信用販売の円滑な実施. 1. 加盟店は、信用販売を行うあるいは信用販売の勧誘を行う場合には、割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の関連法令を遵守するものとします。また、当社が関連法令を遵守するために必要な場合には、当社の要請により、加盟店は必要な協力を行うものとします。 2. 加盟店は、信用販売を行った場合、直ちに商品またはサービス等を会員に引渡しまたは提供するものとします。但し、売上票記載の利用日に引渡しまたは提供することができない場合は、会員に書面をもって引渡し時期等を通知するものとします。 3. 加盟店は割賦販売法第2条第3項に定められる信用販売を行った場合、割賦販売法第30条の2の3第4項およびその施行規則に定める事項などを記載した書面を遅滞なく会員へ交付しなければならないものとします。また、加盟店は、本項に定める以外の割賦販売法その他の法令上加盟店に課される会員に対する書面交付義務を遵守するものとします。 4. 加盟店は、第12条第1項で定める売上データが当社に到着した後に会員が割賦販売法および特定商取引に関する法律に定める信用販売の申込の撤回または信用販売の解除(以下「クーリング・オフ」という)を行った場合には、直ちに当社に対し当該信用販売の取消の手続を行うものとします。 5. 加盟店は、商品またはサービス等を複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、第12条第 1項で定める売上データが当社に到着した後に会員が当該信用販売を解除したときは、直ちに当社に届出るとともに、当社所定の方法により当該会員と当該信用販売の精算を行うものとします。 6. 加盟店は、商品またはサービス等を複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、加盟店の事由により引渡しまたは提供が困難となったときは、直ちにその旨を会員および当社へ連絡するものとします。 7. 加盟店が、信用販売の取消しまたは解約等を行う場合には、直ちに当社所定の方法にて当該債権に係る手続の取消しを行うこととし、当社は第12条に準じて処理するものとします。 8. 加盟店は、前項により手続を取消した売上債権の立替払金が当社より支払済みである場合には、直ちにこれを返還するものとします。また、この場合、当社は第17条第3項を準用することができるものとします。
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Samples: スルガカード Visaのタッチ決済/mastercardコンタクトレス取扱規約, Visaのタッチ決済/mastercardコンタクトレス取扱規約, Visaのタッチ決済/mastercardコンタクトレス取扱規約
信用販売の円滑な実施. 1. 加盟店は、信用販売を行うあるいは信用販売の勧誘を行う場合には、割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の関連法令を遵守するものとします。また、当社が関連法令を遵守するために必要な場合には、当社の要請により、加盟店は必要な協力を行うものとします。
2. 加盟店は、信用販売を行った場合、直ちに商品またはサービス等を会員に引渡しまたは提供するものとします。但し、売上票記載の利用日に引渡しまたは提供することができない場合は、会員に書面をもって引渡し時期等を通知するものとします加盟店は、信用販売を行った場合、直ちに商品またはサービス等を会員に引渡しまたは提供するものとします。但し、売上データまたは売上票記載の利用日に引渡しまたは提供することができない場合は、会員に書面をもって引渡し時期等を通知するものとします。
3. 加盟店は割賦販売法第2条第3項に定められる信用販売を行った場合、割賦販売法第30条の2の3第4項およびその施行規則に定める事項などを記載した書面を遅滞なく会員へ交付しなければならないものとします。また、加盟店は、本項に定める以外の割賦販売法その他の法令上加盟店に課される会員に対する書面交付義務を遵守するものとします加盟店は割賦販売法第2条第3項に定められる包括信用購入あっせんに該当する信用販売を行った場合、割賦販売法第30条の2の3第5項およびその施行規則に定める事項などを記載した書面を遅滞なく会員へ交付しなければならないものとします。また、加盟店は、本項に定める以外の割賦販売法その他の法令上加盟店に課される会員に対する書面交付義務を遵守するものとします。
4. 加盟店は、第12条第1項で定める売上データが当社に到着した後に会員が割賦販売法および特定商取引に関する法律に定める信用販売の申込の撤回または信用販売の解除(以下「クーリング・オフ」という)を行った場合には、直ちに当社に対し当該信用販売の取消の手続を行うものとします加盟店は、第13条第1項で定める売上データまたは同条第2項で定める売上集計票が当社に到着した後に会員が割賦販売法および特定商取引に関する法律に定める信用販売の申込の撤回または信用販売の解除(以下「クーリング・オフ」という)を行った場合には、直ちに当社に対し当該信用販売の取消の手続を行うものとします。
5. 加盟店は、商品またはサービス等を複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、第12条第 1項で定める売上データが当社に到着した後に会員が当該信用販売を解除したときは、直ちに当社に届出るとともに、当社所定の方法により当該会員と当該信用販売の精算を行うものとします加盟店は、第13条第1項で定める売上データまたは同条第2項で定める売上集計票が当社に到着した後に会員が当該信用販売を解除したときは、直ちに当社に届出るとともに、当社所定の方法により当該会員と当該信用販売の精算を行うものとします。
6. 加盟店は、商品またはサービス等を複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、加盟店の事由により引渡しまたは提供が困難となったときは、直ちにその旨を会員および当社へ連絡するものとします加盟店は、加盟店の事由により商品またはサービス等の引渡しまたは提供が困難となったときは、直ちにその旨を会員および当社へ連絡するものとします。
7. 加盟店が、信用販売の取消しまたは解約等を行う場合には、直ちに当社所定の方法にて当該債権に係る手続の取消しを行うこととし、当社は第12条に準じて処理するものとします加盟店が、信用販売の取消しまたは解約等を行う場合には、直ちに当社所定の方法にて当該売上債権に係る手続の取消しを行うこととし、当社は第13条に準じて処理するものとします。
8. 加盟店は、前項により手続を取消した売上債権の立替払金が当社より支払済みである場合には、直ちにこれを返還するものとします。また、この場合、当社は第17条第3項を準用することができるものとします加盟店は、前項により手続を取消した売上債権の立替払金が当社より支払済みである場合には、直ちにこれを返還するものとします。また、この場合、当社は第18条第3項を準用することができるものとします。
Appears in 3 contracts
信用販売の円滑な実施. 1. 加盟店は、信用販売を行うあるいは信用販売の勧誘を行う場合には、割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の関連法令を遵守するものとします。また、当社が関連法令を遵守するために必要な場合には、当社の要請により、加盟店は必要な協力を行うものとします。
2. 加盟店は、信用販売を行った場合、直ちに商品またはサービス等を会員に引渡しまたは提供するものとします。但し、売上票記載の利用日に引渡しまたは提供することができない場合は、会員に書面をもって引渡し時期等を通知するものとします。
3. 加盟店は割賦販売法第2条第3項に定められる信用販売を行った場合、割賦販売法第30条の2の3第4項およびその施行規則に定める事項などを記載した書面を遅滞なく会員へ交付しなければならないものとします。また、加盟店は、本項に定める以外の割賦販売法その他の法令上加盟店に課される会員に対する書面交付義務を遵守するものとします加盟店は割賦販売法第2条第3項に定められる信用販売を行った場合、割賦販売法第 30条の2の3第4項およびその施行規則に定める事項などを記載した書面を遅滞なく会員へ交付しなければならないものとします。また、加盟店は、本項に定める以外 の割賦販売法その他の法令上加盟店に課される会員に対する書面交付義務を遵守するものとします。
4. 加盟店は、第12条第1項で定める売上データが当社に到着した後に会員が割賦販売法および特定商取引に関する法律に定める信用販売の申込の撤回または信用販売の解除(以下「クーリング・オフ」という)を行った場合には、直ちに当社に対し当該信用販売の取消の手続を行うものとします加盟店は、第13条第1項で定める売上データが当社に到着した後に会員が割賦販売法および特定商取引に関する法律に定める信用販売の申込の撤回または信用販売の解除(以下「クーリング・オフ」という)を行った場合には、直ちに当社に対し当該信用販売の取消の手続を行うものとします。
5. 加盟店は、商品またはサービス等を複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、第12条第 1項で定める売上データが当社に到着した後に会員が当該信用販売を解除したときは、直ちに当社に届出るとともに、当社所定の方法により当該会員と当該信用販売の精算を行うものとします加盟店は、商品またはサービス等を複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、第13条第1項で定める売上データが当社に到着した後に会員が当該信用販売を解除したときは、直ちに当社に届出るとともに、当社所定の方法により当該会員と当該信用販売の精算を行うものとします。
6. 加盟店は、商品またはサービス等を複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、加盟店の事由により引渡しまたは提供が困難となったときは、直ちにその旨を会員および当社へ連絡するものとします加盟店は、加盟店の事由により商品またはサービス等の引渡しまたは提供が困難となったときは、直ちにその旨を会員および当社へ連絡するものとします。
7. 加盟店が、信用販売の取消しまたは解約等を行う場合には、直ちに当社所定の方法にて当該債権に係る手続の取消しを行うこととし、当社は第12条に準じて処理するものとします加盟店が、信用販売の取消しまたは解約等を行う場合には、直ちに当社所定の方法にて当該債権に係る手続の取消しを行うこととし、当社は第13条に準じて処理するものとします。
8. 加盟店は、前項により手続を取消した売上債権の立替払金が当社より支払済みである場合には、直ちにこれを返還するものとします。また、この場合、当社は第17条第3項を準用することができるものとします加盟店は、前項により手続を取消した売上債権の立替払金が当社より支払済みである場合には、直ちにこれを返還するものとします。また、この場合、当社は第19条第 3項を準用することができるものとします。
Appears in 3 contracts
Samples: 三井住友カードⅰd取扱規約, 三井住友カードⅰd取扱規約, 三井住友カードⅰd取扱規約
信用販売の円滑な実施. 1. 加盟店は、信用販売を行うあるいは信用販売の勧誘を行う場合には、割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の関連法令を遵守するものとします。また、当社が関連法令を遵守するために必要な場合には、当社の要請により、加盟店は必要な協力を行うものとします甲および丙は、本サイトにおいて信用販売を行うあるいは信用販売の勧誘を行う場合には、割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の関連法令を遵守するものとする。また、乙が関連法令を遵守するために必要な場合には、乙の要請により、甲および丙は必要な協力を行うものとする。
2. 加盟店は、信用販売を行った場合、直ちに商品またはサービス等を会員に引渡しまたは提供するものとします。但し、売上票記載の利用日に引渡しまたは提供することができない場合は、会員に書面をもって引渡し時期等を通知するものとします甲および丙は割賦販売法第2条第3項に定められる信用販売を行った場合、割賦販売法第30条の2の3第4項およびその施行規則に定める事項などを記載した書面を遅滞なく会員へ交付しなければならないものとする。但し、割賦販売法または同法の施行規則もしくは施行令により当該書面の交付義務が免除される場合は、この限りではない。また、甲および丙は、本項に定める以外の割賦販売法その他の法令上甲および丙に課される会員に対する書面交付義務を遵守するものとする。
3. 加盟店は割賦販売法第2条第3項に定められる信用販売を行った場合、割賦販売法第30条の2の3第4項およびその施行規則に定める事項などを記載した書面を遅滞なく会員へ交付しなければならないものとします。また、加盟店は、本項に定める以外の割賦販売法その他の法令上加盟店に課される会員に対する書面交付義務を遵守するものとします甲および丙は、売上債権の譲渡手続を行った後に、会員が特定商取引に関する法律に基づき当該売上債権の原因となる信用販売について申込の撤回または信用販売の解除 (以下「クーリング・オフ」という)を行った場合には、直ちに乙に対し当該信用販売の取消の手続を行うものとする。
4. 加盟店は、第12条第1項で定める売上データが当社に到着した後に会員が割賦販売法および特定商取引に関する法律に定める信用販売の申込の撤回または信用販売の解除(以下「クーリング・オフ」という)を行った場合には、直ちに当社に対し当該信用販売の取消の手続を行うものとします甲および丙は、商品またはサービス等を複数回にわたり引渡しまたは提供する信用販売を本サイトにおいて行った場合において、当該売上債権の譲渡手続を行った後に会員が当該信用販売を解除したときは、直ちに乙に届出るとともに、乙所定の方法により当該会員と当該信用販売の精算を行うものとする。
5. 加盟店は、商品またはサービス等を複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、第12条第 1項で定める売上データが当社に到着した後に会員が当該信用販売を解除したときは、直ちに当社に届出るとともに、当社所定の方法により当該会員と当該信用販売の精算を行うものとします甲および丙は、商品またはサービス等を複数回にわたり引渡しまたは提供する信用販売を本サイトにおいて行った場合において、甲および丙の事由により引渡しまたは提供が困難となったときは、直ちにその旨を会員および乙へ連絡するものとする。
6. 加盟店は、商品またはサービス等を複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、加盟店の事由により引渡しまたは提供が困難となったときは、直ちにその旨を会員および当社へ連絡するものとします甲および丙が、信用販売の取消しまたは解約等を行う場合には、直ちに乙所定の方法にて当該債権譲渡の取消しを行うこととし、乙は第21条に準じて処理するものとする。
