保険金支払後の保険契約. (1)当会社が第5条(保険金の支払額)(1)①の保険金を支払った場合は、この保険契約は、その保険金支払の原因となった損害が生じた時に終了します。
保険金支払後の保険契約. (1) 第1章建物補償条項第2条(保険金を支払う場合)または第2章家財補償条項第10条(保険金を支払う場合)の損害保険金の支払額がそれぞれ1回の事故につき保険金額(注92)に相当する額となった場合は、この保険契約は、その保険金支払の原因となった損害の発生した時に終了します。
保険金支払後の保険契約. 当会社が、この特約により保険金を支払った場においても、この特約の支払限度額は、減額されません。
保険金支払後の保険契約. (1)次表の損害保険金が支払われる場合で、その損害保険金を支払うべき損害の額がそれぞれ1回の事故につき、保険金額(注)の100%に相当する額以上となったときは、保険契約は、その損害保険金支払の原因となった損害の発生した時に終了します。
保険金支払後の保険契約. 1 )の規定により保険契約が終了する場合を除きます。
保険金支払後の保険契約. 当会社が、この物損害担保条項により保険金を支払った場合においても、この物損害担保条項の支払限度額は、減額されません。
保険金支払後の保険契約. 当会社が、この休業損失等担保条項により保険金を支払った場合においても、この休業損失等担保条項の保険金額は、減額されません。
保険金支払後の保険契約. (1) 第2条(損害保険金を支払う場合)(1)、(2)、(3)、(5)または(6)の損害保険金の支払額がそれぞれ1回の事故につき保険金額(注)の80%に相当する額を超えた場合は、保険契約は、その保険金支払の原因となった損害の発生した時に終了します。 (注)保険金額 保険金額が保険の対象の価額を超える場合は、保険の対象の価額とします。
保険金支払後の保険契約. (1)の規定により保険契約が終了した場合を除きます。
保険金支払後の保険契約. ⑴ 第4条(家財保険金を支払う場合)⑴または⑵の家財保険金の支払額がそれぞれ1回の事故につき保険契約証記載の家財総合補償保険金額(注)に相当する額となった場合は、この保険契約は、その保険金支払の原因となった損害の発生した時に終了します。