口座振替 のサンプル条項

口座振替. 1 伝送契約者は、当組合に対して、伝送サービスを利用した口座振替事務を委託します。
口座振替. (1) 契約者と当行との融資取引に関して生じる資金の授受(借入金の受領および返済、利息などの支払)は、個別に締結する契約書もしくは借入返済金等の自動振替依頼書に記載の指定預金口座を通じて行い、口座振替手続は同書類の記載要領により行うものとします。
口座振替. 1.借主は、第 6 条第 1 項に定める利息の支払いならびに第 7 条に定める定例元金返済のため、毎月の定例返済日までに、その月に支払わなければならない利息額と定例元金返済額の合計額相当額(以下「定例返済額」という)を借入要項記載の「返済用預金口座」(以下「返済口座」という)に預け入れるものとします。
口座振替. お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り替える方法を希望される場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。 ロ (クレジットカード) お客さまが当社の指定するクレジット会社との契約に基づき、そのクレジット会社に毎月継続して料金を立て替えさせる方法により当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
口座振替. (1) 取引の内容
口座振替. 保険料 第1回 ※2 主契約など上記以外の保障 がん責任開始日(91 日目) ※1 申込書受付とは、メディケア生命または募集代理店がお客さまより申込書を受領することをいいます。ただし、申込画面への入力によるお申込みのときは、お申込みに関する必要な情報をメディケア生命が受信することをいいます。 ※2 第1回保険料の払込方法がクレジットカードの場合は「クレジットカードが有効かつ第1回保険料が利用限度額内であることの確認」に、第1回保険料の払込方法が振込みの場合は「第1回保険料振込み」に、「第1回保険料口座振替」を読み替えます。 *責任開始期に関する特約が付加されない場合については、「ご契約のしおり」の[責任開始期について]をご参照ください。
口座振替. 口座振替は、次の各項に定める取扱いによるほか、契約者と当行の間で締結した「口座振替に関する契約書(ほくと法人IBデータ伝送)」の定めによるものとします。 (1)口座振替の依頼 当行は契約者からの依頼によるデータ伝送サービスを利用した預金口座振替による収納事務を受託します。本サービスにより口座振替の請求を依頼する場合は、当行所定の日時までに行うものとします。
口座振替. (1)マルチバンキングWeb(一括伝送)を契約した契約者(以下、「契約者」といいます。)は、当行に対して、マルチバンキング Web(一括伝送)を利用した口座振替事務を委託します。
口座振替. その他 ●銀行窓口等への払い込み お客さまへのお知らせ
口座振替. 保険料 ※2 電磁的方法によるときは、お申込みに関する必要な情報をメディケア生命が受信した時とします。 ※1 申込書受付とは、メディケア生命または募集代理店がお客さまより申込書を受領することをいいます。3 ●責任開始期に関する特約が付加されない場合、第1回保険料充当金のお払込みが完了しており、かつ、ご契約のお引受けをメディケア生命が承諾したときは、第1回保険料充当金のお払込みが完了した時または告知が行われた時のいずれか遅い時から保険契約上の保障が開始(責任開始)されます。 <第1回保険料充当金のお払込みが完了した時とは> ・第1回保険料充当金が金融機関などのメディケア生命の指定する口座への送金により払い込まれた場合は、口座に着金した時となります。 ・第1回保険料充当金が金融機関などの口座振替により払い込まれた場合は、口座からの振替が完了した時となります。 ※2 第1回保険料の払込方法がクレジットカードの場合は「クレジットカードが有効かつ第1回保険料が利用限度額内であることの確認」に、第1回保険料の払込方法が振込みの場合は「第1回保険料振込み」に、「第1回保険料口座振替」を読み替えます。 電磁的方法によるときは、告知に関する必要な情報をメディケア生命が受信した時とします。 電磁的方法によるときは、お申込みに関する必要な情報をメディケア生命が受信することをいいます。 ●第1回保険料が第1回保険料の猶予期間満了日までに払い込まれない場合は、保険契約は無効となります。4 保険契約が無効となった場合、責任開始日にさかのぼって保障がなくなります。 *第1回保険料の払込期間および猶予期間については、 7 ページをご参照ください。 「第1回保険料の猶予期間満了によるご契約の無効について」も併せてご参照ください。