本決済手段の提供の一時停止 のサンプル条項

本決済手段の提供の一時停止. 1. 乙は、以下の各号に掲げる場合には、乙所定の方法により、本決済手段の提供を一時停止することができる。 (1) イシュアによる本決済手段の停止その他イシュアに起因して本決済手段の提供ができないとき (2) 天災地変、地震、停電その他の災害等により、本決済手段の提供ができないとき (3) 本決済手段の決済システムに不具合が生じたとき (4) 本決済手段の決済システムの保守又は点検に必要なとき (5) 甲が利用契約に違反しているとき又はその疑いのあるとき (6) 甲が乙に届け出た情報が事実と異なるとき又はその疑いがあるとき (7) その他甲の本決済手段の利用状況等から一時停止すべきであると乙が判断したとき 2. 乙は、前項により本決済手段による提供を停止したことにより、甲に生じた損害について、乙に故意・重過失がある場合を除き、賠償する責任を負わない。
本決済手段の提供の一時停止. 1. 乙は、以下の各号に掲げる場合には、乙所定の方法により、本決済手段の提供を一時停止することができる。 (1) イシュアによる本決済手段の停止その他イシュアに起因して本決済手段の提供ができないとき (2) 天災地変、地震、停電その他の災害等により、本決済手段の提供ができないとき (3) 本決済手段の決済システムに不具合が生じたとき (4) 本決済手段の決済システムの保守又は点検に必要なとき (5) 甲が利用契約に違反しているとき又はその疑いのあるとき
本決済手段の提供の一時停止. 当社は、以下の各号に掲げる場合には、当社所定の方法により、本決済手段の提供を一時停止することができるものとします。 (1) イシュアによる本決済手段の停止その他イシュアに起因して本決済手段の提供ができないとき (2) 天災地変、地震、停電その他の災害等により、本決済手段の提供ができないとき (3) 本決済手段の決済システムに不具合が生じたとき (4) 本決済手段の決済システムの保守または点検に必要なとき (5) 加盟店が利用契約に違反しているときまたはその疑いのあるとき (6) 加盟店が当社に届け出た情報が事実と異なるときまたはその疑いがあるとき (7) その他加盟店の本決済手段の利用状況等から一時停止すべきであると当社が判断したとき

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  • 当社による解約 1. 当社は、契約者が次のいずれかに該当した場合には、何らの催告なしに本サービス契約を即時解約できます。なお、この場合、契約者が当社の提供する他のサービスを利用しているときは、当社は当該サービスの利用契約についても同様に解約することがあることを、契約者はあらかじめ了承するものとします。

  • 協定の有効期間 本協定の有効期間は、本協定締結の日から契約期間の終了時までとする。ただし、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと市が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第6条第5項から第9項まで、第 10 条、第 11 条及び次条の規定の効力は存続する。

  • サービスの利用停止 当組合(会)または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、収納サービスの利用を停止することがあります。収納サービスの利用を再開するには、必要に応じて当組合(会)または収納機関所定の手続きを行ってください。

  • サービスの強制解約 お客様に次の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、本契約を解約することができるものとします。 この場合、お客様への通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を連絡先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとします。 (1) 当金庫に支払うべき利用手数料その他の諸手数料を2ヶ月連続して支払わなかったとき。 (2) 住所変更の届出を怠る等により、当金庫においてお客様の所在が不明となったとき。 (3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 (4) 支払の停止または破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき。 (5) 相続の開始があったとき。 (6) 番号等の不正使用があったとき、または本サービスを不正利用したとき。 (7) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。 (8) お客様が当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫がお客様に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じたとき。 (9) 本サービスがマネー・ローンダリングやテロ資金供与等に使用されているおそれがあると当金庫が判断したとき。 (10) 本サービスを継続する上で支障があると当金庫が判断したとき。

  • 適用関係 本サービスに関して、「御見積書」・「御申込書」、「本約款」及び「特定協定事業者約款」の規定が抵触するときは、「御見積書」・「御申込書」、「本約款」、「特定協定事業者約款」の順に優先して適用するものとします。

  • 強制解約 契約者に次の各号の事由が一つでも生じたときは、当行は事前に通知・催告することなく、いつでも本サービスを解約できるものとします。 (1) 支払停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始、その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始等の申し立てがあったとき (2) 契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続きの開始があったとき (3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき (4) 住所変更の届け出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となったとき (5) 当行に支払うべき所定の手数料を支払わなかったとき (6) 1年以上にわたり、本サービスの利用がないとき (7) 相続の開始があったとき (8) 本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を届け出たことが判明したとき (9) 本規定の定めに違反した場合等、当行がこの契約の解約を必要とする相当の事由が生じた場合

  • サービスの一時停止 1. 弊社は、次の各号の一に該当するときは、本サービスの提供を一時停止、および原因となるデータの削除を行うことがあります。 (1) 弊社のサーバー、電気通信設備の工事・保守上やむを得ないとき (2) 弊社の契約先電気通信事業者の変更等やむを得ない事由が生じたとき (3) 弊社の契約先電気通信事業者の電気通信設備に障害が発生したとき (4) 天災、事変、その他の非常事態が発生し、通信回線の使用に制限がかけられたとき (5) 法令による規制、司法命令等が適用されたとき (6) その他本サービス運営上、必要なとき 2. 弊社は、前項により本サービスの提供を一時停止するときは、事前にその理由、実施期日、および実施期間を契約者に通知するものとします。ただし、緊急等でやむを得ない場合はこの限りではありません。 3. 弊社は、第1項に基づき本サービスが一時停止されたことによって生じた、契約者の損害については一切の責任を負いません。

  • 保険料の返還 解除の場合) (1) 第10条(告知義務)(2)、第11条(通知義務)(2)もしくは(6)、第19条(重大事由による解除)(1)または第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。 (2) 第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。

  • 賠償金等の徴収 受注者が本契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで年 5.0 パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。

  • 有効期限 (1) カードの有効期限は、当社が定めます。 (2) 1)の有効期限までに特に会員からのお申し出がなく、当社が引続き会員として認めた方にカードを更新いたします。