保 証 のサンプル条項

保 証. 保証人は、借主がこの契約によって負担するいっさいの債務について、借主と連帯して保証債務を負い、その履行については、この契約に従うものとします。
保 証. 保証期間は,納入検査後1年間とする。
保 証. 連帯保証人は、本約款ならびに保証委託者が別に銀行に対して差し入れた原契約の各条項を承認のうえ、保証委託者が本約款にもとづき保証会社に対して負担する債務について保証委託者と連帯して債務履行の責めを負います。
保 証. 1. 当社は、対象製品の修理のために使用した部品に不具合があった場合、修理完了の日から 90 日間無償にて当該部品を交換します。 2. 当社は、ソフトウェアアップデートに対しては、その記録媒体の不具合について(当社指定のハードウェア上に適切にインストールして使用した場合に、媒体に起因してプログラミング・インストラクションが実行不能とならないことを)保証します。また、当社が知的財産権を有するソフトウェアアップデートが、当社仕様に実質的に適合していることを保証します。当社は、ソフトウェアアップデートが、お客様の選択 したハードウェアとソフトウェアの組合せで作動すること、及びお客様の仕様に適合することは保証しておりません。また、当社は、ソフトウェアアップデートが中断 されないこと、又はエラーが皆無であることは保証しておりません。
保 証. (1) 保証人は、本人がこの契約によって貴行に対し負担するいっさいの債務について、本人と連帯して保証債務を負い、その履行については、本人が貴行に対し別に差入れた銀行取引約定書の各条項のほか、本契約書の各条項に従います。 (2) 保証人は、本人の貴行に対する預金その他の債権をもって相殺はしません。 (3) 保証人は、貴行がその都合によって担保もしくは他の保証を変更、解除しても免責を主張しません。 (4) 保証人は保証債務を履行した場合、代位によって貴行から取得した権利は、本人と貴行との取引継続中は、貴行の同意がなければこれを行使しません。もし貴行の請求があれば、その権利または順位を貴行に無償で譲渡します。 (5) 保証人が本人と貴行との取引についてほかに保証をしている場合には、その保証は、この保証契約によって変更されないものとし、またほかに限度の定めのある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証を加えるものとします。保証人が本人と貴行との取引について将来ほかに保証をした場合にも同様とします。 (6) 貴行が連帯保証人の一人に対して履行の請求をしたときは、主債務者及び他の連帯保証人に対 しても、その履行の請求の効力が生じるものとします。 (7) 連帯保証人の一人が債務の承認をしたときは、主債務者及び他の連帯保証人に対しても、その債務の承認の効力が生じるものとします。
保 証. 1. 連帯保証人は、借主の委託を受けて、借主がこの契約によって負担するいっさいの債務について、借主と連帯して保証債務を負い、その履行については、この契約に従うものとします。 2. 保証人は、借主の銀行に対する預金その他の債権をもって相殺は行わないものとします。 3. 保証人は、銀行が相当と認めるときは担保または他の保証を変更、解除しても、免責を主張しないものとします。 4. 保証人がこの契約による保証債務を履行した場合、代位によって銀行から取得した権利は、借主と銀行との間に、この契約による残債務または保証人が保証している他の契約による残債務がある場合には、銀行の同意がなければこれを行使しないものとします。 5. 保証人が借主と銀行との取引についてほかに保証をしている場合には、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、また、ほかに限度額の定めのある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証の額を加えるものとします。保証人が借主と銀行との取引について、将来ほかに保証した場合にも同様とします。 6. 借主は、銀行が保証人からの請求に基づいて、主たる債務の元本および主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものについての不履行の有無ならびにこれらの残額およびそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報について保証人に開示することをあらかじめ承諾いたします。 7. 銀行が連帯保証人の1人に対して履行の請求をしたときは、借主および他の連帯保証人に対しても、その履行の請求の効力が生じるものとします。 8. 前項の規定にかかわらず、債務者が連帯債務者である場合には、銀行が連帯債務者または保証人の一人に対して履行の請求をしたときは、他の連帯債務者および保証人に対しても、その効力が生じるものとします。
保 証. 保証人は、本人がこの契約によって貴行に対し負担するいっさいの債務について、本人と連帯して保証債務を負い、その履行については、本人が貴行に対し別に差入れた銀行取引約定書の各条項のほか、本契約書の各条項に従います。
保 証. 1. 当社製品の保証条件は、当社製品に添付若しくは見積書に表示することにより、又は請求に応じてお客様に提示されるほか、当社のウェブサイト xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxx/xxxxxxxx_xxxxxに掲載されています。当社製品は、購入国における当社標準の保証を含む、国際保証の対象となります。全ての消耗品につき、保証期間は検収日から 90 日間となります。ただし、お客様が当該消耗品をシステムの一部として購入された場合には、異なる保証条件が適用される場合があります。 2. 当社は、当社のハードウェア製品に対しては、部品及び製造上の不具合を保証するほか、当社仕様に適合していることを保証します。また、当社は、当社が財産権を有する当社のソフトウェア製品に対しては、当社仕様に実質的に適合していることを保証します。 3. 当社は、保証期間中にお客様から保証の対象となる不具合又は当社仕様の不適合について連絡を受けた場合、自己の裁量により当該当社製品の修理又は交換を行います。お客様は当社への返品に要する費用を負担するものとし、修理又は交換後の当社製品の発送費は当社が負担するものとします。 4. 明示、黙示を問わず、当社は本条に規定する以外の保証は行いません。
保 証. 甲は、乙に提供する技術情報が甲の実際に使用しているものと同一のものであることを保証する。 ・本条項は、ライセンサーとライセンシーとの間で紛争を生じないよう、ライセン シーの実施に伴う責任の所在を明らかにするために設けます。 ただし、甲は、本件製品の製造・販売から生じる乙のいかなる損害についても法律上及び契約上一切責任を負わない。
保 証. 乙は甲に対して、納品時において物件が正常な性能を備えていることのみを保証し、甲の使用目的への適合性については保証しません。