原状回復義務 のサンプル条項

原状回復義務. 乙は、本契約が終了したときは、直ちに本件土地を原状に復して、甲に返還しなければならない。この場合において、乙が返還義務を怠った場合は、本契約終了日の翌日から返還済みに至るまで、1日につき、金○万円の損害金を支払うものとする。
原状回復義務. 乙は、本指定管理協定の終了までに、指定開始日を基準として管理物件を原状に回復し、甲に対して管理物件を空け渡さなければならない。
原状回復義務. 乙は、指定期間の満了までに、指定開始日を基準として管理物件を原状に回復し、甲に対して管理物件を明け渡さなければならない。
原状回復義務. 乙は、無料利用の承認を受けた国有林野を返地する場合において、甲が必要と認めるときは、耕耘、客土を行い、種子の吹付け、甲の指示した樹種の植栽等の緑化措置を講ずるものとする。ただし、甲がその必要がないと認めたときは、その全部又は一部について免除することができるものとする。
原状回復義務. 次の各号のいずれかに該当するときは、乙は、自己の負担において賃貸借物件を原状に回復しなければならない。 ただし、甲が適当と認めたときは、この限りではない。
原状回復義務. 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理物件を速やかに原状に復さなければならない。ただし、市の承認を得たときは、この限りでない。
原状回復義務. 乙は、その指定の期間が満了したとき、又は、指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、甲の承認を得たときは、この限りでない。
原状回復義務. 乙は,第2条に定める指定期間が満了したとき,前条の規定により指定を取り消されたとき,又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは,当該施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし,甲の承認を得たときは,この限りでない。 (引継ぎ)
原状回復義務. 乙は、本契約の期間満了のときはその期日までに、また契約解除の通知を受けた ときは甲の指定する期日までに、甲が承認する場合を除き、全て本物件を原状回復の上、甲乙立会のもとに甲に返還しなければならない。なお、甲乙協議の上、甲が残置を承認した場合においても、乙は、乙が造作、加工したものの買い取りを甲に請求できない。
原状回復義務. 外部利用者は、外部利用を終了したときは、機構の指示に従って施設等を原状に回復するものとします。この場合において、原状回復に当たり通常必要と認められる費用については、外部利用者が負担するものとします。