口座間送金決済の中止 のサンプル条項

口座間送金決済の中止. 債権者または債務者であるお客様は、当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただくことにより、当金庫に対して口座間送金決済の中止の申出を行うことができます。
口座間送金決済の中止. 当会社および窓口金融機関は、次に掲げる場合には、口座間送金決済を中止することができる。
口座間送金決済の中止. 利用者は、当組合所定の書面により当組合に対して口座間送金決済の中止の申出をすることができます。
口座間送金決済の中止. 1. 当行またはでんさいネットに対して、「でんさいネット業務規程」第38条に規定する法令または最高裁判所規則に基づく電子記録債権に関する強制執行、滞納処分その他処分の制限(以下「強制執行等」といいます。)がなされた場合において、これらの処分の制限に係る書類の送達を受けた場合は、口座間送金決済を行わないことができるものとします。 2. でんさいネット業務規程」第44条第2号に規定する口座間送金決済の中止の申出は、当行所定の書面により債権者または債務者が当行取引店に申し出てください。 ただし、債務者は、次に掲げる場合に限り当該申出を行うことができるものとします。 (1) 口座間送金決済の中止について債権者の同意を得た場合 (2) 電子記録債権の支払いについて人的関係に基づく抗弁を債権者に対抗することができる場合 (3) 破産手続開始の決定がされた場合または更生手続開始の決定がされた場合 3. 前項の申出は、支払期日の前銀行営業日までに行ってください。
口座間送金決済の中止. 1. 当行は、本条第1項および第2項の定めに該当する場合には、口座間送金決済を中止することがあります。なお、利用者による当該中止依頼時の留意事項は第41条に定めるとおりとします。 2. 利用者からの依頼による口座間送金決済の中止 (1) 債権者から口座間送金決済の中止の依頼があった場合 (2) 本号の定めに該当する場合で、債務者から口座間送金決済の中止の依頼があった場合
口座間送金決済の中止. 債務者のお客さまは、契約不履行等、でんさいの支払いを中止する正当な理由がある場合、債権者の同意がなくても、口座間送金決済を中止することができます。ただし、この場合でも口座間送金決済が行われていないため、「支払不能」として取り扱われ、支払不能処分の対象となりますので、必ず窓口金融機関を通じて口座間送金決済の中止の依頼と併せて異議申立をしてください。 ※詳しくは「10.異議申立の手続き」をご参照ください。

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  • 口座間送金決済 1. 債務者として利用される場合には、発生させたでんさいの支払期日の前営業日までに当該でんさいの決済資金を決済口座にご準備ください。 2. 当金庫では、お客様が債務者であるでんさいの支払期日が到来した場合、当該でんさいの決済資金を普通預金規定、総合口座取引規定および当座勘定規定の定めにかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、当金庫所定の時間に決済口座から引き落としのうえ、でんさいネットから指定のあった債権者の口座に払い込みを行います。なお、支払期日が金融機関窓口休業日にあたる場合の払い込みは、翌営業日に行います。 3. 前項による決済口座からの決済資金の引き落しができない場合は、債権者の口座への払い込みを行うことはできません。ただし、当金庫が認めた場合で当金庫所定の時間までに当該決済資金の入金があれば、払い込みを行います。なお、支払期日が金融機関窓口休業日にあたる場合の払い込みは、翌営業日に行います。 4. 支払期日が同日の複数のでんさいの支払があった場合、またはその他小切手、手形の支払等があった場合、いずれを先に決済口座から引き落すかの順序は、当金庫の判断により行います。 5. でんさいの分割譲渡により支払期日が同日のでんさいが複数ある場合には、分割後の債権金額単位で引き落しを行います。

  • 分配方針 収益分配方針 年1回の毎決算時(11月5日。休業日の場合は翌営業日)に原則として以下の方針に基づき、分配を行います。

  • サービスの利用停止 当組合(会)または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、収納サービスの利用を停止することがあります。収納サービスの利用を再開するには、必要に応じて当組合(会)または収納機関所定の手続きを行ってください。

  • 運用実績 純資産の推移 交付目論見書 平成21年6月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。 純資産総額(円) 1口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1期(平成20年2月20日) 6,655,016,235 (同左) 0.9996 (同左) 第2期(平成20年5月20日) 9,422,268,479 10,058,031,989 1.0374 1.1074 第3期(平成20年8月20日) 10,258,687,024 (同左) 0.7562 (同左) 第4期(平成20年11月20日) 4,756,537,475 (同左) 0.3473 (同左) 第5期(平成21年2月20日) 5,313,806,841 (同左) 0.4107 (同左) 第6期(平成21年5月20日) 6,310,048,232 (同左) 0.5048 (同左) 平成20年6月末現在 12,222,071,132 ― 0.9835 ― 平成20年7月末現在 11,389,126,632 ― 0.8569 ― 平成20年8月末現在 11,135,976,001 ― 0.8172 ― 平成20年9月末現在 8,307,852,581 ― 0.6070 ― 平成20年10月末現在 5,346,088,087 ― 0.3949 ― 平成20年11月末現在 5,389,812,903 ― 0.3939 ― 平成20年12月末現在 5,148,434,684 ― 0.3827 ― 平成21年1月末現在 4,992,433,569 ― 0.3759 ― 平成21年2月末現在 5,170,225,064 ― 0.4011 ― 平成21年3月末現在 5,484,177,709 ― 0.4354 ― 平成21年4月末現在 5,833,093,707 ― 0.4647 ― 平成21年5月末現在 6,836,000,236 ― 0.5350 ― 平成21年6月末現在 7,166,514,601 ― 0.5192 ― 交付目論見書

  • サービスの変更等 1. 弊社は、事前に通知その他の手続きをすることなく、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の内容の変更等をできるものとします。ただし、会員にとって不利な変更等の場合、弊社は事前に通知するものとします。 2. 弊社は事前に通知することで、会員の承諾を得ることなく、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方のサービスのうち、全部または一部を休廃止できるものとします。

  • 提供中止 当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することができるものとします。

  • 譲渡手数料 本匿名組合員が、第10.2条の規定に基づき本件匿名組合契約に基づく権利若しくは義務又は本件匿名組合契約上の地位を本営業者に譲渡する場合には、本匿名組合員は、当該譲渡に伴う手数料として、当初出資金及び追加出資金(もしあれば。)の額の5.4%に相当する額(消費税及び地方消費税を含む。)を負担する。なお、本匿名組合員が、第 10.2条の規定に基づき本件匿名組合契約に基づく権利若しくは義務又は本件匿名組合契約上の地位を第三者(本営業者は含まれない。)に譲渡する場合には、譲渡に伴う手数 料は不要とする。

  • 本サービスの利用停止 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約者に対し何ら催告等を行うことなく、その契約者による本サービスの利用を直ちに停止できるものとします。

  • サービスの変更 サービス提供者は、その裁量により、本サービスの全部または一部を、お客様に対して何らの責任を負うことなく、随時変更、更新または廃止することができます。サービス提供者は、当該変更、更新または廃止の前にお客様に通知するように合理的な努力をいたします。サービス提供者が本サービス全体を廃止する場合、未履行分に相当する料金を返金いたします。

  • 個人情報の第三者への提供 1. 当社は、以下に該当する場合を除くほか、あらかじめ申込者等本人の同意を得ずに個人情報を第三者に提供することはありません。