加盟店審査 のサンプル条項

加盟店審査. 当社は、前条第1項に基づき個別加盟店契約の申込みを受け付けた場合には、当社所定の審査を行うとともに、決済事業者に対し当該新規加盟店希望者の情報を提供することにより、加盟店審査を依頼する。
加盟店審査. UPC は、PP 社の審査により PP 社が PayPay 加盟店規約を締結しない出店者および PayPay 加盟店規約が解除された加盟店について、本契約を解除する。
加盟店審査. 1. BL は、第 1 条の 4 に基づき登録の申請がなされた場合には、BL 及び VT 所定の加盟店としての審査を行うとともに、決済事業者に対し当該新規加盟店希望者の情報を提供することにより、加盟店としての審査を依頼します。 2. BL 及び VT は、BL 及び VT 所定の加盟店審査及び決済事業者(そこから依頼を受けたクレジット会社等を含む)による加盟店審査により、当該新規加盟店希望者との間で利用契約及び加盟店契約を締結するか否かの決定を行います。 3. 前 2 項の審査の結果、BL 及び VT が新規加盟店希望者との間で利用契約を締結することを決定し、かつ、決済事業者との間で加盟店契約が締結された場合には、BL 及び VT は、当該新規加盟店希望者にその旨を通知します。当該新規加盟店希望者への通知の発信をもって、本規約による利用契約が成立します。なお、新規加盟店希望者は、当該通知を第 1 条の 4 に基づき提供したメールアドレスで受信できる環境を自らの責任で整えるものとし、通知が到達しなかったことについて、BL及び VT は責任を負わないものとします。 4. BL 及び VT は、本条に基づく審査の結果、新規加盟店希望者を加盟店として不適当と認めた場合には利用契約の締結を拒絶すること又は特定のカード等のみ取り扱うことができる旨の制限を付すことができ、この場合、速やかに、新規加盟店希望者に対し、その旨を通知することとします。新規加盟店希望者は、BL 及び VT が拒絶や制限の理由を開示しないことについて、承諾します。また、新規加盟店希望者は、BL 及び VT が決済事業者による加盟店審査の結果について一切責任を負わないことについて、承諾します。 5. 第 3 項に基づき、BL との間で利用契約を締結した加盟店は、収納代行サービスを利用することができます。 6. BL との間で利用契約を締結した加盟店が店舗で販売する場合は、あらかじめ届出た取扱店舗以外で販売を行ってはならず、当該取扱店舗内外の見易いところに決済事業者の指定する加盟店標識を掲示することとします。 7. BL は、利用契約の締結後、VT、決済事業者からの要請又は自らの判断により、加盟店に通知することなく、加盟店が取り扱うことのできるカード等を制限又は追加することができます。 8. 本条に定めるほか、加盟店契約に別段の定めがある場合は、その定めも適用されるものとし、本条と加盟店契約の内容で矛盾がある場合は、本規約が優先して適用されるものとします。
加盟店審査. 弊社は、前項に基づく申込みに対し、弊社所定の審査を行うものとし、加盟店として承認するか否かを決定するものとします。なお、弊社は、以下の各号のいずれかに該当するものと判断した場合は、加盟店契約の締結を承認しないこととします。この場合、弊社は、その理由を開示する義務を負わず、また、これにより加盟店希望者が何らかの損害を被ったとしても、弊社は一切の責任を負わないものとします。 (1) 既に本加盟店規約を内容とする加盟店契約を締結している場合 (2) 未成年者の場合において、事前に親権者など法定代理人の同意を受けていない場合 (3) 過去に本規約等の違反等により、弊社から本サービスの利用停止等の処分を受けている場合 (4) 届出内容に正確ではない情報、又は虚偽の情報が含まれている場合 (5) 弊社の運営・サービス提供又は他のユーザーの利用を妨害、支障をきたす行為を行った場合やそのおそれがあると弊社が判断した場合 (6) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ若しくは特殊知能暴力集 団、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)、テロリスト等日本政府若しくは外国政府が経済制裁の対象として指定する者に該当するこ と、又は暴力団員等と一定の関係を有すること(暴力団員等に対して資金を提供し若 しくは便宜を供与するなどの関与をしていると認められること、暴力団員等を不当に利用していると認められること、又は、加盟店が法人の場合、暴力団員等がその経営を支配し、若しくはその法人の経営に実質的に関与していると認められること、その他暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること)(以 下、上記のすべてを総称して「反社会的勢力」といいます。)が判明した場合 (7) その他弊社が不適当であると判断する場合

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  • 加盟店 1. 本規約を承認のうえ、株式会社関西みらい銀行(以下、「当社」という)に加盟を申込み、当社が加盟を認めた法人、個人または団体を加盟店とします。また、当社が当社のシステムにおいて本規約に基づく加盟店による信用販売の開始を認めた日を契約日とし、本規約に基づき、当社と加盟店間で成立した契約を「本契約」といいます。なお、加盟の申込みを行った法人、個人または団体は、契約日前といえども、第3条第3項および第4項の義務を負うものとします。 2. 加盟店は、本規約に定める信用販売を行う店舗・施設を指定のうえ、予め当社に届出し、承認を得るものとします(以下、かかる承認を得た店舗・施設を「カード取扱店舗」という)。当社の承認のない店舗で当社の加盟店としての信用販売はできないものとします。 3. 加盟店は、本規約に従い信用販売を行うカード取扱店舗内外の見易いところに当社の指定する加盟店標識を掲示するものとします。 4. 加盟店は、本契約上の地位を第三者に譲渡(合併・会社分割等の組織再編行為によるものであるかを問わない)できないものとします。

  • 残存物および盗難品の帰属 当会社が第1条(損害保険金を支払う場合)⑴の損害保険金を支払った場合でも、保険の目的の残存物について記名被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。

  • 公共工事履行保証 証券による保証の請求)

  • かし担保 発注者は、工事目的物にかしがあるときは、受注者に対して相当の期間を定めてそのかしの修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、かしが重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。

  • 一般的損害等 この契約の履行に関して契約期間中に発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、乙がその費用を負担するものとする。ただし、その損害(保険その他によりてん補された部分を除く。)のうち、甲の責めに帰すべき理由により生じたものについては、甲が負担する。

  • 本同意条項に不同意の場合 当社は会員等が本契約の必要な記載事項(申込書表面で会員等が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合本契約をお断りすることがあります。ただし、本同意条項第2条または第4条に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約をお断りすることはありません。

  • 保険❹の請求 (1) 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。

  • 下請負人の通知 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。

  • 分離可能性 本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。

  • 払込期月 失効 月単位の契約日の応当日 契約日の応当日 猶予期間 年払・半年払の場合 保 険 料 に つ い て (※)年払・半年払の場合、払込期月内の契約日の応当日の翌日から起算して、2か月経過した時点で猶予期間が満了します。