信用販売の円滑な実施. 1. 加盟店は、信用販売を行うあるいは信用販売の勧誘を行う場合には、割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の関連法令を遵守するものとします。また、当社が関連法令を遵守するために必要な場合には、当社の要請により、加盟店は必要な協力を行うものとします。
2. 加盟店は、信用販売を行った場合、直ちに商品またはサービス等を会員に引渡しまたは提供するものとします。但し、売上票記載の利用日に引渡しまたは提供することができない場合は、会員に書面をもって引渡し時期等を通知するものとします。
3. 加盟店は割賦販売法第2条第3項に定められる信用販売を行った場合、割賦販売法第30条の2の3第4項およびその施行規則に定める事項などを記載した書面を遅滞なく会員へ交付しなければならないものとします。また、加盟店は、本項に定める以外の割賦販売法その他の法令上加盟店に課される会員に対する書面交付義務を遵守するものとします。
4. 加盟店は、第12条第1項で定める売上データが当社に到着した後に会員が割賦販売法および特定商取引に関する法律に定める信用販売の申込の撤回または信用販売の解除(以下「クーリング・オフ」という)を行った場合には、直ちに当社に対し当該信用販売の取消の手続を行うものとします。
5. 加盟店は、商品またはサービス等を複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、第12条第 1項で定める売上データが当社に到着した後に会員が当該信用販売を解除したときは、直ちに当社に届出るとともに、当社所定の方法により当該会員と当該信用販売の精算を行うものとします。
6. 加盟店は、商品またはサービス等を複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、加盟店の事由により引渡しまたは提供が困難となったときは、直ちにその旨を会員および当社へ連絡するものとします。
7. 加盟店が、信用販売の取消しまたは解約等を行う場合には、直ちに当社所定の方法にて当該債権に係る手続の取消しを行うこととし、当社は第12条に準じて処理するものとします。
8. 加盟店は、前項により手続を取消した売上債権の立替払金が当社より支払済みである場合には、直ちにこれを返還するものとします。また、この場合、当社は第17条第3項を準用することができるものとします。
信用販売の円滑な実施. 1. 加盟店は、信用販売を行うあるいは信用販売の勧誘を行う場合には、割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の関連法令を遵守するものとします。また、当社が関連法令を遵守するために必要な場合には、当社の要請により、加盟店は必要な協力を行うものとします。
2. 加盟店は、信用販売を行った場合、直ちに商品またはサービス等を会員に引渡しまたは提供するものとします。但し、売上データまたは売上票記載の利用日に引渡しまたは提供することができない場合は、会員に書面をもって引渡し時期等を通知するものとします。
3. 加盟店は割賦販売法第2条第3項に定められる信用販売を行った場合、割賦販売法第30条の2の
信用販売の円滑な実施. 1. 加盟店は、信用販売を行うあるいは信用販売の勧誘を行う場合には、割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の関連法令を遵守するものとします。また、当社が関連法令を遵守するために必要な場合には、当社の要請により、加盟店は必要な協力を行うものとします。
2. 加盟店は、割賦販売法第2条第3項に定められる信用販売を行った場合、割賦販売法第30条の2の
信用販売の円滑な実施. 1. 加盟店は、信用販売を行うあるいは信用販売の勧誘を行う場合には、割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の関連法令を遵守するものとします。また、当社が関連法令を遵守するために必要な場合には、当社の要請により、加盟店は必要な協力を行うものとします。
2. 加盟店は、信用販売を行った場合、直ちに商品またはサービス等を会員に引渡しまたは提供するものとします。但し、売上票記載の利用日に引渡しまたは提供することができない場合は、会員に書面をもって引渡し時期等を通知するものとします。
3. 加盟店は割賦販売法第2条第3項に定められる信用販売を行った場合、割賦販売法第30条の2の
信用販売の円滑な実施. 1. 加盟店は、有効なカードを提示した会員に対して正当な理由なくして信用販売を拒絶し、または直接現金での支払いや他社の発行するカードの利用を要求することができないものとします。また会員に現金客と異なる代金・料金・税金等を請求する、または信用販売の取扱い金額に本規約に定める以外の制限を設けるなど、会員に不利となる差別的取扱いはできないものとします。
2. 加盟店は、本規約に基づく信用販売に関し、会員に対して掲示する広告その他の書面ならびに信用販売の方法について、割賦販売法、特定商取引法、景品表示法、消費者契約法、個人情報保護法その他の法令等を尊守するものとします。
3. 当社は、加盟店が行っている信用販売が当社に届け出たところに従って実施されているかどうか、および信用販売の方法等が法令に適合しているか否か適宜調査することができるものとし、加盟店は当社の調査に協力するものとします。