7. 加盟店が、信用販売の取消しまたは解約等を行う場合には、直ちに当社所定の方法にて当該債権に係る手続の取消しを行うこととし、当社は第12条に準じて処理するものとします甲および丙は、前項により債権譲渡を取消した売上債権の譲渡代金が乙より支払済みである場合には、直ちにこれを返還するものとする。また、この場合、乙は第27条第3項を準用することができるものとする。
8. 加盟店は、前項により手続を取消した売上債権の立替払金が当社より支払済みである場合には、直ちにこれを返還するものとします。また、この場合、当社は第17条第3項を準用することができるものとします。
Appears in 2 contracts
Samples: ケータイ払い及びクレジットカード払い特約, Affiliate Agreement
信用販売の円滑な実施. 1. 加盟店は、信用販売を行うあるいは信用販売の勧誘を行う場合には、割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の関連法令を遵守するものとします。また、当社が関連法令を遵守するために必要な場合には、当社の要請により、加盟店は必要な協力を行うものとします。
2. 加盟店は、信用販売を行った場合、直ちに商品またはサービス等を会員に引渡しまたは提供するものとします。但し、売上票記載の利用日に引渡しまたは提供することができない場合は、会員に書面をもって引渡し時期等を通知するものとします加盟店は、割賦販売法第2条第3項に定められる信用販売を行った場合、割賦販売法第30条の2のお3よ第4項 びその施行規則に定める事項などを記載した書面を遅滞なく会員へ交付しなければならないものとします。また、加盟店は、本項に定める以外の割賦販売法その他の法令上加盟店に課される会員に対する書面交付義務を遵守する ものとします。
3. 加盟店は割賦販売法第2条第3項に定められる信用販売を行った場合、割賦販売法第30条の2の3第4項およびその施行規則に定める事項などを記載した書面を遅滞なく会員へ交付しなければならないものとします。また、加盟店は、本項に定める以外の割賦販売法その他の法令上加盟店に課される会員に対する書面交付義務を遵守するものとします加盟店は第、22条第2項で定める売上データ等が当社に到着し後たに会員が割賦販売法および特定商取引に関 する法律に定める信用販売の申込の撤回または信用販売の解除(以下「クーリング・オいフう)」をと行った場合には、直ちに当社に対し当該信用販売の取消の手続を行うものとします。
4. 加盟店は、第12条第1項で定める売上データが当社に到着した後に会員が割賦販売法および特定商取引に関する法律に定める信用販売の申込の撤回または信用販売の解除(以下「クーリング・オフ」という)を行った場合には、直ちに当社に対し当該信用販売の取消の手続を行うものとします加盟店は第、22条第2項で定める売上データ等が当社に到着し後たに会員が当該信用販売を解除したときは、直ちに当社に届出るとともに、当社所定の方法により当該会員と当該信用販売の精算を行うものとします。
5. 加盟店は、商品またはサービス等を複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、第12条第 1項で定める売上データが当社に到着した後に会員が当該信用販売を解除したときは、直ちに当社に届出るとともに、当社所定の方法により当該会員と当該信用販売の精算を行うものとします加盟店は加、盟店の事由により商品またはサービス等の引渡しまたは提供が困難となったときは、直ちにその旨を会員および当社へ連絡するものとします。
6. 加盟店は、商品またはサービス等を複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、加盟店の事由により引渡しまたは提供が困難となったときは、直ちにその旨を会員および当社へ連絡するものとします加盟店が、信用販売の取消しまたは解約等を行う場合には、直ちに当社所定の方法にて当該に債係権わる手続の取消しを行うこととし、当社第は22条に準じて処理するものとします。
7. 加盟店が、信用販売の取消しまたは解約等を行う場合には、直ちに当社所定の方法にて当該債権に係る手続の取消しを行うこととし、当社は第12条に準じて処理するものとします加盟店は、前項によ手り続を取消した売上債権の立替払金が当社より支払済みである場合には、直ちにこれを返還するものとします。また、この場合、当第社2は8条第3項を準用することが出来るものとします。
8. 加盟店は、前項により手続を取消した売上債権の立替払金が当社より支払済みである場合には、直ちにこれを返還するものとします。また、この場合、当社は第17条第3項を準用することができるものとします。
Appears in 2 contracts
信用販売の円滑な実施. 1. 加盟店は、信用販売を行うあるいは信用販売の勧誘を行う場合には、割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の関連法令を遵守するものとします。また、当社が関連法令を遵守するために必要な場合には、当社の要請により、加盟店は必要な協力を行うものとします加盟店は、信用販売を行うあるいは信用販売の勧誘を行う場合には、割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の関連法令を遵守するものとします。また、甲および乙が関連法令を遵守するために必要な場合には、甲および乙の要請により、加盟店は必要な協力を行うものとします。
2. 加盟店は、信用販売を行った場合、直ちに商品またはサービス等を会員に引渡しまたは提供するものとします。但し、売上票記載の利用日に引渡しまたは提供することができない場合は、会員に書面をもって引渡し時期等を通知するものとします加盟店は、信用販売を行った場合、直ちに商品またはサービス等を会員に引渡しまたは提供するものとします。但し、売上データまたは売上票記載の利用日に引渡しまたは提供することができない場合は、会員に書面をもって引渡し時期等を通知するものとします。
3. 加盟店は割賦販売法第2条第3項に定められる信用販売を行った場合、割賦販売法第30条の2の3第4項およびその施行規則に定める事項などを記載した書面を遅滞なく会員へ交付しなければならないものとします。また、加盟店は、本項に定める以外の割賦販売法その他の法令上加盟店に課される会員に対する書面交付義務を遵守するものとします加盟店は割賦販売法第2条第3項に定められる信用販売を行った場合、割賦販売法第30条の 2の3第4項およびその施行規則に定める事項などを記載した書面を遅滞なく会員へ交付しなければならないものとします。また、加盟店は、本項に定める以外の割賦販売法その他の法令上加盟店に課される会員に対する書面交付義務を遵守するものとします。
4. 加盟店は、第12条第1項で定める売上データが当社に到着した後に会員が割賦販売法および特定商取引に関する法律に定める信用販売の申込の撤回または信用販売の解除(以下「クーリング・オフ」という)を行った場合には、直ちに当社に対し当該信用販売の取消の手続を行うものとします加盟店は、第13条第1項で定める売上データまたは同条第2項で定める売上集計票が甲および乙に到着した後に会員が割賦販売法および特定商取引に関する法律に定める信用販売の申込の撤回または信用販売の解除(以下「クーリング・オフ」という)を行った場合には、直ちに甲および乙に対し当該信用販売の取消の手続を行うものとします。
5. 加盟店は、商品またはサービス等を複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、第12条第 1項で定める売上データが当社に到着した後に会員が当該信用販売を解除したときは、直ちに当社に届出るとともに、当社所定の方法により当該会員と当該信用販売の精算を行うものとします加盟店は、第13条第1項で定める売上データまたは同条第2項で定める売上集計票が甲および乙に到着した後に会員が当該信用販売を解除したときは、直ちに甲および乙に届出るとともに、甲および乙所定の方法により当該会員と当該信用販売の精算を行うものとします。
6. 加盟店は、商品またはサービス等を複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、加盟店の事由により引渡しまたは提供が困難となったときは、直ちにその旨を会員および当社へ連絡するものとします加盟店は、加盟店の事由により商品またはサービス等の引渡しまたは提供が困難となったときは、直ちにその旨を会員および甲および乙へ連絡するものとします。
7. 加盟店が、信用販売の取消しまたは解約等を行う場合には、直ちに当社所定の方法にて当該債権に係る手続の取消しを行うこととし、当社は第12条に準じて処理するものとします加盟店が、信用販売の取消しまたは解約等を行う場合には、直ちに甲および乙所定の方法にて当該債権に係る手続の取消しを行うこととし、甲および乙は第13条に準じて処理するものとします。
8. 加盟店は、前項により手続を取消した売上債権の立替払金が当社より支払済みである場合には、直ちにこれを返還するものとします。また、この場合、当社は第17条第3項を準用することができるものとします加盟店は、前項により手続を取消した売上債権の立替払金が甲および乙より支払済みである場合には、直ちにこれを返還するものとします。また、この場合、甲および乙は第18条第3項を準用することができるものとします。
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信用販売の円滑な実施. 1. 加盟店は、信用販売を行うあるいは信用販売の勧誘を行う場合には、割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の関連法令を遵守するものとします。また、当社が関連法令を遵守するために必要な場合には、当社の要請により、加盟店は必要な協力を行うものとします加盟店は、信用販売を行うあるいは信用販売の勧誘を行う場合には、割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の関連法令を遵守するものとする。また、当社およびカード会社が関連法令を遵守するために必要な場合には、当社およびカード会社の要請により、加盟店は必要な協力を行うものとする。
2. 加盟店は、信用販売を行った場合、直ちに商品またはサービス等を会員に引渡しまたは提供するものとします。但し、売上票記載の利用日に引渡しまたは提供することができない場合は、会員に書面をもって引渡し時期等を通知するものとします加盟店は、信用販売を行った場合、直ちに商品またはサービス等を会員に引渡しまたは提供するものとする。但し、売上票記載の利用日に引渡しまたは提供することができない場合は、会員に書面をもって引渡し時期等を通知するものとする。
3. 加盟店は割賦販売法第2条第3項に定められる信用販売を行った場合、割賦販売法第30条の2の3第4項およびその施行規則に定める事項などを記載した書面を遅滞なく会員へ交付しなければならないものとします。また、加盟店は、本項に定める以外の割賦販売法その他の法令上加盟店に課される会員に対する書面交付義務を遵守するものとします加盟店は割賦販売法第2条第3項に定められる信用販売を行った場合、割賦販売法第30条の2の3第4項およびその施行規則に定める事項などを記載した書面を遅滞なく会員へ交付しなければならないものとする。また、加盟店は、本項に定める以外の割賦販売法その他の法令上加盟店に課される会員に対する書面交付義務を遵守するものとする。
4. 加盟店は、第12条第1項で定める売上データが当社に到着した後に会員が割賦販売法および特定商取引に関する法律に定める信用販売の申込の撤回または信用販売の解除(以下「クーリング・オフ」という)を行った場合には、直ちに当社に対し当該信用販売の取消の手続を行うものとします加盟店は、第26条第1項で定める売上データまたは同条第2項で定める売上集計票が当社に到着した後に会員が割賦販売法および特定商取引に関する法律に定める信用販売の申込の撤回または信用販売の解除(以下「クーリング・オフ」という)を行った場合には、直ちにカード会社に対し当該信用販売の取消の手続を行うものとする。
5. 加盟店は、商品またはサービス等を複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、第12条第 1項で定める売上データが当社に到着した後に会員が当該信用販売を解除したときは、直ちに当社に届出るとともに、当社所定の方法により当該会員と当該信用販売の精算を行うものとします加盟店は、第26条第1項で定める売上データまたは同条第2項で定める売上集計票が当社に到着した後に会員が当該信用販売を解除したときは、直ちにカード会社に届出るとともに、カード会社所定の方法により当該会員と当該信用販売の精算を行うものとする。
6. 加盟店は、商品またはサービス等を複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、加盟店の事由により引渡しまたは提供が困難となったときは、直ちにその旨を会員および当社へ連絡するものとします加盟店は、加盟店の事由により商品またはサービス等の引渡しまたは提供が困難となったときは、直ちにその旨を会員およびカード会社へ連絡するものとする。
7. 加盟店が、信用販売の取消しまたは解約等を行う場合には、直ちに当社所定の方法にて当該債権に係る手続の取消しを行うこととし、当社は第12条に準じて処理するものとします加盟店が、信用販売の取消しまたは解約等を行う場合には、直ちにカード会社所定の方法にて当該債権に係る手続の取消しを行うこととし、カード会社は第26条に準じて処理するものとする。
8. 加盟店は、前項により手続を取消した売上債権の立替払金が当社より支払済みである場合には、直ちにこれを返還するものとします。また、この場合、当社は第17条第3項を準用することができるものとします加盟店は、前項により手続を取消した売上債権の立替払金が当社より支払済みである場合には、直ちにこれを返還するものとする。また、この場合、当社は第31条第3項を準用することができるものとする。
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Samples: フレッツ・スマートペイ クレジットカード決済プランサービス利用規約, フレッツ・スマートペイ クレジットカード決済プランサービス利用規約
信用販売の円滑な実施. 1. 加盟店は、信用販売を行うあるいは信用販売の勧誘を行う場合には、割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の関連法令を遵守するものとします。また、当社が関連法令を遵守するために必要な場合には、当社の要請により、加盟店は必要な協力を行うものとします。
2. 加盟店は、信用販売を行った場合、直ちに商品またはサービス等を会員に引渡しまたは提供するものとします。但し、売上票記載の利用日に引渡しまたは提供することができない場合は、会員に書面をもって引渡し時期等を通知するものとします加盟店は、割賦販売法第2条第3項に定められる信用販売を行った場合、割賦販売法第30条の2の3第4項およびその施行規則に定める事項などを記載した書面を遅滞なく会員へ交付しなければならないものとします。また、加盟店は、本項に定める以外の割賦販売法その他の法令上加盟店に課される会員に対する書面交付義務を遵守するものとします。
