特別勘定資産の評価方法 のサンプル条項

特別勘定資産の評価方法. 〇 特別勘定資産の評価は毎日行い、その結果を積立金の増減に反映させます。 〇 特別勘定資産の評価方法は次のとおりです。ただし、この評価方法については、将来変更されることがあります。
特別勘定資産の評価方法. は、次のとおりとします。ただし、この評価方法については、今後変更することがあります。
特別勘定資産の評価方法. は次の通りといたします。
特別勘定資産の評価方法. ●特別勘定資産の評価は毎日行い、その成果を積立金の増減に反映させます。
特別勘定資産の評価方法. はつぎのとおりとします。 ただし、この評価方法は、将来変更することがあります。 ・有価証券その他公正なる会計慣行で有価証券に準ずる扱いが適当とされる資産は、時価評価します。 ・上記以外の資産については、原価法によるものとします。 ※為替予約、先物・オプション取引等のデリバティブ取引については、評価差額を損益に計上します。
特別勘定資産の評価方法. は、原価法によります。
特別勘定資産の評価方法. ただし、有価証券その他公正な会計慣行で有価証券に準ずる扱いが適当とされる資産は、時価評価します。 ● 特別勘定資産の評価は毎日行い、その成果を積立金の増減に反映させます。 ※評価方法は、将来変更することがあります。 ※為替予約、先物・オプション取引等のデリバティブ取引については、評価差額を損益に計上します。 特色 名称 主な投資対象 主な投資対象となる投資信託等 運用会社等 運用方針 株式に投資 世界株式アクティブⅠ型 投資信託 グローバル株式ファンド•為替ヘッジなし (適格機関投資家向け) 日興アセットマネジメント株式会社 ● 主として日本や新興国を含む世界の株式を主な投資対象とし、 厳選した銘柄に投資する投資信託証券へ投資し、中長期的な特別勘定資産の成長を目指します。 ◎ 外貨建資産への投資にあたり、為替ヘッジは行いません。 外国株式インデックスⅠ型 マニュライフ• 外国株式インデックスファンド•ヘッジあり (適格機関投資家専用) マニュライフ•アセット• マネジメント株式会社 ● 主として世界の主要国の株式市場の動きと連動する投資成果を 目指す投資信託へ投資し、特別勘定資産の成長を目指します。 ◎ 外貨建資産への投資にあたり、為替ヘッジを行います。 「株式ポートフォリオ」と 「資産分散ポートフォリオ」を切替えながら運用 世界バランスⅡ型 指数連動債券 ダイナミックベータ戦略円建連動債券 (適格機関投資家専用) BNPパリバ•イシュアンス B.V. ● 主として株式投資の魅力度に応じ「、株式ポートフォリオ」と「資産分散ポートフォリオ」への配分を切り替える「基本ポートフォリオ」のリターンとして算出される参照指数に連動する指数連動債券に投資し、中長期的に安定的な特別勘定資産の成長を目指します。 ◎ 外貨建資産への投資にあたり、為替ヘッジは行いません。 国内外の株式と債券に分散投資 グローバル•バランス75 投資信託 マニュライフ• 国際分散ファンド75 (適格機関投資家専用) マニュライフ•アセット• マネジメント株式会社 ● 主として投資信託を通じ、日本債券、日本株式、外国債券および外国株式へ分散投資し、長期的な特別勘定資産の成長を目指します。投資割合は株式資産75%、債券資産25%を基本とし、より高いリターンの獲得を図ります。 ◎ 外貨建資産への投資にあたり、為替ヘッジを行います。 グローバル•バランス50 マニュライフ• 国際分散ファンド50 (適格機関投資家専用) ● 主として投資信託を通じ、日本債券、日本株式、外国債券および外国株式へ分散投資し、長期的な特別勘定資産の成長を目指します。投資割合は株式資産50%、債券資産50%を基本とし、より安定したリターンの獲得を図ります。 ◎ 外貨建資産への投資にあたり、為替ヘッジを行います。 債券に投資 米国債券型 マニュライフ• 米国投資適格債券戦略ファンド (適格機関投資家専用) ● 主として信用力の高い米国の投資適格債券に投資する投資信託へ投資し、中長期的な特別勘定資産の成長を目指します。 ◎ 外貨建資産への投資にあたり、為替ヘッジは行いません。 日本債券型 マニュライフ•日本債券 インデックスファンド (適格機関投資家専用) ● 主として投資信託を通じ、国内の公社債に投資し、長期的に着実な特別勘定資産の成長を目指します。 特別勘定の詳細は「特別勘定のしおり をご覧ください

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  • 評価方法 1) 技術評価 「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。

  • 公告方法 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。

  • 自営電気通信設備の接続 (1) 契約者は、その契約者回線の終端においてまたはその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線に自営電気通信設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。 (2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準および技術的条件に適合しないとき。

  • 旅程保証 当社は次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の ①②③で規定する変更を除きます)は、第10項で定める「お支払い対象旅行代金」に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第25項⑴規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。

  • ポイントの付与 1. 当社は、お客様が当社指定のサービスを利用したとき、その他当社が相当と認めた場合に、当社が指定するポイントをお客様に対し付与します。 2. 本サービスにおいてポイントの付与の対象となるサービス(以下、「対象サービス」といいます。)、ポイントの有効期限、ポイントの付与率、その他付与の条件等は当社が決定し、当社のウェブサイトにおいてお客様に告知します。 3. お客様に対し当社が付与するポイントについての最終的な判断は、当社が行うものとします。

  • 設備の設置・維持管理および接続 1. 申込者は、本サービスを利用するにあたっては、本規約にて当社が行うものと定めている場合を除き、自らの費用と責任により申込者設備を設置し、本サービスを利用可能な状態に置くものとします。 2. 申込者は、本サービスを利用するにあたっては、自己の費用と責任にて、登録電気通信事業者等の任意の電気通信サービスを利用して、申込者設備を当社のサービスに接続するものとします。 3. 当社は、申込者が前各項の規定に従い設置、維持および接続を行わない場合、本サービス提供の義務を負わないものとします。

  • 保険料について 保険料の払込方法を変えたい 保険料の負担を減らしたい 保険料の払込みができなかった

  • 振替資金の入金 当組合(会)は、振替指定日に振替資金を伝送契約者の指定する当組合(会)本支店および全銀内国為替制度に加盟している当組合(会)以外の金融機関の国内本支店の口座に入金するものとします。なお、当組合(会)以外の金融機関の国内本支店の口座に入金する場合は、伝送契約者は当組合(会)所定の振込手数料および振込手数料合計額にかかる消費税相当額を入金額から差し引くことにより支払うものとします。

  • 印鑑照合 銀行が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影又は返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

  • 訴訟の提起 この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。