4. 提示されたカードにつき、名義や性別が提示者と整合しない場合、同一人が異なる名義の複数のカードを提示する場合、あるいは異常に大量または高価な購入申込みの場合、換金を目的としたカード利用の疑いがある場合等、カードの提示に不審がある場合は、加盟店は、当社に連絡して、当社の指示に従うものとします。
5. 当社が加盟店におけるカード利用状況、カード名義・会員番号等の確認を求めた場合、または本人確認やカード回収等を依頼した場合、加盟店は当社に協力するものとします。
6. 加盟店はカード番号等の漏洩、滅失又はカードの毀損の防止等について適切な管理をするものとします。
7. 加盟店は、当社がカードの不正使用防止のため協力を求めた場合、これに協力するものとします。
8. 当社が、加盟店が行う信用販売について、加盟店の取扱商品等および信用販売の方法等が、本規約に基づく信用販売の対象として不適当と判断したときは、加盟店は当社の要求に従い速やかに変更 ・改善等の措置をとるものとします。この場合、当社は、加盟店の変更・改善等の措置がとられる迄の間は、信用販売に関する代金の支払いを拒むことができるものとします。
信用販売の円滑な実施. (1) 加盟店は、信用販売を行う場合には、割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法、犯罪による収益の移転防止に関する法律、個人情報の保護に関する法律等の関連法令を遵守するものとします。
(2) 加盟店は、当該売上債権の譲渡手続を行った後に会員が割賦販売法および特定商取引に関する法律に定める信用販売の申込みの撤回または信用販売の解除(以下「クーリング・オフ」といいます。)を行った場合には、直ちに当社に対し当該信用販売の取消および返品の手続を行うものとします。
(3) 加盟店は、商品等を複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、当該売上債権の譲渡手続をおこなった後に会員が当該信用販売を解除したときは、直ちに当社に届け出るとともに、当該会員と当該信用販売の清算について協議し合意した清算方法を当社に連絡するものとします。
(4) 加盟店は、商品等を複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、加盟店の事由により引渡しまたは提供が困難となったときは、直ちにその旨を会員および当社へ連絡するものとします。
(5) 加盟店は、有効なカードを提示した会員に対して、物品の販売価格、サービス料金について手数料を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること、およびカードの円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また加盟店は、正当な理由なくして信用販売を拒絶し直接現金を要求する等の取扱いは行わないものとします。
(6) 加盟店は、有効なカードを提示した会員に対して、カードの円滑な使用を妨げる以下の制限を行わないものとします。
信用販売の円滑な実施. 1. 加盟店は、信用販売を行った場合、直ちに商品またはサービス等を会員に引渡しまたは提供 するものとします。ただし、売上票記載の売上日に引渡し、または提供することができない場合は、会員に書面をもって引渡し時期等を通知するものとします。
2. 加盟店は、割賦販売法第2条第3項に定められる信用販売を行った場合、割賦販売法第30条の2の3第4項及びその施行規則に定める事項などを記載した書面を遅滞なく会員へ交付しなければならないものとします。また、加盟店は、本項に定める以外の割賦販売法その他の法令上加盟店に課される会員に対する書面交付義務を遵守するものとします。
信用販売の円滑な実施. 1. 乙は、信用販売を行う、信用販売の勧誘を行う、本契約に基づいてコンピュータシステム等を運用する、その他決済方法を利用した取引を行うに際しては、割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の関連法令及び関係省庁等による告知・通達・ガイドライン等を遵守するものとします。また、三井住友カードが関連法令を遵守するために必要な場合には、甲の要請により、乙は必要な協力を行うものとします。
2. 乙は、信用販売を行った場合、直ちに商品又はサービスを利用者に引渡し又は提供するものとします。但し、売上データ又は売上票記載の利用日に引渡し又は提供することができない場合は、利用者に書面をもって引渡し時期等を通知するものとします。
信用販売の円滑な実施. 加盟店は有効なカードを呈示した当社の会員ならびに提携カード会員に対し正当な事由なく信用販売を拒絶し、また現金客と異なる代金を請求したり直接現金での支払いを要求するなど、カードの円滑な使用を妨げる何らの制限も行わないものとします。
信用販売の円滑な実施. 1. AquaGates加盟店は、購入者に対し、正当な理由なくしてクレジットカード決済を拒絶し、直接現金での支払いを要求することはできないものとする。
2. AquaGates加盟店は、購入者に対し、クレジットカード以外の支払方法の場合と異なる代金・料金を付加するなど購入者に不利となる差別的取扱はできないものとする。