3. 加盟店は割賦販売法第2条第3項に定められる信用販売を行った場合、割賦販売法第30条の2の3第4項およびその施行規則に定める事項などを記載した書面を遅滞なく会員へ交付しなければならないものとします。また、加盟店は、本項に定める以外の割賦販売法その他の法令上加盟店に課される会員に対する書面交付義務を遵守するものとします加盟店は、第22条第2項で定める売上データ等が当社に到着した後に会員が割賦販売法および特定商取引に関する法律に定める信用販売の申込の撤回または信用販売の解除(以下「クーリング・オフ」という)を行った場合には、直ちに当社に対し当該信用販売の取消の手続を行うものとします。
4. 加盟店は、第12条第1項で定める売上データが当社に到着した後に会員が割賦販売法および特定商取引に関する法律に定める信用販売の申込の撤回または信用販売の解除(以下「クーリング・オフ」という)を行った場合には、直ちに当社に対し当該信用販売の取消の手続を行うものとします加盟店は、第22条第2項で定める売上データ等が当社に到着した後に会員が当該信用販売を解除したときは、直ちに当社に届出るとともに、当社所定の方法により当該会員と当該信用販売の精算を行うものとします。
5. 加盟店は、商品またはサービス等を複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、第12条第 1項で定める売上データが当社に到着した後に会員が当該信用販売を解除したときは、直ちに当社に届出るとともに、当社所定の方法により当該会員と当該信用販売の精算を行うものとします加盟店は、加盟店の事由により商品またはサービス等の引渡しまたは提供が困難となったときは、直ちにその旨を会員および当社へ連絡するものとします。
6. 加盟店は、商品またはサービス等を複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、加盟店の事由により引渡しまたは提供が困難となったときは、直ちにその旨を会員および当社へ連絡するものとします加盟店が、信用販売の取消しまたは解約等を行う場合には、直ちに当社所定の方法にて当該債権に係わる手続の取消しを行うこととし、当社は第22条に準じて処理するものとします。
7. 加盟店が、信用販売の取消しまたは解約等を行う場合には、直ちに当社所定の方法にて当該債権に係る手続の取消しを行うこととし、当社は第12条に準じて処理するものとします加盟店は、前項により手続を取消した売上債権の立替払金が当社より支払済みである場合には、直ちにこれを返還するものとします。また、この場合、当社は第28条第3項を準用することができるものとします。
8. 加盟店は、前項により手続を取消した売上債権の立替払金が当社より支払済みである場合には、直ちにこれを返還するものとします。また、この場合、当社は第17条第3項を準用することができるものとします。
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Samples: 加盟店規約
信用販売の円滑な実施. 1. 加盟店は、信用販売を行うあるいは信用販売の勧誘を行う場合には、割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の関連法令を遵守するものとします。また、当社が関連法令を遵守するために必要な場合には、当社の要請により、加盟店は必要な協力を行うものとします。
2. 加盟店は、信用販売を行った場合、直ちに商品またはサービス等を会員に引渡しまたは提供するものとします。但し、売上票記載の利用日に引渡しまたは提供することができない場合は、会員に書面をもって引渡し時期等を通知するものとします加盟店は、信用販売を行った場合、ただちに商品またはサービス等を会員に引渡しまたは提供するものとします。ただし、売上票記載の利用日に引渡しまたは提供することができない場合は、会員に書面をもって引渡し時期等を通知するものとします。
3. 加盟店は割賦販売法第2条第3項に定められる信用販売を行った場合、割賦販売法第30条の2の3第4項およびその施行規則に定める事項などを記載した書面を遅滞なく会員へ交付しなければならないものとします。また、加盟店は、本項に定める以外の割賦販売法その他の法令上加盟店に課される会員に対する書面交付義務を遵守するものとします加盟店は割賦販売法第2条第3項に定められる信用販売を行った場合、割賦販売法第30条の2の3第4項およびその施行規則に定める事項などを記載した書面を遅滞なく会員へ交付しなければならないものとします。また、加盟店は、本項に定める以外の割賦販売法その他の法令上加盟店に課される会員に対す る書面交付義務を遵守するものとします。
4. 加盟店は、第12条第1項で定める売上データが当社に到着した後に会員が割賦販売法および特定商取引に関する法律に定める信用販売の申込の撤回または信用販売の解除(以下「クーリング・オフ」という)を行った場合には、直ちに当社に対し当該信用販売の取消の手続を行うものとします加盟店は、第12条第1項で定める売上データが当社に到着した後に会員が割賦販売法および特定商取引に関する法律に定める信用販売の申込の撤回または信用販売の解除(以下「クーリング・オフ」という)を行った場合には、ただちに当社に対し当該信用販売の取消しの手続を行うものとします。
5. 加盟店は、商品またはサービス等を複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、第12条第 1項で定める売上データが当社に到着した後に会員が当該信用販売を解除したときは、直ちに当社に届出るとともに、当社所定の方法により当該会員と当該信用販売の精算を行うものとします加盟店は、商品またはサービス等を複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、第12条第1項で定める売上データが当社に到着した後に会員が当該信用販売を解除したときは、ただちに当社に届出ると共に、当社所定の方法により当該会員と当該信用販売の精算を行うものとします。
6. 加盟店は、商品またはサービス等を複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、加盟店の事由により引渡しまたは提供が困難となったときは、直ちにその旨を会員および当社へ連絡するものとします加盟店は、商品またはサービス等を複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、加盟店の事由により引渡しまたは提供が困難となったときは、ただちにその旨を会員および当社へ連絡するものとします。
7. 加盟店が、信用販売の取消しまたは解約等を行う場合には、直ちに当社所定の方法にて当該債権に係る手続の取消しを行うこととし、当社は第12条に準じて処理するものとします加盟店が、信用販売の取消しまたは解約等を行う場合には、ただちに当社所定の方法にて当該債権に係る手続の取消しを行うこととし、当社は第12条に準じて処理するものとします。
8. 加盟店は、前項により手続を取消した売上債権の立替払金が当社より支払済みである場合には、直ちにこれを返還するものとします。また、この場合、当社は第17条第3項を準用することができるものとします加盟店は、前項により手続を取消した売上債権の立替払金が当社より支払済みである場合には、ただちにこれを返還するものとします。また、この場合、当社は第17条第3項を準用することができるものとします。
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Samples: Visaのタッチ決済/mastercardコンタクトレス取扱規約
信用販売の円滑な実施. 1. 加盟店は、信用販売を行うあるいは信用販売の勧誘を行う場合には、割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の関連法令を遵守するものとします。また、当社が関連法令を遵守するために必要な場合には、当社の要請により、加盟店は必要な協力を行うものとします。
2. 加盟店は、信用販売を行った場合、直ちに商品またはサービス等を会員に引渡しまたは提供するものとします。但し、売上票記載の利用日に引渡しまたは提供することができない場合は、会員に書面をもって引渡し時期等を通知するものとします加盟店は、信用販売を行った場合、直ちに商品またはサービス等を会員に引渡しまたは提供するものとします。但し、売上票記載の売上日に引渡しまたは提供することができない場合は、会員に書面をもって引渡し時期等を通知するものとします。
3. 加盟店は割賦販売法第2条第3項に定められる信用販売を行った場合、割賦販売法第30条の2の3第4項およびその施行規則に定める事項などを記載した書面を遅滞なく会員へ交付しなければならないものとします。また、加盟店は、本項に定める以外の割賦販売法その他の法令上加盟店に課される会員に対する書面交付義務を遵守するものとします加盟店は割賦販売法第2条第3項に定められる信用販売を行った場合、割賦販売法第3 0条の2の3第4項及びその施行規則に定める事項などを記載した書面を遅滞なく会員へ交付しなければならないものとします。また、加盟店は、本項に定める以外の割賦販売法その他の法令上加盟店に課される会員に対する書面交付義務を遵守するものとします。
4. 加盟店は、第12条第1項で定める売上データが当社に到着した後に会員が割賦販売法および特定商取引に関する法律に定める信用販売の申込の撤回または信用販売の解除(以下「クーリング・オフ」という)を行った場合には、直ちに当社に対し当該信用販売の取消の手続を行うものとします加盟店は、第12条第1項で定める売上データが当社に到着した後に会員が割賦販売法および特定商取引に関する法律に定める信用販売の申込の撤回または信用販売の解除 (以下「クーリング・オフ」という)を行った場合には、直ちに当社に対し当該信用販売の取消の手続を行うものとします。
5. 加盟店は、商品またはサービス等を複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、第12条第 1項で定める売上データが当社に到着した後に会員が当該信用販売を解除したときは、直ちに当社に届出るとともに、当社所定の方法により当該会員と当該信用販売の精算を行うものとします加盟店は、商品またはサービス等を複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、第12条第1項で定める売上データが当社に到着した後に会員が当該信用販売を解除 したときは、直ちに当社に届出るとともに、当社所定の方法により当該会員と当該信用 販売の精算を行うものとします。
6. 加盟店は、商品またはサービス等を複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、加盟店の事由により引渡しまたは提供が困難となったときは、直ちにその旨を会員および当社へ連絡するものとします加盟店は、商品またはサービス等を複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、加盟店の事由により引渡しまたは提供が困難となったときは、直ちにその旨を会員及 び当社へ連絡するものとします。
7. 加盟店が、信用販売の取消しまたは解約等を行う場合には、直ちに当社所定の方法にて当該債権に係る手続の取消しを行うこととし、当社は第12条に準じて処理するものとします加盟店が、信用販売の取消しまたは解約等を行う場合には、直ちに当社所定の方法にて当該債権に係る手続きの取消しを行うこととし、当社は第12条に準じて処理するものとします。
8. 加盟店は、前項により手続を取消した売上債権の立替払金が当社より支払済みである場合には、直ちにこれを返還するものとします。また、この場合、当社は第17条第3項を準用することができるものとします。
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信用販売の円滑な実施. 1. 加盟店は、信用販売を行うあるいは信用販売の勧誘を行う場合には、割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の関連法令を遵守するものとします。また、当社が関連法令を遵守するために必要な場合には、当社の要請により、加盟店は必要な協力を行うものとします。
2. 加盟店は、信用販売を行った場合、直ちに商品またはサービス等を会員に引渡しまたは提供するものとします。但し、売上票記載の利用日に引渡しまたは提供することができない場合は、会員に書面をもって引渡し時期等を通知するものとします加盟店は、信用販売を行った場合、直ちに商品またはサービス等を会員に引渡しまたは提供するものとします。但し、売上データまたは売上票記載の利用日に引渡しまたは提供することができない場合は、会員に書面をもって引渡し時期等を通知するものとします。
3. 加盟店は割賦販売法第2条第3項に定められる信用販売を行った場合、割賦販売法第30条の2の3第4項およびその施行規則に定める事項などを記載した書面を遅滞なく会員へ交付しなければならないものとします。また、加盟店は、本項に定める以外の割賦販売法その他の法令上加盟店に課される会員に対する書面交付義務を遵守するものとします。
4. 加盟店は、第12条第1項で定める売上データが当社に到着した後に会員が割賦販売法および特定商取引に関する法律に定める信用販売の申込の撤回または信用販売の解除(以下「クーリング・オフ」という)を行った場合には、直ちに当社に対し当該信用販売の取消の手続を行うものとします加盟店は、第13条第1項で定める売上データまたは同条第2項で定める売上集計票が当社に到着した後に会員が割賦販売法および特定商取引に関する法律に定める信用販売の申込の撤回または信用販売の解除(以下「クーリング・オフ」という)を行った場合には、直ちに当社に対し当該信用販売の取消の手続を行うものとします。
5. 加盟店は、商品またはサービス等を複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、第12条第 1項で定める売上データが当社に到着した後に会員が当該信用販売を解除したときは、直ちに当社に届出るとともに、当社所定の方法により当該会員と当該信用販売の精算を行うものとします加盟店は、第13条第1項で定める売上データまたは同条第2項で定める売上集計票が当社に到着した後に会員が当該信用販売を解除したときは、直ちに当社に届出るとともに、当社所定の方法により当該会員と当該信用販売の精算を行うものとします。
6. 加盟店は、商品またはサービス等を複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、加盟店の事由により引渡しまたは提供が困難となったときは、直ちにその旨を会員および当社へ連絡するものとします加盟店は、加盟店の事由により商品またはサービス等の引渡しまたは提供が困難となったときは、直ちにその旨を会員および当社へ連絡するものとします。
7. 加盟店が、信用販売の取消しまたは解約等を行う場合には、直ちに当社所定の方法にて当該債権に係る手続の取消しを行うこととし、当社は第12条に準じて処理するものとします加盟店が、信用販売の取消しまたは解約等を行う場合には、直ちに当社所定の方法にて当該債権に係 る手続の取消しを行うこととし、当社は第13条に準じて処理するものとします。
