特別勘定資産の評価方法 のサンプル条項

特別勘定資産の評価方法. 〇 特別勘定資産の評価は毎日行い、その結果を積立金の増減に反映させます。 〇 特別勘定資産の評価方法は次のとおりです。ただし、この評価方法については、将来変更されることがあります。
特別勘定資産の評価方法. は、次のとおりとします。ただし、この評価方法については、今後変更することがあります。
特別勘定資産の評価方法. はつぎのとおりとします。 ただし、この評価方法は、将来変更することがあります。 ・有価証券その他公正なる会計慣行で有価証券に準ずる扱いが適当とされる資産は、時価評価します。 ・上記以外の資産については、原価法によるものとします。 ※為替予約、先物・オプション取引等のデリバティブ取引については、評価差額を損益に計上します。
特別勘定資産の評価方法. は、原価法によります。
特別勘定資産の評価方法. ただし、有価証券その他公正な会計慣行で有価証券に準ずる扱いが適当とされる資産は、時価評価します。 ● 特別勘定資産の評価は毎日行い、その成果を積立金の増減に反映させます。 ※評価方法は、将来変更することがあります。 ※為替予約、先物・オプション取引等のデリバティブ取引については、評価差額を損益に計上します。 特色 名称 主な投資対象 主な投資対象となる投資信託等 運用会社等 運用方針 株式に投資 世界株式アクティブⅠ型 投資信託 グローバル株式ファンド•為替ヘッジなし (適格機関投資家向け) 日興アセットマネジメント株式会社 ● 主として日本や新興国を含む世界の株式を主な投資対象とし、 厳選した銘柄に投資する投資信託証券へ投資し、中長期的な特別勘定資産の成長を目指します。 ◎ 外貨建資産への投資にあたり、為替ヘッジは行いません。 外国株式インデックスⅠ型 マニュライフ• 外国株式インデックスファンド•ヘッジあり (適格機関投資家専用) マニュライフ•アセット• マネジメント株式会社 ● 主として世界の主要国の株式市場の動きと連動する投資成果を 目指す投資信託へ投資し、特別勘定資産の成長を目指します。 ◎ 外貨建資産への投資にあたり、為替ヘッジを行います。 「株式ポートフォリオ」と 「資産分散ポートフォリオ」を切替えながら運用 世界バランスⅡ型 指数連動債券 ダイナミックベータ戦略円建連動債券 (適格機関投資家専用) BNPパリバ•イシュアンス B.V. ● 主として株式投資の魅力度に応じ「、株式ポートフォリオ」と「資産分散ポートフォリオ」への配分を切り替える「基本ポートフォリオ」のリターンとして算出される参照指数に連動する指数連動債券に投資し、中長期的に安定的な特別勘定資産の成長を目指します。 ◎ 外貨建資産への投資にあたり、為替ヘッジは行いません。 国内外の株式と債券に分散投資 グローバル•バランス75 投資信託 マニュライフ• 国際分散ファンド75 (適格機関投資家専用) マニュライフ•アセット• マネジメント株式会社 ● 主として投資信託を通じ、日本債券、日本株式、外国債券および外国株式へ分散投資し、長期的な特別勘定資産の成長を目指します。投資割合は株式資産75%、債券資産25%を基本とし、より高いリターンの獲得を図ります。 ◎ 外貨建資産への投資にあたり、為替ヘッジを行います。 グローバル•バランス50 マニュライフ• 国際分散ファンド50 (適格機関投資家専用) ● 主として投資信託を通じ、日本債券、日本株式、外国債券および外国株式へ分散投資し、長期的な特別勘定資産の成長を目指します。投資割合は株式資産50%、債券資産50%を基本とし、より安定したリターンの獲得を図ります。 ◎ 外貨建資産への投資にあたり、為替ヘッジを行います。 債券に投資 米国債券型 マニュライフ• 米国投資適格債券戦略ファンド (適格機関投資家専用) ● 主として信用力の高い米国の投資適格債券に投資する投資信託へ投資し、中長期的な特別勘定資産の成長を目指します。 ◎ 外貨建資産への投資にあたり、為替ヘッジは行いません。 日本債券型 マニュライフ•日本債券 インデックスファンド (適格機関投資家専用) ● 主として投資信託を通じ、国内の公社債に投資し、長期的に着実な特別勘定資産の成長を目指します。 特別勘定の詳細は「特別勘定のしおり をご覧ください
特別勘定資産の評価方法. は次の通りといたします。
特別勘定資産の評価方法. は次の通りといたします。 ■特別勘定には投資リスクがあります。
特別勘定資産の評価方法. ●特別勘定資産の評価は毎日行い、積立金の増減に反映させます。

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  • 公告方法 第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。

  • 旅程保証 (1)当社は、以下の<表2>左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日からきさんして 30日以内に支払います。ただし、当該変更が次の①②③に該当する場合は変更補償金を支払いません。

  • 入札の無効 第 11 条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。

  • 保険料について ご契約後について この場 、被保険者から解約の請求を受けたご契約者は、ご契約の解約を行う必要があります。

  • 印鑑照合 銀行がこの取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または指定口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

  • 訴訟の提起 この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。

  • 本サービスの提供範囲 本サービスの提供範囲は、別紙の「本サービスの詳細」に記載のとおりとします。

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  • 遅延損害金 借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。