から差し引くことにより支払うものとします。

  • ご契約後について (1)にかかわらず、当社では番号法で認められている場合を除いて特定個人情報を外部に提供することはありません。

  • 利用料金 1. 本サービスの利用料金(以下「本料金」といいます)は、月額 550 円(税込)とします。 2. お客様は、本料金を当社が定める方法にて、当社が指定する期日までに支払うものとします。月の途中から本サービスの提供が開始した場合、及び、月の途中で本利用規約に基づく契約が終了した場合、当該月の本料金の日割り計算は行われないものとします。なお、本サービスの提供期間中、お客様が本サービスを使用していない場合であっても、本料金は適用されます。 3. 当社の責めに帰すべき事由によらず、本サービスを使用することができなくなった場合であ っても、本料金の減額・返還、損害賠償を含め、当社は一切の責任を負わないものとします。尚、本サービスを使用することができなくなった場合には、当社は、本サービスの復旧に努めるものとします。

  • 支払保険金 当会社の支払う保険金の額は、被保険者 1 名につき300万円とします。