8. 加盟店は、前項により手続を取消した売上債権の立替払金が当社より支払済みである場合には、直ちにこれを返還するものとします。また、この場合、当社は第17条第3項を準用することができるものとします加盟店は、前項により手続を取消した売上債権の立替払金が当社より支払済みである場合には、直ちにこれを返還するものとします。また、この場合、当社は第18条第3項を準用することができるものとします。
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Samples: 加盟店規約
信用販売の円滑な実施. 1. 加盟店は、信用販売を行うあるいは信用販売の勧誘を行う場合には、割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の関連法令を遵守するものとします。また、当社が関連法令を遵守するために必要な場合には、当社の要請により、加盟店は必要な協力を行うものとします。
2. 加盟店は、信用販売を行った場合、直ちに商品またはサービス等を会員に引渡しまたは提供するものとします。但し、売上票記載の利用日に引渡しまたは提供することができない場合は、会員に書面をもって引渡し時期等を通知するものとします。
3. 加盟店は割賦販売法第2条第3項に定められる信用販売を行った場合、割賦販売法第30条の2の3第4項およびその施行規則に定める事項などを記載した書面を遅滞なく会員へ交付しなければならないものとします。また、加盟店は、本項に定める以外の割賦販売法その他の法令上加盟店に課される会員に対する書面交付義務を遵守するものとします加盟店は割賦販売法第2条第3項に定められる信用販売を行った場合、割賦販売法第 30条の2の3第4項およびその施行規則に定める事項などを記載した書面を遅滞なく会員へ交付しなければならないものとします。また、加盟店は、本項に定める以外の割賦販売法その他の法令上加盟店に課される会員に対する書面交付義務を遵守するものとします。
4. 加盟店は、第12条第1項で定める売上データが当社に到着した後に会員が割賦販売法および特定商取引に関する法律に定める信用販売の申込の撤回または信用販売の解除(以下「クーリング・オフ」という)を行った場合には、直ちに当社に対し当該信用販売の取消の手続を行うものとします。
5. 加盟店は、商品またはサービス等を複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、第12条第 1項で定める売上データが当社に到着した後に会員が当該信用販売を解除したときは、直ちに当社に届出るとともに、当社所定の方法により当該会員と当該信用販売の精算を行うものとします加盟店は、商品またはサービス等を複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、第12条第1項で定める売上データが当社に到着した後に会員が当該信用販売を解除した ときは、直ちに当社に届出るとともに、当社所定の方法により当該会員と当該信用販売の精 算を行うものとします。
6. 加盟店は、商品またはサービス等を複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、加盟店の事由により引渡しまたは提供が困難となったときは、直ちにその旨を会員および当社へ連絡するものとします加盟店は、商品またはサービス等を複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、 加盟店の事由により引渡しまたは提供が困難となったときは、直ちにその旨を会員および当社へ連絡するものとします。
7. 加盟店が、信用販売の取消しまたは解約等を行う場合には、直ちに当社所定の方法にて当該債権に係る手続の取消しを行うこととし、当社は第12条に準じて処理するものとします。
8. 加盟店は、前項により手続を取消した売上債権の立替払金が当社より支払済みである場合には、直ちにこれを返還するものとします。また、この場合、当社は第17条第3項を準用することができるものとします。
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信用販売の円滑な実施. 1. 加盟店は、信用販売を行うあるいは信用販売の勧誘を行う場合には、割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の関連法令を遵守するものとします。また、当社が関連法令を遵守するために必要な場合には、当社の要請により、加盟店は必要な協力を行うものとします加盟店は、信用販売を行うあるいは信用販売の勧誘を行う場合には、割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の関連法令を遵守するものとします。また、当社が関連法令を遵守するために必要な場合には、当社の要請により、加盟店は必要な協力を行うものと します。
2. 加盟店は、信用販売を行った場合、直ちに商品またはサービス等を会員に引渡しまたは提供するものとします。但し、売上票記載の利用日に引渡しまたは提供することができない場合は、会員に書面をもって引渡し時期等を通知するものとします加盟店は、信用販売を行った場合、直ちに商品またはサービス等を会員に引渡しまたは提供するものとします。 但し、売上データまたは売上票記載の利用日に引渡しまたは提供することができない場合は、会員に書面をもって引渡し時期等を通知するものとします。
3. 加盟店は割賦販売法第2条第3項に定められる信用販売を行った場合、割賦販売法第30条の2の3第4項およびその施行規則に定める事項などを記載した書面を遅滞なく会員へ交付しなければならないものとします。また、加盟店は、本項に定める以外の割賦販売法その他の法令上加盟店に課される会員に対する書面交付義務を遵守するものとします。
4. 加盟店は、第12条第1項で定める売上データが当社に到着した後に会員が割賦販売法および特定商取引に関する法律に定める信用販売の申込の撤回または信用販売の解除(以下「クーリング・オフ」という)を行った場合には、直ちに当社に対し当該信用販売の取消の手続を行うものとします加盟店は、第13条第1項で定める売上データまたは同条第2項で定める売上集計票が当社に到着した後に会員が割賦販売法および特定商取引に関する法律に定める信用販売の申込の撤回または信用販売の解除(以下「クーリング・オフ」という)を行った場合には、直ちに当社に対し当該信用販売の取消の手続を行うものとします。
5. 加盟店は、商品またはサービス等を複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、第12条第 1項で定める売上データが当社に到着した後に会員が当該信用販売を解除したときは、直ちに当社に届出るとともに、当社所定の方法により当該会員と当該信用販売の精算を行うものとします加盟店は、第13条第1項で定める売上データまたは同条第2項で定める売上集計票が当社に到着した後に会員が当該信用販売を解除したときは、直ちに当社に届出るとともに、当社所定の方法により当該会員と当該信用販売の精算を行うものとします。
6. 加盟店は、商品またはサービス等を複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、加盟店の事由により引渡しまたは提供が困難となったときは、直ちにその旨を会員および当社へ連絡するものとします加盟店は、加盟店の事由により商品またはサービス等の引渡しまたは提供が困難となったときは、直ちにその旨を会員および当社へ連絡するものとします。
7. 加盟店が、信用販売の取消しまたは解約等を行う場合には、直ちに当社所定の方法にて当該債権に係る手続の取消しを行うこととし、当社は第12条に準じて処理するものとします加盟店が、信用販売の取消しまたは解約等を行う場合には、直ちに当社所定の方法にて当該債権に係る手続の取消しを行うこととし、当社は第13条に準じて処理するものとします。
8. 加盟店は、前項により手続を取消した売上債権の立替払金が当社より支払済みである場合には、直ちにこれを返還するものとします。また、この場合、当社は第17条第3項を準用することができるものとします加盟店は、前項により手続を取消した売上債権の立替払金が当社より支払済みである場合 には、直ちにこれを返還するものとします。また、この場合、当社は第18条第3項を準用することができるものとします。
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Samples: 加盟店規約
信用販売の円滑な実施. 1. 加盟店は、信用販売を行うあるいは信用販売の勧誘を行う場合には、割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の関連法令を遵守するものとします。また、当社が関連法令を遵守するために必要な場合には、当社の要請により、加盟店は必要な協力を行うものとします。
2. 加盟店は、信用販売を行った場合、直ちに商品またはサービス等を会員に引渡しまたは提供するものとします。但し、売上票記載の利用日に引渡しまたは提供することができない場合は、会員に書面をもって引渡し時期等を通知するものとします加盟店は、信用販売を行った場合、直ちに商品またはサービス等を会員に引渡しまたは提供するものとします。但し、売上データまたは売上票記載の利用日に引渡しまたは提供することができない場合は、会員に書面をもって引渡し時期等を通知するものとします。
3. 加盟店は割賦販売法第2条第3項に定められる信用販売を行った場合、割賦販売法第30条の2の3第4項およびその施行規則に定める事項などを記載した書面を遅滞なく会員へ交付しなければならないものとします。また、加盟店は、本項に定める以外の割賦販売法その他の法令上加盟店に課される会員に対する書面交付義務を遵守するものとします。
4. 加盟店は、第12条第1項で定める売上データが当社に到着した後に会員が割賦販売法および特定商取引に関する法律に定める信用販売の申込の撤回または信用販売の解除(以下「クーリング・オフ」という)を行った場合には、直ちに当社に対し当該信用販売の取消の手続を行うものとします加盟店は、第13条第1項で定める売上データまたは同条第2項で定める売上集計票が当社に到着した後に 会員が割賦販売法および特定商取引に関する法律に定める信用販売の申込の撤回または信用販売の解除(以下 「クーリング・オフ」という)を行った場合には、直ちに当社に対し当該信用販売の取消の手続を行うものとします。
5. 加盟店は、商品またはサービス等を複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、第12条第 1項で定める売上データが当社に到着した後に会員が当該信用販売を解除したときは、直ちに当社に届出るとともに、当社所定の方法により当該会員と当該信用販売の精算を行うものとします加盟店は、第13条第1項で定める売上データまたは同条第2項で定める売上集計票が当社に到着した後に会員が当該信用販売を解除したときは、直ちに当社に届出るとともに、当社所定の方法により当該会員と当該信用販売の精算を行うものとします。
6. 加盟店は、商品またはサービス等を複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、加盟店の事由により引渡しまたは提供が困難となったときは、直ちにその旨を会員および当社へ連絡するものとします加盟店は、加盟店の事由により商品またはサービス等の引渡しまたは提供が困難となったときは、直ちにその旨を会員および当社へ連絡するものとします。
7. 加盟店が、信用販売の取消しまたは解約等を行う場合には、直ちに当社所定の方法にて当該債権に係る手続の取消しを行うこととし、当社は第12条に準じて処理するものとします加盟店が、信用販売の取消しまたは解約等を行う場合には、直ちに当社所定の方法にて当該債権に係る手続の取消しを行うこととし、当社は第13条に準じて処理するものとします。
8. 加盟店は、前項により手続を取消した売上債権の立替払金が当社より支払済みである場合には、直ちにこれを返還するものとします。また、この場合、当社は第17条第3項を準用することができるものとします加盟店は、前項により手続を取消した売上債権の立替払金が当社より支払済みである場合には、直ちにこれを返還するものとします。また、この場合、当社は第18条第3項を準用することができるものとします。
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Samples: 加盟店規約
信用販売の円滑な実施. 1. 加盟店は、信用販売を行うあるいは信用販売の勧誘を行う場合には、割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の関連法令を遵守するものとします。また、当社が関連法令を遵守するために必要な場合には、当社の要請により、加盟店は必要な協力を行うものとします。
2. 加盟店は、信用販売を行った場合、直ちに商品またはサービス等を会員に引渡しまたは提供するものとします。但し、売上票記載の利用日に引渡しまたは提供することができない場合は、会員に書面をもって引渡し時期等を通知するものとします加盟店は、割賦販売法第2条第3項に定められる信用販売を行った場合、割賦販売法第30条の2の3第 4項およびその施行規則に定める事項などを記載した書面を遅滞なく会員へ交付しなければならないものとします。また、加盟店は、本項に定める以外の割賦販売法その他の法令上加盟店に課される会員に対する書面交付義務を遵守するものとします。
3. 加盟店は割賦販売法第2条第3項に定められる信用販売を行った場合、割賦販売法第30条の2の3第4項およびその施行規則に定める事項などを記載した書面を遅滞なく会員へ交付しなければならないものとします。また、加盟店は、本項に定める以外の割賦販売法その他の法令上加盟店に課される会員に対する書面交付義務を遵守するものとします加盟店は、第22条第2項で定める売上データ等が当社に到着した後に会員が割賦販売法および特定商取引に関する法律に定める信用販売の申込の撤回または信用販売の解除(以下「クーリング・オフ」という)を行った場合には、直ちに当社に対し当該信用販売の取消の手続を行うものとします。
4. 加盟店は、第12条第1項で定める売上データが当社に到着した後に会員が割賦販売法および特定商取引に関する法律に定める信用販売の申込の撤回または信用販売の解除(以下「クーリング・オフ」という)を行った場合には、直ちに当社に対し当該信用販売の取消の手続を行うものとします加盟店は、第22条第2項で定める売上データ等が当社に到着した後に会員が当該信用販売を解除したときは、直ちに当社に届出るとともに、当社所定の方法により当該会員と当該信用販売の精算を行うものとします。
5. 加盟店は、商品またはサービス等を複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、第12条第 1項で定める売上データが当社に到着した後に会員が当該信用販売を解除したときは、直ちに当社に届出るとともに、当社所定の方法により当該会員と当該信用販売の精算を行うものとします加盟店は、加盟店の事由により商品またはサービス等の引渡しまたは提供が困難となったときは、直ちにその旨を会員および当社へ連絡するものとします。
