債権譲渡の承諾等 のサンプル条項

債権譲渡の承諾等. (1) 会員は、加盟店でカードを利用した場合に生じた加盟店の会員に対する債権を当該加盟店から直接、またはMasterCard、三井住友カード株式会社(以下「三井住友カード」といいます。)、VISA International、JCBもしくはその提携するクレジットカード会社・金融機関等を経由して、当社に譲渡されることを、あらかじめ異議なく承諾します。 (2) 会員は、当社が本規約(特約を含みます。)に基づく会員に対する債権を、必要に応じ取引金融機関またはその関連会社、特定目的会社、もしくは債権回収会社に譲り渡すこと、もしくは当社が譲り渡した債権を譲受人から再び譲り受けることおよびこれらに伴い、債権管理に必要な情報を取得・提供することにつきあらかじめ異議なく承諾します。 (3) カードの利用による取引上の紛議は、会員と加盟店とにおいて解決するものとします。また、カードの利用により加盟店と取引した後に加盟店との合意によってこれを取り消す場合は、その代金の精算については当社所定の方法によるものとします。 (4) 当社が三井住友カードと提携して発行しているVISA機能を有したカードの会員は、三井住友カードが請求を行う場合があることをあらかじめ異議なく承諾します。この場合、会員はその支払債務を三井住友カードに支払うものとします。
債権譲渡の承諾等. 1. 会員は、カード利用による取引の結果生じた加盟店の会員に対する債権について、以下の各号をあらかじめ承諾するものとします。 当社と加盟店との契約に従い、当該加盟店から当社に債権譲渡すること、または当社が当該加盟店に立替払いすること。この場 合、当社が適当と認めた第三者を経由する場合があります。
債権譲渡の承諾等. 市長は、前条第1 項の依頼を受けた日の翌日から起算して、原則として、7 日以内に承諾するか否かを受注者及び債権譲渡先にそれぞれ通知しなければならない。
債権譲渡の承諾等. 1. 会員は、ショッピングおよび海外ATM出金での本デビット利用による取引の結果生じた加盟店等および海外クレジットカード会社(以下、まとめて「加盟店等」という)の会員に対する債権について、以下の各号に予め異議なく承諾するものとします。
債権譲渡の承諾等. 1. 会員は、カード利用による取引の結果生じた加盟店の会員に対する債権について、以下の各号に予め異議なく承諾するものとします。 (1) 当社と加盟店との契約に従い、当該加盟店から当社に債権譲渡すること、または、当社が当該加盟店に立替払いすること。この場合、当社が適当と認めた第三者(本号では提携クレジットカード会社及び海外クレジットカード会社を除く)を経由する場合があります。 (2) 提携クレジットカード会社と加盟店との契約に従い、当該加盟店から提携クレジットカード会社に債権譲渡しまたは提携クレジットカード会社が当該加盟店に立替払いし(これらの場合、当社が適当と認めた第三者を経由する場合があります)、当社が当該提携クレジットカード会社に立替払いすること (3) 海外クレジットカード会社と加盟店との契約に従い、当該加盟店から海外クレジットカード会社に債権譲渡し または海外クレジットカード会社が当該加盟店に立替払いし(これらの場合、当社が適当と認めた第三者を経由する場合があります)、当社が当該海外クレジットカード会社に立替払いすること 2.カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店とにおいて解決するものとします。また、カードの利用により加盟店と取引した後に加盟店との合意によってこれを取消す場合は、その代金の精算については当社所定の方法によるものとします。
