各種届出 のサンプル条項

各種届出. 住所、氏名(名称)、電話番号 e-mail アドレス、などに変更が生じた場合、すみやかに運営団体までお申し出下さい。
各種届出. 1. エディオンカード会員は、当社または当社の委託先がカードサービス関する一切の事務処理を行うことをあらかじめ承認するものとします。
各種届出. 1. 本クラブを退会される場合(更新されない場合)は、各所属クラブに必ず退会月の前月の末日までに本クラブへ所定の「退会届」をご提出ください。 期日を過ぎますと次月の会費引落を止めることができません。
各種届出. 1.会員は、退会を希望する場合、月の末日を退会日とし、退会日 の属する月の当月の 10 日までにクラブに対し所定の「退会届」を提出するものとします。
各種届出. 1.会員は、退会を希望する場合、月の末日を退会日とし、 退会日の属する月の当月の 10 日までに事業者に対し所定の「退会届」を提出するものとします。
各種届出. 第 12 条 奨学生は、次に掲げる事象が生じた場合には、その旨を直ちに変更届出書(様式第6号)により理事長に届け出なければならない。
各種届出. 1.会員は、退会を希望する場合、月の末日を退会日とし、退会日の属する月の前月の 5 日までに本クラブに対し所定の「退会届」を提出するものとします。会員は、退会日までに本クラブに対する全ての未払い金その他の債務を支払うものとします。

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  • 目的外使用の禁止 第 5 条 乙は、個人情報を業務遂行以外のいかなる目的にも使用してはならない。 (複写等の制限)

  • 当社の維持責任 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。

  • 評価方法 1)技術評価 「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。

  • 契約者の維持責任 契約者は、その契約者回線等に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準等に適合するように維持していただきます。

  • 取引の依頼 1.サービス利用口座の届出

  • 成果物 成果物は、次のものを提出するものとする。

  • 限定保証 お客様への配布日から 60 日間、ライセンサーは、本ソフトウェアの配布に使用した媒体が、正常な使用において材質上および製造上の欠陥がないことを保証します。前述の保証は、お客様がご利用できる唯一かつ排他的は救済策であり、明示的または黙示的な他のすべての保証に代わるものです。前述の保証を除いて、本ソフトウェアは、現状有姿のままで提供されどのような保証もなしに提供されます。

  • 本契約の成立 会員規約 第7条(サービスの成立)第1項・第2項に準ずる。

  • 端末の障害 本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境についてはお客様の責任において確保してください。 当金庫は、端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。 万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。

  • 保険契約者による保険契約の解除 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。