6. 加盟店は、商品またはサービス等を複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、加盟店の事由により引渡しまたは提供が困難となったときは、直ちにその旨を会員および当社へ連絡するものとします加盟店が、信用販売の取消しまたは解約等を行う場合には、直ちに当社所定の方法にて当該債権に係わる手続の取消しを行うこととし、当社は第22条に準じて処理するものとします。
7. 加盟店が、信用販売の取消しまたは解約等を行う場合には、直ちに当社所定の方法にて当該債権に係る手続の取消しを行うこととし、当社は第12条に準じて処理するものとします加盟店は、前項により手続を取消した売上債権の立替払金が当社より支払済みである場合には、直ちにこれを返還するものとします。また、この場合、当社は第28条第3項を準用することが出来るものとします。
8. 加盟店は、前項により手続を取消した売上債権の立替払金が当社より支払済みである場合には、直ちにこれを返還するものとします。また、この場合、当社は第17条第3項を準用することができるものとします。
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Samples: 加盟店規約
信用販売の円滑な実施. 1. 加盟店は、信用販売を行うあるいは信用販売の勧誘を行う場合には、割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の関連法令を遵守するものとします。また、当社が関連法令を遵守するために必要な場合には、当社の要請により、加盟店は必要な協力を行うものとします。
2. 加盟店は、信用販売を行った場合、直ちに商品またはサービス等を会員に引渡しまたは提供するものとします。但し、売上票記載の利用日に引渡しまたは提供することができない場合は、会員に書面をもって引渡し時期等を通知するものとします加盟店は、割賦販売法第2条第3項に定められる信用販売を行った場合、割賦販売法第30条の 2の3第4項およびその施行規則に定める事項などを記載した書面を遅滞なく会員へ交付しなければならないものとします。また、加盟店は、本項に定める以外の割賦販売法その他の法令上加盟店に課される会員に対する書面交付義務を遵守するものとします。
3. 加盟店は割賦販売法第2条第3項に定められる信用販売を行った場合、割賦販売法第30条の2の3第4項およびその施行規則に定める事項などを記載した書面を遅滞なく会員へ交付しなければならないものとします。また、加盟店は、本項に定める以外の割賦販売法その他の法令上加盟店に課される会員に対する書面交付義務を遵守するものとします加盟店は、第22条第2項で定める売上データ等が当社に到着した後に会員が割賦販売法および特定商取引に関する法律に定める信用販売の申込の撤回または信用販売の解除(以下「クーリング・オフ」という)を行った場合には、直ちに当社に対し当該信用販売の取消の手続を行うものとします。
4. 加盟店は、第12条第1項で定める売上データが当社に到着した後に会員が割賦販売法および特定商取引に関する法律に定める信用販売の申込の撤回または信用販売の解除(以下「クーリング・オフ」という)を行った場合には、直ちに当社に対し当該信用販売の取消の手続を行うものとします加盟店は、第22条第2項で定める売上データ等が当社に到着した後に会員が当該信用販売を解除したときは、直ちに当社に届出るとともに、当社所定の方法により当該会員と当該信用販売の精算を行うものとします。
5. 加盟店は、商品またはサービス等を複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、第12条第 1項で定める売上データが当社に到着した後に会員が当該信用販売を解除したときは、直ちに当社に届出るとともに、当社所定の方法により当該会員と当該信用販売の精算を行うものとします加盟店は、加盟店の事由により商品またはサービス等の引渡しまたは提供が困難となったときは、直ちにその旨を会員および当社へ連絡するものとします。
6. 加盟店は、商品またはサービス等を複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、加盟店の事由により引渡しまたは提供が困難となったときは、直ちにその旨を会員および当社へ連絡するものとします加盟店が、信用販売の取消しまたは解約等を行う場合には、直ちに当社所定の方法にて当該債権にかかる手続の取消しを行うこととし、当社は第22条に準じて処理するものとします。
7. 加盟店が、信用販売の取消しまたは解約等を行う場合には、直ちに当社所定の方法にて当該債権に係る手続の取消しを行うこととし、当社は第12条に準じて処理するものとします加盟店は、前項により手続を取消した売上債権の立替払金が当社より支払済みである場合には、直ちにこれを返還するものとします。また、この場合、当社は第28条第3項を準用することができるものとします。
8. 加盟店は、前項により手続を取消した売上債権の立替払金が当社より支払済みである場合には、直ちにこれを返還するものとします。また、この場合、当社は第17条第3項を準用することができるものとします。
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Samples: 加盟店規約
信用販売の円滑な実施. 1. 加盟店は、信用販売を行うあるいは信用販売の勧誘を行う場合には、割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の関連法令を遵守するものとします。また、当社が関連法令を遵守するために必要な場合には、当社の要請により、加盟店は必要な協力を行うものとします丙は、信用販売を行うあるいは信用販売の勧誘を行う場合には、割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の関連法令を遵守するものとします。また、甲及び乙が関係法令を遵守するために必要な場合には、甲及び乙の要請により、丙は必要 な協力を行うものとします。
2. 加盟店は、信用販売を行った場合、直ちに商品またはサービス等を会員に引渡しまたは提供するものとします。但し、売上票記載の利用日に引渡しまたは提供することができない場合は、会員に書面をもって引渡し時期等を通知するものとします丙は、信用販売を行った場合、直ちに商品またはサービス等を会員に引渡しまたは提供するものとします。但し、売上票記載の売上日に引渡しまたは提供することができない場合は、会員に書面をもって引渡し時期等を通知するものとします。
3. 加盟店は割賦販売法第2条第3項に定められる信用販売を行った場合、割賦販売法第30条の2の3第4項およびその施行規則に定める事項などを記載した書面を遅滞なく会員へ交付しなければならないものとします。また、加盟店は、本項に定める以外の割賦販売法その他の法令上加盟店に課される会員に対する書面交付義務を遵守するものとします丙は割賦販売法第2条第3項に定められる信用販売を行った場合、割賦販売法第30条の2の3第4項及びその施行規則に定める事項などを記載した書面を遅滞なく会員へ交付しなければならないものとします。また、丙は、本項に定める以外の割賦販売法その他の法令上丙に課される会員に対する書面交付義務を遵守するものとします。
4. 加盟店は、第12条第1項で定める売上データが当社に到着した後に会員が割賦販売法および特定商取引に関する法律に定める信用販売の申込の撤回または信用販売の解除(以下「クーリング・オフ」という)を行った場合には、直ちに当社に対し当該信用販売の取消の手続を行うものとします丙は、当該売上債権の譲渡手続を行った後に会員が割賦販売法及び特定商取引に関する法律に定める信用販売の申込の撤回または信用販売の解除(以下「クーリング・オフ」という)を行った場合には、直ちに甲及び乙に対し当該信用販売の取消の手続を行うものとします。
5. 加盟店は、商品またはサービス等を複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、第12条第 1項で定める売上データが当社に到着した後に会員が当該信用販売を解除したときは、直ちに当社に届出るとともに、当社所定の方法により当該会員と当該信用販売の精算を行うものとします丙は、商品またはサービス等を複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、当該売上債権の譲渡手続を行った後に会員が当該信用販売を解除したときは、直ちに甲及び乙に届出るとともに、甲及び乙所定の方法により当該会員と当該信用販売の精算を行うものとします。
6. 加盟店は、商品またはサービス等を複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、加盟店の事由により引渡しまたは提供が困難となったときは、直ちにその旨を会員および当社へ連絡するものとします丙は、商品またはサービス等を複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、丙の事由により引渡しまたは提供が困難となったときは、直ちにその旨を会員、甲及び乙へ連絡するものとします。
7. 加盟店が、信用販売の取消しまたは解約等を行う場合には、直ちに当社所定の方法にて当該債権に係る手続の取消しを行うこととし、当社は第12条に準じて処理するものとします丙が、信用販売の取消しまたは解約等を行う場合には、直ちに甲及び乙所定の方法にて当該債権譲渡の取消しを行うこととし、甲及び乙は第 13 条に準じて処理するものとします。
8. 加盟店は、前項により手続を取消した売上債権の立替払金が当社より支払済みである場合には、直ちにこれを返還するものとします。また、この場合、当社は第17条第3項を準用することができるものとします丙は、前項により債権譲渡を取消した売上債権の譲渡代金が甲より支払済みである場合には、直ちにこれを返還するものとする。また、この場合甲は第20条3.を準用することができるものとします。
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Samples: こうべ De カード加盟店規約
信用販売の円滑な実施. 1. 加盟店は、信用販売を行うあるいは信用販売の勧誘を行う場合には、割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の関連法令を遵守するものとします。また、当社が関連法令を遵守するために必要な場合には、当社の要請により、加盟店は必要な協力を行うものとします。
2. 加盟店は、信用販売を行った場合、直ちに商品またはサービス等を会員に引渡しまたは提供するものとします。但し、売上票記載の利用日に引渡しまたは提供することができない場合は、会員に書面をもって引渡し時期等を通知するものとします加盟店は割賦販売法第2条第3項に定められる包括信用購入あっせんに該当する信用販売を行った場合、割賦販売法第30条の2の3第4項およびその施行規則に定める事項などを記載した書面を遅滞なく会員へ交付しなければならないものとします。また、加盟店は、本項に定める以外の割賦販売法その他の法令上加盟店に課される会員に対する書面交付義務を遵守するものとします。
3. 加盟店は割賦販売法第2条第3項に定められる信用販売を行った場合、割賦販売法第30条の2の3第4項およびその施行規則に定める事項などを記載した書面を遅滞なく会員へ交付しなければならないものとします。また、加盟店は、本項に定める以外の割賦販売法その他の法令上加盟店に課される会員に対する書面交付義務を遵守するものとします加盟店は、第22条第2項で定める売上データ等が当社に到着した後に会員が割賦販売法および特定商取引に関する法律に定める信用販売の申込の撤回または信用販売の解除(以下「クーリング・オフ」という)を行った場合には、直ちに当社に対し当該信用販売の取消の手続を行うものとします。
4. 加盟店は、第12条第1項で定める売上データが当社に到着した後に会員が割賦販売法および特定商取引に関する法律に定める信用販売の申込の撤回または信用販売の解除(以下「クーリング・オフ」という)を行った場合には、直ちに当社に対し当該信用販売の取消の手続を行うものとします加盟店は、第22条第2項で定める売上データ等が当社に到着した後に会員が当該信用販売を解除したときは、直ちに当社に届出るとともに、当社所定の方法により当該会員と当該信用販売の精算を行うものとします。
5. 加盟店は、商品またはサービス等を複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、第12条第 1項で定める売上データが当社に到着した後に会員が当該信用販売を解除したときは、直ちに当社に届出るとともに、当社所定の方法により当該会員と当該信用販売の精算を行うものとします加盟店は、加盟店の事由により商品またはサービス等の引渡しまたは提供が困難となったときは、直ちにその旨を会員および当社へ連絡するものとします。
6. 加盟店は、商品またはサービス等を複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、加盟店の事由により引渡しまたは提供が困難となったときは、直ちにその旨を会員および当社へ連絡するものとします加盟店が、信用販売の取消しまたは解約等を行う場合には、直ちに当社所定の方法にて当該売上債権に係る手続の取消しを行うこととし、当社は第22条に準じて処理するものとします。
7. 加盟店が、信用販売の取消しまたは解約等を行う場合には、直ちに当社所定の方法にて当該債権に係る手続の取消しを行うこととし、当社は第12条に準じて処理するものとします加盟店は、前項により手続を取消した売上債権の立替払金が当社より支払済みである場合には、直ちにこれを返還するものとします。また、この場合、当社は第28条第3項 を準用することができるものとします。
8. 加盟店は、前項により手続を取消した売上債権の立替払金が当社より支払済みである場合には、直ちにこれを返還するものとします。また、この場合、当社は第17条第3項を準用することができるものとします。
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Samples: 加盟店規約
信用販売の円滑な実施. 1. 加盟店は、信用販売を行うあるいは信用販売の勧誘を行う場合には、割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の関連法令を遵守するものとします。また、当社が関連法令を遵守するために必要な場合には、当社の要請により、加盟店は必要な協力を行うものとします。
2. 加盟店は、信用販売を行った場合、直ちに商品またはサービス等を会員に引渡しまたは提供するものとします。但し、売上票記載の利用日に引渡しまたは提供することができない場合は、会員に書面をもって引渡し時期等を通知するものとします。
