告知義務について. ● お客さま(ご契約者さま•被保険者さま)に、ご契約をお引受けするかを決めるための重要なことがらについてお たずねします。 ● お客さま(ご契約者さま•被保険者さま)には健康状態などについて正しく告知をしていただく必要があります(告 知義務)。 ● 生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって相互に保障しあう制度です。したがって、はじめから健康状態の 悪い人などが無条件で契約されますと、保険料負担の公平性が保たれなくなります。 ● お申込みにあたっては、現在の健康状態、過去の病歴、身体の障害状態、ご職業、身長、体重などについて、当社ホー ● 健康状態、ご職業、体格などによってはご契約のお引受けをお断りすることがあります。 ■告知受領権について ● 告知受領権は当社が有しています。 ◦生命保険募集人(募集代理店を含みます。)や当社の契約者専用ダイヤルのオペレーターに口頭でお話しされただけでは、告知をしていただいたことになりませんのでご注意ください。 ■告知が事実と相違する場合 ● 故意または重大な過失によって事実を告知されなかった場合や、事実と違うことを告知された場合には、ご契約を 参照 告知について、詳しくは「ご契約のしおり」(P.27)をご覧ください。
告知義務について. ◇お客さま(ご契約者さま•被保険者さま)に、ご契約をお引受けするかを決めるための重要なことがらについておたずねします。 ◇お客さま(ご契約者さま•被保険者さま)には健康状態などについて正しく告知をしていただく必要があります(告知義務)。 ◇生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって相互に保障しあう制度です。したがって、はじめから健康状態の悪い人などが無条件で契約されますと、保険料負担の公平性が保たれなくなります。 ◇お申込みにあたっては、現在の健康状態、過去の傷病歴、身体の障害状態、ご職業、身長、体重などについて、アクサのネット 完結保険のサイトの告知画面でおたずねします。告知いただいた内容にもとづいてご契約をお引受けできるかを決めさせていただきますので、ありのままを正確にご入力ください。 ◇健康状態、ご職業、体格などによってはご契約のお引受けをお断りすることがあります。 ◇被保険者さまに傷病歴等がある場合でも、その内容やお申込みの保険種類によっては、特別な条件を付けてご契約をお引受けすることがあります。 ※詳しくは、契約条件に関する特約の特約条項をご確認ください。
告知義務について. 主な保険用語の ご説明 しおり ●ご契約の締結に際しては、ご契約者および被保険者に対し、告知を求めません。 お申込内容やご請求内容などについて、確認させていただく場合があります ていただく場 があります。
告知義務について. ○保険契約者や被保険者には健康状態などについて告知をしていただく必要があります。 これを告知義務といいます。 生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。 したがって、はじめから健康状態の良くない方や危険度の高い職業に従事されている方などが無条件で契約されますと、保険料負担の公平性は保たれません。 ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名、治療期間等)、現在の健康状態、身体の障がい状態、職業などについて「告知書」で当社がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。 ○当社が指定する医師による診査を行うご契約の場合には、医師が被保険者の過去の傷病歴(傷病名、治療期間等)などについておたずねしますので、その医師に口頭により事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。口頭により告知いただいた内容は、医師により記録されますのでご確認のうえ、自署欄にご署名ください。 ○告知をお受けできる権利(告知受領権)は、生命保険会社(当社所定の書面「告知書」にご記入いただく場合)および生命保険会社が指定した医師が有しています。生命保険募集人(代理店を含みます)には告知をお受けできる権利がないため、生命保険募集人に口頭でお話しされても告知いただいたことにはなりませんので、ご注意ください。 また、当社の担当者(生命保険募集人)が、傷病歴や健康状態などについて事実を告知いただかないよう誘導することはありません。 ○「現在のご契約の解約、減額を前提とした新たなご契約へのご加入」をご検討されている方は次のことにご留意ください。 一般のご契約と同様に告知義務があります。したがって「現在のご契約の解約、減額を前提とした新たなご契約へのご加入」の場合は、「新たなご契約の責任開始の時」から告知義務違反による解除の規定が適用されます。また、詐欺による契約の取消しの規定等についても、新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為が適用の対象となります。よって、告知が必要な傷病歴等がある場合は、新たなご契約のお引受けができなかったり、その告知をされなかったために解除または取消しとなることもありますので、ご留意ください。
告知義務について. 以下の事項は、ご加入に関する重要な事項(告知事項)です。ご加入時に告知事項について正確にお答えいただく義務があります。事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知されたことが判明した場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
告知義務について. 保険契約締結の際、支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち告知書で質問した事項につき、保険契約者または被保険者またはこれらの者の代理人は告知書にありのままを正確に記載してください。 告知書に不正、不実な事項を記入した場合や、必要事項に隠匿等がある場合、加入をお断りする事、また加入しても保険金のお支払ができない事、さらに契約を解除する事があります。
告知義務について. ◇お客さま(ご契約者さま•被保険者さま)に、ご契約をお引受けするかを決めるための重要なことがらについておたずねします。 ◇お客さま(ご契約者さま•被保険者さま)には健康状態などについて正しく告知をしていただく必要があります(告知義務)。 ◇生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって相互に保障しあう制度です。したがって、はじめから健康状態の悪い人などが無条件で契約されますと、保険料負担の公平性が保たれなくなります。 ◇お申込みにあたっては、現在の健康状態、過去の病歴、身体の障害状態、ご職業、身長、体重などについて、当社ホームページ の告知画面でおたずねします。告知いただいた内容にもとづいてご契約をお引受けできるかを決めさせていただきますので、ありのままを正確にご入力ください。 ◇健康状態、ご職業、体格などによってはご契約のお引受けをお断りすることがあります。
告知義務について. 保険契約者および被保険者には正しく告知をしていただく義務があります。
告知義務について. ○保険契約者や被保険者には健康状態などについて告知をしていただく必要があります。これを告知義務といいます。 ○当社が指定する医師による診査を行うご契約の場合には、医師が被保険者の過去の傷病歴(傷病名、治療期間等)などについておたずねしますので、その医師に口頭により事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。口頭により告知いただいた内容は、医師により記録されますのでご確認のうえ、自署欄にご署名ください。 ○「現在のご契約の解約、減額を前提とした新たなご契約へのご加入」をご検討されている方は次のことにご留意ください。
告知義務について. 2 告知義務について 家族年金等をお支払いできない場合について ・契約者や被保険者にはご健康状態やご職業等ありのままを告知していただく義務(告知義務)があります。ご契約にあたっては、「告知書」でPGF生命がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。 ・医師による診査を受けられる場合、医師が口頭で告知を求めますので、ありのままを正確にもれなくお伝え(告知)ください。 ・傷病歴等がある方を全てお断りするものではなく、「保険料の割増」「保険金の削減」等の特別な条件をつけてご契約をお引受けできる場合があります。また、傷病によっては特別な条件をつけずに ・故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合には、 保障を開始する時期(責任開始期)について ・ご契約または特約を解除した場合は、たとえ家族年金等をお支払いする事由が発生していても、 これをお支払いすることはできません。また、払込保険料をお返しすることができません。 保障を開始する時期(責任開始期)について ・販売の担当者(生命保険募集人)は、お客さまとPGF生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約はお客さまからの保険契約のお申込みに対してPGF生命が承諾したときに有効に成立します。 詳細は 「