告知義務および保険契約の解除 のサンプル条項

告知義務および保険契約の解除. 2 0 第24条(告知義務) ) 0 1 保険契約の締結または復活の際、保険事故の発生の可能性に関する重要な事項のうち会社が書面で質問した事項について、保険契約者または被保険者は、その書面により告知することを要します。ただし、会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に対して口頭で告知することを要します。
告知義務および保険契約の解除. 不法取得目的による無効
告知義務および保険契約の解除. 詐欺による取消および不法取得目的による無効
告知義務および保険契約の解除. 保障見直し特約(2018)または家族内保障承継特約 (2018)を付加した場合の特則
告知義務および保険契約の解除. 主契約 新ガン保険α普通保険約款
告知義務および保険契約の解除. 被保険者の業務、転居および旅行
告知義務および保険契約の解除. 第1回保険料等をクレジットカード等により払い込む場合の特則

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  • 保険契約の解除 (1) 当会社は、第7条(被保険自動車の譲渡)(1)または第8条(被保険自動車の入替)(1)の規定により承認の請求があった場合において、これを承認しなかったときは、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、被保険自動車が廃車、譲渡または返還された場合に限ります。 (2) 当会社は、保険契約者が第 15 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)または(2)の追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。 (3) 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (4) 1)に基づく当会社の解除権は、その通知を受けた日からその日を含めて 30 日以内に行使しなければ消滅します。

  • 契約の解除 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

  • 保険契約者による保険契約の解除 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。