3. 加盟店は割賦販売法第2条第3項に定められる信用販売を行った場合、割賦販売法第30条の2の3第4項およびその施行規則に定める事項などを記載した書面を遅滞なく会員へ交付しなければならないものとします。また、加盟店は、本項に定める以外の割賦販売法その他の法令上加盟店に課される会員に対する書面交付義務を遵守するものとします加盟店は割賦販売法第2条第3項に定められる信用販売を行った場合、割賦販売法第30条の2の3第 4項およびその施行規則に定める事項などを記載した書面を遅滞なく会員へ交付しなければならないものとします。また、加盟店は、本項に定める以外の割賦販売法その他の法令上加盟店に課される会員に対する書面交付義務を遵守するものとします。
4. 加盟店は、第12条第1項で定める売上データが当社に到着した後に会員が割賦販売法および特定商取引に関する法律に定める信用販売の申込の撤回または信用販売の解除(以下「クーリング・オフ」という)を行った場合には、直ちに当社に対し当該信用販売の取消の手続を行うものとします。
5. 加盟店は、商品またはサービス等を複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、第12条第 1項で定める売上データが当社に到着した後に会員が当該信用販売を解除したときは、直ちに当社に届出るとともに、当社所定の方法により当該会員と当該信用販売の精算を行うものとします加盟店は、商品またはサービス等を複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、第12条第1項で定める売上データが当社に到着した後に会員が当該信用販売を解除したときは、直ちに当社に届出るとともに、当社所定の方法により当該会員と当該信用販売の精算を行うものとします。
6. 加盟店は、商品またはサービス等を複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、加盟店の事由により引渡しまたは提供が困難となったときは、直ちにその旨を会員および当社へ連絡するものとします。
7. 加盟店が、信用販売の取消しまたは解約等を行う場合には、直ちに当社所定の方法にて当該債権に係る手続の取消しを行うこととし、当社は第12条に準じて処理するものとします。
8. 加盟店は、前項により手続を取消した売上債権の立替払金が当社より支払済みである場合には、直ちにこれを返還するものとします。また、この場合、当社は第17条第3項を準用することができるものとします。
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Samples: Visa Paywave/mastercardコンタクトレス取扱規約
信用販売の円滑な実施. 1. 加盟店は、信用販売を行うあるいは信用販売の勧誘を行う場合には、割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の関連法令を遵守するものとします。また、当社が関連法令を遵守するために必要な場合には、当社の要請により、加盟店は必要な協力を行うものとします。
2. 加盟店は、信用販売を行った場合、直ちに商品またはサービス等を会員に引渡しまたは提供するものとします。但し、売上票記載の利用日に引渡しまたは提供することができない場合は、会員に書面をもって引渡し時期等を通知するものとします加盟店は、信用販売を行った場合、直ちに商品またはサービス等を会員に引渡しまたは提供するものとします。但し、売上データまたは売上票記載の利用日に引渡しまたは提供することができない場合は、会員に書面をもって引渡し時期等を通知するものとします。
3. 加盟店は割賦販売法第2条第3項に定められる信用販売を行った場合、割賦販売法第30条の2の3第4項およびその施行規則に定める事項などを記載した書面を遅滞なく会員へ交付しなければならないものとします。また、加盟店は、本項に定める以外の割賦販売法その他の法令上加盟店に課される会員に対する書面交付義務を遵守するものとします加盟店は割賦販売法第2条第3項に定められる信用販売を行った場合、割賦販売法第30条の2の3第4項およびその施行規則に定める事項などを記載した書面を遅滞なく会員へ交付しなければならないものとします。また、加盟店は、本項に定める以 外の割賦販売法その他の法令上加盟店に課される会員に対する書面交付義務を遵守するものとします。
4. 加盟店は、第12条第1項で定める売上データが当社に到着した後に会員が割賦販売法および特定商取引に関する法律に定める信用販売の申込の撤回または信用販売の解除(以下「クーリング・オフ」という)を行った場合には、直ちに当社に対し当該信用販売の取消の手続を行うものとします加盟店は、第13条第1項で定める売上データまたは同条第2項で定める売上集計票が当社に到着した後に会員が割賦販売法および特定商取引に関する法律に定める信用販売の申込の撤回または信用販売の解除(以下「クーリング・オフ」という)を行った場合には、直ちに当社に対し当該信用販売の取消の手続を行うものとします。
5. 加盟店は、商品またはサービス等を複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、第12条第 1項で定める売上データが当社に到着した後に会員が当該信用販売を解除したときは、直ちに当社に届出るとともに、当社所定の方法により当該会員と当該信用販売の精算を行うものとします加盟店は、第13条第1項で定める売上データまたは同条第2項で定める売上集計票が当社に到着した後に会員が当該信用販売を解除したときは、直ちに当社に届出るとともに、当社所定の方法により当該会員と当該信用販売の精算を行うものとします。
6. 加盟店は、商品またはサービス等を複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、加盟店の事由により引渡しまたは提供が困難となったときは、直ちにその旨を会員および当社へ連絡するものとします加盟店は、加盟店の事由により商品またはサービス等の引渡しまたは提供が困難となったときは、直ちにその旨を会員および当社へ連絡するものとします。
7. 加盟店が、信用販売の取消しまたは解約等を行う場合には、直ちに当社所定の方法にて当該債権に係る手続の取消しを行うこととし、当社は第12条に準じて処理するものとします加盟店が、信用販売の取消しまたは解約等を行う場合には、直ちに当社所定の方法にて当該債権に係る手続の取消しを行うこととし、当社は第13条に準じて処理するものとします。
8. 加盟店は、前項により手続を取消した売上債権の立替払金が当社より支払済みである場合には、直ちにこれを返還するものとします。また、この場合、当社は第17条第3項を準用することができるものとします加盟店は、前項により手続を取消した売上債権の立替払金が当社より支払済みである場合には、直ちにこれを返還するものとします。また、この場合、当社は第18条第3項を準用することができるものとします。
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Samples: 加盟店規約
信用販売の円滑な実施. 1. 加盟店は、信用販売を行うあるいは信用販売の勧誘を行う場合には、割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の関連法令を遵守するものとします。また、当社が関連法令を遵守するために必要な場合には、当社の要請により、加盟店は必要な協力を行うものとします。
2. 加盟店は、信用販売を行った場合、直ちに商品またはサービス等を会員に引渡しまたは提供するものとします。但し、売上票記載の利用日に引渡しまたは提供することができない場合は、会員に書面をもって引渡し時期等を通知するものとします加盟店は、割賦販売法第2条第3項に定められる信用販売を行った場合、割賦販売法第30条の2の3第4項およびその施行規則に定める事項などを記載した書面を遅滞なく会員へ交付しなければならないものとします。また、加盟店は、本項に定める以外の割賦販売法その他の法令上加盟店に課される会員に対する書面交付義務を遵守するものとします。
3. 加盟店は割賦販売法第2条第3項に定められる信用販売を行った場合、割賦販売法第30条の2の3第4項およびその施行規則に定める事項などを記載した書面を遅滞なく会員へ交付しなければならないものとします。また、加盟店は、本項に定める以外の割賦販売法その他の法令上加盟店に課される会員に対する書面交付義務を遵守するものとします加盟店は、第22条第2項で定める売上データ等が当社に到着した後に会員が割賦販売法および特定商取引に関する法律に定める信用販売の申込の撤回または信用販売の解除(以下「クーリング・オフ」という)を行った場合には、直ちに当社に対し当該信用販売の取消の手続を行うものとします。
4. 加盟店は、第12条第1項で定める売上データが当社に到着した後に会員が割賦販売法および特定商取引に関する法律に定める信用販売の申込の撤回または信用販売の解除(以下「クーリング・オフ」という)を行った場合には、直ちに当社に対し当該信用販売の取消の手続を行うものとします加盟店は、第22条第2項で定める売上データ等が当社に到着した後に会員が当該信用販売を解除したときは、直ちに当社に届出るとともに、当社所定の方法により当該会員と当該信用販売の精算を行うものとします。
5. 加盟店は、商品またはサービス等を複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、第12条第 1項で定める売上データが当社に到着した後に会員が当該信用販売を解除したときは、直ちに当社に届出るとともに、当社所定の方法により当該会員と当該信用販売の精算を行うものとします加盟店は、加盟店の事由により商品またはサービス等の引渡しまたは提供が困難となったときは、直ちにその旨を会員および当社へ連絡するものとします。
6. 加盟店は、商品またはサービス等を複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、加盟店の事由により引渡しまたは提供が困難となったときは、直ちにその旨を会員および当社へ連絡するものとします加盟店が、信用販売の取消しまたは解約等を行う場合には、直ちに当社所定の方法にて当該債権に係わる手続の取消しを行うこととし、当社は第22条に準じて処理するものとします。
7. 加盟店が、信用販売の取消しまたは解約等を行う場合には、直ちに当社所定の方法にて当該債権に係る手続の取消しを行うこととし、当社は第12条に準じて処理するものとします加盟店は、前項により手続を取消した売上債権の立替払金が当社より支払済みである場合には、直ちにこれを返還するものとします。また、この場合、当社は第28条第3項を準用することが出来るものとします。
8. 加盟店は、前項により手続を取消した売上債権の立替払金が当社より支払済みである場合には、直ちにこれを返還するものとします。また、この場合、当社は第17条第3項を準用することができるものとします。
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Samples: 加盟店規約
信用販売の円滑な実施. 1. 加盟店は、信用販売を行うあるいは信用販売の勧誘を行う場合には、割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の関連法令を遵守するものとします。また、当社が関連法令を遵守するために必要な場合には、当社の要請により、加盟店は必要な協力を行うものとします。
2. 加盟店は、信用販売を行った場合、直ちに商品またはサービス等を会員に引渡しまたは提供するものとします。但し、売上票記載の利用日に引渡しまたは提供することができない場合は、会員に書面をもって引渡し時期等を通知するものとします加盟店は、信用販売を行った場合、直ちに商品またはサービス等を会員に引渡しまたは提供するものとします。但し、売上データまたは売上票記載の利用日に引渡しまたは提供することができない場合は、会員に書面をもって引渡し時期等を通知するものとします。
3. 加盟店は割賦販売法第2条第3項に定められる信用販売を行った場合、割賦販売法第30条の2の3第4項およびその施行規則に定める事項などを記載した書面を遅滞なく会員へ交付しなければならないものとします。また、加盟店は、本項に定める以外の割賦販売法その他の法令上加盟店に課される会員に対する書面交付義務を遵守するものとします加盟店は割賦販売法第2条第3項に定められる信用販売を行った場合、割賦販売法第30条の2の3第 4項およびその施行規則に定める事項などを記載した書面を遅滞なく会員へ交付しなければならないものとします。また、加盟店は、本項に定める以外の割賦販売法その他の法令上加盟店に課される会員に対する書面交付義務を遵守するものとします。
4. 加盟店は、第12条第1項で定める売上データが当社に到着した後に会員が割賦販売法および特定商取引に関する法律に定める信用販売の申込の撤回または信用販売の解除(以下「クーリング・オフ」という)を行った場合には、直ちに当社に対し当該信用販売の取消の手続を行うものとします加盟店は、第13条第1項で定める売上データまたは同条第2項で定める売上集計票が当社に到着した後に会員が割賦販売法および特定商取引に関する法律に定める信用販売の申込の撤回または信用販売の解除(以下「クーリング・オフ」という)を行った場合には、直ちに当社に対し当該信用販売の取消の手続を行うものとします。
5. 加盟店は、商品またはサービス等を複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、第12条第 1項で定める売上データが当社に到着した後に会員が当該信用販売を解除したときは、直ちに当社に届出るとともに、当社所定の方法により当該会員と当該信用販売の精算を行うものとします加盟店は、第13条第1項で定める売上データまたは同条第2項で定める売上集計票が当社に到着した後に会員が当該信用販売を解除したときは、直ちに当社に届出るとともに、当社所定の方法により当該会員と当該信用販売の精算を行うものとします。
6. 加盟店は、商品またはサービス等を複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、加盟店の事由により引渡しまたは提供が困難となったときは、直ちにその旨を会員および当社へ連絡するものとします加盟店は、加盟店の事由により商品またはサービス等の引渡しまたは提供が困難となったときは、直ちにその旨を会員および当社へ連絡するものとします。
7. 加盟店が、信用販売の取消しまたは解約等を行う場合には、直ちに当社所定の方法にて当該債権に係る手続の取消しを行うこととし、当社は第12条に準じて処理するものとします加盟店が、信用販売の取消しまたは解約等を行う場合には、直ちに当社所定の方法にて当該債権に係る手続の取消しを行うこととし、当社は第13条に準じて処理するものとします。
8. 加盟店は、前項により手続を取消した売上債権の立替払金が当社より支払済みである場合には、直ちにこれを返還するものとします。また、この場合、当社は第17条第3項を準用することができるものとします加盟店は、前項により手続を取消した売上債権の立替払金が当社より支払済みである場合には、直ちにこれを返還するものとします。また、この場合、当社は第18条第3項を準用することができるものとします。
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Samples: 加盟店規約
