一部解約 のサンプル条項

一部解約. 第42条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に1口単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
一部解約. 第44条 委託者は、受益者の請求があった場合には、信託の一部を解約します。
一部解約. 〇 保険期間中はいつでも、ご契約の一部を解約して払戻金を受取ることができます。 〇 移行日前において一部解約される場合には、一部解約の割合に応じて基本保険金額も減額されます。一部解約後の基本保険金額は、次のとおり改め、一部解約日の翌日から適用します。 一部解約後の基本保険金額= 一部解約日の基本保険金額×(1- 一部解約請求金額/ 一部解約日の積立金額) 〇 移行日以後において一部解約される場合には、死亡保険金額も減額されます。一部解約後の死亡保険金額は、ご契約者が減額した死亡保険金額を差し引き、一部解約日の翌日から適用します。 〇 移行日前においては、一部解約後の基本保険金額が200 万円、または特別勘定の積立金額が20 万円を下回る場合には、一部解約をお取扱いできません。 〇 移行日以後においては、一部解約後の死亡保険金額が200 万円を下回る場合には、一部解約をお取扱いできません。
一部解約. 第36条 受益者(指定販売会社を含みます)は、自己に帰属する受益権につき、委託者に指定販売会社が定める単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
一部解約. 第21条 保険契約者は、年金支払開始日前に限り、会社の定める金額の範囲内で、将来に向かって、保険契約の一部を解約(以下、「一部解約」といいます。)し、基本保険金額を減額することができます。
一部解約. 第 37 条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に1口単位または1万口単位として取扱販売会社が定める単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
一部解約. 保険期間中、減額(一部解約)することで解約返戻金を受け取ることができます。 ※減額する場合、解約返戻金を受け取れますが保障は減少しますのでご注意ください。 保障は 減ってもよいので 保険料の払い込みは中止したい。
一部解約. 第 53 条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に1口単位または1万口単位として取扱販売会社が定める単位(別に定める契約にかかる受益権については1口単位)をもって一部解約の実行を請求することができます。 GSCI ライト商品指数が算出・公表されない日と同日の場合は、原則として受益権の一部解約の実行の請求の受付けは行いません。
一部解約. 〇 保険期間中はいつでも、ご契約の一部を解約して払戻金を受取ることができます。 〇 一部解約される場合には、一部解約の割合に応じて基本保険金額も減額されます。一部解約後の基本保険金額は、次のとおり改め、一部解約日の翌日から適用します。一部解約後の基本保険金額= 一部解約日の基本保険金額×(1- 一部解約請求金額/ 一部解約日の積立金額) 〇 一部解約後の基本保険金額または各特別勘定の積立金の合計額が下記金額を下回る場合には、一部解約をお取扱いできません。 〇 複数の特別勘定を選択している場合、特別勘定ごとに減額割合を指定することはできません。各特別勘定の積立金額が同時に同じ割合で減額されます。
一部解約. 〇 保険期間中はいつでも、ご契約の一部を解約して払戻金を受取ることができます。 〇 移行日前において一部解約される場合には、一部解約の割合に応じて基本保険金額(最低死亡保障金額)も減額されます。一部解約後の基本保険金額(最低死亡保障金額)は、次のとおり改め、一部解約日の翌日から適用します。 一部解約後の基本保険金額=一部解約日の基本保険金額× (1-(一部解約請求金額)/ 一部解約日の積立金額*) * 特別勘定への繰入日の前日までの期間においては、積立金額を特別勘定繰入金額と読み替えます。 〇 移行日以後において一部解約される場合には、死亡保険金額も減額されます。一部解約後の死亡保険金額は、減額された死亡保険金額を差し引き、一部解約日の翌日から適用します。 〇 移行日前においては、一部解約後の基本保険金額が10,000 米ドル/豪ドル、100 万円または特別勘定の積立金額が2,000 米ドル/豪ドル、20 万円を下回る場合には、一部解約をお取扱いできません。 〇 移行日以後においては、一部解約後の死亡保険金額が10,000 米ドル/豪ドル、100 万円を下回る場合には、一部解約をお取扱いできません。