債権譲渡の承諾等. 1. 会員および使用者は、カード利用による取引の結果生じたハウス加盟店の会員または使用者に対する債権について、当社とハウス加盟店との契約に従い、当該ハウス加盟店から当社に債権譲渡すること、または、当社が当該ハウス加盟店に立替払いすること、これらについて当社が適当と認めた第三者を経由する場合があることに予め異議なく承諾するものとします。 2. カードの利用による取引上の紛議は会員および使用者とハウス加盟店とにおいて解決するものとします。また、カードの利用によりハウス加盟店と取引した後にハウス加盟店との合意によってこれを取消す場合は、その代金の精算については当社所定の方法によるものとします。 3. 会員および使用者は、カード利用に係る債権の特定と内容確認のため、カード利用により購入した商品、サービス、通話、その他の取引の内容及びそれに関する情報、通話先電話番号を含む通話明細情報が、ハウス加盟店から当社に開示されることを承諾するものとします。但し、通話明細情報については、会員および使用者の事前の承諾を得た場合にのみ開示されるものとします。 4. 会員および使用者は、カード利用により購入した商品の代金債務を当社に完済するまで、当該商品の所有権が当社に帰属することを承諾するものとします。
債権譲渡の承諾等. 会員は、当社が本規約に基づく会員に対する債権を、必要に応じ取引金融機関またはその関連会社、特定目的会社、もしくは債権回収会社に譲り渡すこと、もしくは当社が譲り渡した債権を譲受人から再び譲り受けることおよびこれらに伴い、債権管理に必要な情報を取得・提供することにつきあらかじめ異議なく承諾します。
債権譲渡の承諾等. 1. 会員は、カード利用による取引の結果生じた加盟店等の会員に対する債権について、以下の各号に予め異議なく承諾するものとします。①当社と加盟 店等との契約に従い、当該加盟店等から当社に債権譲渡すること、または、当社が当該加盟店等に立替払いすること。この場合、当社が適当と認めた第三者(本号では提携クレジットカード会社及 び海外クレジットカード会社を除く)を経由する場合があります。②提携クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、当該加盟店等から提携クレジットカード会社に債権譲渡しまたは提携クレジッ トカード会社が当該加盟店等に立替払いし(これらの場合、当社が適当と認めた第三者を経由する場合があります)、当社が当該提携クレジットカード会社に立替払いすること ③海外クレジットカー ド会社と加盟店等との契約に従い、当該加盟店等から海外クレジットカード会社に債権譲渡しまたは海外クレジットカード会社が当該加盟店等に立替払いし(これらの場合、当社が適当と認めた第三 者を経由する場合があります)、当社が当該海外クレジットカード会社に立替払いすること 2. カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店等とにおいて解決するものとします。また、カードの 利用により加盟店等と取引した後に加盟店等との合意によってこれを取消す場合は、その代金の精算については当社所定の方法によるものとします。
債権譲渡の承諾等. 債権譲渡については、受注者が、一般財団法人建設業振興基金の行う下請セーフティネット債務保証事業又は地域建設業経営強化融資制度 ( 以下「債務保証事業」という。) を利用する場合に承諾するものとする。
債権譲渡の承諾等. (1) 会員は、加盟店でカードを利用した場合に生じた加盟店の会員に対する債権を当該加盟店から直接、またはMasterCard、三井住友カード株 式会社(以下「三井住友カード」といいます。)、VISA International、 JCBもしくはその提携するクレジットカード会社・金融機関等を経由して、当社に譲渡されることを、あらかじめ異議なく承諾します。 (2) 会員は、当社が本規約(特約を含みます。)に基づく会員に対する債権を、必要に応じ取引金融機関またはその関連会社、特定目的会社、もしくは債権回収会社に譲り渡すこと、もしくは当社が譲り渡した債権を譲受人から再び譲り受けることおよびこれらに伴い、債権管理に必要な情報を取得・提供することにつきあらかじめ異議なく承諾します。 (3) カードの利用による取引上の紛議は、会員と加盟店とにおいて解決するものとします。また、カードの利用により加盟店と取引した後に加盟店との合意によってこれを取り消す場合は、その代金の精算については当社所定の方法によるものとします。 (4) 当社が三井住友カードと提携して発行しているVISA機能を有したカードの会員は、三井住友カードが請求を行う場合があることをあらかじめ異議なく承諾します。この場合、会員はその支払債務を三井住友カードに支払うものとします。