信用販売の円滑な実施. 1. 加盟店は、信用販売を行うあるいは信用販売の勧誘を行う場合には、割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の関連法令を遵守するものとします。また、当社が関連法令を遵守するために必要な場合には、当社の要請により、加盟店は必要な協力を行うものとします。
2. 加盟店は、信用販売を行った場合、直ちに商品またはサービス等を会員に引渡しまたは提供するものとします。但し、売上票記載の利用日に引渡しまたは提供することができない場合は、会員に書面をもって引渡し時期等を通知するものとします加盟店は、信用販売を行った場合、直ちに商品またはサービス等を会員に引渡しまたは提供するものとします。但し、売上票記載の売上日に引渡しまたは提供することができない場合は、会員に書面をもって引渡し時期等を通知するものとします。
3. 加盟店は割賦販売法第2条第3項に定められる信用販売を行った場合、割賦販売法第30条の2の3第4項およびその施行規則に定める事項などを記載した書面を遅滞なく会員へ交付しなければならないものとします。また、加盟店は、本項に定める以外の割賦販売法その他の法令上加盟店に課される会員に対する書面交付義務を遵守するものとします加盟店は割賦販売法第2条第3項に定められる信用販売を行った場合、割賦販売法第30条の2の3第4項及びその施行規則に定める事項などを記載した書面を遅滞なく会員へ交付しなければならないものとします。また、加盟店は、本項に定める以外の割賦販売法その他の法令上加盟店に課される会員に対する書面交付義務を遵守するものとします。
4. 加盟店は、第12条第1項で定める売上データが当社に到着した後に会員が割賦販売法および特定商取引に関する法律に定める信用販売の申込の撤回または信用販売の解除(以下「クーリング・オフ」という)を行った場合には、直ちに当社に対し当該信用販売の取消の手続を行うものとします加盟店は、当該売上債権の譲渡手続を行った後に会員が割賦販売法及び特定商取引に関する法律に定める信用販売の申込の撤回または信用販売の解除(以下「クーリング・オフ」といいます)を行った場合には、直ちに当社に対し当該信用販売の取消の手続を行うものとします。
5. 加盟店は、商品またはサービス等を複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、第12条第 1項で定める売上データが当社に到着した後に会員が当該信用販売を解除したときは、直ちに当社に届出るとともに、当社所定の方法により当該会員と当該信用販売の精算を行うものとします加盟店は、商品またはサービス等を複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、当該売上債権の譲渡手続を行った後に会員が当該信用販売を解除したときは、直ちに当社に届出るとともに、当社所定の方法により当該会員と当該信用販売の精算を行うものとします。
6. 加盟店は、商品またはサービス等を複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、加盟店の事由により引渡しまたは提供が困難となったときは、直ちにその旨を会員および当社へ連絡するものとします加盟店は、商品またはサービス等を複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、加盟店の事由により引渡しまたは提供が困難となったときは、直ちにその旨を会員及び当社へ連絡するものとします。
7. 加盟店が、信用販売の取消しまたは解約等を行う場合には、直ちに当社所定の方法にて当該債権に係る手続の取消しを行うこととし、当社は第12条に準じて処理するものとします加盟店が、信用販売の取消しまたは解約等を行う場合には、直ちに当社所定の方法にて当該債権譲渡の取消しを行うこととし、当社は第12条に準じて処理するものとします。
8. 加盟店は、前項により手続を取消した売上債権の立替払金が当社より支払済みである場合には、直ちにこれを返還するものとします。また、この場合、当社は第17条第3項を準用することができるものとします加盟店は、前項により債権譲渡を取消した売上債権の譲渡代金が当社より支払済みである場合には、直ちにこれを返還するものとします。また、この場合、当社は第17条第3項を準用することができるものとします。
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Samples: 加盟店規約
信用販売の円滑な実施. 1. 加盟店は、信用販売を行うあるいは信用販売の勧誘を行う場合には、割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の関連法令を遵守するものとします。また、当社が関連法令を遵守するために必要な場合には、当社の要請により、加盟店は必要な協力を行うものとします。
2. 加盟店は、信用販売を行った場合、直ちに商品またはサービス等を会員に引渡しまたは提供するものとします。但し、売上票記載の利用日に引渡しまたは提供することができない場合は、会員に書面をもって引渡し時期等を通知するものとします加盟店は、信用販売を行った場合、直ちに商品またはサービス等を会員に引渡しまたは提供するものとします。但し、売上票記載の売上日に引渡しまたは提供することができない場合は、会員に書面をもって引渡し時期等を通知するものとします。
3. 加盟店は割賦販売法第2条第3項に定められる信用販売を行った場合、割賦販売法第30条の2の3第4項およびその施行規則に定める事項などを記載した書面を遅滞なく会員へ交付しなければならないものとします。また、加盟店は、本項に定める以外の割賦販売法その他の法令上加盟店に課される会員に対する書面交付義務を遵守するものとします加盟店は割賦販売法第2条第3項に定められる信用販売を行った場合、割賦販売法第 30条の2の3第4項およびその施行規則に定める事項などを記載した書面を遅滞なく会員へ交付しなければならないものとします。また、加盟店は、本項に定める以外の割賦販売法その他の法令上加盟店に課される会員に対する書面交付義務を遵守するものとします。
4. 加盟店は、第12条第1項で定める売上データが当社に到着した後に会員が割賦販売法および特定商取引に関する法律に定める信用販売の申込の撤回または信用販売の解除(以下「クーリング・オフ」という)を行った場合には、直ちに当社に対し当該信用販売の取消の手続を行うものとします加盟店は、当該売上債権の譲渡手続を行った後に会員が割賦販売法および特定商取引に関する法律に定める信用販売の申込の撤回または信用販売の解除(以下「クーリング・オフ」という)を行った場合には、直ちに当社に対し当該信用販売の取消の手続を行うものとします。
5. 加盟店は、商品またはサービス等を複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、第12条第 1項で定める売上データが当社に到着した後に会員が当該信用販売を解除したときは、直ちに当社に届出るとともに、当社所定の方法により当該会員と当該信用販売の精算を行うものとします加盟店は、商品またはサービス等を複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、当該売上債権の譲渡手続を行った後に会員が当該信用販売を解除したときは、直ちに当社に届出るとともに、当社所定の方法により当該会員と当該信用販売の精算を行うものとします。
6. 加盟店は、商品またはサービス等を複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、加盟店の事由により引渡しまたは提供が困難となったときは、直ちにその旨を会員および当社へ連絡するものとします。
7. 加盟店が、信用販売の取消しまたは解約等を行う場合には、直ちに当社所定の方法にて当該債権に係る手続の取消しを行うこととし、当社は第12条に準じて処理するものとします加盟店が、信用販売の取消しまたは解約等を行う場合には、直ちに当社所定の方法にて当該債権譲渡の取消しを行うこととし、当社は第10条に準じて処理するものとし ます。
8. 加盟店は、前項により手続を取消した売上債権の立替払金が当社より支払済みである場合には、直ちにこれを返還するものとします。また、この場合、当社は第17条第3項を準用することができるものとします加盟店は、前項により債権譲渡を取消した売上債権の譲渡代金が当社より支払済みである場合には、直ちにこれを返還するものとします。また、この場合、当社は第15条第3項を準用することができるものとします。
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Samples: 三井住友カードid取扱規約
信用販売の円滑な実施. 1. 加盟店は、信用販売を行うあるいは信用販売の勧誘を行う場合には、割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の関連法令を遵守するものとします。また、当社が関連法令を遵守するために必要な場合には、当社の要請により、加盟店は必要な協力を行うものとします加盟店は、信用販売を行う場合には、割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法、犯罪による収益の移転防止に関する法律、個人情報の保護に関する法律、資金決済に関する法律等の関連法令を遵守するものとします。
2. 加盟店は、信用販売を行った場合、直ちに商品またはサービス等を会員に引渡しまたは提供するものとします。但し、売上票記載の利用日に引渡しまたは提供することができない場合は、会員に書面をもって引渡し時期等を通知するものとします加盟店は、信用販売を行った場合、直ちに、売上票の控えとともに、商品またはサービス等を会員に引渡しまたは提供するものとします。ただし、売上票記載の売上日に引渡しまたは提供することができない場合は、会員に書面をもって引渡し時期等を通知するものとします。
3. 加盟店は割賦販売法第2条第3項に定められる信用販売を行った場合、割賦販売法第30条の2の3第4項およびその施行規則に定める事項などを記載した書面を遅滞なく会員へ交付しなければならないものとします。また、加盟店は、本項に定める以外の割賦販売法その他の法令上加盟店に課される会員に対する書面交付義務を遵守するものとします加盟店は、第17条(立替払い)の立替払手続を行った後に会員が割賦販売法および特定商取引に関する法律に定める信用販売の申込みの撤回または信用販売の解除(以下「クーリング・オフ」といいます。)を行った場合には、直ちに当社に対し当該信用販売の取消および返品の手続を行うものとします。
4. 加盟店は、第12条第1項で定める売上データが当社に到着した後に会員が割賦販売法および特定商取引に関する法律に定める信用販売の申込の撤回または信用販売の解除(以下「クーリング・オフ」という)を行った場合には、直ちに当社に対し当該信用販売の取消の手続を行うものとします加盟店は、商品等を複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、当該売上債権の立替払手続を行った後に会員が当該信用販売を解除したときは、直ちに当社に届け出るとともに、当該会員と当該信用販売の精算について協議し合意した精算方法を当社に連絡するものとします。
5. 加盟店は、商品またはサービス等を複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、第12条第 1項で定める売上データが当社に到着した後に会員が当該信用販売を解除したときは、直ちに当社に届出るとともに、当社所定の方法により当該会員と当該信用販売の精算を行うものとします加盟店は、商品等を複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、加盟店の事由により引渡しまたは提供が困難となったときは、直ちにその旨を会員および当社へ連絡するものとします。
6. 加盟店は、商品またはサービス等を複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、加盟店の事由により引渡しまたは提供が困難となったときは、直ちにその旨を会員および当社へ連絡するものとします6. 加盟店は、カードを提示した会員等に対して、カードの円滑な使用を妨げる以下の制限を行わないものとします。
7. 加盟店が、信用販売の取消しまたは解約等を行う場合には、直ちに当社所定の方法にて当該債権に係る手続の取消しを行うこととし、当社は第12条に準じて処理するものとします(1) 物品の販売価格、サービス料金について手数料を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること
(2) 正当な理由なくして信用販売を拒絶し直接現金を要求すること
(3) 正当な理由なくして商品等の代金を制限すること
7. 当社は、加盟店の行う信用販売が当社に届け出たところに従って行われているかどうか並びに信用販売方法等が法令等に適合しているか否か適宜調査できるものとし、加盟店は当社の調査に協力するものとします。
8. 加盟店は、前項により手続を取消した売上債権の立替払金が当社より支払済みである場合には、直ちにこれを返還するものとします。また、この場合、当社は第17条第3項を準用することができるものとします8. 当社が、加盟店の行う信用販売について加盟店の取扱商品等または信用販売方法等が本規約に基づく信用販売として不適当と判断したときは、加盟店に対しこれらの変更・改善等の措置を請求できるものとし、加盟店は、当社から請求があった場合、直ちに変更・改善等の措置をとるとともにその結果を当社に通知するものとします。
9. 前項の場合、当社は、加盟店による変更、改善等の措置がとられるまでの間、信用販売を禁止しまたはこれとともに信用販売に係る商品等代金の立替払いを留保することができるものとします。なお、留保金には利息を付さないものとします。
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Samples: 加盟店規約
信用販売の円滑な実施. 1. 加盟店は、信用販売を行うあるいは信用販売の勧誘を行う場合には、割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の関連法令を遵守するものとします。また、当社が関連法令を遵守するために必要な場合には、当社の要請により、加盟店は必要な協力を行うものとします。
2. 加盟店は、信用販売を行った場合、直ちに商品またはサービス等を会員に引渡しまたは提供するものとします。但し、売上票記載の利用日に引渡しまたは提供することができない場合は、会員に書面をもって引渡し時期等を通知するものとします加盟店は、信用販売を行った場合、直ちに商品またはサービス等を会員に引渡しまたは提供するものとします。但し、売上データまたは売上票記載の利用日に引渡しまたは提供することができない場合は、会員に書面をもって引渡し時期等を通知するものとします。
3. 加盟店は割賦販売法第2条第3項に定められる信用販売を行った場合、割賦販売法第30条の2の3第4項およびその施行規則に定める事項などを記載した書面を遅滞なく会員へ交付しなければならないものとします。また、加盟店は、本項に定める以外の割賦販売法その他の法令上加盟店に課される会員に対する書面交付義務を遵守するものとします。
