一部解約 のサンプル条項

一部解約. 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に1口単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
一部解約. 〇 保険期間中はいつでも、ご契約の一部を解約して払戻金を受取ることができます。 〇 移行日前において一部解約される場合には、一部解約の割合に応じて基本保険金額も減額されます。一部解約後の基本保険金額は、次のとおり改め、一部解約日の翌日から適用します。 一部解約後の基本保険金額= 一部解約日の基本保険金額×(1- 一部解約請求金額/ 一部解約日の積立金額) 〇 移行日以後において一部解約される場合には、死亡保険金額も減額されます。一部解約後の死亡保険金額は、ご契約者が減額した死亡保険金額を差し引き、一部解約日の翌日から適用します。 〇 移行日前においては、一部解約後の基本保険金額が200 万円、または特別勘定の積立金額が20 万円を下回る場合には、一部解約をお取扱いできません。 〇 移行日以後においては、一部解約後の死亡保険金額が200 万円を下回る場合には、一部解約をお取扱いできません。
一部解約. 委託者は、受託者の請求があった場合には、信託の一部を解約します。
一部解約. 受益者(指定販売会社を含みます)は、自己に帰属する受益権につき、委託者に指定販売会社が定める単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
一部解約. 保険契約者は、年金支払開始日前に限り、会社の定める金額の範囲内で、将来に向かって、保険契約の一部を解約(以下、「一部解約」といいます。)し、基本保険金額を減額することができます。
一部解約. 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に 1 口単位または1万口単位として取扱販売会社が定める単位 (別に定める契約にかかる受益権については1口単位)をもって一部解約の実行を請求することができます。
一部解約. 保険期間中、減額(一部解約)することで解約返戻金を受け取ることができます。 ※減額する場合、解約返戻金を受け取れますが保障は減少しますのでご注意ください。
一部解約. 〇 積立期間中はいつでも、ご契約の一部を解約して払戻金を受取ることができます。 〇 一部解約される場合には、一部解約の割合に応じて基本保険金額も減額されます。一部解約後の基本保険金額は、次のとおり改め、一部解約日の翌日から適用します。 一部解約後の基本保険金額=一部解約日の基本保険金額× (1-(一部解約金額(お受取希望額)+解約控除額)/ 一部解約日の特別勘定の積立金額) 〇 一部解約後の基本保険金額が200 万円、または特別勘定の積立金額が20 万円を下回る場合には、一部解約をお取扱いできません。
一部解約. 受益者(取扱販売会社を含みます。以下本条において同じ。)は、自己に帰属する受益権につき、委託者に1口単位または1万口単位として委託者または取扱販売会社が定める単位(委託者の自らの募集にかかる受益権(受益者が自己に帰属する受益権の全部もしくは一部について、委託者に対し、この信託の収益分配金の再投資にかかる受益権の取得申込をしないことをあらかじめ申し出た場合において、委託者が、当該申し出を受付けた受益権を除きます。)、別に定める契約にかかる受益権または取扱販売会社に帰属する受益権については1口単位)をもって一部解約の実行を請求することができます。
一部解約. 受益者(第 50 条第1項における委託者の指定する証券会社および登録金融機関を含みます。以下本条において同じ。)は、自己に帰属する受益権につき、委託者に、委託者の指定する証券会社および登録金融機関が定める単位をもって一部解約の実行を請求することができます。ただし、別に定める現地の証券取引所等の休業日には、一部解約の実行請求の受付は行いません。