商品の所有権の移転. 加盟店が会員に信用販売した商品の所有権は、当社が第15条の規定に基づき当該代金を加盟店に支払ったときに加盟店より当社に移転するものとします。
商品の所有権の移転. 1. 加盟店が会員に信用販売した商品の所有権は、当社が第24条の規定に基づき当該代金を加盟店に支払ったときに加盟店より当社に移転するものとします。
2. 当社が第28条に基づき立替払金の返還の請求等をした場合、当該商品の所有権は、立替払金の支払前である場合には直ちに、既に立替払金を支払っている場合には加盟店が立替払金を当社に返還したときに、加盟店へ戻るものとします。
3. 加盟店が、偽造カードの使用、カードの第三者利用等により、会員以外の者に対して信用販売を行った場合でも、当社が加盟店に当該立替払金を支払った場合には、当該商品の所有権は当社に帰属するものとします。
4. 当社は、信用販売した商品の所有権が加盟店に属する場合でも、必要があると当社が判断した場合には、加盟店に代わって商品の回収をすることができるものとします。
商品の所有権の移転. 1. 加盟店が会員に信用販売した商品の所有権は、加盟店が第12条の規定に基づき当社に債権を譲渡したときに加盟店から当社に移転するものとします。但し、第15条および第21条により債権譲渡が取消しまたは解除された場合、売上債権に関わる商品の所有権は、加盟店が債権譲渡代金を当社に返金したときに、加盟店に戻るものとします。
2. 加盟店が、偽造カードの使用、カードの第三者使用により、会員以外のものに対して誤って信用 販売を行った場合であっても、当社が加盟店に対し当該売上債権の譲渡代金を支払った場合には、信用販売を行った商品の所有権は当社に帰属するものとします。この場合にも前項但し書きの規 定を準用するものとします。
商品の所有権の移転. 1. 加盟店が会員に信用販売した商品の所有権は、当社が第28条の規定に基づき当該代金を加盟店に支払ったときにカード会社に移転するものとする。
商品の所有権の移転. 1. 甲および丙が会員に本サイトにおいて信用販売した商品の所有権は、乙が第23条の規定に基づき当該代金を甲に支払ったときに乙に移転するものとする。
2. 乙が第27条に基づき売上債権の譲渡を取消しまたは解除した場合、当該商品の所有権は、甲への債権譲受代金が未払いの場合には直ちに、既に支払っている場合には甲が債権譲受代金を乙に返還したときに、甲または該当する丙へ戻るものとする。
3. 甲および丙が、偽造カードの使用、カードの第三者利用等により、会員以外の者に対 して本サイトにおいて信用販売を行った場合でも、乙が甲に当該債権譲受代金を支払った場合には、当該商品の所有権は乙に帰属するものとする。
4. 乙は、本サイトにおいて信用販売した商品の所有権が甲および丙に属する場合でも、必要があると乙が判断した場合には、甲または該当する丙に代わって商品の回収をすることができるものとする。
商品の所有権の移転. (1) 加盟店が会員に信用販売を行った商品の所有権は、当社が第18条の規定に基づき当該代金を加盟店に支払ったときに加盟店から当社に移転するものとします。
(2) 第23条の定めにより、債権の買戻しが行われた場合の当該売上債権に関わる商品の所有権は、当該債権譲渡対価が支払い前の場合には直ちに、支払済の場合には加盟店が債権譲渡対価を当社に返還したときに、加盟店に戻るものとします。
(3) 加盟店が第三者使用により会員以外の者に誤って信用販売を行った場合、当該売上債権の債権譲渡が取消または買戻しの手続きが完了するまでは、当該売上債権に関わる商品の所有権は、当社に帰属します。
(4) 当社は、加盟店が会員に信用販売を行った商品の所有権が加盟店に属する場合、必要に応じて加盟店に代わって商品を回収できるものとします。
商品の所有権の移転. 1. 加盟店が会員に信用販売した商品の所有権は、包括代理人に対して第15条および第16条に基づき当行が立替払金を支払ったときに加盟店から当行に移転するものとします。但し、第18条により立替払いが取消しまたは解除された場合、売上債権に関わる商品の所有権は、包括代理人が立替払金を当行に返金したときに、当行から加盟店に戻るものとします。
2. 加盟店が、偽造カードの使用、カードの第三者使用により、会員以外のものに対して誤って信用販売を行った場合であっても、当行が包括代理人に対し当該立替払金を支払った場合には、信用販売を行った商品の所有権は当行に帰属するものとします。この場合にも前項但し書きの規定を準用するものとします。
商品の所有権の移転. 乙が利用者に信用販売した商品の所有権は、三井住友カードが第 17 条の規定に基づき当該商品の売上債権の立替払金を甲に支払ったときに三井住友カードに移転するものとします。
商品の所有権の移転. 1. 加盟店が会員に信用販売した商品の所有権は、加盟店が第13条の規定に基づき当組合から加盟店あてに支払いが行われた時に加盟店から当組合に移転するものとします。但し、第15条および第21条により信用販売が取消しまたは解除された場合、立替払いに関わる商品の所有権は、加盟店が立替払い金を当組合 に返金したときに、加盟店に戻るものとします。
2. 加盟店が、偽造カードの使用、カードの第三者使用により、会員以外のものに対して誤って信用販売を行った場合であっても、当組合が加盟店に対し立替払いした場合には、信用販売を行った商品の所有権は当組合に帰属するものとします。この場合にも前項但し書きの規定を準用するものとします。
商品の所有権の移転. 加盟店規約の規定に拘わらず、対象加盟店がカード会員に対して信用販売した商品の所有権は、第 7 条第 1 項乃至第 5 項の規定に基づきサービス会社が対象加盟店に対して立替金の支払いを行った時に、対象加盟店からカード会社に移転します。