4. 加盟店は、第12条第1項で定める売上データが当社に到着した後に会員が割賦販売法および特定商取引に関する法律に定める信用販売の申込の撤回または信用販売の解除(以下「クーリング・オフ」という)を行った場合には、直ちに当社に対し当該信用販売の取消の手続を行うものとします加盟店は、第13条第1項で定める売上データまたは同条第2項で定める売上集計票が当社に到着した後に会員が割賦販売法および特定商取引に関する法律に定める信用販売の申込の撤回または信用販売の解除(以下「クーリング・オフ」という)を行った場合には、直ちに当社に対し当該信用販売の取消の手続を行うものとします。
5. 加盟店は、商品またはサービス等を複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、第12条第 1項で定める売上データが当社に到着した後に会員が当該信用販売を解除したときは、直ちに当社に届出るとともに、当社所定の方法により当該会員と当該信用販売の精算を行うものとします加盟店は、第13条第1項で定める売上データまたは同条第2項で定める売上集計票が当社に到着した後に会員が当該信用販売を解除したときは、直ちに当社に届出るとともに、当社所定の方法により当該会員と当該信用販売の精算を行うものとします。
6. 加盟店は、商品またはサービス等を複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、加盟店の事由により引渡しまたは提供が困難となったときは、直ちにその旨を会員および当社へ連絡するものとします加盟店は、加盟店の事由により商品またはサービス等の引渡しまたは提供が困難となったときは、直ちにその旨を会員および当社へ連絡するものとします。
7. 加盟店が、信用販売の取消しまたは解約等を行う場合には、直ちに当社所定の方法にて当該債権に係る手続の取消しを行うこととし、当社は第12条に準じて処理するものとします加盟店が、信用販売の取消しまたは解約等を行う場合には、直ちに当社所定の方法にて当該債権に係る手続の取消しを行うこととし、当社は第13条に準じて処理するものとします。
8. 加盟店は、前項により手続を取消した売上債権の立替払金が当社より支払済みである場合には、直ちにこれを返還するものとします。また、この場合、当社は第17条第3項を準用することができるものとします加盟店は、前項により手続を取消した売上債権の立替払金が当社より支払済みである場合には、直ちにこれを返還するものとします。また、この場合、当社は第18条第3項を準用することができ るものとします。
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Samples: 加盟店規約
信用販売の円滑な実施. 1. 加盟店は、信用販売を行うあるいは信用販売の勧誘を行う場合には、割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の関連法令を遵守するものとします。また、当社が関連法令を遵守するために必要な場合には、当社の要請により、加盟店は必要な協力を行うものとします。
2. 加盟店は、信用販売を行った場合、直ちに商品またはサービス等を会員に引渡しまたは提供するものとします。但し、売上票記載の利用日に引渡しまたは提供することができない場合は、会員に書面をもって引渡し時期等を通知するものとします加盟店は、信用販売を行った場合、直ちに商品又はサービス等を会員に引渡し又は提供するものとします。但し、売上データ又は売上票記載の売上日に引渡し又は提供することができない場合は、会員に書面をもって引渡し時期等を通知するものとします。
3. 加盟店は割賦販売法第2条第3項に定められる信用販売を行った場合、割賦販売法第30条の2の3第4項およびその施行規則に定める事項などを記載した書面を遅滞なく会員へ交付しなければならないものとします。また、加盟店は、本項に定める以外の割賦販売法その他の法令上加盟店に課される会員に対する書面交付義務を遵守するものとします加盟店は割賦販売法第2条第3項に定められる信用販売を行った場合、割賦販売法第3 0条の2の3第4項及びその施行規則に定める事項等を記載した書面を遅滞なく会員へ交付しなければならないものとします。また、加盟店は、本項に定める以外の割賦販売法その他の法令上加盟店に課される会員に対する書面交付義務を遵守するものとします。
4. 加盟店は、第12条第1項で定める売上データが当社に到着した後に会員が割賦販売法および特定商取引に関する法律に定める信用販売の申込の撤回または信用販売の解除(以下「クーリング・オフ」という)を行った場合には、直ちに当社に対し当該信用販売の取消の手続を行うものとします加盟店は、当該売上債権の譲渡手続を行った後に会員が割賦販売法及び特定商取引に関する法律に定める信用販売の申込みの撤回又は信用販売の解除(以下「クーリング・オフ」という)を行った場合には、直ちに当社に対し当該信用販売の取消の手続を行うものとします。
5. 加盟店は、商品またはサービス等を複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、第12条第 1項で定める売上データが当社に到着した後に会員が当該信用販売を解除したときは、直ちに当社に届出るとともに、当社所定の方法により当該会員と当該信用販売の精算を行うものとします加盟店は、商品又はサービス等を複数回にわたり引渡し又は提供する場合において、当該売上債権の譲渡手続を行った後に会員が当該信用販売を解除したときは、直ちに当社に届け出るとともに、当社所定の方法により当該会員と当該信用販売の精算を行うものとします。
6. 加盟店は、商品またはサービス等を複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、加盟店の事由により引渡しまたは提供が困難となったときは、直ちにその旨を会員および当社へ連絡するものとします加盟店は、商品又はサービス等を複数回にわたり引渡し又は提供する場合において、加盟店の事由により引渡し又は提供が困難となったときは、直ちにその旨を会員及び当社へ連絡するものとします。
7. 加盟店が、信用販売の取消しまたは解約等を行う場合には、直ちに当社所定の方法にて当該債権に係る手続の取消しを行うこととし、当社は第12条に準じて処理するものとします加盟店が、信用販売の取消し又は解約等を行う場合には、直ちに当社所定の方法にて当該債権譲渡の取消しを行うこととし、当社は第14条に準じて処理するものとします。
8. 加盟店は、前項により手続を取消した売上債権の立替払金が当社より支払済みである場合には、直ちにこれを返還するものとします。また、この場合、当社は第17条第3項を準用することができるものとします加盟店は、前項により債権譲渡を取消した売上債権の譲渡代金が当社より支払い済みである場合には、直ちにこれを返還するものとします。また、この場合、当社は第19条第 3項を準用することができるものとします。
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Samples: 加盟店規約
信用販売の円滑な実施. 1. 加盟店は、信用販売を行うあるいは信用販売の勧誘を行う場合には、割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の関連法令を遵守するものとします。また、当社が関連法令を遵守するために必要な場合には、当社の要請により、加盟店は必要な協力を行うものとします。
2. 加盟店は、信用販売を行った場合、直ちに商品またはサービス等を会員に引渡しまたは提供するものとします。但し、売上票記載の利用日に引渡しまたは提供することができない場合は、会員に書面をもって引渡し時期等を通知するものとします加盟店は、信用販売を行った場合、直ちに商品またはサービス等を会員に引渡しまたは提供するものとします。但し、売上データまたは売上票記載の利用日に引渡しまたは提供することができない場合は、会員に書面をもって引渡し時期等を通知するものとします。
3. 加盟店は割賦販売法第2条第3項に定められる信用販売を行った場合、割賦販売法第30条の2の3第4項およびその施行規則に定める事項などを記載した書面を遅滞なく会員へ交付しなければならないものとします。また、加盟店は、本項に定める以外の割賦販売法その他の法令上加盟店に課される会員に対する書面交付義務を遵守するものとします。
4. 加盟店は、第12条第1項で定める売上データが当社に到着した後に会員が割賦販売法および特定商取引に関する法律に定める信用販売の申込の撤回または信用販売の解除(以下「クーリング・オフ」という)を行った場合には、直ちに当社に対し当該信用販売の取消の手続を行うものとします加盟店は、第13条第1項で定める売上データまたは同条第2項で定める売上集計票が当社に到着した後に会員が割賦販売法および特定商取引に関する法律に定める信用販売の申込の撤回または信用販売の解除(以下 「クーリング・オフ」という)を行った場合には、直ちに当社に対し当該信用販売の取消の手続を行うものとします。
5. 加盟店は、商品またはサービス等を複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、第12条第 1項で定める売上データが当社に到着した後に会員が当該信用販売を解除したときは、直ちに当社に届出るとともに、当社所定の方法により当該会員と当該信用販売の精算を行うものとします加盟店は、第13条第1項で定める売上データまたは同条第2項で定める売上集計票が当社に到着した後に会員が当該信用販売を解除したときは、直ちに当社に届出るとともに、当社所定の方法により当該会員と当該信用販売の精算を行うものとします。
6. 加盟店は、商品またはサービス等を複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、加盟店の事由により引渡しまたは提供が困難となったときは、直ちにその旨を会員および当社へ連絡するものとします加盟店は、加盟店の事由により商品またはサービス等の引渡しまたは提供が困難となったときは、直ちにその旨を会員および当社へ連絡するものとします。
7. 加盟店が、信用販売の取消しまたは解約等を行う場合には、直ちに当社所定の方法にて当該債権に係る手続の取消しを行うこととし、当社は第12条に準じて処理するものとします加盟店が、信用販売の取消しまたは解約等を行う場合には、直ちに当社所定の方法にて当該債権に係る手続の取消しを行うこととし、当社は第13条に準じて処理するものとします。
8. 加盟店は、前項により手続を取消した売上債権の立替払金が当社より支払済みである場合には、直ちにこれを返還するものとします。また、この場合、当社は第17条第3項を準用することができるものとします加盟店は、前項により手続を取消した売上債権の立替払金が当社より支払済みである場合には、直ちにこれを返還するものとします。また、この場合、当社は第18条第3項を準用することができるものとします。
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Samples: 加盟店規約
信用販売の円滑な実施. 1. 加盟店は、信用販売を行うあるいは信用販売の勧誘を行う場合には、割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の関連法令を遵守するものとします。また、当社が関連法令を遵守するために必要な場合には、当社の要請により、加盟店は必要な協力を行うものとします加盟店は、信用販売を行うあるいは信用販売の勧誘を行う場合には、割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の関連法令を遵 守するものとします。また、当社が関連法令を遵守するために必要な場合には、当社の要請により、加盟店は必要な協力を行うものとします。
2. 加盟店は、信用販売を行った場合、直ちに商品またはサービス等を会員に引渡しまたは提供するものとします。但し、売上票記載の利用日に引渡しまたは提供することができない場合は、会員に書面をもって引渡し時期等を通知するものとします加盟店は、信用販売を行った場合、直ちに会員に対して、商品を引渡し、権利を移転し、または役務を提供するものとします。但し、売上データまたは売上票記載の利用日に商品の引渡、権利の移転、または役務の提供ができない場合は、会員に書面をもって商品の引渡時期、権利の移転時期、または役務の提供時期を通知するものとします。
3. 加盟店は割賦販売法第2条第3項に定められる信用販売を行った場合、割賦販売法第30条の2の3第4項およびその施行規則に定める事項などを記載した書面を遅滞なく会員へ交付しなければならないものとします。また、加盟店は、本項に定める以外の割賦販売法その他の法令上加盟店に課される会員に対する書面交付義務を遵守するものとします。
4. 加盟店は、第12条第1項で定める売上データが当社に到着した後に会員が割賦販売法および特定商取引に関する法律に定める信用販売の申込の撤回または信用販売の解除(以下「クーリング・オフ」という)を行った場合には、直ちに当社に対し当該信用販売の取消の手続を行うものとします加盟店は、加盟店の事由により商品の引渡、権利の移転、または役務の提供が困難となったときは、直ちにその旨を会員および当社へ連絡するものとします。
5. 加盟店は、商品またはサービス等を複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、第12条第 1項で定める売上データが当社に到着した後に会員が当該信用販売を解除したときは、直ちに当社に届出るとともに、当社所定の方法により当該会員と当該信用販売の精算を行うものとします加盟店は、売上データ、売上票、または売上集計表が当社に到着した後に会員が割賦販売法および特定商取引に関する法律に定める信用販売の申込の撤回または信用販売の解除(以下「クーリング・オフ」という)を行った場合には、直ちに当社に届出るとともに、第18条の定める手続に従って、立替払金の精算処理を行うものとし、当社所定の方法により当該信用販売の精算を行うものとします。
6. 加盟店は、商品またはサービス等を複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、加盟店の事由により引渡しまたは提供が困難となったときは、直ちにその旨を会員および当社へ連絡するものとします加盟店は、売上データ、売上票または売上集計票が当社に到着した後に、当該信用販売を取消、解約または解除したときは、直ちに当社に届出るとともに、第18条の定める手続に従って、立替払金の精算処理を行うものとし、当社所定の方法により当該信用販売の精算を行うものとします。
7. 加盟店が、信用販売の取消しまたは解約等を行う場合には、直ちに当社所定の方法にて当該債権に係る手続の取消しを行うこととし、当社は第12条に準じて処理するものとします。
8. 加盟店は、前項により手続を取消した売上債権の立替払金が当社より支払済みである場合には、直ちにこれを返還するものとします。また、この場合、当社は第17条第3項を準用することができるものとします。
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Samples: 加盟店規約